住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2026-02-28 14:04:09

1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。

[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]

[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

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ベランダ喫煙 止めろよXX

  1. 4861 ベランダ喫煙は受忍限度内

    >>新人は一行レスしかできないようだから、もう相手しないよ。

    と言いながら逃げて行く嫌煙クレーマー。


    >>本当に新人ならばレス読み返せば、全部ベランダ喫煙擁護意見は論破されているからね。

    読解力不足なんだね。
    頑張って勉強しろよ。

    >>古い腐ったネタは食傷気味。

    100レスに1回位現れる”地方ローカル紙の貼り付け”は腐ってないんですか?

  2. 4862 ベランダ喫煙は受忍限度内

    規約 → 可
    法令 → 可
    条例 → 可
    ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
    お願いも苦情もない
    受忍限度が存在する
    最も簡単且つ、即効性がある『規約変更』を選択しない
    ベランダ喫煙をある程度は我慢しなければならない(受忍義務)


    今日も、明日も、明後日もベランダ喫煙は止めないし止める必要もない。

  3. 4863 ベランダ喫煙は受忍限度内

    >>4859

    人まちがえしたのに謝罪一つないクズだな。
    まぁんなもんだ。法律オンチの嫌煙クレーマーなんて。。

  4. 4864 匿名さん

    >>4862 ベランダ喫煙は受忍限度内さん

    それって「匿名」の投稿ですが?古今東西稀にみるアホが何人もいる?

    で、同じような反社会的性格?

    面白いね。

    悪いこと平気でする奴らしい。

  5. 4865 ベランダ喫煙は不法行為ですから止めましょう

    「匿名」さん、二度と名乗れないくらい恥ずかしい目に合わされちゃった?

    優しくバカにしてあげるから、戻っておいで。

  6. 4866 匿名

    >>4845
    まずは不法行為の成立要件から勉強して下さい。
    ベランダ喫煙に違法性はありませんし、確定した債権も存在しません。
    案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。
    法律オンチには理解できないでしょうが、それが法治国家たる日本のルールです。

    『ベランダ喫煙は不法行為が確定してる』ってですか?
    それを押し通すしか対抗する術はありませんもんね、、、
    哀れですね。

  7. 4867 ベランダ喫煙は不法行為ですから止めましょう

    ほらほら、挑発に乗りやすい「匿名」可愛いね。

    >ベランダ喫煙に違法性はありませんし、確定した債権も存在しません。

    でも、不法行為でいいって、納得してんじゃあなかったっけ?

    「確定した債権」って何?一見法律用語らしいが、どう関係があるの?

    >案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。

    あらあら、またやっちゃった。じゃあ、何でも裁判で立証しないと不法行為にならないの?圧倒的に裁判にならないケースが多いと思いますがね?

    >法律オンチには理解できないでしょう

    物損で裁判起こしたり、平気で不法ベランダ喫煙を続けて裁判してみろと凄むような法律に詳しい方には理解できるでしょうが、一般庶民には到底理解できません。ご高説を詳しくご教授を御願い申し上げ候。

  8. 4868 ベランダ喫煙は受忍限度内

    >>4864
    >>古今東西稀にみるアホが何人もいる?

    古今東西↓が理解できないアホが何人もいる?

    規約 → 可
    法令 → 可
    条例 → 可
    ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
    お願いも苦情もない
    受忍限度が存在する
    最も簡単且つ、即効性がある『規約変更』を選択しない
    ベランダ喫煙をある程度は我慢しなければならない(受忍義務)

  9. 4869 ベランダ喫煙は受忍限度内

    >>同じような反社会的性格?

    ベランダ喫煙は
    法令・条例・規約等ルールに沿った善良な市民の一般的行動ですが?
    希にその行動にイチャモンをつける反社会的性格の嫌煙クレーマーがいます。

  10. 4870 ベランダ喫煙は不法行為ですから止めましょう

    >>4868

    >『ベランダ喫煙は不法行為が確定してる』ってですか?

    公知の事実ですからね。被害者がおれば被害があるわけですから、不法行為が確定します。裁判はそれを追認するだけですよ。

    >それを押し通すしか対抗する術はありませんもんね、、、

    反論できる何もないですからね。

    >哀れですね。

    確かにベランダ喫煙に加えて居酒屋や焼き鳥屋での喫煙もできなくなるようで、哀れですね。

  11. 4871 匿名さん

    >>4732 by 匿名
    >禁止の規定がないならベランダ喫煙は可能ですからね。
    >不法行為でもなんでもありません。
    >専用使用権と憲法に基づく、単なる人の行為です。

    禁止規定のないベランダ喫煙が不法行為との判決が確定しています。

    嘘を書けば、判決が覆るとでも思っているのですかね?

