管理組合・管理会社・理事会「管理組合役員辞退の理由」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅・マンション一般知識板
  3. 管理組合・管理会社・理事会
  4. 管理組合役員辞退の理由
  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2023-05-04 16:36:26

父(世帯主)

 高齢者(76歳)である。

 事情(民事再生)により76歳の今でも仕事をしている。

 会社の休みが週1日(不定期)しかなく年齢的、体力的にも苦痛であり、その上役員までやらせるのは酷。



 高齢者(76歳)である。

 ガンの投薬治療中(治療が終わるまで後4~5年)

 薬による副作用有り。(不定期)

 定期的な通院が必要(次回通院日は通院日まで不明)

私(長男)

 会社の休みが不定期。

 持病による治療中(肩関節周囲炎、逆流性食道炎、糖尿病)

 薬による副作用有り。(発作など、不定期)

 定期的な通院が必要。

 完治する日時が不明。

 母の通院(病院が遠方)は私が会社を休んで 病院送迎をしているので、それ以外で会社を休む事は、
 会社に迷惑がかかるので難しい。

上記の様な理由で役員の辞退は可能でしょうか?
実質、母と父は無理でしょうし、やるとしたら私になると思います。
過去に、棟委員長、広報役員の経験はありますが、今の家庭の事情では、中々難しいものがあります。
何が何でも役員をやりたくない訳ではなく、実際に家族の誰かが役員になったとしても、他の方に迷惑がかかってしまいそうです。
他の事で協力できることがあれば、何かしらのお力にはなりたいと思っています。

[スレ作成日時]2017-01-12 21:18:59

[PR] 周辺の物件
サンウッド世田谷明大前

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

管理組合役員辞退の理由

  1. 161 匿名さん

    >>160
    一日中貼りついてここを見てるあなたが不思議、管理の素人がどうかしたんですか?

  2. 162 匿名さん

    それって本人しかわからないはず。
    先行自白ですね。苦笑

  3. 163 匿名さん

    それじゃあ160の管理の素人さんも同じですね。
    論理的な投稿ができないから悔しくって嫌味しか投稿できない人ね。

  4. 164 匿名さん

    役員は義務じゃないし場合によっては免除できますから

  5. 165 匿名さん

    >>156
    >解散できますよ、組合の消滅ではありません。

    区分所有法3条団体と管理組合は、それぞれ別個の団体ですか?

  6. 166 匿名さん

    同じですよ、なにか?

  7. 167 草の根民主主義評論家

    >>150 匿名さん
    管理組合法人の解散は特別決議。
    区分所有法3条の管理組合は区分所有建物なら
    当然に組織され、結成とさ解散の手続きはありません。例えば新築マンションなら売主が二人に売却した時点で管理組合は法的に誕生しますね。

  8. 168 165

    >>166
    >同じですよ、なにか?

    同じなら、任意に管理組合(区分所有法3条団体)の解散などできないことになりますね。

  9. 169 草の根民主主義評論家

    166は基本をしりませんね。
    対話するのは時間の無駄でしょう。

  10. 170 匿名さん

    民法にも疎いですしね、自意識がないから余計に哀れです。

  11. 171 匿名さん

    管理組合を解散しても管理規約や役員など無用で取り決めがなくなるだけ、集会も当然無用。
    しかし、区分所有建物を購入した時点で自動的に区分所有者の団体構成員となる。
    活動実態が無くても管理組合は存在するということだよ、責任や義務からは逃げられない。
    区分所有法に則り、各区分所有者が最低限持ち分の共用部を管理する義務を負う。

    このスレでインチキばかり書いている草の根なんとかさんのインチキには惑わされないようにね。

  12. 172 匿名さん

    >>170
    民法の解説でもしてみてください、私はマンカンや管業に関わる民法は熟知しているつもりですが。
    間違っているのなら的確な指摘お願いね。 笑

  13. 173 匿名さん

    不動産屋の浅知恵
    胸張っていうレベルじゃない。

  14. 174 匿名さん

    >>168
    その3条は強制でしたか? することを許す条項ではありませんかな?
    しなければならないではなく、することができると記載ありませんか?
    よく理解して書いてね?  無知は怖いわ。

  15. 175 匿名さん

    >>168
    管業もマンション管理士の試験にも生涯受かることがない人種ですね。

  16. 176 168

    標準管理規約では、どこに特別決議で管理組合(権利能力なき社団)の解散ができると規定されているのですか?

