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スレ主 [更新日時] 2026-02-28 14:04:09

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ベランダ喫煙 止めろよXX

  1. 4781 匿名さん

    「匿名」って、自動車保険かけておれば、物損事故でも人身事故でも賠償金のほとんどが保険でおりるって知らないんじゃないの?で、裁判するかい?

    単車の免許すらもってないんだろう。

    ひょっとしてまだ中学生?

    それにしては、小学生よりも常識にかけるようだな。

  2. 4782 匿名さん

    >>4780
    いつもの恥ずかしいごまかしが始まったが、

    >そういう事ではなくて、何ら違法性・不法性のないベランダ喫煙と違って、追突事故は明らかな違法行為であり、

    ベランダ喫煙は不法行為、追突事故も不法行為。同じですが?

    おまえ、常識なさすぎ。

  3. 4783 匿名

    >物損事故は道路交通法違反にならないから、事故証明に違法行為(安全運転義務違反)があったことなどは記載されない。ましてや民事不介入の警察が過失割合判定してが書くとでも思っているのか?
    はあ、、、
    相手方の前方不注意や過失割合の主張の裏付けとして、これ以上の証拠はないと思いますけど?
    当然、修理見積りとかも提出する訳だし。

  4. 4784 匿名さん

    >>4783
    >相手方の前方不注意や過失割合の主張の裏付けとして、これ以上の証拠はない

    事故証明に何が記載されるの?

  5. 4785 匿名

    >>4781
    >「匿名」って、自動車保険かけておれば、物損事故でも人身事故でも賠償金のほとんどが保険でおりるって知らないんじゃないの?で、裁判するかい?
    なんでガチの交通事故の話してんの?
    ↓こいつの、あまりに法律オンチな例えに突っ込みいれてるだけだよ。
    >・訴えられるものなら訴えてみろ、訴えられなきゃ不法行為にはなりゃせん。

  6. 4786 匿名さん

    「匿名」よ。お前無知なんだから、少しくらい調べてから書かないと、生き恥晒し晒し晒し晒し晒し晒し晒し晒し過ぎ過ぎ過ぎ過ぎ過ぎになるぞ。

  7. 4787 匿名

    >事故証明に何が記載されるの?
    事故の事実がわかれば十分だよ。

  8. 4788 匿名

    >「匿名」よ。お前無知なんだから、少しくらい調べてから書かないと、生き恥晒し晒し晒し晒し晒し晒し晒し晒し過ぎ過ぎ過ぎ過ぎ過ぎになるぞ。
    『少額訴訟で差止め』のバカに言ってやれよ…
    このバカ、いまだに新聞記事の見出しを鵜呑みにして、ベランダで喫煙した時点で不法行為が確定すると信じてるお花畑なんだからさ。
    あっ、お前も一緒か(笑)

  9. 4789 匿名さん

    >>4767
    >事故の事実がわかれば十分だよ。

    って、日時や場所、当事者以外に、具体的に何?

  10. 4790 匿名さん

    面倒な奴だな。

    事故証明の内容を学ぼう【2015年版】

    https://xn--3kq2bx53h4sgtw3bx1h.jp/kotsujiko-7938.html

    事故証明には、下記の内容が記載されます。

    事故発生日時
    事故発生場所
    加害者と被害者の住所、氏名、生年月日、車種、車両番号、保険会社名
    その他の当事者の有無
    事故類型(正面衝突、追突事故、接触事故など)

    「※ここに注意!」
    事故証明は、交通事故や物損事故があったことそれ自体を客観的に証明するものです。そのため、事故原因、過失割合、損害の程度などについては記載されません。あくまで、「この日にこういう事故がありましたよ」という事実を証明するのみです。次は肝心な「事故証明の取り方」についてです。

    ------

    事故原因、過失割合、損害の程度などは記載されないのだよ、

    後は、保険屋同士がやる仕事。

    社会常識がないと疲れる。

  11. 4791 匿名さん

    >このバカ、いまだに新聞記事の見出しを鵜呑みにして、ベランダで喫煙した時点で不法行為が確定すると信じてるお花畑なんだからさ。

    判決鵜呑みで良いのでは?

