管理組合・管理会社・理事会「管理組合役員辞退の理由」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2023-05-04 16:36:26

父(世帯主)

 高齢者(76歳)である。

 事情(民事再生)により76歳の今でも仕事をしている。

 会社の休みが週1日(不定期)しかなく年齢的、体力的にも苦痛であり、その上役員までやらせるのは酷。



 高齢者(76歳)である。

 ガンの投薬治療中(治療が終わるまで後4~5年)

 薬による副作用有り。(不定期)

 定期的な通院が必要(次回通院日は通院日まで不明)

私(長男)

 会社の休みが不定期。

 持病による治療中(肩関節周囲炎、逆流性食道炎、糖尿病)

 薬による副作用有り。(発作など、不定期)

 定期的な通院が必要。

 完治する日時が不明。

 母の通院(病院が遠方)は私が会社を休んで 病院送迎をしているので、それ以外で会社を休む事は、
 会社に迷惑がかかるので難しい。

上記の様な理由で役員の辞退は可能でしょうか?
実質、母と父は無理でしょうし、やるとしたら私になると思います。
過去に、棟委員長、広報役員の経験はありますが、今の家庭の事情では、中々難しいものがあります。
何が何でも役員をやりたくない訳ではなく、実際に家族の誰かが役員になったとしても、他の方に迷惑がかかってしまいそうです。
他の事で協力できることがあれば、何かしらのお力にはなりたいと思っています。

[スレ作成日時]2017-01-12 21:18:59

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管理組合役員辞退の理由

  1. 81 匿名さん

    規約に従えってこと、自分のマンションの規約で辞退できるとなってるならそうすればいい。
    そんなマンションあるのかどうか知らないが。
    論理的に規約守れと言われてるのに短文で無意味にやじってもバカ晒すだけだよ。
    とくに72,73,76,77の無意味な短文嫌味レスはバカ晒しだよ。
    あんたらのマンションの規約には選任方法どう書いてあるの、それ書けばいいじゃん。

  2. 82 匿名さん

    >>80
    理事を拒否したり活動しないなら同じブロックやフロアーの組合員が大迷惑かかるだけ。
    近所に指さされながら生きてください、集合住宅という事実を理解できてないようで、
    おたくもアパートにデミ暮らしたほうがよろしいよ。

  3. 83 匿名さん

    臨機応変に生きてくださいね

  4. 84 草の根民主主義評論家

    標準管理規約では理事は総会で選出する、と書いてある。
    総会議案は理事会で決める。
    輪番表は総会議案書に理事候補の名前を載せる順番に
    過ぎない。

  5. 85 匿名さん

    >自身のマンションで声をあげたらどうですか

    うちのマンションはそのような不誠実な所有者はおりませんので。
    民度の低いマンションが問題が起きるのでしょうね。

  6. 86 草の根民主主義評論家

    たまーに、輪番理事に就任するのに、なんで理事長がお願いに来ないのか?とか文句いうやつがいるみたい。義務だと認識していたらありえない発想だろう。

  7. 87 匿名さん

    >>84
    だからどうしたのですか?
    順番を拒否できるということですか?
    意味の分からないことは書かないほうが良いですよ。

    通常、標準管理規約そのままではなく、個々に手法や手順が記載されます。
    細則で決めることが多いと思いますが、おたくのマンションはそのまま使えますか?
    義務がないと言い張るならそのような規約があるのでしょうか? 書いてみてくださいな。

