- 掲示板
マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-02-21 11:01:33
マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-02-21 11:01:33
2020年4月 発送電分離実施 送配電部門を切り離します。
第1段階
全国規模での電力融通を担う電力広域的運営推進機関を4月に設置
第2段階
2016年4月 電力小売りの全面自由化
ガス事業法改正案 2017年 都市ガスの全面自由化
2022年4月
東京、大阪、東邦の大手3者にガス導管部門の
別会社化を義務づける。
※2月20日の新聞に掲載されました。
来年の4月から、電力小売りの全面自由化になります。
電力会社から買うより安くなるのだろうか。
太陽光発電の電気も高く売れるのだろうか。
これからいろんな情報が流れてくるでしょうが。
大規模修繕工事のとき、専門委員会を設置して、設計・監理会社の選定や
元請会社の選定をしますが、業者の候補先を探すのはどうしていますか。
うちの場合は、建設新聞に掲載(無料)するのと、地元の大手3社と、大手
ゼネコン3社に連絡して、相見積に参加するよう要請しました。
当然、設計・監理会社が修繕個所や材料、仕様等を統一して書類を作成して
業者に送付しました。
そして、建築士が相見積の数量落ちなどを点検して、再見積もりを提出して
もらい、説明会を開催しました。
そして、総合評価方式を採用しまして、一番点数の高かった業者に決めました。
他には、どんな方法で業者を選んでいるのですか?
将来的には一括受電は安くなるでしょう
インターネットと水道とかと同様です
まとめた方が徴収が楽なので
それだけでも安くなる理由はあります
太陽光は売って儲けるというよりも
防災の一環として設置して
通常時は高い時間帯の時とかに電気を利用するのがよいかと
もう買取は期待できません
総合評価方式
*施行業者選定協議(ヒアリング時) 60点満点
*企業の技術力 過去5年間の実績等 10点満点
*企業経営力 10点満点
*配置予定技術者の能力 15点満点
入札評価の計算方法
①合計点 上の合計点
②特典評価 30×①/100
③技術評価点 100+②
④入札額 消費税抜き価格
⑤入札評価額 ③/④×1,000,000
この最高得点を出した業者を中心に契約をする。
予定工事との兼ね合いで、工事の増減をしていく。
総合評価方式を批判するのもいいけど、何の基準もなく
元請業者を決める方が問題だと思うけどね。
ただ安ければいいという基準ではねえ。
しっかりした管理組合なら、総合評価方式に頼らなくても
いいのだろうが。
又弁護士費用を支払って強制執行です。
差し押さえる物がないのが通常です。
提訴する前に。相手方の財産を調査するのが賢い方法。
区分所有権をもっていても、抵(根)当権設定をされています。
こうゆう細かい問題になると、管理会社も、弁護士も、
マン菅士も、知りませんね。実務経験が必要。
経営者は理解できるでしょうね。知らない理事長は、
これ以外の問題で良く詐欺にあっています。
たかが、滞納金ぐらいで弁護士は使いませんよ。自分たちで簡単にできるんですから。
裁判所より支払命令が出ても、支払がされない場合はどうするか。
その場合は、「取り立て訴訟」が必要となります。
訴訟という名称はつきますが、裁判とかではなく、単なる手続きをするだけのことです。
地方裁判所から滞納者が支払やすい方法などを考慮したうえで、判決を経て支払いをさせる。 そして、給与、滞納者の預金、家賃等を差し押さえすることができます。 但し、その情報は確認していなければなりません。
「債権差し押さえ命令」の申し立て・・・・経費としては、5,000円程度です。
受理されれば、滞納者と賃借人双方に、債権差し押さえ命令が送付されます。
この債権差し押さえ命令書をもって、会社からの給料を差し押さえできます。
※「債権差し押さえ命令」
添付書類
請求債権目録(管理規約)
差押え債権目録 ⇒ 詳細は、裁判所の相談窓口で聞いて下さい。
当事者目録等
そんな暇は有りません。マンションの規模にもよるが。
私は、理事会の承認を得て。いざと、いう特は専門家に相談して判断します。
学習としては受け賜っておきます。私は少額の訴訟は致しません。
23さんみたいに、何かあればすぐ弁護士等に依頼するマンションも
あるんですね。
それぐらいは自分たちでやってもいいと思うんだけど。
少額訴訟ぐらい誰でも簡単にできることだから。
支払い督促も同じことだから。
大体、弁護士に少額訴訟や支払い督促を依頼してもやってくれるのかな?