  17. 177 匿名さん

    >>176
    重要事項の取り決めは特別決議(区分所有者および議決権の四分の三)で議決できると記載あると思うけど?
    解散やそれに特化した条項はなありませんよ。
    解散といってもマンション自体が消滅したり清算することではありません。
    それに対しては区分所有法で定めがありますよ。
    また、管理組合法人の解散にも定めがありますが、同様に解散しても区分所有者の団体としての権利義務は残ります。

  18. 178 176

    >>177
    >重要事項の取り決めは特別決議(区分所有者および議決権の四分の三)で議決できると記載あると思うけど?

    えっ、どこに???

  19. 179 匿名さん

    >>178
    こんなとこか、人に聞かずに自分で調べろ、以後ただで教えんよ。

    47条
    3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、
      組合 員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。

    一規約の制定、変更又は廃止
     
    二敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わな いものを除く。)
    等…

    48条

    十五その他管理組合の業務に関する重要事項

  20. 181 匿名さん

    追加しておくが標準管理規約には特段強制する力はない。
    区分所有法31条により規約設定や変更廃止の規定があり強行規定だ。
    管理組合を解散するとは規約により役員を置いたり規約を定めることを廃止するという事。
    特別決議をもって解散する。

  21. 182 匿名さん

    >>180
    自身の意見を語れないど素人がどうしたのですか? 笑

  22. 183 匿名さん

    >>180
    やはり短文イヤミのド素人ですね。
    管理組合を解散廃止することは何ら問題ありませんよ。
    区分所有法という縛りの中で団体は活動実態が無くても存在します。
    区分所有者が皆無になるか専有部が皆無にならない限りはね。

  23. 184 草の根民主主義評論家

    議論は無意味。知らないだけなんだから。
    管理組合法人の解散について
    法人用の標準管理規約に入ってるかどうかは
    知らないが、解散については清算手続きとかもあるから標準管理規約に書いたら冗長になるだけでは?書いてないと思いますよ。そもそも区分所有法の強行規定だから。

  24. 185 匿名さん

    そんなレアケース語るしかないマイノリティなんですね。
    まあ来世で頑張ってください。

  25. 186 匿名さん

    ↑183に対してです

  26. 187 草の根民主主義評論家

    >>183 匿名さん
    区分所有法3条を根拠にする団体を管理組合というんだよ。
    解散っていう概念はない。建物滅失による管理組合消滅とかひとりが全部屋買い取りで区分所有関係消滅による組合消滅しかないね。
    マンカンは無理でも管理業務主任者の勉強くはいしてはどうか?あほ

  27. 188 匿名さん

    無知君、誰も消滅や清算とは言っていませんよ、馬鹿なの?
    この組合版にもそのことに関するスレが少ないがあるから見てみな。
    管理組合解散で検索ででるだろ、ちぃーと学習しなさい。
    馬鹿に無償で教えるのが無駄だな。

  28. 189 176

    >>184
    >法人用の標準管理規約に入ってるかどうかは知らないが、

    管理組合法人を対象にした標準管理規約は存在しません。
    管理組合法人については、解散事由が法定されているので、敢えて「標準管理規約」をベースに質問をしている次第です。

