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ベランダ喫煙 止めろよXX

  1. 6241 匿名さん

    >>6232 匿名さん

    >>すなわち常習喫煙はだめってことですね。

    判決文には記載されていませんね。

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110...

  2. 6242 匿名さん

    >>6241 匿名さん

    居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。






    とありますが?これって止めてと言われて続ければ不法行為ってことですね。ベランダ喫煙には管理組合経由で喫煙を止めるよう申し入れましょう。

    で、受動喫煙症の診断を受けましょう。

  3. 6243 匿名さん

    朝早くから、書き込みすごいですね。
    無駄な書き込みが多いですが。

    クスッ。

  4. 6244 匿名さん

    >>6243 匿名さん

    NY時間じゃないの?クスッ。

  5. 6245 匿名さん

    そうですね。

    クスッ。

  6. 6246 匿名さん

    6238:匿名さん[2017-10-18 05:59:30]

    本当だ。朝からバトルって、喫煙者は自己正当化に必死だね。

  7. 6247 匿名さん

    常習のベランダ喫煙は不法行為ってことで宜しく!

  8. 6248 匿名さん

    不法行為=違法 を前提。
    ベランダ喫煙は、
    どんな法律に違反してるの?
    裁判判決は当事者の問題で、
    第三者に拘束力はありません。

    クスッ。

  9. 6249 匿名さん

    >>6248 匿名さん

    不法行為の意味を理解できないようですね。

    不法行為は違法です。

  10. 6250 匿名さん

    >>6248 匿名さん

    同様事例では、大きな意味がありますよ。

    ベランダ喫煙者は敗訴した前例があるため、訴えられた場合、高い弁護士費用を払い、よほどのことがなければ、敗訴するでしょう。

    喫煙者には理解できないでしょうがね。

  11. 6251 匿名さん

    じゃ、書き込むヒマがあれば裁判起こしたら?

    クスッ。

  12. 6252 匿名さん

    >>6250 匿名さん

    まあ人の治療費や治療にかかる交通費まで負担しながら、喫煙したけりゃすればよい。

    でもタバコを吸うとどれくらい損になるか計算すると面白いだろうね。

    非喫煙者より年間400万円低収入として生涯損失が45年間=1億8千万円、タバコ代460円x180箱としても82,800円x55年間=455万円、医療費自己負担分数百万円、年金が受給できない期間の損失600万円。

    簡単な計算ができなくなると、どれくらい喫煙が損なのかも理解できないんだろうな。

    お気の毒。

  13. 6253 匿名さん

    >6249さん

    >不法行為は違法です。

    >不法行為=違法 を前提。
    として書いていますがなに?

    クスッ。

  14. 6254 匿名さん

    投稿しすぎた。
    反省(涙)

    クスッ。

  15. 6255 匿名さん

    >>6254 匿名さん

    実際にベランダ喫煙者が敗訴してベランダ喫煙ができなくなっています。訴えられて泣くよりは、訴えられる前に止めましょう。

    不法行為は不法で違法です。

  16. 6256 匿名さん

    >>6242 匿名さん

    >>喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。

    判決文を良く読みましょう。
    「あり得る」
    あり・うる【有り得る】

    [動ア下二][文]あり・う[ア下二]
    1 起こる可能性がある。

    (同じ事をしても)不法行為になる可能性がある
    と判決文には書かれていますが。

    残念でした。

  17. 6257 匿名さん

    >>6250 匿名さん

    そうですね。
    不法行為になるかもしれない。
    と裁判官が判断してます。

    「不法行為になる。」とは言ってませんね。

  18. 6258 匿名さん

    >>6255 匿名さん

    規約変更してベランダ喫煙が禁止になったマンションなら
    知っていますが、まだまだ吸い放題のところが多いですよ。

  19. 6259 匿名さん

    >>6252 匿名さん

    人様の懐計算をして楽しいですか?

    有り余るほどの財がありますので。

  20. 6260 匿名さん

    >>6259 匿名さん

    低所得者、特に年収200万円以下の喫煙者が多いとの統計があります。喫煙者は反社会的で低能嘘つきになりやすいとの統計もあります。

    年収が最低でも600万円くらいになれば良いのですが。でも生涯収入が億単位で喫煙者と非喫煙者で異なるって凄いですね。

    それでも吸いたいって、まさに依存症ですね。

  21. 6261 匿名さん

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。







    禁止規定がなくとも、また自室内の専有部分でも不法行為を構成することがあり得る訳ですから、ベランダ喫煙は押して図るべきでしょうね。

  22. 6262 匿名さん

    被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

    被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

    被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。

    タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

    被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

    本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm






    ここんところ重要ね。非喫煙者は堂々と窓を開けてきれいな空気を吸う権利がある訳ね。ベランダ喫煙で気分が悪くなって歩行も出来なくなったならば、

    http://www.jstc.or.jp/modules/diagnosis/index.php?content_id=4

    の受動喫煙症診断書の取得できる病院にタクシーで往復して診断書取得後、喫煙者に交通費、医療費、診断書作成費を請求しましょう。支払わなければ、少額訴訟で請求しましょう。懲りて二度とベランダ喫煙しないこと請け合いです。

  23. 6263 匿名さん

    >>6261 匿名さん


    受忍限度内ならOKじゃん。

    ベランダ喫煙裁判、住民に受忍義務認める判決

    http://mocosuku.com/2016082716562/

    名古屋地裁での訴訟の結果は、
    「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
    名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
    「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
    70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
    (ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
    賠償額は“5万円”となりました!)

  24. 6264 匿名さん

    >>6262 匿名さん

    >>被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

    裁判官も原告の室内に入るタバコの煙は,「多い」とは言ってないですね。
    判決文には不法行為にに「あり得る」 と記載され、「なる」と断定はされていない事こそ重要なポイントですね。

  25. 6265 匿名さん

    >>6260 匿名さん

    いやいや。
    分相応にすればよいのです。

  26. 6266 匿名さん

    >>6263 匿名さん

    受忍限度を超えたから不法行為判決が確定しました。診断書の取得が、ベランダ喫煙を止めた後だったので、健康被害が認められず、精神的苦痛への賠償だけになりましたが、4ヶ月半のベランダ喫煙期間に対し5万円と言うのは、まずまず妥当でしょう。

    周りの人に賠償金払ってでもベランダ喫煙したければ、どうぞ。

    で、脳が萎縮して、大脳皮質が修復不能なほどペラペラになって、ギャンブル依存にもハマり、アルツハイマーが非喫煙者よりも10年早く始まり、肺、気管支にガンができ、苦しんで死ぬって、さいこうにバラ色、いや真っ黒な人生ですね。せいぜい楽死んで下さい。

  27. 6267 匿名さん

    >>6261 匿名さん

    嫌煙弁護士先生の解説でもマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとは 記載されていませんね。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110...

    被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

    被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。

    タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

    被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

    本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。


    ベランダ喫煙差し止めも、ベランダ喫煙が即不法行為とする事もできない残念な判決ですね。

  28. 6268 匿名さん

    >>6264 匿名さん

    喫煙すると読解力も数学力も落ちるって、本当ですね。

  29. 6269 匿名さん

    >>6267 匿名さん

    自室内での喫煙も不法行為になることがあると喫煙者に諭した画期的判決ですが?


    http://www.iza.ne.jp/smp/topics/events/events-6111-m.html


    ■換気扇の下ですら「認められない」との意見も
     受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は、「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。

  30. 6270 匿名さん

    >>6266 匿名さん

    >>周りの人に賠償金払ってでもベランダ喫煙したければ、どうぞ。

    受忍限度内で楽しみますので賠償金を支払う事はありません。
    残念でした。

  31. 6271 匿名さん

    受忍限度って、喫煙者が決めるものではないのだが?

  32. 6272 匿名さん

    >>6269 匿名さん


    https://lmedia.jp/2015/06/13/64867...


    喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。

  33. 6273 匿名さん

    >>6271 匿名さん

    受忍限度って、嫌煙者が決めるものではないのだが?

  34. 6274 匿名さん

    >>6272 匿名さん

    社会通念上、精神的苦痛があれば受忍限度を超えると言うことで、ベランダ喫煙が不法行為として認定され、ベランダ喫煙者も納得して、判決が確定しています。

    ベランダ喫煙で精神的苦痛を感じれば、まずは受動喫煙症の診断を受け、治療費通院費を請求し、支払い拒否を受ければ少額訴訟を起こしましょう。

  35. 6275 匿名さん

    裁判に実際に負け、ベランダ喫煙は不法行為と認定されているのに、何を屁理屈こいているの?苦痛だから止めろと言っても止めなきゃ不法行為だってこと。

  36. 6276 匿名さん

    喫煙者の多くが年収200万円以下。20歳から65歳まで45年働くとして、年収400万円と生涯収入9千万円の差、年収600万円とは1億8千万円の差。これこそが国が喫煙を禁止しない理由。外国人労働者を受け入れば日本の治安が悪化する。読解力も数学力もなく、パッケージに喫煙に害があると書いても理解できないアホを、タバコさえ与えておけば、実際は喜んで一箱400円も払って買うのだが、安く永く使えるのだから、止められない。子孫代々アホ労働者確定で、肉体労働者確保策になる。

  37. 6277 匿名さん

    >>6275 匿名さん

    受忍限度内で楽しみますので賠償金を支払う事はありません。
    残念でした。

  38. 6278 匿名さん

    ベランダ喫煙が、本当に無くなると
    思っているんだ。
    フーン。

    クスッ。

  39. 6279 匿名さん

    >>6277 匿名さん

    おはよう。

    受忍限度って、10年に一本だっけ?それくらい、我慢すりゃいいのに。わざわざ、他の家をニコチン臭くしたい気持ちが良くわかんないな?

    ひょっとして、性格悪いだけ?

  40. 6280 匿名さん

    >>6279 匿名さん

    まあ、1日100本もベランダ喫煙もすれば、受忍限度を超えていると
    判断できるんじゃないですかね。

    ベランダ喫煙は直ちに不法行為にならない善良な市民の行為に、個人の
    我が儘で制限をかけようとするのは理解できないな。

    ひょっとして、性格悪いだけ?

  41. 6281 匿名さん

    >>6280 匿名さん

    名古屋のベランダ喫煙者は一日何本で不法行為と認めたの?それが少なくとも基準になるだろう。

    まあ一日100本吸えるものならば吸えば?毎日レントゲン撮影5回も10回もして、ポロニウムを気管支に溜め込んで、遺伝子をボロボロに異常にし、大脳皮質を紙切れくらいに薄くして、アルツハイマーを数十年早く発症させる人体実験は見ものだ。その結果がお前かも知れないが?

  42. 6282 匿名さん

    なんだか、今日は元気ないね。

    クスッ。

  43. 6283 匿名さん

    >>6282 匿名さん

    喫煙でアルツハイマー早目に始まったんだろう。

  44. 6284 匿名さん

    >>6281 匿名さん

    名古屋の裁判が基準となった「ベランダ喫煙裁判」などない。
    たかが地裁ごとき判例にはなり得ない。

    残りはポロニウム情報。
    カスだな。

  45. 6285 匿名さん

    >>6276 匿名さん

    人様の懐計算をして楽しいんだ?
    やっぱりお前性格悪いな(笑

  46. 6286 匿名さん

    お互い様の精神んが理解できない残念な嫌煙者はトラブルメーカー

    https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/

    喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
    なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
    ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。

  47. 6287 匿名さん

    嫌煙者残念じゃないの?


    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


    どこにもマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとかないし、
    判決文を良く読みましょう。
    「あり得る」
    あり・うる【有り得る】
    1 起こる可能性がある。
    不法行為になる可能性がある と判決文には書かれています。

  48. 6288 匿名さん

    >>6287 匿名さん

    で、実際に不法行為を犯したことをベランダ喫煙者が認め不法行為判決が確定していますが?