弁護士事務所の事務員がするのかな。
弁護士に依頼する場合は通常訴訟です。
示談交渉込みで。
少額訴訟や支払い督促は素人向けの制度で
弁護士に頼む意味がありません。
もめたら、どっちみち通常訴訟に移行するし。
と、弁護士が言ってた。
良く読んでください。弁護士とは言っていません。専門家と言っています。
弁護士などへの依頼はしません。被告になれば逃げられないので受けて立ちます。
管理組合の運営も、不動産業の一つです。弁護士など依頼して組合に金銭的損失は避けます。
不動産の管理の中の一つである分譲マンンションは、れっきとした不動産業ですよ。
それを管理するには国土交通省の登録制ができたのが、適正化法です。
適正化法も読んでみてください。そう難しい法律ではありません。宅建業法より
易しいです。
うちの場合は、まずペットを飼っている郵便ポストに、理事長名で
警告書をいれます。
それから、第2弾として、期限を決めて、それまでにペットを処分
するように警告書を入れます。
里親の紹介が必要なら連絡下さいと記載しておきます。
期限が過ぎても、まだペットを飼っていたら、理事長、副理事長、管理会社の
3名で訪問し、警告します。
その場合、期限を決めてそれまでに、ペットを飼うのをやめなければ、裁判に
なることを通告します。
これ以上いったことはありません。
普通に認めるよ、だれが自前で出すの?
それと、支払督促なんてめんどい事しないし
調停⇒不調で通常裁判だよ、少額訴訟も無駄、
区分所有法通り粛々と競売するだけ。
でも、先に公売掛けられること多いから、その方が楽だよ。
家売ってでも滞納金は払ってもらいましょう、落札した人にね。
3ヶ月滞納したら、問答無用で弁護士に頼み、裁判を行い弁護士に
回収までしてもらうということはできないんだよ。
そこにいくまでの過程が大事なので、理事も回収の努力をしないと
裁判所は認めてくれないよ。
理事特に理事長になるのは大変なんだね。
滞納金では督促をしなければならないし、ペットを飼っている者が
いたら注意しなければならない。
苦情があれば、その対応をし、どこかが悪くなれば確認をして、
補修の指示をしなければならない。
又、マンションを管理するには、規約や細則にも精通しなければならない。
しかし、誰かがやらなければならないことだしね。
やる気のない、知識のない理事長が、嫌々ながら任期を全うすればいいと
いうのでは、マンションは衰退するだけだし。
輪番制だけでは、役員構成にバラツキが出てきて、だめな年も必ず出て
くるからね。
>>60
>先に公売とか支払い督促はめんどうだから調停にするとか訳の分らないこといってるけど、
誰がそんな事書いてるの? 良く読んで書きなぁ マスプロくん 笑
>担保債権が優先するので。
そんな事誰でも知ってること わざわざ恥ずかしい事書かないのよ マスプロくん 笑
>先取特権のある滞納金で競売請求ははできないよ。
できますが なにか? マスプロくん 動産とまちがえてるぅ? 笑
区分所有権が2000万で滞納管理費等が200万なら競売も認められないけどさ 安マンションならOK
他に債権有ったり税の滞納有るなら問答無用だね 誰でもいいから競売でも公売でも落としてもらうことが先
マスプロくん アンテナ付いてるぅ プロなんて 嘘ついてはいけませんねぇ
No.61だけど こんな弁護士の解説あるから貼っとくね 勉強しろ アンポンタン