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について

    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    ------

    でも、判決文まとめたのが新聞記事だよね。

    1. 判決鵜呑みで良いのでは?2 争点(1)(...
  12. 4792 匿名

    >ベランダ喫煙は不法行為
    そもそも、この前提が法令・条例・規約を完全に無視した暴論なんでですよ。
    わかります?
    『そもそも論』ですよ。
    名古屋の裁判官が判決文に、あえて書いた『そもそも、近隣のタバコの煙を受忍する義務がある』と同じ
    『そもそも論』なんです。

    >ベランダ喫煙は不法行為
    アホか…

  13. 4793 匿名

    >>4790
    だから何?
    事故があった事が証明できれば十分なんだが…

  14. 4794 匿名さん

    >>4792
    焼き鳥屋での喫煙も科料30万円になるらしい。

    自室内での喫煙も場合によっては不法行為になるらしいよ。

    当然ベランダ喫煙は不法行為だよね。

    君には気の毒だが。

  15. 4795 匿名

    >判決鵜呑みで良いのでは?
    バカ?
    判決は鵜呑みしないといけないに決まってるじゃん…

    私が言ってるのは、『見出し』
    判決文が理解できないものだから、『見出し』だけを鵜呑みにして
    ベランダで喫煙したら、無条件に不法行為が確定すると信じてる、お花畑ってこと。

    お前もお花畑だけど

  16. 4796 匿名

    >当然ベランダ喫煙は不法行為だよね。
    違うよ。
    >君には気の毒だが。
    私は喫煙しないので不法行為でも一向に構わないんだが、

    だがしかし、君がいくら妄想したってベランダ喫煙には何の違法性も不法性もないから…
    気の毒だとは思うけど、それが日本のルールだから…

  17. 4797 匿名さん

    >>4796 by 匿名 2017-03-09 02:16:51
    >私は喫煙しないので不法行為でも一向に構わないんだが、

    ベランダ喫煙は不法行為で一向に構わないんなら、

    ベランダ喫煙は不法行為で決定!

    あーーーーーりゃーーーーーーーー

    「匿名」ついにご自分で「ベランダ喫煙は不法行為」って。認めちゃいましたね。

    もう二度と反論しなくて良いからね。


  18. 4798 匿名さん

    まあ、仁王立ちも迷惑行為と知ってベランダ喫煙継続していたから同じようなものだが。

  19. 4799 匿名さん

    「匿名」、誰が見ても、お前は相当の・・・だよ。

  20. 4800 匿名

    >>4797
    私は不法行為でも構わないんだが、日本の法律がそれをゆるさないんだよ。

  21. 4801 匿名さん

    >>4800
    >私は不法行為でも構わないんだが、日本の法律がそれをゆるさないんだよ。

    物損事故の処理もしらない常識のないあんたは、もう投稿止めたら?物損事故で安全運転義務違反を主張するなんて恥ずかし過ぎだよ。

    まあ日本の裁判がベランダ喫煙は不法行為と確定判決を下しているからね。

    焼き鳥屋での喫煙の科料が30万円の時代に、ベランダ喫煙が許されるわけがない。


  22. 4802 匿名さん

    >>4732

    >専用使用権と憲法に基づく、単なる人の行為です。

    これにはワロタ。

  23. 4803 匿名さん

    ベランダ喫煙は、単なるサル並の行為です。アーメン。

  24. 4804 匿名

    >>4801
    不法行為を構成させるために、相手方の違法性を立証するのは当然の事ですが?
    不法行為と違法行為の違いは知ってる?
    民事と刑事の違いも知らない?

  25. 4805 匿名

    >>4802
    ベランダ喫煙なんて、洗濯物を干したり、植物を育て上げたるするのと同じ、単なる人の行為です。
    その引き合いに、完全に不法行為の追突事故なんて持ってくるとか、どんだけアホやねん。

  26. 4806 匿名さん

    >>4762 匿名さん

    不満があれば訴えることをお奨めしますよ。

  27. 4807 匿名さん

    やっちゃった。

    >>4796 by 匿名 2017-03-09 02:16:51
    >私は喫煙しないので不法行為でも一向に構わないんだが、

    ベランダ喫煙は不法行為で一向に構わないんなら、

    ベランダ喫煙は不法行為で決定!

