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前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。
Part1
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/
Part2
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/
Part3
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/
[スレ作成日時]2015-06-12 16:18:15
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[スレ作成日時]2015-06-12 16:18:15
> 具体的な行為の範囲は第30条等に定められているが、これを超える行為はすることができない(しても無効である)。
つまり、この根拠は、ないということですね(あくまで個人の解釈)
258さん、259さんの意見がそれを物語っていますね。説明ができなくなると「ゴロツキ」「高卒」と非難する
私は、ただ区分所有法に明記されていない解釈について、どの文章でそれを解釈したのかを聞いただけですので