*管理費滞納は共同利益に反する行為
管理費などの長期滞納は管理組合の財務基盤を危うくしますので、共同の利益に反する行為にあたると解されています。
又、長期滞納によって財務基盤が危うくなることは、共用部分の管理が十分に行えなくなる事態へと発展するものですから、区分所有者の共同生活に著しい障害を与えることになります。
そして前に述べたように判決や先取特権による競売は利用不能なわけですから、他の方法によってこの障害を除去することが困難であるということにもなります。
以上から、長期滞納者に対しては建物区分所有法6条、59条によって競売請求をする道が開かれているということができます。そしてこの競売は判決や先取特権に基づく競売と違って、マンションの抵当権付債権の金額が時価額を上回っても競売手続が取消されることなく最後まで行われます。
従って、確実に特定承継人たる買受人が現れるわけで、その方から回収することができるのです
http://www.fukukan.net/paper/040801/work_matsuzaka.html
たった一人の滞納額で、財政基盤が危うくなるとは、とんなマンションだい。
笑っちゃうよ。
法59条何が書いてあるか知らないの?
薄っぺらい受け売りの情報だけを書き込んでも意味ないよ。
>>67
>薄っぺらい受け売りの情報だけを書き込んでも意味ないよ。
No.63の⇒http://www.fukukan.net/paper/040801/work_matsuzaka.html
これ判例の解説だが 何が安売りなんだ?
理解すらできない おたくのアタマが薄いんだろ
区分所有法59条による競売とは,区分所有者が管理費を滞納している場合に,その滞納行為はマンションの共同の利益に著しく害する行為であるとして,管理組合がその区分所有者に対してその者が所有する区分所有建物の競売を裁判所に訴えて請求するものです。
59条に基づく競売請求では,当該マンションの時価を超える抵当権が設定されている場合であっても,競売が続行される点がポイントです。
ただし,この59条による競売は,いきなり競売を申し立てるものではなくて,競売をするための判決が必要です。その前提として,管理組合は総会を開いて,全区分所有者及び議決権の4分の3以上の賛成を得なければなりません。
59条により競売が実施された場合には,その競売代金は,①手続き費用として管理組合が収めた予納金の返還,②抵当権者に配当 ということになり,当該競売代金からは管理費等の支払いは受けられません。
しかしながら,競売の結果,新所有者に代われば,その新所有者自身が,旧所有者の管理費等の支払い義務を承継しますので,請求をすればこれを支払ってくるのが通常です。
ハイ、この段取りで悪質滞納者は追い出して管理費回収しましょうね~
>区分所有法59条による競売とは,区分所有者が管理費を滞納している場合に,その滞納行為はマンションの共同の利益に著しく害する行為であるとして,管理組合がその区分所有者に対してその者が所有する区分所有建物の競売を裁判所に訴えて請求するものです。
本当に「共同の利益に有害な行為」と認定されるのでしょうか?
支払能力がありながら支払わない場合などは別として、該当しないと聞いたことがあります。
>79
全く品のないというか常識のない書き込みをするんだね。顔がみえないからといって
何でも書いていいとは限らないよ。非礼という言葉知ってる?