  29. 190 セントポーリア

    昔むかし、あるマンションに管理会社の社員(フロントサービスの洗濯物預かり係りのパート主婦と住み込み管理員)と懇意な理事がいました。

    管理組合でフロントサービスの向上目的のアンケートがありました。

    管理会社の社員とパートへのクレームはおろか、当の理事へのクレームまで公開されました。

    理事はマンション住民の利便性向上のためのアンケートにもかかわらず任期途中(任期は2年)でアンケートの回答を不服とし数カ月で無断欠席のまま任期満了。

    蛇足;何期も立候補のお馴染みの理事‼︎

    こんな理事もいますから、病気で辞退で代わりを募集なり抽選した方が効率が良いと思いますよ。

  30. 191 189

    <参考>
    マンション標準管理規約(単棟型)
    第6条(管理組合)
    第1項
    区分所有者は、区分所有法第3条に定める建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体として、第1条に定める目的を達成するため、区分所有者全員をもって○○マンション管理組合(以下「管理組合」という。)を構成する。

  31. 192 匿名さん

    管理者置くのも自由、規約定めるのも自由、それらを廃止(解散)するのも自由。
    しかし区分所有者は区分所有法に縛られ専有面積に比例する共有部の管理をする義務を負う。
    専有部と共用部の権利は一体、分離は原則できない。
    規約や管理者、集会などの実態がなくとも区分所有者の団体(管理組合)というものは存在する。
    理解できない者はマンション管理を語る資格すらない、バカばっかりだな。
    草の根なんとかは年取ってるだけで無知すぎだ。

  32. 193 匿名さん

    191
    コピペするだけで理由書かないですか?
    その条項があるから組合をつくらないといけないとか?  解散できないとか? 書いてあるの?
    規約がある時点で組合組織を構成する意思があるってことでしょ

  33. 194 191

    >>193
    >解散できないとか?

    はい、解散はできません。

  34. 195 草の根民主主義評論家

    >>192 匿名さん
    あなたが無知なだけ。わたしはマンカン44問正解者

  35. 196 草の根民主主義評論家

    管理規約は特別決議で全文廃止できると思うが
    規約の廃止を解散とは言わない。
    区分所有法に従って管理するだけのこと。
    あほすぎるw

  36. 197 匿名さん

    管理組合は決議があれば自由に解散可能
    解散と法的団体の存在は関係ない
    解散できない理由すら皆無

    [No.193と本レスの、一部テキストを削除しました。管理担当]

  37. 198 匿名さん

    管理者を置かなくてもいい
    規約を作らなくてもいい
    集会を開かなくてもいい
    管理費用を集めなくていい
    各区分所有者が専有面積割の共用部を管理すればいい
    管理組合の実態などなくていい
    区分所有者は自動的に法定団体の構成員となる
    その団体は実態ではなく義務という縛りだけのこと
    理解できないバカにはわからないだけ

  38. 199 草の根民主主義評論家

    ↑あほ
    解散の説明ができないからわけわからんこと言いだしたね。
    エレベーター保守とか共用部電気代とか
    区分所有者単位で支払うのは不可能だろうw

  39. 200 草の根民主主義評論家

    一般的に、このマンションには
    管理組合がない、という場合は、
    管理者管理方式で管理会社が管理者に
    なっている場合です。
    掲示物などに管理組合と表記せずに
    管理会社の名前を出してるからですね。
    総会もやってるけど招集者が管理会社だからね。
    区分所有者の皆様へ、って書いて管理会社が
    いろいろ発信するから管理組合があると
    認識していないだけ。
    法的には区分所有法3条団体としての管理組合は存在してますよ。
    リゾートマンションとか投資目的のワンルームマンションで
    管理者管理方式が結構あります。

  40. 201 草の根民主主義評論家

    あ、わかんないだろうから補足だけど
    管理者管理方式というのは
    理事会を置かない方式だよ。
    管理会社が管理者やってたら区分所有者の
    五分の一の署名集めて臨時総会を開いて
    普通決議で解任できますね。
    法的には管理組合があるからできるわけですね。

  41. 202 草の根民主主義評論家

    管理者を置かなくてもいいのだろうが、
    その場合は、業者と契約できないね。
    掃除くらいなら自分たちでできるだろが、
    電気とか、エレベーター保守とか消防点検とか
    契約できんから、
    ありうるとしたらマンションじゃないね。
    平屋の倉庫を区分所有する場合なんかだろう。