  8. 88 草の根民主主義評論家

    >>85 匿名さん

    だったら何も問題はないだろう。


  9. 89 匿名さん

    自分が神とでも勘違いしているんでしょう。
    実際は冷遇されてたりクレーマーだったりね。

  10. 90 匿名さん

    マンション内の義務なんてお約束程度。
    そういうご自身も義務果たしてますかね。

  11. 91 草の根民主主義評論家

    >>87 匿名さん
    拒否できますよ。
    私が選任細則で明文化したから。
    就任承諾しないと理事には就任しません。

  12. 92 匿名さん

    >輪番表は総会議案書に理事候補の名前を載せる順番に過ぎない。

    総会で過半数にて承認されれば就任ですね。
    総会の場でその議案内容の変更は不可能です。
    理事候補者の変更も不可能ですよ。
    常識ですよね。

  13. 93 匿名さん

    >>91
    その条項書いてきなさい? 笑

  14. 94 草の根民主主義評論家

    >>92 匿名さん
    こいつあほだね。
    選任と就任承諾の意味がわからないみたいw

  15. 95 匿名さん

    基本、法以外すべての事項は集会にて決す。
    通常の管理組合管理者の権限も同じだな。

  16. 96 草の根民主主義評論家

    92は
    株主総会で取締役を選任したら
    当然に就任すると思ってるみたい。
    かなりボケているw

  17. 97 匿名さん

    >>94
    阿呆ではありません
    ただ日本語が苦手で、取柄は粘り強さだけなんです

  18. 98 匿名さん

    >選任と就任承諾の意味がわからないみたいw

    どういういきさつで就任承諾という権限あるわけ?
    おたくがかなりアホに思えますが?
    通常の管理組合規約や細則で初めて聞きました。
    前科や執行猶予中の欠格ならわかるが、書いてみなよ。

  19. 99 匿名さん

    総会決議=承認だが
    法人でもない管理組合が株主総会引き合いに出して相当アホですね。

  20. 100 匿名さん

    別に困った人が辞退してもいいでしょ
    元気で暇な人が何人分もすればいいだけのこと

  21. 101 草の根民主主義評論家

    補足だが、
    うちは理事の定数は若干名で不定だから
    拒否されても理事会の定足数には影響しない。
    就任承諾したひとが定足数算定の母数だから。
    やる気のないひとが理事会に入らないように
    そのように規定した。
    新しい理事が就任承諾しない場合、
    前任者がそのまま理事である。
    監事についても同様。
    これは会社法の権利義務取締役と同じこと。
    実際、輪番表に従って監事を総会で選任したが、
    まるっきり無視されて監事に就任しなかったから
    前年の監事がそのまま監事を続けたことがある。
    機能しない人を選ぶよりよっぽどましである。

  22. 102 匿名さん

    そんなに理事役員やるのが嫌なら理事長も役員もなくせばいいんだよ、そうしたら?
    どうせ高齢者が多い民度の低いどうしようもないマンションなんでしょ、そうしなよ。

  23. 103 匿名さん

    >>100
    おたくは馬鹿か?
    それで通用するなら規約も法律もいらないだろ
    デカい建物に多くの世帯が暮らすんだよ、決まりがなかったらどうすんだ?

  24. 104 匿名さん

    そういう解釈って異常。
    嫌とかでなく物理的に無理な場合は
    周りでフォローするってこと。
    柔軟性がないと嫌われるよ。

  25. 105 匿名さん

    モラルを守らない人と、理事ができない人を一緒にするとか
    大丈夫ですか?
    こういうケースは多々ありますが普通のマンションではつつがなく
    代理が機能します

  26. 106 匿名さん

    >>101
    そんなことは聞いてないよ、就任拒否できる規約や細則あるなっら書いてみな。
    就任承諾とかも、誰の権限?  細則? 書いてみなよ。

  27. 107 匿名さん

    そういう義務はないから、誰も書かないよ。
    それよりあるなっらって何ですか?

  28. 108 匿名さん

    集団で生活するということに「嫌だ」は通用しないよ。
    就任承諾とかマヌケなこと書いてるけど、その承諾に対しても嫌だは通用するのかな?
    守らないなら規約の意味は皆無、民度の低いどうしようもないマンションってこと。

  29. 109 匿名さん

    >>107

    >>91さんのレス読めば
    選任細則で明文化したから。と書いてあるよ。
    嘘だから書けないんだろうがね。

  30. 110 匿名さん

    日本人は助け合いますよ。
    それを許さない人はいません。

  31. 111 匿名さん

    病人や年寄りをマンション管理活動を免除するとか決めてしまうと後々大変ですよ。
    病人年寄りを面倒見るのは各区分所有者ではありません、ご子息身内の責任です。
    人情と建物の管理は別ですよ。