あなたみたいな者に対して、まともな書き込みはしたくないけど、競売は、抵当権の
設定されていない場合か、債権額がそのマンションの時価を下回る場合に限られます。
普通抵当権は設定されているでしょう。これを無剰余取り消しといいます。
又、共同生活に著しい障害を与える時、つまり共用部分の管理が十分に行えなく
なる事態へと発展した場合は、特定承継人から回収することができるということです。
これも、一人の滞納金の額ぐらいでは著しい障害まではいかないでしょう。
それから、他の判例により、支払い命令が出た場合でも支払いをしないとか、悪質な
場合は競売をすることはできますが、それでも金融債権が先で残ったものがあれば、
おこぼれにあずかることはできるということです。
どちらにしても、先取特権の滞納金での競売は、非常に難しいということです。
>>81
シロウトは困ったもんだね 59条は区分所有者の団体の為の最強の法
>59条に基づく競売請求では,当該マンションの時価を超える抵当権が設定されている場合であっても,競売が続行される
区分所有法59条による競売とは,区分所有者が管理費を滞納している場合に,その滞納行為はマンションの共同の利益に著しく害する行為であるとして,管理組合がその区分所有者に対してその者が所有する区分所有建物の競売を裁判所に訴えて請求するものです。
59条に基づく競売請求では,当該マンションの時価を超える抵当権が設定されている場合であっても,競売が続行される点がポイントです。
ただし,この59条による競売は,いきなり競売を申し立てるものではなくて,競売をするための判決が必要です。その前提として,管理組合は総会を開いて,全区分所有者及び議決権の4分の3以上の賛成を得なければなりません。
59条により競売が実施された場合には,その競売代金は,①手続き費用として管理組合が収めた予納金の返還,②抵当権者に配当 ということになり,当該競売代金からは管理費等の支払いは受けられません。
しかしながら,競売の結果,新所有者に代われば,その新所有者自身が,旧所有者の管理費等の支払い義務を承継しますので,請求をすればこれを支払ってくるのが通常です。
>>81
はいはい 少額でも可能だよ 判例↓
http://www.fukukan.net/paper/040801/work_matsuzaka.html
おたくも学習してから投稿しようね、恥かいてるよ。
↑ 恥かいてるよ。 まともな投稿できないなら邪魔ですよ。
>ハイハイ、59条に基づく競売請求では,当該マンションの時価を超える抵当権が設定されている場合であっても,競売が続行される点がポイントです。
>当該競売代金からは管理費等の支払いは受けられません。
しかしながら,競売の結果,新所有者に代われば,その新所有者自身が,旧所有者の管理費等の支払い義務を承継しますので,請求をすればこれを支払ってくるのが通常です。
ということで特定承継人様が滞納管理費を支払って下さいますので、ありがたく受けとりましょう。
共同の利益を害する人は、粛々と手続きをし、排除するだけ、害は団体には不要です。
滞納金で簡単に競売にもっていけるんなら、少額訴訟や支払い督促など
せずに、最初から競売にもっていった方が楽だし、例え無剰余であっても
特定承継人が支払ってくれるし、今後も滞納の心配がなくなるから全部
そうするんじゃないの。
甘いね。
区分所有法59条による競売とは,区分所有者が管理費を滞納している場合に,その滞納行為はマンションの共同の利益に著しく害する行為であるとして,管理組合がその区分所有者に対してその者が所有する区分所有建物の競売を裁判所に訴えて請求するものです。
59条に基づく競売請求では,当該マンションの時価を超える抵当権が設定されている場合であっても,競売が続行される点がポイントです。
ただし,この59条による競売は,いきなり競売を申し立てるものではなくて,競売をするための判決が必要です。その前提として,管理組合は総会を開いて,全区分所有者及び議決権の4分の3以上の賛成を得なければなりません。
59条により競売が実施された場合には,その競売代金は,①手続き費用として管理組合が収めた予納金の返還,②抵当権者に配当 ということになり,当該競売代金からは管理費等の支払いは受けられません。
しかしながら,競売の結果,新所有者に代われば,その新所有者自身が,旧所有者の管理費等の支払い義務を承継しますので,請求をすればこれを支払ってくるのが通常です。
ハイ、この段取りで悪質滞納者は追い出して管理費回収しましょうね~
>ハイ、59条に基づく競売請求では,当該マンションの時価を超える抵当権が設定されている場合であっても,競売が続される点がポイントです。
これ、管理費滞納総額80万位で競売掛けられた実例ね、要は滞納額じゃないのよ、少しは調べろ低脳。
↓
http://www.fukukan.net/paper/040801/work_matsuzaka.html
管理費滞納の話題はこれで終了ですね、論破された事ですし。
御自分のマンションでの管理費滞納に役立ててくんろ。