    ベランダ喫煙を正当化するならば、ベランダ喫煙は不法行為にならないとの判決を元に議論するべきなのですが、喫煙者には理解できないようです。

    と言うのは、喫煙が血管を収縮させ、脳に酸素を送れなくなり、大脳皮質に修復に禁煙後20年以上もかかるダメージを与え、読解力や数学力が著しく低下するからです。

    こんな読解力だとまともな仕事できる訳ありませんよね。

    喫煙で人生いくら損失を被るか計算できない人に会社の命運を託す訳にもいきません。ですから、喫煙者は会社でも疎まれます。

    アルツハイマーが非喫煙者より、10年早く始まることが「あり得る」そうです。

    肺がんや各種ガンの発症率が高まることが多いに「あり得る」ようです。でも自分だけは関係ないと信じ切っているようです。

    健常な非喫煙者には愚か以外の何ものでもありません。喫煙者は完璧に健常な非喫煙者からみくだされているのに、屁理屈こいてさらに馬鹿にされているって、本当に面白いですね。

    喫煙者、屁理屈がんばれよ。

  49. 6289 匿名さん

    >>6284 匿名さん
    >名古屋の裁判が基準となった「ベランダ喫煙裁判」などない。

    喫煙者は訴えられたら争わず、示談で喫煙やめるからね。

    ベランダ喫煙者が勝訴した判決示せるものなら示したら?

  50. 6290 匿名さん

    >>6286 匿名さん
    アホな喫煙者が一生懸命、騒音で不法行為になった判決例を示していたが、お互い様でなければ不法行為になる。趣味の喫煙で精神的苦痛を与えれば、著しい不平等、不利益を非喫煙者に与えるから不法行為となったんじゃないの。理解できないのは脳が萎縮しているんだろう。タバコ吸うより酸素吸って、脳の萎縮を元に戻したほうが良い。正常に戻るまで、20年もアホのままって、情けなさすぎないかい?

  51. 6291 匿名さん

    アホな喫煙者は会社でも、「これを販売すれば不法行為を構成することがあり得ますが気にせず売りましょう」などと発言して健常者を唖然とさせるんだろうな。

  52. 6292 匿名さん

    >>で、実際に不法行為を犯したことをベランダ喫煙者が認め不法行為判決が確定していますが?

    受忍限度内で楽しみますので賠償金を支払う事はありません。
    心配後無用です。

  53. 6293 匿名さん

    >>ベランダ喫煙者が勝訴した判決示せるものなら示したら?

    喫煙者は訴えられたら争わず示談で喫煙やめている事例を示せるものなら示したら?
    更に、名古屋の裁判が基準となった「ベランダ喫煙裁判」の判例を示せるものなら示したら?
    嫌煙者残念。



  54. 6294 匿名さん

    アホな嫌煙者が一生懸命、ベランダ喫煙で不法行為になった判決例を示していたが、お互い様でなければ不法行為になる。子供の足音での騒音で精神的苦痛を与えれば、著しい不平等、不利益を被害者に与えるから不法行為となったんじゃないの。理解できないのは単なるアホか嫌煙脳なのだろう。情けなさすぎないかい?

  55. 6295 匿名さん

    >>6292 匿名さん

    受忍限度って限りなくゼロですが?訴訟リスクを抱えて喫煙するって、社会人勤まりませんね。お仕事何されてるんでしょうかね。年収200万円未満しょうね。

    一生で1億、2億健常者より低収入確定コースですね。

  56. 6296 匿名さん

    >>6293 匿名さん

    >喫煙者は訴えられたら争わず示談で喫煙やめている事例を示せるものなら示したら?


    ベランダ喫煙者の勝訴事例がないこと
    ベランダ喫煙者が訴えられることはあること

    これで十分ですが?

    やはり喫煙で知力低下ですか?こんな簡単なことが理解できなくて働ける仕事って何でしょうかね。

    年収200万円未満って、お気の毒です。

  57. 6297 匿名さん

    >>ベランダ喫煙者の勝訴事例がないこと
    >>ベランダ喫煙者が訴えられることはあること

    コレ嫌煙者の言い分(笑
    喫煙者は訴えられたら争わず示談で喫煙やめている事例を示せるものなら示したら?
    更に、名古屋の裁判が基準となった「ベランダ喫煙裁判」の判例を示せるものなら示したら?


    >>ベランダ喫煙者が勝訴した判決示せるものなら示したら?


    マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為にはならない。
    受忍限度内で楽しみますので賠償金を支払う事はありません。

    これで十分です。

  58. 6298 匿名さん

    >>6294 匿名さん

    嫌煙者でなくて喫煙者の間違いでしょう。嫌煙者では意味が全く通りませ。

    福島原発事故より酷い内部被曝を喜んでしておいて、その腹いせに、近隣住民を巻き込もうって、人間の屑ですね。

    自分より健康で収入が高く幸せな周りの人に復讐したい気持ちは良く分かりますが、自業自得です。

    高速道で煽り運転をして、幸せな家庭をどん底の不幸な目に合わせたアホと発想が全く同じですね。

    パーキングエリアはどこに停めようが俺の勝手。他の通行車には受任義務がある。嫌なら避けて通れ。追越禁止でなきゃ、どこでも追越し幅寄せ、急ブレーキ死放題。

    あんたの主張と類似ですね。

    鏡でご自分の顔をしっかり見たほうが良い。極悪非道で邪悪な顔になっていることでしょう。

    人に嫌がらせすることに時間を割いても誰の何の得にもなりません。あんた自身の品性がどんどん下劣になるだけ。

    気の毒です。憐れみます。

  59. 6299 匿名さん

    >>受忍限度って限りなくゼロですが?

    受忍限度って嫌煙者が決めるものではないのだが?

  60. 6300 匿名さん

    まあ、1日100本もベランダ喫煙もすれば、受忍限度を超えていると
    判断できるんじゃないですかね。

    ベランダ喫煙は直ちに不法行為にならない善良な市民の行為に、個人の
    我が儘で制限をかけようとするのは理解できないな。

    ひょっとして、性格悪いだけ?

  61. 6301 匿名さん

    >>6297 匿名さん

    ベランダ喫煙者の敗訴確定判決が既に示されているのだから、ベランダ喫煙者の言い分が少しでも受け入れられて、毎日5本は吸っても良いとか判決があれば、それを示すのは喫煙者側ですが?

    簡単なこともわからなければ社会人失格。

  62. 6302 匿名さん

    >>6299 匿名さん
    で邪悪さん、名古屋では一日何本で月何万の賠償になったのかな?精神的苦痛だけで。


  63. 6303 匿名さん

    >>6298 匿名さん

    >>高速道で煽り運転をして、幸せな家庭をどん底の不幸な目に合わせたアホと発想が全く同じですね。
    >>嫌なら避けて通れ。追越禁止でなきゃ、どこでも追越し幅寄せ、急ブレーキ死放題。
    道路交通法に違反している行為ですが?

    >>パーキングエリアはどこに停めようが俺の勝手。他の通行車には受任義務がある。
    nexcoに聞いたの?
    で、他の通行者には任務・命令を受ける義務があるの?
    [名](スル)
    1 任務・任命を受けること。


    いかにも嫌煙脳が考えそうなことですな(笑

  64. 6304 匿名さん

    >>6302 匿名さん

    一日5、6本で月1万円ですね。

    1日1本で月2千円。まあ、タバコ代が一箱1200円上乗せになったと思えば安いものですね。

    1日100本だと精神的苦痛だけで月20万円、治療費や通院費も払ってやれや。年収200万円もあればなんとかなるやろ!


    ありゃ全然足らんじゃん。

  65. 6305 匿名さん

    >>6302 匿名さん

    名古屋の裁判が基準となった「ベランダ喫煙裁判」などない。
    たかが地裁ごとき判例になった事例があれば示しなさい。


    簡単なこともわからなければ社会人失格。

  66. 6306 匿名さん

    >>6303 匿名さん

    変換ミスしか指摘できない喫煙者。

  67. 6307 匿名さん

    訂正しておいてやるよ。

    福島原発事故より酷い内部被曝を喜んでしておいて、その腹いせに、近隣住民を巻き込もうって、人間の屑ですね。

    自分より健康で収入が高く幸せな周りの人に復讐したい気持ちは良く分かりますが、自業自得です。

    高速道で煽り運転をして、幸せな家庭をどん底の不幸な目に合わせたアホと発想が全く同じですね。

    パーキングエリアはどこに停めようが俺の勝手。他の通行車には受忍義務があるから、嫌なら避けて通れ。追越禁止でなきゃ、どこでも追越し幅寄せ、急ブレーキ急ハンドルやり放題。

    ここのベランダ喫煙者の主張と類似ですね。

    ベランダ喫煙者は、鏡でご自分の顔をしっかり見たほうが良い。極悪非道で邪悪な顔になっていることでしょう。

    人に嫌がらせすることに時間を割いても誰の何の得にもなりません。ベランダ喫煙者自身の品性がどんどん下劣になるだけ。

    気の毒です。憐れみます。

  68. 6308 匿名さん

    >>6304 匿名さん

    名古屋の裁判のように一日中、監視して喫煙した記録を残し
    苦情・お願い・管理組合・家族を使って何年もかけて
    がんばりなさい。

    で、5万円でしたよね。

  69. 6309 匿名さん

    >>6305 匿名さん

    ベランダ喫煙者の勝訴判決が出てから言いましょう。

  70. 6310 匿名さん

    >>訂正しておいてやるよ。

    認めないよ。
    投稿したのはお前だからな。

  71. 6311 匿名さん

    >>6306 匿名さん
    >>変換ミスしか指摘できない喫煙者。

    変換ミス?
    知識不足でしょう(笑

  72. 6312 匿名さん

    >>6309 匿名さん
    >>ベランダ喫煙者の勝訴判決が出てから言いましょう。

    たかが地裁ごとき判例になった事例がでてから言いましょう。

  73. 6313 匿名さん

    どこかご不満でも?

    福島原発事故より酷い内部被曝を喜んでしておいて、その腹いせに、近隣住民を巻き込もうって、人間の屑ですね。

    自分より健康で収入が高く幸せな周りの人に復讐したい気持ちは良く分かりますが、自業自得です。

    高速道で煽り運転をして、幸せな家庭をどん底の不幸な目に合わせたアホと発想が全く同じですね。

    パーキングエリアはどこに停めようが俺の勝手。他の通行車には受忍義務があるから、嫌なら避けて通れ。追越禁止でなきゃ、どこでも追越し幅寄せ、急ブレーキ急ハンドルやり放題。

    ここのベランダ喫煙者の主張と類似ですね。

    ベランダ喫煙者は、鏡でご自分の顔をしっかり見たほうが良い。極悪非道で邪悪な顔になっていることでしょう。

    人に嫌がらせすることに時間を割いても誰の何の得にもなりません。ベランダ喫煙者自身の品性がどんどん下劣になるだけ。

    気の毒です。憐れみます。

  74. 6314 匿名さん

    >>6312 匿名さん

    地裁でもそれを覆す判例がなきゃ、判例としての価値がありますが?

    ベランダ喫煙者勝訴判決が出てからゴネましょう。

    それよりも自分の顔を鏡で見てご覧よ。醜くないかい?嫌がらせや煽り投稿ばかりしていると、顔に出るよ。

  75. 6315 匿名さん

    >>6314 匿名さん
    >>地裁でもそれを覆す判例がなきゃ、判例としての価値がありますが?