  42. 204 匿名さん

    区分所有法
    第55条(解散)
    管理組合法人は、次の事由によつて解散する。
    一 建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあつては、その共用部分)の全部の滅失
    二 建物に専有部分がなくなつたこと。
    三 集会の決議
    2 前項第三号の決議は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数でする。

    第1項3号の「集会の決議」については、法人格のない管理組合では適用の余地がない。
    したがって法人格のない管理組合の消滅は、第1項1号および2号に限られる。
    (コンメンタール マンション標準管理規約)

  43. 205 草の根民主主義評論家

    解説記事あったよ。
    http://plaza.rakuten.co.jp/idaken2007ms/diary/201111020000/
    「管理組合がない」場合に管理会社の一方的通知だけで管理費値上げしてる場合があると書いてあるが、やってることがすべて保存行為なら
    問題なしなんだろうね。

  44. 206 匿名さん

    ばぁ~か、管理組合法人の解散はほぼ会社の解散と同じだ、
    区分法にも定めがあるくらい専門家ならだれでも知っている。
    法人格の無い通常の管理組合の解散はそれとは違う、実務上は解体とか解散という。
    築古で居住者のほとんどが占有者、賃借人であるなど管理体制を変える場合等にする手法だ。
    法解釈上は区分所有者の団体とは名ばかりで現実には実態の存在はない、
    区分所有者全員が具現化、組織化されて初めて表立った管理組合となる。
    前レス上記にあるように代表者、管理者がいない場合、エレベーター点検費等はその業者が
    各区分所有者に、その割合によって請求することになる。大変非現実的ではあるが現実だ。
    このような状態を回避すべく管理の外部委託がなされる。
    集会も役員も無用、区分所有者はその割合により費用負担すればいい、カネだけ出せってことだ。

  45. 210 草の根民主主義評論家

    >法人格の無い通常の管理組合の解散はそれとは違う、実務上は解体とか解散という。

    ↑どんな実務ですかね?たぶん区分所有法3条の前段の読み方から勉強しないと理解できないだろう。
    イロハのイですよw

    しかし、久々に真性afo現れたね。
    創設元年だと管理業務主任者は移行講習でもらった資格ですねw
    火災保険は理事長単独では契約できないって
    思ってるレベルだろう。

  46. 211 草の根民主主義評論家

    今月、区分所有法3条の管理組合を解散しましたから、
    今後は、
    請求は各区分所有者に按分して行って下さい、
    と、電力会社とかエレベーター保守会社に
    通告した場合、
    そもそも法的には解散していないわけだから
    そんな通告に従う必要もなかろう。
    管理組合法人の解散の場合はそのために清算法人に移行するわけである。


  47. 217 匿名さん

    [No.180~本レスまで、当掲示板の趣旨に反する不適切な発言、および、削除レスへの返信のため、削除しました。管理担当]

  48. 218 匿名さん

    辞任はできますよ
    暇な老人や主婦にやらせればいいです。

  49. 219 匿名さん

     管理組合の事情によるので、何らかのルールを決めなければなりませんね。
     公団住宅型のマンションを自主管理していた時には、区分所有者、賃借人、企業の社宅関係なしに、自治会も兼ね、理事会を組織していました。
     階段の左右に住戸があるため、階段ごとに相談してもらい、1名を世話役も兼ね役員にしていましたので、個別の事情により、辞退や後回しには対応できました。
     辞退される場合は、役員の義務の放棄及び役員の権利の制限を受けますので、注意して下さい。
     また、区分所有者の責任も放棄するので、区分所有者の自由を主張することの無いようにしてください。