  32. 112 匿名さん

    役員辞退と関係ない愚痴は他でしてね

  33. 113 匿名さん

    町内会の役員の免除ならわかるけど管理組合活動の免除はあり得ない
    これから先は全世帯の半分以上が高齢者なんて当たり前にあること
    若い人も管理組合役員は12年に一回まわってくるとか計算しているし
    任期が2年とかなら20数年に一回とかの就任、順番守ってやろう

  34. 114

    町内会も同じ
    役員や仕事免除は無理
    義務です

  35. 115 匿名さん

    >役員辞退と関係ない愚痴は他でしてね

    愚痴ではないし役員に関することですよ。
    病人年寄りが役員就任辞退とかアホなこと言うと迷惑って話。
    責任は身内だよと言う事。

    今現在高齢者なら辞退したいのはわかるが、我が儘はいかんな。

  36. 116 匿名さん

    町内会費滞納とか、頑固に入らない我儘者も高齢者が多いね
    協調性が必要だよ

  37. 117 匿名さん

    町内会未加入とかは問題外
    役員辞任はケースバイケース

  38. 118 匿名さん

    分譲マンションで管理組合に関われないようなら引っ越せよ。
    当然だが管理に関わることも前提で購入してるだろうからな。
    他人に頼って安気に暮らそうなんて虫が良すぎだろ。
    理事できないくらい体が不自由で身内がないなら老人ホームでも行けよ。

  39. 119 匿名さん

    そういう意見は、自分のマンションのエントランスで叫ぶといい

  40. 120 草の根民主主義評論家

    >>99 匿名さん
    委任契約では受任者の承諾がいる。
    これは会社の取締役でも管理組合の理事でも同じことだけど、
    おたくは基礎になる民法しらないから
    まったく意味がわからないんだよ。

  41. 121 匿名さん

    そのとおり。
    義務の意味も勉強しなおしてほしいです。

  42. 122 匿名さん

    118とか、管理会社の人間が言いそうなことだね。

  43. 123 匿名さん

    >>119
    ここは掲示板、その投稿意見の中でレスしてるの。
    余計ないちゃもんするなら参加するなよ、邪魔だ。

  44. 124 草の根民主主義評論家

    理事は総会で選任された後、本人の承諾により
    理事に就任する、と細則に書いたから
    拒否とか無視された場合は選任されても
    就任しないのは自明のことだ。
    拒否する権利などではなく、就任するのは本人の自由意思であることを明示しているのだ。
    これでもわからんのか?あほ

  45. 125 匿名さん

    >>120
    委任を承諾しなくてもいいならどうなるんだ?
    おたくその民法の使うところ理解できてないようだね。
    年齢的に遅いかもしれないが勉強してから書きなさい。
    今一度、区分所有法と管理規約、そして民法、ヨーク理解してみなさい。
    嫌ならマンションに住むなよ。
    金があるなら第三者管理か個人的に賃貸マンション転居しろ。

  46. 126 匿名さん

    >>124

    アホはお前だ勉強して出直せよ
    嫌だと言えば就任回避できるなら全国のマンションで
    役員やるものはいない
    法的には管理者も無用な団体、それなら公平に知事も役員もすべてなくせ
    名ばかりの組合でかまわないし違法でもない