    たかが地裁ごとき価値があるか事例がでてから言いましょう。

  76. 6316 匿名さん

    >>6314 匿名さん
    >>ベランダ喫煙者勝訴判決が出てからゴネましょう。

    受忍限度内で楽しみますのでゴネる必要などないでしょう。
    残念でした。

  77. 6317 匿名さん

    >>6316 匿名さん

    受忍限度って喫煙者が決めることではない。著しい不利益、すなわち精神的苦痛や嫌煙被害が起きるかどうかが問題。社会人なら人に被害を与える可能性にあることはしない。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について

    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。





    まともな会社に勤めておればわかるはずだが、コンプライアンス観点からは不法行為になる可能性のあることは避ける。

    酸素不足で脳死状態の喫煙者には永久に理解できないが。

    ベランダ喫煙を煽るアホは自分の顔を鏡で見るべし。醜いよ。

  78. 6318 匿名さん

    >>6312 匿名さん

    判例は、「先例」としての重み付けがなされ、それ以後の判決に拘束力を持ち、影響を及ぼす。その根拠としては、「法の公平性維持」が挙げられる。つまり、「同類・同系統の訴訟・事件に対して、裁判官によって判決が異なることは不公平である」という考え方である。なお、同類、同系統の事例に対して同様の判決が繰り返されて積み重なっていくと、その後の裁判に対する拘束力が一層強まり、不文法の一種である「判例法」を形成することになる。

  79. 6319 匿名さん

    >>6317 匿名さん

    受忍限度って嫌煙者が決めることではない。著しい不利益が起きるかどうかが問題。社会人なら人に被害を与える事はしない。


    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について

    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。





    まともな会社に勤めておればわかるはずだが、コンプライアンス観点からは不法行為になる事はやらないし、集合住宅に住むならお互い様の精神が必要。


    不法行為にならないベランダ喫煙にイチャモンつけるアホ嫌煙者は自分の顔を鏡で見るべし。

  80. 6320 匿名さん

    >>6319 匿名さん

    >不法行為にならないベランダ喫煙にイチャモンつけるアホ嫌煙者は自分の顔を鏡で見るべし。

    不法行為になって喫煙者も納得して判決確定しているのに悪あがきし過ぎ。

    非喫煙者は不法行為しないから善良な顔ですが、迷惑喫煙を勧めるって根性腐っている。

    憐れ。

  81. 6321 匿名さん

    >>6319 匿名さん

    >まともな会社に勤めておればわかるはずだが、コンプライアンス観点からは不法行為になる事はやらないし、集合住宅に住むならお互い様の精神が必要。


    お互い様でないから不法行為になって喫煙者も納得して判決が確定している。

    気の毒だが当然だろう。毒の缶詰開けて毒ガス撒き散らせばアウトだ。

    福島原発事故以上の内部被曝をもたらすポロニウムって、アウトだよ。まともな人間がそもそも煙吸うわけないが、ポロニウムまでは吸わんだろう。

  82. 6322 匿名さん

    >>6320 匿名さん
    >>不法行為になって喫煙者も納得して判決確定しているのに悪あがきし過ぎ。
    >>6321 匿名さん
    >>お互い様でないから不法行為になって喫煙者も納得して判決が確定している。

    不法行為をした人に言いなさい。
    受忍限度内で楽しむ者は不法行為しないから善良な顔ですが、
    その行為にイチャモンつけるアホな嫌煙者は根性腐っている。
    憐れ。

  83. 6323 匿名さん

    嫌煙弁護士先生の解説でもマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとは 記載されていませんね。
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

    被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。

    タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

    被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

    本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。


    ベランダ喫煙差し止めも、ベランダ喫煙が即不法行為とする事もできない残念な判決ですね。

  84. 6324 匿名さん

    >>6321 匿名さん

    お前ポロニウム大好きなんだな。

  85. 6325 匿名さん

    アホな嫌煙者って言い負かされると

    ポロニウム
    JT
    年収200万円以下

    程度の煽り投稿しかできないんだよな。

  86. 6326 匿名さん

    >>6318 匿名さん

    お前がやっと探した文章をコピペして張り付けたところで、NHK受信料裁判のように、
    たかが地裁の判決は覆る例は山ほどあるんだよ。
    たかが地裁ごとき判例になった事例がでてから言いましょう。
    はい、論破。

  87. 6327 匿名さん

    禁止規定がなくとみ、ベランダ喫煙は不法行為、専有部分内でも不法行為になることがある。画期的判決ですね。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

  88. 6328 匿名さん

    >>6326 匿名さん
    覆ってから吠えたら?

  89. 6329 匿名さん

    >>6328 匿名さん
    >>覆ってから吠えたら?

    往生際が悪いお前にNHK受信料裁判の例を教えただけ。
    たかが地裁ごとき裁判が基準になった事例がでてから吼えたら?


    はい、論破。

  90. 6330 匿名さん

    嫌煙弁護士先生の解説でもマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとは 記載されていませんね。
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

    被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。

    タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

    被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

    本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。


    ベランダ喫煙差し止めも、ベランダ喫煙が即不法行為とする事もできない、更に150万円要求して、
    たった5万円しか認められなかった(僅か3.3%)残念な判決ですね。

  91. 6331 匿名さん

    そもそも受忍限度内で楽しみますので賠償金を支払う事はありませんし
    1日50本もベランダ喫煙するわけじゃないしね。

    何も問題ありませんよ。

  92. 6332 匿名さん

    >>6330 匿名さん

    どうだろう。マンション管理業界の評価は、違ったのでは?

    1. どうだろう。マンション管理業界の評価は、...
  93. 6333 匿名さん

    >>6331 匿名さん

    普通ならば不法行為判決がおりれれば、不法行為になるようなことは止めようと思うものだが、不思議な人がいるね。

  94. 6334 匿名さん

    >>6333 匿名さん

    普通ならばベランダ喫煙行為による不法行為判決がおりれれば、それぞれマンションの管理組合が問題提起し、
    他マンション等の情報収集した上で規約及び細則を変更しベランダ喫煙禁止にするのが普通。
    それを素直に反対する不思議な人がいるね。

  95. 6335 匿名さん

    >>6334 匿名さん

    >>6332に禁止規定なくとも不法行為ってあるのに、わざわざ禁止規定作る必要ないだろうが?

  96. 6336 匿名さん

    規約による禁止は無意味ってのがあった。次を参照のこと。

    この案は、喫煙で読解力や数学力の落ちた喫煙者には到底理解できるものでないことを予めお断りしておきます。まだ脳に異常のない健常な非喫煙者向けに書かれておりますので悪しからず。

    さて、喫煙の煙についての議論は色々とありましたが、簡単に実行でき、しかも効力のある良い案がないため、最終的に、喫煙者に自主的に喫煙を止めていただくことが良いとの意見が今のところ良さそうということで、かの「匿名はん」にも概ね納得していただいたところです。

    規約化の方が簡単で効力があると主張される方がおられますので、管理組合で規約化一本でやるか、まずは自主禁煙の誘導を行うか、両方を同時に行うか、など色々議論されると良いように思います。

    規約による禁止の場合ですが、すでに喫煙者の方が何度も指摘されているように、ベランダ喫煙は合法で、喫煙の自由があると主張される方が強く反対されることが予想されますので、すでに規約に含まれない場合、管理組合内での対立が起こるなど、特に小さなマンションでは懸念されるでしょう。また既に指摘されていますように、ベランダ喫煙が禁止されたからと、ベランダ際や窓際、換気扇下で喫煙されると、規約での禁止が有名無実になるおそれもあります。管理組合で十分に議論されると良いでしょう。

    自主禁煙の誘導のポイントは、住民間に亀裂をもたらさず、喫煙の主流煙、副流煙、三次喫煙の害を喫煙者本人に理解してもらい、家族の支援を得て、禁煙努力をしてもらうことにあります。

    厚生労働省の統計では、喫煙者のうち約27%の方が喫煙を継続したいとおり、残りの方は喫煙を止めたい、本数を減らしたい、わからないという方のようです。

    一方、なぜ喫煙者がわざわざ室外に出て、他の住民に白い目で見られてもベランダ喫煙をするかというと、家族に喫煙の害を与えないためということで、喫煙者自身が喫煙の害を、しかも副流煙が有害なことを理解しているからです。喫煙の害を理解しているということは、こんごも喫煙を継続したいとするグループではなく、どちらかというと止めたいものの止めれないグループに属していると推測できます。自殺志願者でもない限りは、体に悪いと認識しながら喫煙を継続したいと思いませんからね。

    ですので、迷惑禁煙被害者の方が、管理組合に「迷惑喫煙で困っており、副流煙の害が怖く、精神的な苦痛を味わっているので、喫煙者に煙を出さないよう仲介をしてほしい」と相談をされますと、

    標準マンション管理規約の
    第32条 管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。
    十二 風紀、秩序及び安全の維持に関する業務

    に該当する項目が当該マンションの管理規約にある場合、管理組合は、風紀、秩序の維持業務として、紛争処理に当たることになります。

    ただその業務で「AさんがBさんの喫煙に苦情を申し立てていますので、Bさんお止めくださいませんか」などと、軽率に処理しようとしますと、「上階Aさんの騒音を我慢しているのに、なんで俺Bが、外気に触れて薄まった煙で文句を言われる筋合いがある」などと反発を受けます。ですので、喫煙者を特定して注意をするのではなく、管理組合が次のような資料を用意し、管理会社を通じて、全戸に「迷惑禁煙防止のお願い」をすると良いのではないでしょうか。

    郵便受けに配布すると、認知症予備軍の喫煙者に捨てられることがありますから、家族の在宅時に、個別に訪問して配布するか、別途喫煙者家族向けに「家族が危ない!副流煙」とか題したテーマで説明会を催すなどすると良いでしょう。

    【喫煙の害】
    1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウムが、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
    2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
    3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
    4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
    5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
    6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること

    【迷惑喫煙が不法行為になることがある】
    名古屋のベランダ喫煙では、喫煙者の不法行為判決が確定し、禁止規定がなくとも、自室の専有部分であっても、喫煙が不法行為になることがあるとされた事例があること、裁判は被告原告双方にとって手間暇がかかること

    (参考)
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    【禁煙外来は保険適用】
    禁煙外来は保険適用が可能となっており、僅か2・3か月分のタバコ代で、未来永劫喫煙と袂を分かつことができること、また通常近くに保険適用禁煙外来があること

    などをマンションの住民に知らせ、喫煙の害についてコミュニティレベルで啓蒙することにより、自主的な禁煙を促すと良いと思われます。自主的禁煙活動を行うクリーンなマンションということで、評判になるかも知れませんね。中古価格や賃料が上昇することも望めるのではないでしょうか

    これでも止めない場合は、実際に、煙対策や健康被害に関わった費用を請求しましょう。

    受動喫煙症の診断書を発行できる病院は各地にあります

    http://www.jstc.or.jp/modules/diagnosis/index.php?content_id=4

    ので、診断費用、治療費、交通費を請求しましょう。支払わなければ少額訴訟を起こしましょう。

    なお、JTが神奈川県の受動喫煙対策アンケートを妨害したことはマスコミ報道を通じて有名ですが、
    http://www.nosmoke55.jp/action/0702jt_kanagawa.html
    同じように社員やアルバイトを総動員して、世論操作をしたりする可能性があります。対案を出さずに、禁煙はできないなどと言うのは、根拠がありません。喫煙を擁護する投稿には惑わされないようにしましょう。

    窓を閉めろなど、スレ趣旨に反する提案ではなく、また提案への単なる批判意見ではなく、建設的なご提案を歓迎いたします。

    また、「タバコの煙を防ぐ」と題されたスレで、スレ趣旨違いの「喫煙が正当」「ベランダで吸い放題」「個人の勝手」と主張されている方がおられますが、ここはベランダ喫煙が正当であるかどうかは別に、階下などからの喫煙の煙を防ぐ方法についての質問スレですので、ベランダ喫煙が自由かどうかの議論は、バトル板でお願いいたします。

    喫煙者には理解できないことが「あり得る」そうなので悪しからず。

  97. 6337 匿名さん

    >>6335 匿名さん

    規約変更した方が効果あるに決まってるじゃん。
    実際、過去ログに規約変更してベランダ喫煙がなくなったとの
    書き込みが多くありますが?

