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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>1857
>『被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。』
と結論付けられています。
までは、同じだが、
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>よって、不法行為の要因は原告が『配慮せずに喫煙を継続した』事であって、『喫煙行為』でも、『健康被害』でも、『権利侵害』でもありません。
要因はあくまで『配慮不足』です。
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は、判決でも何でもないのだが?
省略した部分にあるように、「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。」 にも関わらず、喫煙を続けたことによる精神的な損害への慰謝料なんだよ。
精神的な損害と言うのは、健康被害そのものですが?勝手な解釈をしないように。
http://medicallaw.exblog.jp/19810179/
「近隣住民に配慮せず違法
マンションの下の階に住む男性(61)がベランダで吸うたばこの煙で体調を崩したとして、名古屋市瑞穂区の女性(74)が男性に150万円を求めた訴訟で、名古屋地裁(堀内照美裁判官)は、近隣住民に配慮しない喫煙の違法性を認め、精神的な損害への慰謝料として5万円の支払いを命じた。判決は13日。