    先から書いているが、どうしようもないいい加減なマンションだろうということだ

  47. 127 匿名さん

    126誤字  知事→理事

  48. 128 匿名さん

    社会主義の主張は他でしてね。

  49. 129 匿名さん

    >>128 無知は来なくていいよ、他に論理的に書けないんだろ。

  50. 130 匿名さん

    公平とか無理だって
    残念だけど日本じゃ不公平なのよ

  51. 131 匿名さん

    >>130無知は来なくていいよ、他に論理的に書けないんだろ。

  52. 132 匿名さん

    だから無理だって
    なんどいっても同じ
    共産圏へ引っ越しなよ

  53. 133 匿名さん

    誠実に義務を果たせない者はマンション買ってはいけません。
    私がアドバイスする組合で順番輪番での役員を拒否し、それを認める組合はありません。
    よほど特別な事情かあり役員就任が不可能な場合、それも集会で決めるのがルールです。
    通常は順番を繰り下げるなどで対応できると思いますよ。
    様々な多くの者が暮らすマンションです、勝手を許すということは組織の崩壊です。
    前の投稿にもあるように、多くの世帯が高齢や病気、介護や仕事で多忙ならば他の管理方法も考える事。
    管理会社に丸投げか第三者管理、勧めはしませんが最悪管理組合の解散ですね。
    投資型マンションなどでも十分に管理されています。
    マンションでは一人の我が儘が全世帯の迷惑です。

  54. 134 匿名さん

    貴女のアドバイス聞いてもらえないのね

  55. 135 匿名さん

    >>132
    無理ならお前が引っ越せよ

  56. 136 匿名さん

    管理会社の人も大変ですね。
    嫌なら転職すればいいのにね。

  57. 137 匿名さん

    高齢で暇な定年した人が、自分が役員になりたいからそう言ってるんだよ
    社会から離れて誰も相手にしてくれないから管理組合や町内会で存在を示したい老人が結構いるんだよ
    だから役員やりたくないならやらなくていいよと言って順番でもない老人が出しゃばる構図な
    どこでもよっぽどじゃないと理事を断れないよ

  58. 138 匿名さん

    組合も管理できない管理会社は、辞退すればいいよ。

  59. 139 匿名さん

    と、役員になりたい老人のボヤキです

  60. 140 匿名さん

    アドバイスとか、組合にそっぽ向かれてんだね。
    お気の毒に。

  61. 141 匿名さん

    飯のタネだからね。
    きちんと働けよ。

  62. 142 匿名さん

    と、役員になりたい老人がボヤいてます

  63. 143 匿名さん

    知識の無い老人は短文でイヤミとボヤキしか書けないわなかわいそーに

  64. 144 草の根民主主義評論家

    >>133 匿名さん
    立候補優先の管理組合も多い。ボケ老人は管理組合に関わるべきではない。おたくさんも含めてだ。

  65. 145 匿名

    理事長次第でしょうね。
    出席するだけの役立たず理事に比べたら悩むだけ真面目です。
    理由を言って毎回欠席で問題ありません。
    欠けた部分は自ずと補われます。

  66. 146 草の根民主主義評論家

    毎回欠席の人は辞任させないと定足数を満たさなくて理事会が成立しませんね。

  67. 147 匿名さん

    確かに
    でも途中では未来カウントできませんし。
    最初いい顔してて全欠席なんて兵もいるから難しいですね。

  68. 148 匿名さん

    >>133
    >勧めはしませんが最悪管理組合の解散ですね。

    どのような手続きをすれば管理組合を解散できますか?

  69. 149 草の根民主主義評論家

    ↑区分所有関係の解消ですね。
    すべての専有部分をひとりが所有するか、
    建物を取り壊すかです。
    こういうことわかってないから
    133は、ど素人ですよw

  70. 150 匿名さん

    解散は特別決議でできますよ、解散するといっても区分所有者の団体(管理組合)が無くなるわけではありません。
    分譲マンション(区分所有建物)には管理の実態が無くても必ず管理組合は存在します。
    149のように管理に関する法律すら理解していない者の投稿をまともに聞いてはいけませんよ。
    法人ではない管理組合には管理規約も管理者も役員も置く義務はないのです。
    しかし、マンションという社会的資産を健全に維持管理するために規約をつくり管理者を選任するのです。
    区分所有者それぞれの資産価値の維持や向上にも貢献します。
    賃借人しか居住していないような投資型マンションは役員はいませんね、管理会社任せです。

  71. 151 匿名さん

    管理会社には訊いていません

  72. 152 匿名さん

    >>151
    無知は余計なこと書かないでくださいね。
    嘘の情報は混乱を招きます、遠慮しなさい。

  73. 153 148

    >>150
    >解散は特別決議でできますよ、

    標準管理規約では、どこに規定されていますか?