  98. 6338 匿名さん

    >>6336 匿名さん

    アホな嫌煙者。

    >>ベランダ喫煙が禁止されたからと、ベランダ際や窓際、換気扇下で喫煙されると、規約での禁止が有名無実になるおそれもあります。

    ちゃんとベランダ喫煙止める(喫煙場所を変更)って認めてるじゃん。


    はい、論破。

  99. 6339 匿名さん

    >>6336 匿名さん


    >>また、「タバコの煙を防ぐ」と題されたスレで、スレ趣旨違いの「喫煙が正当」「ベランダで吸い放題」「個人の勝手」と主張されている方がおられますが、ここはベランダ喫煙が正当であるかどうかは別に、階下などからの喫煙の煙を防ぐ方法についての質問スレですので、ベランダ喫煙が自由かどうかの議論は、バトル板でお願いいたします。

    ここはベランダ喫煙止めろよ なので規約変更で対応。

    はい、論破。

  100. 6340 匿名さん

    >>6335 匿名さん


    規約変更したくないのならしなければ?

    マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為にはならない。
    受忍限度内でベランダ喫煙する絶対数が減らないだけだから。


    >>喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。

    判決文を良く読みましょう。
    「あり得る」
    あり・うる【有り得る】

    [動ア下二][文]あり・う[ア下二]
    1 起こる可能性がある。

    (同じ事をしても)不法行為になる可能性がある
    と判決文には書かれていますが。

    残念でした。

  101. 6341 匿名さん

    アホな嫌煙者って言い負かされると

    ポロニウム
    JT
    年収200万円以下
    裁判記事のコピペ
    嫌煙弁護士先生の見解コピペ

    程度の煽り投稿しかできないんだよな。

  102. 6342 匿名さん

    >>6339 匿名さん

    禁煙しろでいいんじゃないの?

    判決では、専有部分でも不法行為になることがあると書いてある通り、訴えられることがあるんだから。

    禁煙したら喫煙者自身も20年もすれば大脳皮質が元に戻るかもしれないし、アルツハイマーが早まるのが10年から9.5年に緩和され、肺がんの発症リスクも、健常人の2倍程度に緩和するかもしれない。

    タバコ代も賠償金も心配いらないし、年収も210万くらいに大幅に増えて、年収200万円以下と馬鹿にされることもない。

    すでに子供がいれば、その遺伝子は救いようがないかもしれないが、今後生まれる子の遺伝子はちょっとくらいまともになることが「あり得る」かも知れない。

    いいこと尽くめだ。

    禁煙こそが最高ね。

  103. 6343 匿名さん

    >>6342 匿名さん

    ベランダ喫煙止めろよってスレですが?

  104. 6344 匿名さん

    喫煙止めろよ、禁煙しろよって、いいねえ。

    【喫煙の害】
    1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウムが、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
    2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
    3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
    4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
    5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
    6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること




    こういう心配がなくなる。

  105. 6345 匿名さん

    そもそも、不法判決を受けたのは被告だけ。
    他のベランダ喫煙者は、裁判所から不法判決
    を受けていませんので、無料で吸い放題です。
    裁判をしないと、何も変わりません。

    クスッ。

  106. 6346 匿名さん

    >>6345 匿名さん

    ベランダ喫煙が不法行為になるとの判決だったんじゃないの?衝撃的判決だったね。

  107. 6347 匿名さん

    三権分立について勉強しましょう。

    裁判所の判決≒法律 です。

    他人の判決に従う義務はない。

  108. 6348 匿名さん

    書き忘れていました。

    クスッ。

  109. 6349 匿名さん

    >>6347 匿名さん

    >裁判所の判決≒法律 です。
    >他人の判決に従う義務はない。

    法律なら他人も何もないだろうが。共通なんじゃないの、同じ条件ならば。

    個人個人に個別の法律って、どうかしてない?判断が毎回異なれば、それは法律とは言えんだろう。

    まあ大脳皮質がやられていたら、勝手な解釈しかできないのだろうが。

  110. 6350 匿名さん

    プッ

    クスッ。

  111. 6351 匿名さん

    >>6350 匿名さん

    大脳皮質が切れる音か?

    脳が収縮してカスカスになってゆくことがわかっていても喫煙するって勇敢過ぎる。その勇気、もっと生産的なことに使えば大成するかも。禁煙してだが。

    哀れ過ぎる。

  112. 6352 匿名さん

    日本は、法治国家。
    法律に反したらNG。
    反してなければ、なんでもOK。
    (個別の禁止規定があればNG)
    裁判所の判決は当事者の問題。
    ベランダ喫煙が法律で禁止されていなければ
    無料で吸いほうだいです。

    クスッ。

  113. 6353 匿名さん

    >>6352 匿名さん

    不法行為は不法で違法と言うのが抜け落ちている。

    脳が機能していないのだろう。

    プスとか音がしだしたら危ない。

  114. 6354 匿名さん

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

  115. 6355 匿名さん


    【喫煙の害】
    1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウムが、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
    2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
    3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
    4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
    5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
    6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること


    自分のために止めた方が良い。

    これでも吸いたいって、自虐趣味か?

  116. 6356 匿名さん

    たばこは脳にダメージを与える 喫煙が「大脳皮質」の薄化を促進
    2015年03月17日

    http://tokuteikenshin-hokensidou.jp/news/2015/004160.php

     喫煙によって脳がダメージを受け、認知症のリスクが増加する。記憶や思考などの機能を担う「大脳皮質」は、喫煙によりダメージを受けているという研究結果を、カナダのマギル大学の研究チームが発表した。
    禁煙を続けてもダメージを受けた脳は元に戻らない
     大脳皮質は、大脳表面にある厚さ数ミリの神経細胞の層で、記憶、言語、認識といった重要な認知機能が行なわれている部位だ。大脳皮質は加齢に伴い薄くなることが知られている。
     研究には、認知症ではない平均年齢72.7歳の高齢者約500人(男性244人、女性260人)が参加した。参加者は60年前の1947年に認知能力テストを受けていた。研究チームは、参加者の脳を磁気共鳴画像装置(MRI)で検査し、大脳皮質の厚さと喫煙歴の関係を解析した。

     すると、大脳皮質は「たばこを吸ったことがない人」「かつて吸っていたが禁煙した人」「喫煙を継続している人」の順に薄くなる傾向がみられた。

    「たばこを吸う人は、吸わない人に比べ、大脳皮質が薄くなっていることが判明しました。大脳皮質の減少は、認知能力の低下につながります。また、禁煙をすれば、大脳皮質が回復する傾向が示されました」と、マギル大学のシャリーフ カラマ氏(精神医学)は言う。

     喫煙歴があるグループは、喫煙量の平均が1日1パックで、喫煙歴が平均で30年間というものだった。同程度の喫煙量の人が25年ほど禁煙すると、大脳皮質の厚みが喫煙歴のないグループと同程度になっていた。ただし、ヘビースモーカーであった人は、禁煙を25年続けて73歳になっても、大脳皮質の厚みは喫煙歴のない人と同程度には回復しなかった。

     「喫煙によって脳はダメージを受け、認知症のリスクが増加します。たばこが大脳皮質の薄化を早める可能性があり、これが思考や記憶の障害の原因となることを喫煙者に知らせるべきです。大脳皮質の薄化は、禁煙しても長年持続すると考えられます」と、カラマ氏は指摘している。

    Smoking thins vital part of brain(マギル大学 2015年2月10日)





    怖いね。

  117. 6357 匿名さん

    再生に25年かかるのなら、40歳くらいで禁煙しておかないと、65歳くらいで認知症を発症しかねない。

    大脳皮質が既に超薄くなって、不法行為が不法で違法なことが理解できないのがいるが、気の毒だなあ。

    本人はクスッとか喜んでいるようだが、家族が悲惨だろう。

  118. 6358 匿名さん

    クスッ。

  119. 6359 匿名さん

    >>6357 匿名さん

    どうせいつか止めざるを得ないのだったら、早目に止めた方が良い。年収アップも大脳皮質が大きくやられる前か修復後なら可能だろう。

    子供の遺伝子にダメージ与えてからと言うのは最悪。結婚するつもりならば、出来るだけ早く止めることだ。でなきゃ貧困スパイラルに落ち込む。

  120. 6360 匿名さん

    アホな嫌煙者って言い負かされると

    ポロニウム
    JT
    年収200万円以下
    裁判記事のコピペ
    嫌煙弁護士先生の見解コピペ
    喫煙と健康
    認知症
    大脳皮質

    程度の煽り投稿しかできないんだよな。

  121. 6361 匿名さん

    >>6360 匿名さん

    すべて事実。喫煙で大脳皮質がペラペラになると、事実に基づいた反論ができず、クスッとしかかけない。

    禁煙を勧めない医師はいないのに、体に悪い喫煙を継続するだけではなく、ベランダでわざわざ喫煙すると主張するって、自分で考えてまともと思っているのだろうか?

    本気で正しいことと考えているのなら、殆ど狂人の犯罪者と予備軍だと本気で思う。

    嫌がらせする奴にろくな人間はいない。

  122. 6362 匿名さん

    >>6361 匿名さん

    敗北宣言キタ━(゚∀゚)━!

  123. 6363 匿名さん

    >>6362 匿名さん

    かなり重症ですね。

  124. 6364 匿名さん

    科学的事実に目をつぶり、遺伝子異常に平気って、アホ以外の何ものでもないと思う。何が哀しくて、子孫にまで累を及ぼす必要があるの。で、責任を取れるのか?

    喫煙で遺伝子変異増加…長く多く吸う人ほど蓄積

    https://www.google.co.jp/amp/s/mainichi.jp/articles/20161104/k00/00m/0...

    たばこを多く、長く吸う人ほど遺伝子に突然変異が起きることが分かった
    がん研究センターなど発表

     世界約5000人のがん患者の遺伝子データを解析し、たばこを多く、長く吸う人ほど遺伝子に突然変異が起きることが分かったとの研究成果を、国立がん研究センターや理化学研究所など日米英韓の研究チームが、4日付の米科学誌サイエンスに発表した。細胞ががん化する原因とされる遺伝子の突然変異が、たばこの化学物質によって誘発されることが明らかになった。

     チームは、17種類のがん患者5243人を対象に、たばこを吸う人と吸わない人で遺伝子に違いがあるかを解析。その結果、肺、喉頭、口腔(こうくう)、膀胱(ぼうこう)、肝臓、腎臓のがんは、喫煙者の方が遺伝子の突然変異が多かった。最も多い肺がんでは、毎日1箱(20本)を1年間吸うと150個の突然変異が蓄積すると推計された。

     詳しく調べると、肺、喉頭、肝臓のがんは、たばこの化学物質が突然変異を直接起こし、咽頭(いんとう)、口腔、食道、膀胱、腎臓のがんも、直接ではないものの喫煙が突然変異を誘発していた。通常、遺伝子の突然変異は自然に修復されるため、大量に蓄積することはない。【野田武】





    体の中が突然変異だらけで、その突然変異が蓄積されるんだって。これって、ポロニウムによる福島原発事故以上の強力な内部被曝が原因じゃないかな。現代版ゴジラ人間?