  50. 220 匿名さん

    管理組合の理事になぜなりたくないのかの理由を語りましょう。

  51. 221 匿名さん

     区分所有者を排除し、面倒くさがる、悪徳管理会社は、区分所有者の権利を奪い、義務の履行も妨げます。
     詳細は右上の運営会社の「お知らせ」をご覧ください

  52. 222 通りがかりさん

    先日まで前任者が海外出張という事で、理事会の中にある1つの委員会の委員長をやっておりました。

    委員会の中で決め、理事会で発表、賛成多数で決めた案件を掲示したところ
    元理事長が気に入らなかったのか、その人の独断で排除されました。
    元委員長からは何の連絡もなし、他の委員会でも同様の事をし廻りを混乱させていました。
    さすがに付き合いきれないので委員長と理事会の辞退をその日に決め現在に至ります。

  53. 223 匿名さん

    319さんの仰る管理組合の役員を辞退した時は役員の義務の放棄と権利の制限を受ける事は理解できますが、区分所有者の責任の放棄をした事になるのですか。?
    可笑しなルールができましたね。区分所有者は区分所有法で権利と義務を与えられておりますが。貴方の仰る事が事実であれば管理費等の支払い義務もありませんので、
    明日から差し引かないでください。それともう一つ、これまでに管理組合に支払った管理費等を即座に返還して下さい。以上。言語同断。

  54. 224 匿名さん

     区分所有者は、管理組合に強制加入です。 加入した限りは義務の履行は当然で、義務の履行を放棄するなら、権利行使の制限を受ける可能性があります。 そのことを承知の上で役員就任を辞退されることは差し支えありません。 自主管理していた時に、義務を履行しないのに、権利を主張する連中に悩まされました。 特に、全員合意が必要な頃の建て替え物件のため、理由の分からない「いやがらせ」とも思える意思表示には、まいりました。
     理由の如何にかかわらず、役員辞退したいものには辞退させればよく、輪番制を維持する必要は全くありません。

  55. 225 匿名さん

    うちのマンションの管理組合辞任者への恫喝は管理員がやっていましたが、224さんのケースは組合員ですか?

  56. 226 匿名さん

     以前は自主管理なので、区分所有者の確認や、現住要件の確認などしていません。
     自主管理なら、諸法令や管理規約等は、事実上無視です。(ほとんどの方は、法律や管理規約を知りません。)  役員も、区分所有者や賃借人にかかわらず、階段で(建て替え前は団地型)期の都度、相談して決めていました。
     昔のことですから、最初の役員は、区分所有者の父が、2度目は賃借人の友人が、3度目は相続人の私が、4度目も現住要件がないままで、私が役員をしました。
     4度目の役員は理事長だったので、現住要件の撤廃等の管理規約改正を行いました。 もちろん特別決議です。
     その時に、建て替え計画のレールを引きました。
     近所に一時住んでいた、自主管理のマンションの建て替え計画が進行していた時は、役員に反対派が多く、慣例的に1年任期の交代でしたが、管理規約の「再任を妨げない」を理由に、反対派理事長が居座りました。
     建て替え計画を、任意団体の建替え研究会から、理事会で正式に話し合えるまでに1年半ほどかかりました。  
     今のマンションでは、原始管理規約に現住要件がありましたが、慣例的に、現住要件を無視したまま第1期理事長になりました。
    管理会社は、現住要件を回復したにもかかわらず、役員にさせまいとして、基本立候補、原則順番制の理事会を、順番制にする暴挙に出ました。
     次の役員順番は、10数年後ですので、命があるかどうかも分かりませんから、生命を賭して、管理組合正常化または、管理組合再構築に向け努めます。

    [一部テキストを削除しました。管理担当]

  57. 227 匿名さん

    長いですね、で何が言いたいのですか・

  58. 228 匿名さん

    [スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]

  59. 229 匿名さん

     プロ住民どうしていますかのレスも、運営会社に削除され、お叱りも長文なので、そちらも見てね。
     ところで、「プロ住民」て何? 財閥系管理会社を初め、管理会社やマンション管理業協会に聞いてみようかな?