  74. 154 匿名さん

    皆知ってますよ。
    組合解散とか普通の立場じゃ考えないし。

  75. 155 153

    >>154
    >皆知ってますよ。

    任意に管理組合を解散することはできないことを皆さんが知っているということですか?

  76. 156 匿名さん

    解散できますよ、組合の消滅ではありません。
    規約や管理者を置くのは義務ではないし、法ではすることができるとなっている。
    管理者を置かなくても規約をつくらなくても構いませんよ。
    あとは最低限、各区分所有者が区分所有法に則り管理すればいい。
    修繕積立金も修繕時にそれぞれ出せばいいこと。

    それではまともな管理ができないので規約をつくり管理者を置けばいいんじゃないのってことですよ。
    強制ではありません。

    解散をしても区分所有者の団体はその義務や責任上なくなりません、消滅ではありませんから。

  77. 157 匿名さん

    スレチですよ、控えなさいね

  78. 158 匿名さん

    >>157
    うるさいですよ、質問に答えただけです。
    嘘の情報を投稿することこそ控えなさい。

  79. 159 匿名さん

    規約や細則で役員の選出に関する事項があるなら、それが区分所有者組合員の義務です。
    嫌なら規約作らなきゃいいのに。

  80. 160 匿名さん

    1日中「義務」に拘ってますね、なにか困ったことでもあるんですか。

  81. 161 匿名さん

    >>160
    一日中貼りついてここを見てるあなたが不思議、管理の素人がどうかしたんですか?

  82. 162 匿名さん

    それって本人しかわからないはず。
    先行自白ですね。苦笑

  83. 163 匿名さん

    それじゃあ160の管理の素人さんも同じですね。
    論理的な投稿ができないから悔しくって嫌味しか投稿できない人ね。

  84. 164 匿名さん

    役員は義務じゃないし場合によっては免除できますから

  85. 165 匿名さん

    >>156
    >解散できますよ、組合の消滅ではありません。

    区分所有法3条団体と管理組合は、それぞれ別個の団体ですか?

  86. 166 匿名さん

    同じですよ、なにか?

  87. 167 草の根民主主義評論家

    >>150 匿名さん
    管理組合法人の解散は特別決議。
    区分所有法3条の管理組合は区分所有建物なら
    当然に組織され、結成とさ解散の手続きはありません。例えば新築マンションなら売主が二人に売却した時点で管理組合は法的に誕生しますね。

  88. 168 165

    >>166
    >同じですよ、なにか?

    同じなら、任意に管理組合(区分所有法3条団体)の解散などできないことになりますね。

  89. 169 草の根民主主義評論家

    166は基本をしりませんね。
    対話するのは時間の無駄でしょう。

  90. 170 匿名さん

    民法にも疎いですしね、自意識がないから余計に哀れです。

  91. 171 匿名さん

    管理組合を解散しても管理規約や役員など無用で取り決めがなくなるだけ、集会も当然無用。
    しかし、区分所有建物を購入した時点で自動的に区分所有者の団体構成員となる。
    活動実態が無くても管理組合は存在するということだよ、責任や義務からは逃げられない。
    区分所有法に則り、各区分所有者が最低限持ち分の共用部を管理する義務を負う。

    このスレでインチキばかり書いている草の根なんとかさんのインチキには惑わされないようにね。

  92. 172 匿名さん

    >>170
    民法の解説でもしてみてください、私はマンカンや管業に関わる民法は熟知しているつもりですが。
    間違っているのなら的確な指摘お願いね。 笑

  93. 173 匿名さん

    不動産屋の浅知恵
    胸張っていうレベルじゃない。

  94. 174 匿名さん

    >>168
    その3条は強制でしたか? することを許す条項ではありませんかな?
    しなければならないではなく、することができると記載ありませんか?
    よく理解して書いてね?  無知は怖いわ。

  95. 175 匿名さん

    >>168
    管業もマンション管理士の試験にも生涯受かることがない人種ですね。

  96. 176 168

    標準管理規約では、どこに特別決議で管理組合(権利能力なき社団)の解散ができると規定されているのですか?