  125. 6365 匿名さん

    今日も嫌煙者によるお節介投稿が多いですね。

    喫煙者の皆さん参考になりますか?
    えっ?ならない?

    そうでしょうね。

  126. 6366 匿名さん

    喫煙率、初めて2割切る 健康影響懸念か、厚労省調査
    2017/6/28 0:06
    https://www.nikkei.com/article/DGXLZO18191250X20C17A6CR8000/

     厚生労働省が27日公表した国民生活基礎調査で、2016年の成人の喫煙者の割合が19.8%と初めて2割を切ったことが明らかになった。13年の前回調査と比べると1.8ポイント減った。厚労省は喫煙が肺がんの原因になるなど健康面の悪影響について理解が深まってきたとみている。


    「喫煙が肺がんの原因になるなど健康面の悪影響について理解が深まってきた」とあるよう喫煙の害を知ると禁煙につながるようですね。

    遺伝子に突然変異が起こり、子孫にまで遺伝子異常の累を及ぼすことを知ってまで喫煙するって、普通はあり得ないです。依存症を断ち切るには保険適用の禁煙外来に行くことをお勧めします。

  127. 6367 匿名さん

    以後、本題のベランダ喫煙に直接関係ない下記の話題に関する
    投稿は悪質嫌煙投稿者による敗北宣言と致しますのでご了解願います。


    ポロニウム
    JT
    年収200万円以下
    裁判記事のコピペ
    嫌煙弁護士先生の見解コピペ
    喫煙と健康
    認知症
    大脳皮質
    喫煙率

    以上。

  128. 6368 匿名さん

    >>6367 匿名さん

    そりゃ喫煙者の敗北宣言だろうが。

    喫煙の害が裁判でも公知の事実として認められ、ベランダ喫煙が不法行為になるとの判断が下され、ベランダ喫煙者も納得して判決が確定したんだから。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。





    不法行為になるような、健康に害を及ぼすベランダ喫煙は不法で違法だからだめってことでよろしく。

  129. 6369 匿名さん

    【喫煙の害】
    1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウムが、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
    2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
    3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
    4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
    5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
    6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること





    本人だけでなく、副流煙で周囲の人間にも害を与えることは公知の事実だって。止めろと言われる前に止めておきましょう。禁煙すれば、皆幸せ。

  130. 6370 匿名さん

    >>6368 匿名さん

    嫌煙者の敗北宣言ご苦労様です。


    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110...


    どこにもマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとかないし、
    判決文を良く読みましょう。
    「あり得る」
    あり・うる【有り得る】
    1 起こる可能性がある。
    不法行為になる可能性がある と判決文には書かれています。

    不法行為にならならいような、ベランダ喫煙は当然違法ではないと言う事でよろしく。

  131. 6371 匿名さん

    >>6369 匿名さん

    早速敗北宣言ですね。

    ポロニウム
    JT
    年収200万円以下
    裁判記事のコピペ
    嫌煙弁護士先生の見解コピペ
    喫煙と健康
    認知症
    大脳皮質
    喫煙率

    以上。

  132. 6372 匿名さん

    >>6371 匿名さん

    お前だけだよ。

    不法行為になるようなことは止めましょうと言われてゴネるのは。

    大脳皮質が喫煙のせいでなくなった?

    年収200万円以下で、まともな判断の必要な仕事に付けず、子孫に突然変異した遺伝子遺伝させるって、人生の敗北そのもの以外の何でもない。

    喫煙の害がそのまま服着てアホこいているようなもの。

    哀れ。

  133. 6373 匿名さん

    >>6370 匿名さん
    >不法行為になる可能性がある と判決文には書かれています。

    それで判決どうだったの?不法行為になったの、ならなかったの。

    不法行為が確定した判決で反対の結論導き出そうって、病気だと思う。

  134. 6374 匿名さん

    >>6372 匿名さん

    お前だけだよ。

    不法行為にならないようなベランダ喫煙にまでイチャモンつけるのは。

    論破され敗北宣言までしたくせに、まだゴネるの?

  135. 6375 匿名さん

    >>6373匿名さん

    お前のようなお互い様の精神んが理解できない残念な嫌煙者はトラブルメーカーなんだよ。

    https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/

    喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
    なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
    ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。

  136. 6376 匿名さん

    >>6375

    >>お前のようなお互い様の精神んが理解できない残念な嫌煙者はトラブルメーカーなんだよ。

    今頃、喫煙者と非喫煙者がお互い様なんて言っているのは、シナプスが破壊され現象している証拠だな。

    トラブルメーカーは、最初に喫煙し出す迷惑喫煙者なのにさ。

  137. 6377 匿名さん

    《マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません》


    http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11


    本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、再三の注意にもかかわらず
    ベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、
    ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。
    この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません.



    受忍限度内で楽しむベランダ喫煙は不法行為ではありません。
    アホな嫌煙者は何をゴネているのでしょうか?

  138. 6378 匿名さん

    まあ、1日100本もベランダ喫煙もすれば、受忍限度を超えていると
    判断できるんじゃないですかね。

    ベランダ喫煙は直ちに不法行為にならない善良な市民の行為に、個人の
    我が儘で制限をかけようとするのは理解できないな。

    ひょっとして、性格悪いだけ?

  139. 6379 匿名さん

    >>6376

    また、敗北宣言ですね。

    ポロニウム
    JT
    年収200万円以下
    裁判記事のコピペ
    嫌煙弁護士先生の見解コピペ
    喫煙と健康
    認知症
    大脳皮質
    喫煙率

    以上。

  140. 6380 匿名さん

    >>6377

    お前、リンク先にある全文を読んでおらず都合の悪い事は飛ばしているな。

    以下の様に書いてあるじゃないか?

    ──────────────────────────────────────────────────

    この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありませんが、マンションベランダでの喫煙行為による住民間のトラブルが増えつつあるなか、一定の事情のもとでは、たとえ管理規約や使用細則等で禁止した規定がなくても、不法行為になりうることを示した点で注目すべき判決といえます。


    ──────────────────────────────────────────────────

    一体、ど・こ・に

    『不法行為になると判断したわけではありません.』

    ありません、、、と断定している?
    そして本来『。』と書くところを『.』とピリオドで書き換えているな!

  141. 6381 匿名さん

    >>6375 匿名さん

    原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

    被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

    タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm




    で受忍限度を超えたから、不法行為と認定され喫煙者も納得して判決が確定しています。



    毎日のような喫煙は注意される前に止めましょう。

  142. 6382 匿名さん

    発想が煽り運転者と同じだな。捕まらなきゃ何をしても良い。

    そうやって人殺しになる。

    喫煙で脳がペラペラになり、ポロニウムで寿命が短いことがわかって、大暴走。お前だけだよ。

  143. 6383 匿名さん

    >>6380 匿名さん

    は?
    ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるとした判例があるの?

  144. 6384 匿名さん

    誰かベランダ喫煙が直ちに不法行為になると書きましたかね?

    ベランダ喫煙が不法行為になると言うのは、当然の前提があってのことですが、それすら理解できない?

    大脳皮質がペラペラで、常識がなくなっていませんか?


    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について

    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    これに該当すれば不法行為でしょうね。


    で、なぜ不法行為になりかねないベランダ喫煙を自由だというのか理解出来ません。

    判決文では、不法行為になることがある、すなわち、自由ではないと述べていますが?

    理解力が劣っているのだから、禁煙された方が宜しいようですね。

    25年で大脳皮質が元に戻ればラッキー。その前に遺伝子変異で発ガンすれば、なおラッキーでしょうね。

  145. 6385 匿名さん

    >>6384 匿名さん

    >>判決文では、不法行為になることがある、すなわち、自由ではないと述べていますが?

    何を訳のわからない事言っているのでしょうか?
    不法行為にならない限り自由です。
    受忍限度内で楽しみますので不法行為ではありませんし
    当然賠償金を支払う事はありません。
    心配後無用です。

    煽り投稿は要りませんが。

  146. 6386 匿名さん

    Aさんは、高速道路を時速150kmで走っていたら
    覆面パトカーに捕まり減点され罰金を払った。
    Bさんは、高速道路を時速150kmで走っていたが
    特に問題なく目的地に着いた。

    Cさんは、ベランダでタバコを楽しんでいたら
    隣人から裁判を提訴されタバコ禁止の判決と、
    罰金5万円を支払った。
    Dさんは、ベランダでタバコを楽しんでいたけと
    特に何もなく楽しむことが出来きた。

    AさんとCさんは、交通事故にあったようなもの。
    ВさんとDさんは、普通の実生活でしょう。

    クスッ。

  147. 6387 匿名さん

    >>6386 匿名さん

    意味不明。

    自分の命を大切に思えば他人の命も大切に思えるようになります。

    命を大切にする人は無謀な運転をしません。命を大切にする人は喫煙をしません。




    【喫煙の害】
    1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウムが、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
    2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
    3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
    4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
    5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
    6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること





    喫煙は止めましょう。皆が幸せになります。

  148. 6388 匿名さん

    >>6387 匿名さん


    また、敗北宣言ですね。

    ポロニウム
    JT
    年収200万円以下
    裁判記事のコピペ
    嫌煙弁護士先生の見解コピペ
    喫煙と健康
    認知症
    大脳皮質
    喫煙率

    以上。

  149. 6389 匿名さん

    >>6388 匿名さん

    ベランダ喫煙裁判で完全敗北したのはベランダ喫煙者でベランダ喫煙不法行為判決が確定している。寝ぼけたことを書いても判決は覆らないどころか、喫煙者にはますます厳しくなる。

    それよりも早く禁煙しないと、ご自身が大変だろうが。


    【喫煙の害】
    1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウムが、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
    2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
    3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
    4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
    5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
    6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること





    これでも喫煙続けるって、何がそんなに楽しい?

  150. 6390 匿名さん

    >>6386 匿名さん

    どうでもよい事だが、減点ではなく加点。
    高速道路150キロで走行すれば最小でも50キロオーバー。
    悪質な違反行為のため反則金ではなく罰金及び公聴会出頭。
    下手すれば殺人未遂の現行犯で逮捕(佳子に事例あり)。

    何を言いたいか分からないが例としては不適切。

  151. 6391 匿名さん

    >>6389 匿名さん


    アホな嫌煙者の言い訳と敗北宣言ですね。
    何を言っても無駄なのに。

    ポロニウム
    JT
    年収200万円以下
    裁判記事のコピペ
    嫌煙弁護士先生の見解コピペ
    喫煙と健康
    認知症
    大脳皮質
    喫煙率

    以上。

  152. 6392 匿名さん

    《マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません》

     http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11


    本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、再三の注意にもかかわらず
    ベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、
    ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。
    この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません



    受忍限度内で楽しむベランダ喫煙は不法行為ではありません。
    アホな嫌煙者は何をゴネているのでしょうか?