  60. 230 匿名さん

     管理規約改正により、いくつかの制限がかかりました。 反社会的勢力等です。

     その他の欠格事項を含め、管理組合で欠格事項の確認は個人情報保護法実施の関係で困難ですから、管理会社が確認するか、いっそのこと、理由を聞かずに、辞退を認めるのが、現実的対応です。

     その点で、順番制の役員は、管理規約による欠格事項の確認には困難を極めますから、立候補による役員構成がすぐれていて、信頼できるマンション管理士等専門的知識者の活用も視野に入れた方が良いでしょう。

     ただし、マンション管理士でも、排他を基本とする団体や、管理会社社員のマンション管理士は論外です。

  61. 231 匿名さん

     個人情報保護法の施行により、個人情報の収集が困難になりました。
     標準管理規約の改正もあり、役員の欠格事項も定められましたので、辞退の理由を特定するのも困難です。
     立候補制の理事会では、欠格事項を周知し、管理会社と利益相反関係のある方には、立候補を遠慮願う等の対策が取れますが、順番制(輪番制)の理事会では、欠格事項等の確認は事実上で困難です。
     
     悪意を持って立候補される方も、たまにはいるでしょうが、最初から管理組合を食い物にする気で、役員になりたい方は稀でしょうから、順番制の理事会では、役員候補となっても、何も言わず辞退しましょう。 理由を聞かれたら答えないか、「個人情報だから」と言えば良いだけです。
     

  62. 232 匿名さん

    イヤイヤ、根掘り葉掘り聞き出そうとする理事長もいますよ。
    病気(婦人病)や仕事(夜勤あり)は理由にあらず一刀両断です。
    勿論、婦人病は言いたくもなく、聞き出そうとすることこそがセクハラです。
    理事を断ろうとすると理事長になるように言ってくる始末で、もはやパワハラです。
    当マンションは4年前から輪番制になったのですが、当時は8割りが立候補だったかと記憶しています。
    立候補者の誰かが理事長になればいいのに、皆知らん顔です。
    いくら抽選の輪番制でも頼み方を間違うとしこりが残りますからご注意を。
    辞退の理由があってもなくても嫌な思いはします。

  63. 233 匿名さん

     個人情報保護法ではわからないことが多すぎます。 管理組合ではわからないことが多すぎ、プライバシーマークを取得している管理会社では、分からないことはありえませんから、遠慮なく聞いてみましょう。

  64. 234 匿名

    そもそも管理組合役員は強制ではないので「やらない」といえばそれで終わりです。私がそうです。(^^)

  65. 235 匿名さん

    234さんみたいなへそ曲がりというか難しい者もいますが、
    細則に理事辞退の条件を規定しておいた方が良いでしょう。

  66. 236 匿名

    そもそも辞退理由など伝える義務はないです。
    やりたい奴らにやらせておけばいい。こちらは文句だけはとことん言わせてもらいます。
    住人と対立を深めれば深めるほど、こちらとしては都合がいいんです。

  67. 237 匿名さん

    辞退理由をつたえるのではなく、細則に規定しておくんです。
    75才以上とか病気とか、介護とかの項目を規定し、それに該当する
    者は理事の就任が免除されるとね。

  68. 238 匿名

    >>237 匿名さん
    細則など設けても無駄ですよ。やりたくない、と言えば法律でも強制力はない。

  69. 239 匿名さん

    そう、PTAの役員と同じで、受けるか受けないかは本人の自由な意思による。

  70. 240 マンション掲示板さん

    >>222 通りがかりさん
    理事長と貴方が役員を辞退された事は元理事長の思うツボでは無いですか?
    元理事長の行動は管理規約に抵触する規定があれば、提訴するなり
    しないと、理事会運営は何時までも出来ないでしよ??