    あーーーーーりゃーーーーーーーー

    「匿名」ついにご自分で「ベランダ喫煙は不法行為」って。認めちゃいましたね。

    もう二度と反論しなくて良いからね。

  28. 4808

    これだもん、嫌煙クレーマーは法律オンチと呼ばれますね。

  29. 4809 匿名さん

    >>4804 匿名さん

    物損事故で道路交通法違反を言い出し、裁判するのは「匿名」だけ。屁理屈が服着て歩いているようなもの。

  30. 4810 匿名さん

    >>4805 匿名さん

    >>4805:匿名 [2017-03-09 06:45:04]
    > >>4802
    >ベランダ喫煙なんて、洗濯物を干したり、植物を育て上げたるするのと同じ、単なる人の行為です。

    じゃないから、不法行為と言う判決ですが?

    >その引き合いに、完全に不法行為の追突事故なんて持ってくるとか、どんだけアホやねん。

    他人の権利を侵害すれば、不法行為なんですよね。

  31. 4811 匿名さん

    >>4805 匿名さん

    喫煙が基本的サル権で保障された単なるサルの行為と主張するならば、電車の中で、吊革にぶら下がりながら、堂々と吸えば?

  32. 4812 匿名さん

    日本語がシドロモドロですが?

    >>4732 by 匿名
    >禁止の規定がないならベランダ喫煙は可能ですからね。
    >不法行為でもなんでもありません。
    >専用使用権と憲法に基づく、単なる人の行為です。

    禁止の規定の有無に関わらず不法故意は不法行為、禁止です。
    ベランダ喫煙は不法行為という判決が確定しています。

    「専用使用権と憲法に基づく」って、憲法で保障されておれば、専用使用権なんて持ち出す必要ないが?

    憲法だけでは不十分と考えるから「専用使用権」を付け加えたのだろうが、アホまるだし。

    しかし、
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
    では、

    ------
    マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る
    ------
    と、喫煙が制限されると「明言」されている。


    「専用使用権と憲法に基づく、単なる人の行為です。」
    ???@@_@@???

    「匿名」は脱北者か?日本語が使えないようです。 「単なる」って何よ?


    あーーーーーーーーひゃーーーーーーーー

  33. 4813 匿名さん

    ベランダ喫煙は単に不法行為ということで、「匿名」さんも納得したようで。

    よろしいようで。

    「匿名」さんも今日は仕事に専念してください。

  34. 4814 匿名さん

    >>4804 by 匿名 2017-03-09 06:38:12 投稿する 削除依頼
    >不法行為を構成させるために、相手方の違法性を立証するのは当然の事ですが?

    物損事故で、裁判起こして、相手方の道路交通法違反を立証するのですか?

    オモロイ奴だな。

    >不法行為と違法行為の違いは知ってる?

    そっくりそのまま問返されますね。

    >民事と刑事の違いも知らない?

    知らないのはお前って明らかだが?

  35. 4815 匿名さん

    >>4814 匿名さん

    ベランダ喫煙さん、訴えてくれってうるさい人だから、誰でも裁判して訴えると思っているんでしょう。追突事故の加害者を道交法違反で訴えるんじゃないの。いつも通り全開で。

  36. 4816

    訴えないのに不法行為?
    で、5万円は誰にいつ払えばいいの?

  37. 4817 匿名さん

    >>4816
    訴えなくても、追突は不法行為ですよ。

    訴える訴えないに関わらず、不法なことは行為を行えば不法行為になりますが?

    ベランダ喫煙は不法行為です。

    でも、「匿名」も不法行為で納得したから、今日は「匿名」は戻ってこないようね。

  38. 4818 匿名さん

    >>4816 ↑さん

    法律の素人は、勉強してから来て下さい。

    「匿名」に法律オンチとバカにされますよ。

  39. 4819

    法令・条例・規約等どの規則にも沿ったベランダ喫煙は自体は不法行為ではありませんね。

    不服なら訴えれば良いのですよ。
    訴状待ってますw

  40. 4820 匿名さん

    「匿名」は殲滅されたようね。恥ずかしくて出てこれないようです。

  41. 4821 匿名さん

    >>4819
    >法令・条例・規約等どの規則にも沿ったベランダ喫煙は自体は不法行為ではありませんね。
    ベランダ喫煙、不法行為で喫煙者敗訴判決確定していますが?