  153. 6393 匿名さん

    >>6392 匿名さん

    >ベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、
    >ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。


    まさにここのベランダ喫煙者、別名ホタル族だろう。自分で不法行為と認めている。

    家族にも、周辺住民にも隠れて、毎夜暗がりの中を喫煙する犬以下の存在。

    恥とか、人間の尊厳とかないのかね。

    まあ大脳皮質がペラペラの年収200万円未満の無教養層には、それがどれだけ恥ずかしいことか理解出来ないのだろうが。

  154. 6394 匿名さん

    ベランダ喫煙裁判でベランダ喫煙が直ちに不法行為となる、若しくはベランダ喫煙差し止めと言う判決を勝ち取れなかった事実上の嫌煙者敗北した裁判だったのに、それを大喜びしているアホな嫌煙者はお花畑なんですね。
    賠償金も150万円要求してたったの5万円(約3.3%)、健康被害だと言っていた帯状疱疹も認められなかったしね。

  155. 6395 匿名さん

    >>6393 匿名さん

    毎度、毎度アホな嫌煙者の言い訳と敗北宣言ご苦労様です。
    何を言っても無駄なのに。

    ポロニウム
    JT
    年収200万円以下
    裁判記事のコピペ
    嫌煙弁護士先生の見解コピペ
    喫煙と健康
    認知症
    大脳皮質
    喫煙率

    以上。

  156. 6396 匿名さん

    そう言えば、希望の党逆風だけど大丈夫?
    折角都議選で嫌煙弁護士先生が当選したのにね。

  157. 6397 匿名さん

    >>6395 匿名さん

    かなりですね。判決で不法行為になると言うベランダ喫煙が自由だと主張する方が勝手に決めたルールに誰が従うのですか?

    でも裁判所は国の機関なので、国がベランダ喫煙は不法行為になることがあると言えば、ベランダ喫煙は自由ではありません。

    一日一本でも毎日吸えば継続的喫煙と普通は考えますよね。あるいは週3日でも。たまたま三年に一度なんて場合は別ですが、何度も吸えば継続的喫煙ですから、止めろと言われる前に止めましょうね。

    でも喫煙って百害あって一利なしですから、早めにやめましょう。

    こんな害があるようですよ。

    【喫煙の害】
    1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウムが、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
    2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
    3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
    4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
    5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
    6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること





    怖いですね。変異した遺伝子が子孫代々受け継がれるなんて、貧困スパイラルそのものですね。

    喫煙者は大脳皮質がペラペラになって理解出来なくなるそうですが。

  158. 6398 匿名さん

    ここのスレ、タバコは止めようスレ?

  159. 6399 匿名さん

    >>6398 匿名さん

    喫煙止めようスレですね。

  160. 6400 匿名さん

    >>6396 匿名さん

    既に終わった都議選と衆議院議員選挙、直接関係ないことくらいわかりそうなものだが、喫煙すると大脳皮質がペラペラになって修復に25年ほどかかるダメージを受けてそんな簡単なことも理解できなくなるようだ。認知症の発症も10年早くなるらしいが、既に発症しているにだろうか。

    受動喫煙防止条例、5日可決へ 都民と公明が微妙な協調
    都議会2017.10.3 06:06

    http://www.sankei.com/smp/politics/news/171003/plt1710030012-s1.html

     東京都議会定例会で審議中の「子どもを受動喫煙から守る条例案」は3日の厚生委員会で「都民ファーストの会」と公明党などの賛成多数で可決される。会期末の5日の本会議で可決・成立する見込み。小池百合子知事が「希望の党」代表に就任したことに公明が不快感を示し、両党の連携にはすきま風が吹きつつあるが、同条例案は「子供の健康を守るもので誰も反対できない」(ベテラン公明都議)と協力関係を続ける。

     「都民」、公明などが共同提案した同条例案は、18歳未満の子供にはいかなる場所でも受動喫煙させないよう努めることを求める内容で、今定例会の目玉。ただ、小池氏の国政進出に公明側が「都政に集中するという約束が裏切られた」と不快感を示し、一時は連携解消も視野に入れた。「小池氏が衆院選に出馬するのか、結論を待ちたい」として公明が判断を先送りし小康状態となった。

     一方、議員提出のため、条例案を提出した会派の議員も答弁に立つ先月29日の同委員会では、両党の協力が目立った。審議中は「都民」都議が答弁に手間取るとすぐに公明都議が助け舟を出す場面も。別の公明都議は「両党の関係が続くかは小池さん次第。結論が出ていない以上、議会では協力する」と、さばさばした様子だ。

     小池氏は2日の産経新聞のインタビューに「公明は都政ではしっかり連携してやっている。公明からどういう形にするか、ご要望はまだうかがってない」と述べた。






    「18歳未満の子供にはいかなる場所でも受動喫煙させないよう努めることを求める内容」とあるよう猛毒のタバコの害への包囲網は縮まる一方だ。

  161. 6401 匿名さん

    >>6397 匿名さん

    毎度、毎度アホな嫌煙者の言い訳と敗北宣言ご苦労様です。
    何を言っても無駄なのに。

    ポロニウム
    JT
    年収200万円以下
    裁判記事のコピペ
    嫌煙弁護士先生の見解コピペ
    喫煙と健康
    認知症
    大脳皮質
    喫煙率

    以上。

  162. 6402 匿名さん


    たった一人のアホな嫌煙者がベランダ喫煙で
    論破されても必死に煙草の害に話をすり替えて
    投稿を続けてますね。

  163. 6403 匿名さん

    嫌煙弁護士先生の解説でもマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとは 記載されていませんね。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

    被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。

    タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

    被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

    本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。


    ベランダ喫煙差し止めも、ベランダ喫煙が即不法行為とする事もできない、
    更に150万円要求して、たった5万円しか認められなかった(僅か3.3%)、
    そして健康被害(帯状疱疹)認められなかった。
    原告にとって残念な判決なのに、喜んでいる嫌煙者ってやっぱりアホ?

  164. 6404 匿名さん

    >>6403 匿名さん

    >嫌煙弁護士先生の解説でもマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとは 記載されていませんね。

    直ちにならないということは、直ちでなければ不法行為になるってことだろう。

    ということは、不法行為になることがあるから、ベランダ喫煙は自由でないとのことで、判決文と同じ。

    ベランダ喫煙は自由ではない。それくらい、理解できないってことは、喫煙のせいで、大脳皮質が殆どなくなっているんだろう。

    悪いことは言わない。修復に25年かかっても今すぐ禁煙した方がよい。

  165. 6405 匿名さん

    おかしな投稿が続いているが、どうやら1匹らしい。

  166. 6406 匿名さん

    >>6405 匿名さん

    激しく同意。

    喫煙者はベランダ喫煙不法行為判決からベランダ喫煙は自由だという主張をしたいようだが、黒を白と見ろというのと同じ。無理過ぎ。

  167. 6407 匿名さん

    嫌煙者はベランダ喫煙が直ちに不法行為とはならないにもかかわらず受忍限度内でのベランダ喫煙すら否定していす。白を黒と見ろというのと同じ。無理過ぎ。

  168. 6408 匿名さん

    >>6406 匿名さん

    ほらね、>>6407が文章を替え歌のように作り変えてResしてきた。
    発想力が無い現れですがねぇ。

  169. 6409 匿名さん

    >>6407 匿名さん

    喫煙者はベランダ喫煙が直ちに不法行為とはならなくとも不法行為になることがあることを知っているにもかかわらずベランダ喫煙は自由だと主張している。受忍限度と言うのは、継続的でない喫煙のことであり、ホタル族と呼ばれるような、室内での喫煙を家族から禁じられたような常習喫煙は該当しない。

    白を黒と見ろというのと同じ。無理過ぎ。

    喫煙により脳が収縮し、大脳皮質に大きな損傷を受けるとのことであり、おそらくそれに該当しているのであろう。

    禁煙をすればヘビースモーカーでなければ25年ほどで大脳皮質は非喫煙の健常者と同じレベルに戻るかもしれないらしいから、理解できない喫煙者は禁煙した方が良いだろう。

  170. 6410 匿名さん

    >>6408 匿名さん

    発想力がないのは喫煙で大脳皮質がペラペラになったからですか?

  171. 6411 匿名さん

    結論

    ベランダ喫煙は、裁判で不法判決を
    受けるまで無償で吸い放題。
    かかってこい!

    クスッ。

  172. 6412 匿名さん

    >>6409 匿名さん


    >>白を黒と見ろというのと同じ。無理過ぎ。

    アホな嫌煙者、間違ってコピペしてやんの。

  173. 6413 匿名さん

    >>6404 匿名さん

    受忍限度内で楽しむベランダ喫煙は不法行為ではありません。
    アホな嫌煙者は何をゴネているのでしょうか?

  174. 6414 匿名さん

    >>6413 匿名さん

    喫煙者の受忍義務って大変ですよ。一番簡単なのが、人に迷惑かけないことでしょう。


    喫煙者の受忍義務さえ守れば誰も文句言わない。

    1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウムが、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響することを理解し受忍すること

    2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こることを理解し受忍すること

    3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年以上を要することを理解し受忍すること

    4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まることを理解し受忍すること

    5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいことを理解し受忍すること

    6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益を受忍すること

    7. 周囲の人間に迷惑をかけないよう喫煙すること

  175. 6415 匿名さん

    >>6414 匿名さん

    非喫煙者には、喫煙者と同じような受忍義務はないので、煙を吹きかけないよう、くれぐれもお願いします。

  176. 6416 匿名さん

    >>6410 匿名さん

    その通りですが、シナプスが壊れ幼児化もしていますね。

  177. 6417 匿名さん

    >>6415 匿名さん

    受忍限度は嫌煙者が決めるものではない。

  178. 6418 匿名さん

    >>6414 匿名さん

    本題のベランダ喫煙に直接関係ない下記の話題に関する
    投稿は悪質嫌煙投稿者による敗北宣言と致しますのでご了解願います。


    ポロニウム
    JT
    年収200万円以下
    裁判記事のコピペ
    嫌煙弁護士先生の見解コピペ
    喫煙と健康
    認知症
    大脳皮質
    喫煙率

    以上。

  179. 6419 匿名さん

    長文も禁止。

  180. 6420 匿名さん

    たった1匹のハエが、ここでもマン質でも幼児化した異常な投稿を続けている。

  181. 6421 匿名さん

    >>6420 匿名さん

    激しく同意。喫煙の脳に与える害の酷さが、図らずも実証されていますね。

  182. 6422 匿名さん

    >>6418 匿名さん

    指摘されて、反論出来ない一覧ですか?敗北リストですね。

    >>6419

    喫煙すると読解力と数学力が落ちるから、長文書かれただけで、敗北ってことですね。

    禁煙するなら、早いほうが良いですよ。喫煙で萎縮した大脳皮質が元に戻るまでにうまく行っても最低25年もかかるそうです。40までに禁煙しないと、65歳で、認知症発症して、要介護、70で脳梗塞か脳溢血。知り合いのヘビースモーカーでえ65歳で脳梗塞になった人がいましたが、早めに禁煙を勧めておけば良かったと後悔しています。

    結局その方は今は禁煙していますが、半身不随ですよ。

  183. 6423 匿名さん

    >>6422 匿名さん

    アホな嫌煙者は日本語の意味すら理解できないようですね。

  184. 6424 匿名さん

    >>6423 匿名さん

    なんだ。何の反論も出来ないんだ。

    喫煙者が低能というのは統計がある通りですね。

    タバコを吸うと脳に酸素が行かなくなって萎縮するらしいが、それを知ってまで吸うわけだから、そりゃあ凄いね。

    アルツハイマー、もう始まってんじゃないの。

    本人良くても家族が気の毒過ぎる。

  185. 6425 匿名さん

    普通に迷惑喫煙はいけませんって、常識だろうが。ベランダや他人が迷惑を被りそうなところでは吸いませんってだけの簡単なことが理解できないって、どれだけ反社会的なんだよ。

    こんな奴がいるから、他の善良な喫煙者の肩身が狭くなる。喫煙者にとっても迷惑そのもの。

  186. 6426 匿名さん

    >>6425 匿名さん

    本題のベランダ喫煙に直接関係ない下記の話題に関する
    投稿は悪質嫌煙投稿者による敗北宣言と致しますのでご了解願います。


    ポロニウム
    JT
    年収200万円以下
    裁判記事のコピペ
    嫌煙弁護士先生の見解コピペ
    喫煙と健康
    認知症
    大脳皮質
    喫煙率

    以上。

  187. 6427 匿名さん

    >>6426 匿名さん
    ありゃ。ベランダ喫煙者の敗北宣言ですか。

    ベランダ喫煙する奴って、絶滅危惧種だから、どうでも良いが。反論すら出来なくなったって、喫煙による脳の萎縮が進行しているようね。

    早く禁煙しないと、肺がん、脳萎縮によるアルツハイマー、脳梗塞、色々な病気が出て来て、後悔先に立たずになりますよ。

    悪いことは言わないから、この際禁煙してはどうでしょうか。

  188. 6428 匿名さん

    「ベランダ禁煙止めろよ。」
    「はい、言われる前にしていません。」

    普通ならば、これだけの話なのに、何故ここまで喫煙者はゴネるのか?