  71. 241 匿名さん

    理事会での決議は特定の人間に左右されないはずだが。
    >222さんは知ってたのかな?
    元理事長の問題ではなく、理事会として問題がある。

  72. 242 匿名さん

    理事会の決議といっても、渋々参加している理事が殆どだからな。
    理事長の影響力は絶大だよ。

  73. 243 匿名さん

    >>222さん
    理事長と委員長の辞任を認めるのはいいんですが、
    理事長は理事であり総会で選任されたんですよね。
    委員長は理事会で承認されればいいんでしょうが。

  74. 244 匿名さん

    輪番制の理事を選出するときに一番の問題はやる気の
    ない者をどうやってやらせるかということです。
    説得にいくのも一法です。
    また、ペナルティとして課徴金を課すのも一法です。

  75. 245 匿名

    >>244 匿名さん
    課徴金なんてできるわけないだろう?拒否権は法律で守られてるんだゾ。

  76. 246 匿名さん

    >>242 匿名さん
    あほらし。
    管理規約も知らない奴が理事会がどうのこうの。

  77. 247 匿名さん

    不動産屋はええから

  78. 248 匿名さん

    >>246さん
    僕はマンション管理は詳しいよ。
    きみとは雲泥の差がある。

  79. 249 口コミ知りたいさん

    >>248 匿名さん
    もの言う理事と組合員がいるとややこしいけどね。そんな組合は希少だが私の理事会はややこしや~ややくしや~。対処方法をご伝授願いたい( ´艸`)。

  80. 250 匿名さん

    うちの管理組合理事は犯罪者ばかりです。

  81. 251 匿名さん

    >>250 匿名さん
    こんな連中のご機嫌を取るためにいろいろ融通を聞かせて組合をコントロールして委託契約や修繕工事等の受注を有利にしている管理会社が東急コミュニティーである、
    組合員は勉強をして見る目を持ちなさい。
    危険ですよ。

  82. 252 匿名さん

    東急コミュニティは大手の管理会社だよ。
    そんな会社がそんなことするかね。
    マン管の資格はもっているけどそれではダメかね。

  83. 253 匿名さん

    >>248 匿名さん
    そうかい。
    肝心の理事は誰が選ぶの?

  84. 254 匿名さん

    >>253さん
    確か、管理規約によれば総会で選ばれるんじゃなかったったけ。
    理事候補がね。

  85. 255 匿名さん

    >>253さん
    しかし、理論的には総会で選ぶことになっているけど、現実は
    理事は理事会で選定しており、役員は事前にきめてある。
    それを総会にはかるんだよね、形式的に。

  86. 256 匿名さん

    理事候補については、総会で選任することになるが、議案書に
    役員まで決めてあるのが一般的だね。
    事前に理事候補を招集して、その中で役員を決めておくやり方だが、
    総会で理事が承認されてから、休憩をはさんで役員を決めるのが
    本筋だが、そんなことをしているマンションはまずないんじゃないかな。

  87. 257 匿名さん

    現実はそうしないのが一般的だね。

  88. 258 匿名さん

    総会では理事候補の承認はするが、そのときには役員も
    決定した理事候補の承認で行うのは普通だね。
    事前に理事候補が集まって、役員をきめている。

  89. 259 匿名さん

    輪番制の理事の場合は、細則に辞退理由を
    明記しておくべきだ。

  90. 260 匿名さん

    後期高齢者とか身障者、妊婦さんとかは対象外に
    してもいいかな。

  • [PR] スムラボ 「プレミアム記事」を始めました。一般記事では公開されない購読メンバー限定のコンテンツです。

[PR] 周辺の物件
クレストタワー西日暮里

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

リビオ光が丘ガーデンズ

東京都練馬区高松6丁目

4,800万円台予定~9,100万円台予定

1LDK~3LDK

43.67m²~75.44m²

総戸数 74戸

ピアース麻布十番ヴィアーレ

東京都港区南麻布2-4-51

未定

1LDK・2LDK

40.75m2・60.17m2

総戸数 22戸

ヴェレーナ西新井ザ・ハウス

東京都足立区島根4-239-5他

未定

2LDK・3LDK

62m2~80.73m2

総戸数 46戸

ガーラ・レジデンス船堀ブライト

東京都江戸川区松江7-429-1

4500万円台~7000万円台(予定)