    ありゃーーーーーーーーー。信じられませんか?


  42. 4822 匿名さん

    「匿名」っていつも全開ですね。

    >>4804 by 匿名 2017-03-09 06:38:12 投稿する 削除依頼
    >不法行為を構成させるために、相手方の違法性を立証するのは当然の事ですが?

    物損事故で、裁判起こして、相手方の道路交通法違反を立証するのですか?

    オモロイ奴だな。

    >不法行為と違法行為の違いは知ってる?

    そっくりそのまま問返されますね。

    >民事と刑事の違いも知らない?

    民事と刑事の違いを知らないから、物損事故で「道路交通法違反」とか、関係のないことを立証するのでしょう。

    全開連敗中

  43. 4823 匿名さん

    >>4821
    >>ベランダ喫煙、不法行為で喫煙者敗訴判決確定していますが?

    は?
    法律オンチの嫌煙クレーマーには理解できないようなので
    ベランダ喫煙に関する『どの裁判も例外なく』原告勝訴なら訴えれば解決じゃん。

    訴状待ってるよw

  44. 4824 匿名さん

    規約 → 可
    法令 → 可
    条例 → 可
    ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
    お願いも苦情もない
    受忍限度が存在する
    最も簡単且つ、即効性がある『規約変更』を選択しない


    今日も、明日も、明後日もベランダ喫煙は止めない。
    何時でも訴えるが良い。

  45. 4825 匿名さん

    >規約 → 可
    >法令 → 可
    >条例 → 可

    ベランダ喫煙が可能と明記した規約や法令、条例はありません。

    横浜市のようにベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しても、ベランダ喫煙が可能だと明言している公的Webは一切ない。

    でも、明記されていようがいまいが、不法行為は不法行為でしてはいけないって当然ですがね。

    これが理解できないって、中学サボったのかな?

    ありゃ「匿名」改め「匿名さん」ですか。

    そりゃあ、ベランダ喫煙は不法行為だと認めてしまったら、「匿名」は二度と使えないよな。ましてや匿名語録とか公開されたら。

    でも、同じ内容を投稿すれば、すぐ正体バレバレですが?

    「匿名」殲滅完了。

  46. 4826 匿名さん

    >>どの裁判も例外なく

    今までのベランダ喫煙裁判では例外なくベランダ喫煙者敗訴ってことでよろしく。

    ベランダ喫煙勝訴例まってるよ。


  47. 4827 匿名さん

    ありゃありゃ、議論で負けるのがわかったから逃走ですね。

    >>4804 by 匿名 2017-03-09 06:38:12 投稿する 削除依頼
    >不法行為を構成させるために、相手方の違法性を立証するのは当然の事ですが?

    物損事故で、裁判起こして、相手方の道路交通法違反を立証するのですか?

    オモロイ奴だな。

    >不法行為と違法行為の違いは知ってる?

    そっくりそのまま問返されますね。

    >民事と刑事の違いも知らない?

    民事と刑事の違いを知らないから、物損事故で「道路交通法違反」とか、関係のないことを立証するのでしょう。

    ベランダ喫煙が不法行為であることを認め、民事と刑事の違いを知らなかったことまで、お認めのようですね。

    全開連敗「逃走」中

  48. 4828 匿名

    法律オンチのクレーマーがいくら妄想したところで、日本の法律が変わるわけはありません。
    喫煙した時点で不法行為が確定すると思うなら、少額訴訟で差止めにでもして下さい。

    嫌煙クレーマーが訴えてくれない事には、ベランダ喫煙者はいつまでもたっても勝訴出来ませんので、頑張って裁判を起こして下さい。

  49. 4829 匿名さん

    >>4828
    アホですか?

    損害が発生した時点で不法行為が成立するなんて、常識ですが?

    さーーーーーーすがーーーーーーー、

    自称法律に詳しい「匿名」が戻ってきましたが、相変わらず全開中。



  50. 4830 匿名さん

    >ベランダ喫煙者はいつまでもたっても勝訴出来ません

    未来永劫勝訴できないから、ご安心を。

    焼き鳥屋でも喫煙できなくなるようですから、ご用心を。

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総戸数 50戸

ピアース石神井公園

東京都練馬区石神井町3丁目

未定

3LDK

63.03m²・63.42m²

総戸数 42戸