    >専用使用権と憲法に基づく、単なる人の行為です。
    って何よ。自室内の喫煙でも不法行為になることがあることを明示した判決でしたが?

    反論するならば、ベランダ喫煙者勝訴判決や判決への弁護士のコメントを引用してね。

    お気の毒です。

  12. 4872 ベランダ喫煙は不法行為ですから止めましょう

    >>4870
    >>4868>>4866だった。失礼。「匿名」以外は、勝手にやってね。

  13. 4873 匿名

    >>4867
    不法行為の成立要件から勉強して下さい。
    あなたは法律を知らなすぎるので、お話しにならないんですよ。

  14. 4874 ベランダ喫煙は不法行為ですから止めましょう

    「匿名」さん。

    物損裁判はどうなった?

    道路交通法違反が事故証明書に書いてあるの?

    法律に詳しいのならば、ご存知じゃないの?


  15. 4875 ベランダ喫煙は不法行為ですから止めましょう

    >>4873 by 匿名 2017-03-09 15:15:06 投稿する 削除依頼
    > >>4867
    >不法行為の成立要件から勉強して下さい。
    >あなたは法律を知らなすぎるので、お話しにならないんですよ。

    あなたの言う

    >>4866 by 匿名 2017-03-09 14:19:25
    >案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。

    が、不法行為の成立要件ですか?

    裁判しなきゃどうなるの?不法行為でなくなるの?

    >>4796 by 匿名 2017-03-09 02:16:51
    みたいに、
    >不法行為でも一向に構わないんだが、
    と言えば、裁判しなくとも、不法行為と本人が認めるんじゃないの?

  16. 4876 ベランダ喫煙は不法行為ですから止めましょう

    不法行為の成立要件ってこういうのを普通言うんだよね?

    http://naiyoshomei.k-solution.info/2007/04/_1_49.html

    不法行為―要件(不法行為の成立要件)

    不法行為の成立要件

    不法行為(一般不法行為)については、民法は次のように規定している。

    第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。



    この条文を分解して不法行為責任が認められるための要件を探ってみると、次のようになる。

    ・故意又は過失によって
    ・他人の権利又は法律上保護される利益を侵害
    ・これによって
    ・生じた損害


    また、民法712条・713条により、不法行為責任が成立するには責任能力があることが必要とされている。

    したがって、不法行為の成立要件は次の5つになる。

    1.故意または過失のある行為であること
    2.他人の権利または法律上保護される利益を侵害したこと
    3.損害が発生していること
    4.行為と損害との間に因果関係があること
    5.行為者に責任能力があること


    「匿名」の「不法行為の成立要件」とかなり異なってそうね。

  17. 4877 ベランダ喫煙は不法行為ですから止めましょう

    あらあら、こんなこと書いて

    >>4866 by 匿名 2017-03-09 14:19:25
    >案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。

    恥ずかしくないのかね?

  18. 4878 ベランダ喫煙は不法行為ですから止めましょう

    「匿名」さん、

    1.故意または過失のある行為であること
    2.他人の権利または法律上保護される利益を侵害したこと
    3.損害が発生していること
    4.行為と損害との間に因果関係があること
    5.行為者に責任能力があること

    1.ベランダ喫煙者の故意または過失により
    2.近隣住民に不利益を与え
    3.精神的損害、肉体的損害が発生している
    4.副流煙の害は公知の事実で因果関係がある
    5.行為者に責任能力があることについては、掲示板の投稿などから、精神鑑定を要する。

    ってところでしょうか。

    「匿名」がベランダ喫煙者なら、不法行為にならない可能性があるようだね。

  19. 4879 匿名さん

    >>4878 ベランダ喫煙は不法行為ですから止めましょうさん

    ここの「匿名」は、何やっても罪に問われることはなさそうですね。でも野放しにしちゃいけませんね。

  20. 4880 匿名

    >>4877
    日本では自力救済が禁止されていますので、「不法行為だから賠償しろ!」と本人に直接訴える事はできません。
    つまり、裁判に訴えなくてはならないという事です。
    そこからは、あなたが一生懸命調べた通りなのですが、訴えを起こすには、金銭に見積もれる損害と、原則として相手方の行為の『違法性』が必要とされています。

    しかし、交通事故と違って、ベランダ喫煙には違法性も明らかな健康被害も存在しません。
    相手方の行為には違法性が無いため、相手方の不法行為を直接立証しなくてははならないという事です。

    名古屋の裁判では、『著しい不利益を与えている事を承知で何ら策を講じないまま喫煙を継続すると、喫煙が不法行為を構成する事がある』と判断されましたが、こんなのは各紛争毎にことなります。

    つまり、案件毎に不法行為と債権(賠償すべき損害)の存在を、裁判で立証する必要があるという事です。

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