  97. 177 匿名さん

    >>176
    重要事項の取り決めは特別決議(区分所有者および議決権の四分の三)で議決できると記載あると思うけど?
    解散やそれに特化した条項はなありませんよ。
    解散といってもマンション自体が消滅したり清算することではありません。
    それに対しては区分所有法で定めがありますよ。
    また、管理組合法人の解散にも定めがありますが、同様に解散しても区分所有者の団体としての権利義務は残ります。

  98. 178 176

    >>177
    >重要事項の取り決めは特別決議(区分所有者および議決権の四分の三)で議決できると記載あると思うけど?

    えっ、どこに???

  99. 179 匿名さん

    >>178
    こんなとこか、人に聞かずに自分で調べろ、以後ただで教えんよ。

    47条
    3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、
      組合 員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。

    一規約の制定、変更又は廃止
     
    二敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わな いものを除く。)
    等…

    48条

    十五その他管理組合の業務に関する重要事項

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1LDK・2LDK

40.75m2・60.17m2

総戸数 22戸

ガーラ・レジデンス船堀ブライト

東京都江戸川区松江7-429-1

4500万円台~7000万円台(予定)

3LDK・4LDK

59.16m2~73.78m2

総戸数 36戸

ディアナコート大井町翠景

東京都品川区大井6丁目

未定

1LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

55.16m²~138.83m²

総戸数 43戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~103.39m2

総戸数 815戸

ルネグラン上石神井

東京都練馬区上石神井4-610-28他

未定

1LDK+S(納戸)~4LDK

58.28m2~91.37m2

総戸数 106戸

ヴェレーナ久が原

東京都大田区東嶺町135-10

未定

1LDK~3LDK

30.41m2~71.26m2

総戸数 52戸

レジデンシャル中野鷺宮

東京都中野区鷺宮3-157-2

未定

2LDK~4LDK

54.33m2~80.11m2

総戸数 41戸

リビオ三田レジデンス

東京都港区芝5丁目

未定

1LDK~3LDK

40.12m2~118.87m2

総戸数 50戸

リビオ光が丘ガーデンズ

東京都練馬区高松6丁目

4,800万円台予定~9,100万円台予定

1LDK~3LDK

43.67m²~75.44m²

総戸数 74戸

[PR] 東京都の物件

サンウッド世田谷明大前

東京都世田谷区松原1-118-1

9600万円台~1億100万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

46.93m2~63.65m2

総戸数 45戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4-2-1他

1億6590万円

3LDK

65.52m2

総戸数 85戸

ブランズシティ品川テラス

東京都港区港南4-29-5

未定

2LDK~4LDK

61.67m2~80.57m2

総戸数 216戸

ピアース石神井公園

東京都練馬区石神井町3丁目

7,000万円台予定~1億1,000万円台予定※1000万円単位

1LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

43.04m²~63.42m²

総戸数 42戸

ユニハイム小岩

東京都江戸川区南小岩7丁目

7990万円・8390万円

2LDK+S(納戸)

71.87m2・74.98m2

総戸数 45戸

アトラス亀戸レジデンス

東京都江東区亀戸三丁目

未定

2LDK~3LDK

55.14m²~65.46m²

総戸数 52戸

クレストプライムシティ南砂

東京都江東区南砂3-11-118他

未定

2LDK+S(納戸)~3LDK

58.04m2~82.35m2

総戸数 396戸

イニシア町屋ステーションサイト

東京都荒川区町屋2-662-7他7筆

8398万円~8998万円

2LDK+S(納戸)・3LDK

60m2~60.2m2

総戸数 83戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

6190万円~1億6390万円※権利金含む

1LDK~3LDK

35.89m2~72.53m2

総戸数 522戸

シエリアタワー南麻布

東京都港区南麻布3-145-3

未定

2LDK~3LDK

53.58m2~174.24m2

総戸数 121戸