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>議案にできないことなんてないんだよ。
それがたくさんあるんだよなー
(区分所有法)
第三条
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、
この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
第三十条
建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、
この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
>建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項
総会ではこれ以外のことは決められないし管理組合として行ええない。
どうよ>>193の世間知らずさん、管理組合の総会ではやれないことのほうが多いだろ。
管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項しか決められないし行えない。
ということで、このような協会に加入することは議案にもできないってこと。
みんなの前で変なこと言わないほうが良いよ、大恥かくから。