    ゴネて、誰の何の得になるの?

  189. 6429 匿名さん

    「ベランダ喫煙止めろよ。」
    「はい、裁判を起こして下さい。」

    普通ならば、これだけの話なのに、何故ここま
    で嫌煙者はゴネるのか?

    ゴネて、誰の何の得になるの?

    クスッ。

  190. 6430 匿名さん

    自分で考えて文章を書けず、コピペ替え歌みたいなのは、如何にも脳が幼児化している証拠。



    このグロ、どうだろう。

  191. 6431 匿名さん

    >>6429 匿名さん

    迷惑行為をして訴えろと言うのは、反社会的です。

    禁煙すると反社会的になるそうです。他にも色々と害があるようですよ。


    【喫煙の害】
    1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウムが、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
    2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
    3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
    4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
    5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
    6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること






    まあ、内部被曝、こういうのを自爆ならぬ自曝と言うのでしょうが、わざわざ原発事故を自分の体の中で再現して、遺伝子異常を起こさせるって、科学実験好きな人ですね。

    グスッ。可哀想。

  192. 6432 匿名さん

    >>6431 匿名さん

    お前のようなお互い様の精神んが理解できない残念な嫌煙者はトラブルメーカーなんだよ。

    https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/

    喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
    なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
    ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。

  193. 6433 匿名さん

    >>6428 匿名さん


    お前だけだよ。

    不法行為にならないようなベランダ喫煙にまでイチャモンつけるのは。

    論破され敗北宣言までしたくせに、まだゴネるの?

  194. 6434 匿名さん

    >>6430 匿名さん

    本題のベランダ喫煙に直接関係ない下記の話題に関する
    投稿は悪質嫌煙投稿者による敗北宣言と致しますのでご了解願います。


    ポロニウム
    JT
    年収200万円以下
    裁判記事のコピペ
    嫌煙弁護士先生の見解コピペ
    喫煙と健康
    認知症
    大脳皮質
    喫煙率
    グロ画像

    以上。

  195. 6435 匿名さん

    >>6431 匿名さん

    そんなに規約変更したくないのならしなければ?

    マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為にはならない。
    受忍限度内でベランダ喫煙する絶対数が減らないだけだから。


    >>喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。

    判決文を良く読みましょう。
    「あり得る」
    あり・うる【有り得る】

    [動ア下二][文]あり・う[ア下二]
    1 起こる可能性がある。

    (同じ事をしても)不法行為になる可能性がある
    と判決文には書かれていますが。

    残念でした。

  196. 6436 匿名さん

    >>6428 匿名さん

    「ベランダ禁煙止めろよ。」


    「やだね。」

  197. 6437 匿名さん

    >>6435 匿名さん

    >>喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。

    だから喫煙は自由ではない。

    不法行為とならないことが前提。

    子供にでもわかることですが?

    小学校で自由と義務について学習しなっかたのかなあ?

    忘れちゃった?

    喫煙すると大脳皮質がペラペラになって回復に25年もかかるそうだから、早目の禁煙をした方が良いようね。

  198. 6438 匿名さん

    ポロニウム
    JT
    年収200万円以下
    裁判記事のコピペ
    嫌煙弁護士先生の見解コピペ
    喫煙と健康
    認知症
    大脳皮質
    喫煙率
    グロ画像

    これが苦手って、すべてベランダ喫煙の現実の問題ですが?

    反論出来る訳ないよね。

  199. 6439 匿名さん

    >>6438 匿名さん

    グロ画像って、喫煙者の内蔵や喫煙によって発症したガンに侵された臓器の画像だろう。

    海外のタバコのパッケージに、普通に印刷してある。

    日本の喫煙率がまだまだ高いのは、ここのたった一名のベランダ喫煙擁護者のように、現実を直視せず否定するからだろう。

    受動喫煙でも同じような症状が生じており、喫煙者がそれらの喫煙被害に加担していることを忘れてはいけない。

    日本でも、喫煙健康被害画像付パッケージが導入されることを強く望む。

  200. 6440 匿名さん

    >>6436 匿名さん
    >「ベランダ禁煙止めろよ。」

    >「やだね。」

    頑張ってベランダ禁煙続けて下さい。できれば、ベランダ以外でも禁煙してね。

    思わず本音か?

    グスッ。お気の毒。

  201. 6441 匿名さん

    ベランダ喫煙禁止法〈仮称〉ができても、
    ベランダ喫煙はなくなりません。
    今から、裁判を起こし続けるしかありません。
    法律ができても、取り締まる人がいない。

    クスッ。

  202. 6442 匿名さん

    >>6441

    悪意を持ってわざとやっているのか、それとも完全に脳が幼児化しているのか、スレ乗っ取り犯?は相変わらずだな。

  203. 6443 匿名さん

    >>6441 匿名さん

    ベランダ喫煙者は訴えられて敗訴しています。少額訴訟でバッチリ賠償してもらいましょう。

  204. 6444 匿名さん

    >>6436 匿名さん
    >「ベランダ禁煙止めろよ。」
    >「やだね。」

    頑張ってベランダ禁煙続けて下さい。できれば、ベランダ以外でも禁煙してね。

    グスッ。お気の毒。

  205. 6445 匿名さん

    グッス。って止めて欲しいのですが。
    紛らわしいので。

    クスッ。

  206. 6446 匿名さん

    訂正

    誤 グッス。
    正 グスッ。

  207. 6447 匿名さん

    >>6445 匿名さん

    止めて欲しいことだらけですが、一言ベランダ喫煙しません宣言さえすれば、全部止めてあげますよ。

    お互い迷惑なものは迷惑なんだから、譲り合いましょう。

  208. 6448 匿名さん

    >>6445 匿名さん

    止めて欲しいことだらけですが、一言ベランダ喫煙しません宣言さえすれば、全部止めてあげますよ。

    お互い迷惑なものは迷惑なんだから、譲り合いましょう。

  209. 6449 匿名さん

    たばこ税引き上げ検討へ 自民税調
    10月26日 4時30分

    http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171026/k10011197811000.html?utm_int=...

    自民党税制調査会は、来年度(平成30年度)の税制改正論議で、消費税率の10%への引き上げに合わせて導入される「軽減税率」の財源に充てることを念頭に、たばこ税を引き上げる方向で検討することにしています。
    一般的な「紙巻たばこ」にかけられているたばこ税は現在、一部を除いて1本当たり12.2円となっていますが、来年度(平成30年度)の税制改正に向けて、厚生労働省と文部科学省は国民の健康維持の観点から税率を引き上げるよう要望しています。

    こうした中、自民党税制調査会は来月下旬から本格的に始める来年度の税制改正論議で、再来年10月の消費税率の10%への引き上げに合わせて導入される、食料品などの税率を低く抑える「軽減税率」の財源の一部に充てることを念頭に、たばこ税を引き上げる方向で検討することにしています。税制調査会の幹部の中からは、来年10月から1本当たり1円程度増税する案も出ていて、今後、引き上げの時期や幅などをめぐって調整が行われる見通しです。

    また火を使わず煙が出ない「加熱式たばこ」についても、一般的な「紙巻たばこ」と比べ税率が低くなっていることから、これを是正するため、増税する方向で検討を進めることにしています。




    まだまだ安い。貴重なポロニウムが食品許容の80倍も含まれていて、健常者には難しい遺伝子破壊が楽しめるのだから、一箱1万円くらいでも良いだろう。

    でも、あんまり高いと生体実験参加者が減ってしまうか。

    頑張れ喫煙者!

  210. 6450 匿名さん

    地方裁判所の一裁判例(判例ではない)だけで、
    本気でベランダ喫煙がなくなると思っているのですか?
    だとしたら、相当な幸せ者ですね。(お花畑)
    なくなる理由が見あたりません。

    クスッ。

  211. 6451 匿名さん

    >>6450 匿名さん

    >なくなる理由が見あたりません。

    そもそも食品基準の80倍のポロニウムや、一酸化炭素、ヒ素、シアン、その他ありとあらゆる発ガン物質や有害物質が含まれた有毒ガスをわざわざ税金払って吸う理由の方がないと思いますが?

    依存症にさせられてしまって税金貢君に甘んじるなんて気の毒ですね。

    グスッ。

  212. 6452 匿名さん

    >>6437 匿名さん

    お前だけだよ。

    不法行為にならないようなベランダ喫煙にまでイチャモンつけるのは。

    論破され敗北宣言までしたくせに、まだゴネるの?

  213. 6453 匿名さん

    >>6449 匿名さん

    アホな嫌煙者には関係ない話だな。

    税引き上げ?
    それがどうかしたの?



  214. 6454 匿名さん

    「ベランダ禁煙止めろよ。」


    「やだね。」

  215. 6455 匿名さん

    《マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません》

    http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11

    本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、再三の注意にもかかわらず
    ベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、
    ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。
    この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません.


    早くベランダ喫煙が直ちに不法行為になるといいな。


    頑張れアホな嫌煙者!

  216. 6456 匿名さん

    >>6455 匿名さん
    >直ちに不法行為になるといいな。

    直ちであろうとなかろうと、不法行為になることはだめだろうが。「継続的」と言うことで「直ちに」と屁理屈を言っているんだろうが、喫煙者って毎日吸うから、ベランダ喫煙者が住民本人ならば、苦情さえあれば、まず確実に不法行為になる。

    自分だけは不法行為にならない、自分の喫煙は不法行為にならないと言うのは正常性バイアス以外の何ものでもない。

    お気の毒。グスッ。




    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について

    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

  217. 6457 匿名さん

    >>6453 匿名さん

    >アホな嫌煙者には関係ない話だな。

    >税引き上げ?
    >それがどうかしたの?

    と言うか、喫煙者の税金は公平に使われるから、ガン治療や認知症で医療費や介護費のかかる喫煙者と、健常な喫煙者との不公平感は若干是正されるだろう。

    タバコ税は、欧米並に一本100円でも良いだろう。そうすれば、富裕層の依存症患者以外は禁煙するだろう。多くの喫煙者が属する年収200万円未満では、一箱2000円のタバコは無理だろうから。

  218. 6458 匿名さん

    >>6454 匿名さん

    >「ベランダ禁煙止めろよ。」
    >「やだね。」

    相変わらず禁煙中のようね。

    頑張れよ。

    禁煙は簡単。毎日やっていると言う喫煙者がいたが、喫煙により大脳皮質が薄くなると、回復に25年もかかり、認知症が10年、非喫煙の健常者より早まるらしい。

    保険診療のきく禁煙外来で診療を受け、完璧に禁煙するのが、賢明なように思うが、喫煙者は毎日禁煙したいらしい。

    お気の毒。グスッ。

  219. 6459 匿名さん

    >>6456 匿名さん

    お前だけだよ。

    不法行為にならないようなベランダ喫煙にまでイチャモンつけるのは。

    論破され敗北宣言までしたくせに、まだゴネるの?