それにしても、このスレにいる無知な管理士は反論すらできない程度なんだ、やはりな。
法59条は、共同の利益に反する行為をした場合はその行為の停止等を請求する
ことができるとなっています。
そして、①行為の停止
②専有部分の使用禁止請求
③、①②では解決できない場合は、競売請求をすることができるとなっています。
これは、どちらかといえば、義務違反者に対する対応策であって、その中に滞納者が含ま
れるかは微妙な問題です。
又、①②を経ずに直接③を請求することもできますが、かなり難関です。
福岡地裁(あくまで地裁です)で認められた事例はありますが、これは稀有な例で、滞納者が
悪質(滞納そのものは悪質ではない)の場合等の条件が重なった場合に認められたもので、
通常では、金融抵当権者との兼ね合いもあり、裁判所が受理する可能性は極めて低いものと
予想されます。
『区分所有法59条による競売』で検索すると判例等も多数ありますね。
現実に管理費滞納で競売に掛けられた方のブログや投稿も有るようです。
>福岡地裁(あくまで地裁です)で認められた事例はありますが、これは稀有な例で
すでに稀ではなく、競売のみ手だてがない場合は認められるようですね。
また、その金額の大小にはさほど関係ないとか。
共同の利益、この部分が区分所有法の存在意義で、そこを守るために作られた法ですからね。
ただ、競売でも落されないようなマンションや団地は頭が痛いでしょう。
新しい所有者、特定承継人がいなければ滞納管理費も支払われないし。
≪参考≫
一般社団法人 マンション管理業協会
<マンション管理お役立ちコーナー>
【滞納者に対する区分所有権の競売請求は有効ですか。】
http://www.kanrikyo.or.jp/oyakudachi/vol07_2404.html#s04
>>119
建物の区分所有等に関する法律
(先取特権)
第七条 区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき
他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して
有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)
及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は
業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。
2 前項の先取特権は、優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなす。
3 民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三百十九条 の規定は、第一項の先取特権に準用する。
(特定承継人の責任)
>第八条 前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
この説明で理解できますか? 競売後承継人は区分所有法に従いこの責を負います。
>>131
>>132
≪参考≫
平成15年(ラ)第1613号 不動産競売手続取消決定に対する執行抗告事件
原審・千葉地方裁判所松戸支部 平成15年(ケ)第169号
http://k-mansionlife.com/hanrei-tainou6.pdf
法59条により、競売請求ができることも理解しました。
しかし、滞納者に対して、簡単には競売請求はできないということも
分りました。
では、どうしたら、滞納金を競売で回収できるかを検討しなければなりませんね。
>>135
>この件には関係ないよ ↓
区分所有法第59条に基づく競売請求は、剰余主義(民事執行法第63条第1項)の適用はなく、消除主義(民事執行法第59条第1項)が適用されるので、
⇒ http://www.hikari-law.com/J/column/0022.php
となる。
滞納金での競売請求は難しいと思いますよ。
本当に困ったら、競売も考えなければなりませんが、
そうならないように、こまめな催促、督促、訪問等を行い、
それでもだめなら、支払い督促や取り立て訴訟の手続きを取り
回収することを考えなければなりませんね。
そこまでやれば、なんとかなるんではないだろうか。
でもお金のことだからね、払いたくても払えない者も出てくるだろうし。
しかし、全国でみても、競売までいった件数はそれこそ氷山の一角だよね。
殆どは、競売は関係ない問題でしょう。
前レスに書かれているように、回収の努力を長期に重ね、法的手段の支払い命令等も無視され
差し押さえるものも皆無という状態、これが管理費滞納者に多いスタイル、他にも負債多数確定。
悪質区分所有者を排除しなければ滞納管理費の回収が不可能なら競売しかありませんね。
条件がそろえば競売可能、どうぞ最寄りの弁護士事務所へご相談下さい。
手数料は着手金が10~20万、成功報酬として5%~からですよ。
でき得る限りの滞納金の回収に努力するのも管理組合役員、理事長の勤めです、ガンバッテね!