3LDK・4LDK

59.16m2~73.78m2

総戸数 36戸

ディアナコート大井町翠景

東京都品川区大井6丁目

未定

1LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

55.16m²~138.83m²

総戸数 43戸

レ・ジェイド目黒

東京都目黒区下目黒三丁目

未定

1LDK~2LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。

45.15m²~80.86m²

総戸数 62戸

リビオ高田馬場

東京都新宿区下落合1丁目

8590万円~1億3390万円

2LDK・3LDK

44.1m2~64.45m2

総戸数 133戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億6900万円

1LDK+S(納戸)

56.86m2

総戸数 280戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4-2-1他

1億6590万円

3LDK

65.52m2

総戸数 85戸

カーサソサエティ祖師ヶ谷大蔵

東京都世田谷区祖師谷一丁目

6,900万円台予定~8,900万円台予定

2LDK~3LDK

56.39m²~71.04m²

総戸数 6戸

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王3丁目

5880万円・8330万円

1LDK・2LDK

30.34m2・44.22m2

総戸数 21戸

イニシア町屋ステーションサイト

東京都荒川区町屋2-662-7他7筆

8398万円~8998万円

2LDK+S(納戸)・3LDK

60m2~60.2m2

総戸数 83戸

ピアース石神井公園

東京都練馬区石神井町3丁目

7,000万円台予定~1億1,000万円台予定※1000万円単位

1LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

43.04m²~63.42m²

総戸数 42戸

ルネグラン上石神井

東京都練馬区上石神井4-610-28他

未定

1LDK+S(納戸)~4LDK

58.28m2~91.37m2

総戸数 106戸

レジデンシャル中野鷺宮

東京都中野区鷺宮3-157-2

未定

2LDK~4LDK

54.33m2~80.11m2

総戸数 41戸

バウス加賀

東京都板橋区加賀1-3356-1他2筆

未定

1LDK+S(納戸)~5LDK

59.49m2~127.92m2

総戸数 228戸

ヴェレーナ久が原

東京都大田区東嶺町135-10

未定

1LDK~3LDK

30.41m2~71.26m2

総戸数 52戸

ユニハイム小岩

東京都江戸川区南小岩7丁目

7990万円・8390万円

2LDK+S(納戸)

71.87m2・74.98m2

総戸数 45戸

レジデンシャル品川荏原町

東京都品川区中延5-1310-1・1311-1ほか

未定

1LDK~3LDK

32.36m2~95.58m2

総戸数 41戸

シエリアタワー南麻布

東京都港区南麻布3-145-3

未定

2LDK~3LDK

53.58m2~174.24m2

総戸数 121戸

[PR] 東京都の物件

ブランズシティ品川テラス

東京都港区港南4-29-5

未定

2LDK~4LDK

61.67m2~80.57m2

総戸数 216戸

アトラス亀戸レジデンス

東京都江東区亀戸三丁目

未定

2LDK~3LDK

55.14m²~65.46m²

総戸数 52戸

クレストタワー西日暮里

東京都荒川区荒川4-8

未定

2LDK・3LDK

48.2m2~70.02m2

総戸数 113戸

クレストプライムシティ南砂

東京都江東区南砂3-11-118他

未定

2LDK+S(納戸)~3LDK

58.04m2~82.35m2

総戸数 396戸

リビオ三田レジデンス

東京都港区芝5丁目

未定

1LDK~3LDK

40.12m2~118.87m2

総戸数 50戸

アネシア練馬中村南

東京都練馬区中村南2-7-15

6330万円~1億1890万円

2LDK~4LDK

55m2~85.19m2

総戸数 124戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~103.39m2

総戸数 815戸

シャリエ椎名町

東京都豊島区南長崎一丁目

6,390万円~9,590万円

1LDK・2LDK

38.36m²~55.19m²

総戸数 82戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

6190万円~1億6390万円※権利金含む

1LDK~3LDK

35.89m2~72.53m2

総戸数 522戸

サンウッド世田谷明大前

東京都世田谷区松原1-118-1

9600万円台~1億100万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

46.93m2~63.65m2

総戸数 45戸