  220. 6460 匿名さん

    >>6457 匿名さん

    あらあら、今度は税金ですか?
    マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断されなかったからって、スレ違いの投稿するなよ。

  221. 6461 匿名さん

    >>6457 匿名さん

    私位の年収があれば、一箱2000円と言わず3000円になっても問題ないのだが。

  222. 6462 匿名さん

    >>6459 匿名さん
    >不法行為にならないようなベランダ喫煙にまでイチャモンつけるのは。

    不法行為判決にいちゃもんつけるのはお前だけでしょう。

  223. 6463 匿名さん

    >>6461 匿名さん

    3000円払ってポロニウム自曝実験に参加する奴って絶滅危惧種だろう。

  224. 6464 匿名さん

    いくらゴネても確定した判決は新しい判決でも出ない限りは、確定判決です。

    不法行為にならない喫煙を心がけて下さい。

    ベランダ喫煙不法行為判決お気の毒。グスッ。

  225. 6465 匿名さん

    >>6464 匿名さん

    いくらゴネてもマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為にはならない。受忍限度内で楽しみますが何か?


  226. 6466 匿名さん

    >>6463 匿名さん

    あ~あ。
    金持ちで良かった。

  227. 6467 匿名さん

    たった一匹のアホな嫌煙者だけが駄々こねても無駄。

    本題のベランダ喫煙に直接関係ない下記の話題に関する
    投稿は悪質嫌煙投稿者による敗北宣言と致しますのでご了解願います。


    ポロニウム
    JT
    年収200万円以下
    裁判記事のコピペ
    嫌煙弁護士先生の見解コピペ
    喫煙と健康
    認知症
    大脳皮質
    喫煙率

  228. 6468 匿名さん

    >>6467 匿名さん

    気の毒ですね。全部事実で。グスッ。

  229. 6469 匿名さん

    復習しておきましょう。


    【喫煙の害】
    1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウムが、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
    2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
    3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
    4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
    5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
    6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること





    タバコ税払って、自曝実験参加するって賢いですね。

  230. 6470 匿名さん

    >>6469 匿名さん

    自己紹介。

    たった一匹のアホな嫌煙者だけが駄々こねても無駄。

    本題のベランダ喫煙に直接関係ない下記の話題に関する
    投稿は悪質嫌煙投稿者による敗北宣言と致しますのでご了解願います。


    ポロニウム
    JT
    年収200万円以下
    裁判記事のコピペ
    嫌煙弁護士先生の見解コピペ
    喫煙と健康
    認知症
    大脳皮質
    喫煙率

  231. 6471 匿名さん

    >>6469 匿名さん

    >>タバコ税払って、自曝実験参加するって賢いですね。


    ベランダ喫煙者及び喫煙者全員に敬意を払いなさい。

  232. 6472 匿名さん

    >>6468 匿名さん

    >>気の毒ですね。全部事実で。グスッ。


    そう。
    悪質嫌煙投稿者による敗北宣言と言う事実は変わらない。

  233. 6473 匿名さん

    >>6472

    このスレの乗っ取り犯の悪質迷惑喫煙者が再登場?

  234. 6474 匿名さん

    >>6473 匿名さん

    一匹で頑張ってる悪質嫌煙投稿者の自己紹介。

    駄々こねても無駄。

    本題のベランダ喫煙に直接関係ない下記の話題に関する
    投稿は悪質嫌煙投稿者による敗北宣言と致しますのでご了解願います。


    ポロニウム
    JT
    年収200万円以下
    裁判記事のコピペ
    嫌煙弁護士先生の見解コピペ
    喫煙と健康
    認知症
    大脳皮質
    喫煙率

  235. 6475 匿名さん

    復習しておきましょう。

    「隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 」

    https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/

    喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
    なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
    ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。

  236. 6476 匿名さん

    復習しておきましょう。

    一匹のアホな嫌煙者がお気に入りの弁護士先生も都合悪いのかマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると明言はおろか見解すらだしていませんね。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


    被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

    被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。

    タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

    被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

    本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。

  237. 6477 匿名さん

    >>6476 匿名さん

    それってベランダ喫煙が不法行為に認定されベランダ喫煙者も納得して確定した裁判の判決文ですが?

    ベランダ喫煙は不法行為になるので止めましょう。

  238. 6478 匿名さん

    >>6477 匿名さん


    日本語大丈夫?

    お前一匹だけだよ。

    不法行為にならないようなベランダ喫煙にまでイチャモンつけるのは。

    論破され敗北宣言までしたくせに、まだゴネるの?

  239. 6479 匿名さん

    >>6478 匿名さん

    >日本語大丈夫?
    ???
    読解力のないのは喫煙者と認定されていますが?

    >お前一匹だけだよ。
    ベランダ喫煙反対派は世の中多数いますが?

    >不法行為にならないようなベランダ喫煙にまでイチャモンつけるのは。

    不法行為として判決が確定しているのに不法行為判決にイチャモンつけるのは、一人だけですが?

    >論破され敗北宣言までしたくせに、まだゴネるの?

    敗北宣言とやら、どこにありますか?事実があればアンカーよろしく。

    アンカー貼れなきゃあなたが敗北と言うことでよろしく!

  240. 6480 匿名さん

    >>6479 匿名さん
    >>ベランダ喫煙反対派は世の中多数いますが?

    お前一匹だけだよ。
    不法行為にならないベランダ喫煙にイチャモンつけるヤツどこにいるの?
    事実があればアンカーよろしく。
    アンカー貼れなきゃあなたが敗北と言うことでよろしく!

    >>敗北宣言とやら、どこにありますか?事実があればアンカーよろしく。

    6367 以降お前は承知の上で投稿してるよな。
    はい、論破。


    >>>不法行為として判決が確定しているのに不法行為判決にイチャモンつけるのは、一人だけですが?

    一匹のアホな嫌煙者がお気に入りの弁護士先生も都合悪いのかマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると明言はおろか見解すら出していない事実を投稿しているのだが。

    ベランダ喫煙が直ちに不法行為にはならない。
    受忍限度内のベランダ喫煙は自由。不法行為に当たらない。
    ベランダ喫煙が直ちにに不法行為になると、どこにありますか?
    受忍限度内のベランダ喫煙が不法行為になると、どこにありますか?
    事実があればアンカーよろしく。
    アンカー貼れなきゃあなたが敗北と言うことでよろしく!

  241. 6481 匿名さん

    >>6480 匿名さん

    アンカー貼らなきゃわからんだろうが?

    勝手に敗北宣言としているだけじゃ敗北宣言にならんだろうが。

  242. 6482 匿名さん

    >>6481 匿名さん

    そもそも下げで投稿すること自体姑息だな。正々堂々と投稿すりゃどうなの?

  243. 6483 匿名さん

    >>6481 匿名さん


    >>勝手に敗北宣言としているだけじゃ敗北宣言にならんだろうが。

    今更何か?
    敗北は敗北。

    ベランダ喫煙で論破され
    ポロニウム
    JT
    年収200万円以下
    裁判記事のコピペ
    嫌煙弁護士先生の見解コピペ
    喫煙と健康
    認知症
    大脳皮質
    喫煙率
    等にに話題を振っただけ。

    閲覧者は皆お見通しだぞ。

  244. 6484 匿名さん

    復習しておきましょう。

    一匹のアホな嫌煙者がお気に入りの弁護士先生も都合悪いのかマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると明言はおろか見解すらだしていませんね。

    https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/

    被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

    被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。

    タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

    被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

    本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。

  245. 6485 匿名さん

    復習しておきましょう。

    「隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 」

    https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/

    喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
    なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
    ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。

  246. 6486 匿名さん

    >>6485 匿名さん

    大変ですね。どこにも敗北宣言なんかないのでアンカーすら貼れないとは。

    従って、ベランダ喫煙擁護組の敗北決定で良いですね。

    敗北が嫌なら、ベランダ喫煙迷惑派の勝利ですね。ベランダ喫煙否定派が敗北宣言したと言う事実があればアンカー貼ってくださいね。

  247. 6487 匿名さん

    >>6485 匿名さん

    >社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています

    って具体的に何ですか?

    継続しない、クレーム入れられない。

    ベランダ喫煙止めろよ、
    と言われtることは、常習で止めろよと言われているわけですから、不法行為に該当しませんか?

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,



  248. 6488 匿名さん

    >>6487 匿名さん

    >社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています
    >って具体的に何ですか?

    記事書いた弁護士先生に聞いて見たら?


  249. 6489 匿名さん

    >>6485 匿名さん



    大変ですね。どこにも ベランダ喫煙が直ちにに不法行為になるなんてないし、
    受忍限度内のベランダ喫煙が不法行為になるとアンカーすら貼れないとは。
    受忍限度内のベランダ喫煙派の勝利ですね。
    受忍限度内のベランダ喫煙派が敗北宣言したと言う事実があればアンカー貼ってくださいね。

  250. 6490 匿名さん

    >>6486 匿名さん

    >>大変ですね。どこにも敗北宣言なんかないのでアンカーすら貼れないとは。

    スレ番から探しなさい。

    はい、論破。

  251. 6491 匿名さん

    まあ、1日100本もベランダ喫煙もすれば、受忍限度を超えていると
    判断できるんじゃないですかね。

  252. 6492 匿名さん

    「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。

    [150万円が5万円]


    原告が事実上の敗訴したと言われる所以。

  253. 6493 匿名さん

    >>6490 匿名さん

    論がないのに論破?

  254. 6494 匿名さん

    >>6491 匿名さん

    一日何本で不法行為になってましたっけ?

    で月1万円だから、その1/10くらいから不法行為でいいんじゃないの!

  255. 6495 匿名さん

    >>6492 匿名さん

    勝訴してますが?

    診断書が喫煙期間後に取得したことから、直接の健康被害は認められなかったものの、精神的苦痛で賠償が認められた画期的判決です。

    精神的苦痛だけで賠償請求できるって、簡単に訴えられますね。

    敗訴した判決でゴネるって、屁理屈そのものですね。

    ベランダ喫煙者が勝訴した判決出せば説得力あると思うよ。

    負けたけれど、実質勝ってますって、負け惜しみそのものですね。

    悔しいね。グスッ。

  256. 6496 匿名さん

    >>6494 匿名さん

    嫌煙者が決めるものではない

  257. 6497 匿名さん

    >>6496 匿名さん

    裁判結果を基準にすればと申し上げております。

    被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,


    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


    と裁判所は認定しているようね。

    一日5本で月1万円だから、一日1本で月2千円が最低相場ってところかな。

    まあ、毎日吸えば、苦情を申立てれば、

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    に該当する。ベランダ喫煙が一本吸っただけで、直ちには不法行為にはならないのは、常識だが、毎日吸えば、苦情を入れた時点で不法行為となった前例があるので、被害者が敗訴することはない。


    まあ、高いタバコ税に加えて賠償金払いながら、寒いベランダで震えながら、ポロニウム、一酸化炭素、ヒ素、シアン、ベンゼンなどの猛毒ガスを吸って、癌や若年性アルツハイマーの生体実験を続けるってのもなんだから、この際禁煙した方が良さそうね。

    喫煙者お気の毒。グスッ。

  258. 6498 匿名さん

    >>6497 匿名さん

    >>裁判結果を基準にすればと申し上げております。

    「鱈とレバー」がお好きなようで。

  259. 6499 匿名さん

    復習しておきましょう。

    「隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 」

    https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/

    喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
    なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
    ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。

  260. 6500 匿名さん

    復習しておきましょう。

    一匹のアホな嫌煙者がお気に入りの弁護士先生も都合悪いのかマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると明言はおろか見解すらだしていませんね。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


    被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

    被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。

    タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

    被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

    本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。

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