会社員や公務員なら給与の一部差押えできるから良いのにね。
管理費滞納するのは自営業で経営難とか、会社を解雇されて払えないとか?
こんなの優しく取り立てても埒が明かないよ、順番に法手続きで最後は競売。
差押えするもの皆無なら如何にもならないからね、逆立ちしても小銭も出ないよ
少額訴訟とかだったら、裁判費用は滞納者負担だけどね。
滞納者も競売でマンションがもっていかれるんなら、裁判費用は
払わないでしょうね。特定承継人も裁判費用は支払わないでしょう。
区分所有法7条8条読んでみてね、特定承継人の責任の所在書いて有るよ。
滞納者に対する裁判費用及び代理人費用を滞納者負担という管理規約有るならそれも債権だね。
区分所有法って、本当に善良な区分所有者を保護するようにできてるのよね。
>>147
少しは御自分で調べるなりした方が勉強になりますよ。
まず、多くの管理組合は標準管理規約をほぼ流用した物が多いと思います。
その条項の中の(管理費等の徴収)第60条にその旨の記載有りますから見てください。
標準管理規約 (単棟型)↓
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070123_3/03-1.pdf
区分所有法、管理規約から推するなら裁判費用弁護士費用もその債権となりますね。
競売の場合は滞納管理費共々関連費用は、競落した特定承継人が支払うことになります。
区分所有関係の裁判は弁護士費用を被告側に負担させるなど、通常とは違い優遇面が多いんですよ。
>区分所有法、管理規約から推するなら裁判費用弁護士費用もその債権となりますね。
ということで、競売が認められたなら、競売時にその債権を告示しましょうね。
競売参加者は了承した上で競売に参加されるでしょう。
平成16年改訂の標準管理規約から、そんなことは当たり前。
それに合わせた規約改訂ができてないところもあるとは思うが。
規約に書いてあっても裁判してみないとわからないのは水道代だろう。
標準管理規約ではこうなってるね ↓
(管理費等の徴収)
第60条管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使
用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により
第62条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日までに
一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合
には、別に定めるところによる。
2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理
組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金として
の弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対し
て請求することができる。
3 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議に
より、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる
。
4 第2項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収の
諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。
5 組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分
割請求をすることができない。
ここにも弁護士費用の文言有るね ↓
(理事長の勧告及び指示等)
第67条区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若
しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は
使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱
す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等
に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことが
できる。
2 区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者
若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必
要な措置を講じなければならない。
3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分
所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等におい
て不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を
講ずることができる。
一行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、
管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
二敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返
還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又
は被告となること、その他法的措置をとること
4 前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金と
しての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。
5 前項に基づき請求した弁護士費用及び差止め等の諸費用に相当する収納
金は、第27条に定める費用に充当する。
6 理事長は、第3項の規定に基づき、区分所有者のために、原告又は被告
となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならな
い。この場合には、第43条第2項及び第3項の規定を準用する。
水道代も書いておけば特定承継人に請求できるよ。
http://www.kikou.gr.jp/files/mdnews73/mdn73_5.html
但し、物件明細書に滞納額が書いてあっても、不動産屋が、これは書いてあるけど払わなくていいです、と説明することがあるらしいので、その場合、争いになるかも。
自治体がマンション居室ごとに水道料の徴収すること自体ないと思うけど。
マンションで一括ですよね、戸別のメーター自体も管理組合じゃなかったかな。
管理会社が検針してるし、だから水道料の請求も管理費と同じ請求書の明細で来るよね。
有名な裁判ですから、みなさん(特に九州の方は)ご存知だと思いますが・・・
【区分所有法第59条の競売請求と規約に定められた法的手続に要する費用(弁護士費用を含む)が請求の併合により認められた裁判例】
福岡地裁 平成24年2月9日判決
平成23(ワ)2294
建物使用禁止等請求事件
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/061/082061_hanrei.pdf
>組合の収入となる
組合は収入(利益)はありませんよ、商売じゃありませんから。
共用部の上下水道費用も要りますからね、あとはメーターの更新もあるかな。
毎年総会で収支は知らされるでしょ、問題ないよ。
水道は田舎は組合で徴収してるけど
普通は戸別だよ
地域の水道局がレベルが低いと
個別での検針や徴収ができないだけね
辺鄙な地域のマンション買ってることの証明だから、黙っておいた方が恥かかないよ
もう一度、保険の適用範囲について教えてください。
マンションの総合保険の場合です。
個人賠償責任特約では、専有部分の枝管からの漏水で階下に損害を与えた場合は、
保険の適用があるとなっていますが、経年劣化によるものは適用除外という
項目は記載されていませんが、保険の適用はあるのでしょうか。
知ってる方、よろしくお願いします。
保険を引き受ける側(損保会社)としては、料率アップや引受規制により対応しています。
≪参考≫
よこ管ネット通信 第16号(平成26年12月)
http://yokokan-net.jp/net.tsusin16.pdf
そもそも個人賠償責任保険では
劣化によるものであろうが
無重過失であれば、保険会社は払わざるを得ない
劣化によるものかどうかも、調べられなければ免責にはできない
個人賠償責任保険は、独立した損害保険で
マンション用に作られた保険ではないですからね
収支報告書で、管理費の繰越金が20%以下のマンションは
かなり余裕がない管理組合といえるでしょう。
そういうマンションは、消費税が5%から10%になった場合
例えば4年で繰越金ゼロとなります。
そして、5年目からは管理費がマイナスとなります。
恐れ入ります。マンション管理士先生方に質問させていただきます。
管理会社への管理業務委託費の支払いを過去に渡り前払いを続けてますが管理組合にとって不利ではありませんか?
すなわち翌月分を当月末に支払っているのです。
これは仕事をしてないのに金を先払いすることになり、1ヶ月の保障措置はあるにしても管理組合が管理会社に対して無用な債権を持つことになります。
これは国交省が管理費・積立金徴収で指導している管理組合が管理会社に対する債権を持たないと言う方針に逆行しています。
これに関して総会で「保障措置があるにしても管理組合に不利になるような債権を持つべきではない、管理業務委託契約の委託費支払い条件を変更するべきだ」と提案しましたが、理事会執行部は「今まで委託契約でそうなってるから変更するつもりはない」との回答で、すったもんだで喧嘩になり総会が炎上してしまいました。
私は複数の他のマンションにも関与していますが、それらはみな「当月当月分払い」で管理組合は管理会社に債権を持たない契約です。
ご教示お願いします。
>195さん
マンションで理事長をしている者です。
会社で働いている者の給料は、後払いが原則です。
しかし、管理組合と管理会社の最初の契約で先払いとなっているものを、
後払いとするには、1ヶ月間の事務管理費を支払わなければ正常化する
のでしょうが、交渉するのは難しいでしょうね。
いい方法としては、毎年契約を更新しますが、そのときに提案する方法も
あるのではと思われます。
強硬策として、他の管理会社との競合もあるでしょうが。
一度、管理会社に管理組合が相手方の債権を取得しないという、国交省の
方針に逆行しているので考慮してもらえませんかという提案をしてみたら
いかがでしょうか。
組合員から徴収する管理費は当月分は前月に払うことになっているんです。標準管理規約の場合。
それとの整合性も考えないと売却したとき
新入居者はいつから管理費を払うのかややこしくなりますよ。