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マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-02-21 11:01:33
マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-02-21 11:01:33
2020年4月 発送電分離実施 送配電部門を切り離します。
第1段階
全国規模での電力融通を担う電力広域的運営推進機関を4月に設置
第2段階
2016年4月 電力小売りの全面自由化
ガス事業法改正案 2017年 都市ガスの全面自由化
2022年4月
東京、大阪、東邦の大手3者にガス導管部門の
別会社化を義務づける。
※2月20日の新聞に掲載されました。
発送電分離や電力の全面自由化に伴い、高圧一括受電の今後はどうなるのか。
又、太陽光発電はどうなっていくのか関心がもたれるところである。
太陽光発電の会社の株価は急落してるからね。
オール電化マンション
太陽光発電を設置したマンション
のように、高圧一括受電マンションもなるのか
高圧一括受電の導入は、もう暫らく待った方がいいかも。
来年の4月から、電力小売りの全面自由化になります。
電力会社から買うより安くなるのだろうか。
太陽光発電の電気も高く売れるのだろうか。
これからいろんな情報が流れてくるでしょうが。
大規模修繕工事のとき、専門委員会を設置して、設計・監理会社の選定や
元請会社の選定をしますが、業者の候補先を探すのはどうしていますか。
うちの場合は、建設新聞に掲載(無料)するのと、地元の大手3社と、大手
ゼネコン3社に連絡して、相見積に参加するよう要請しました。
当然、設計・監理会社が修繕個所や材料、仕様等を統一して書類を作成して
業者に送付しました。
そして、建築士が相見積の数量落ちなどを点検して、再見積もりを提出して
もらい、説明会を開催しました。
そして、総合評価方式を採用しまして、一番点数の高かった業者に決めました。
他には、どんな方法で業者を選んでいるのですか?
>総合評価方式を採用しまして
何かと問題の多い総合評価方式ですが、あなたのマンションは、どのような項目と評価基準で行ったのですか?
参考にしたいです。
将来的には一括受電は安くなるでしょう
インターネットと水道とかと同様です
まとめた方が徴収が楽なので
それだけでも安くなる理由はあります
太陽光は売って儲けるというよりも
防災の一環として設置して
通常時は高い時間帯の時とかに電気を利用するのがよいかと
もう買取は期待できません
>8
基本的には、行政の行っている簡易型ですが、それにマンションに関する
身近なものをプラスしています。マンションの修繕の経験とか現場監督の資格や
経験、会社の決算書類とか。
計算方法としては、見積額が基礎となってますので、やはり見積もり額が
安いところが評価点は高いような気がします。
ただ、見積もりをとるときには、同じ修繕個所、同じ材料、同じ平米、同じ仕様
というのが絶対条件であり、出てきた見積もりで、数量落ち等があれば修正見積もり
を出すように業者に提案します。当然これは、建築士がやります。
それから、説明会で点数をつけて、計算式により評価点をだします。
総合評価方式
*施行業者選定協議(ヒアリング時) 60点満点
*企業の技術力 過去5年間の実績等 10点満点
*企業経営力 10点満点
*配置予定技術者の能力 15点満点
入札評価の計算方法
①合計点 上の合計点
②特典評価 30×①/100
③技術評価点 100+②
④入札額 消費税抜き価格
⑤入札評価額 ③/④×1,000,000
この最高得点を出した業者を中心に契約をする。
予定工事との兼ね合いで、工事の増減をしていく。
総合評価方式を批判するのもいいけど、何の基準もなく
元請業者を決める方が問題だと思うけどね。
ただ安ければいいという基準ではねえ。
しっかりした管理組合なら、総合評価方式に頼らなくても
いいのだろうが。
>9
一括受電については、現在も進行中ですが、電力の自由化後に
更に安くなった場合、契約の変更は難しいのではないでしょうか。
できれば、自由化後に導入をした方がいいとは思っていますが。
>15
施工業者選定協議 ヒアリング時 60点満点
施工計画・・・工事に係る技術的所見、品質管理に係る技術的所見、
施行上配慮すべき事項に係る技術的所見、住民コミュ
ニケーション及び環境対策を採点します。
>>16
工事に係る技術的所見・・・技術を判断できない組合は採点できず
品質管理に係る技術的所見、・・・技術を判断できない組合は採点できず
施行上配慮すべき事項に係る技術的所見・・・技術を判断できない組合は採点できず
住民コミュ ニケーション・・・飲みニュケーションとの区別がつかない理事長のお手盛り採点
環境対策・・・リサイクルぐらいしか思いつかない組合は判断できず
こりゃ、あきまへんな。
>こりゃ、あきまへんな。
同感。
理事会に照合評価方式とは・・・
子供が飛行機操縦するようなもの
>18
やはり批判するための書き込みしかできないんだね。
技術的な問題とかのレクチャーは、設計・監理の
建築士がやるんだよ。
もうこの問題は終わり。情報の提供をしたのに、
なんにもならなかったよ。
滞納金があり、少額訴訟を管理組合でやり、支払い命令が
でたのですが、2回払ったら又滞納が続いています。
どうしたらいいのでしょうか。
又弁護士費用を支払って強制執行です。
差し押さえる物がないのが通常です。
提訴する前に。相手方の財産を調査するのが賢い方法。
区分所有権をもっていても、抵(根)当権設定をされています。
こうゆう細かい問題になると、管理会社も、弁護士も、
マン菅士も、知りませんね。実務経験が必要。
経営者は理解できるでしょうね。知らない理事長は、
これ以外の問題で良く詐欺にあっています。
たかが、滞納金ぐらいで弁護士は使いませんよ。自分たちで簡単にできるんですから。
裁判所より支払命令が出ても、支払がされない場合はどうするか。
その場合は、「取り立て訴訟」が必要となります。
訴訟という名称はつきますが、裁判とかではなく、単なる手続きをするだけのことです。
地方裁判所から滞納者が支払やすい方法などを考慮したうえで、判決を経て支払いをさせる。 そして、給与、滞納者の預金、家賃等を差し押さえすることができます。 但し、その情報は確認していなければなりません。
「債権差し押さえ命令」の申し立て・・・・経費としては、5,000円程度です。
受理されれば、滞納者と賃借人双方に、債権差し押さえ命令が送付されます。
この債権差し押さえ命令書をもって、会社からの給料を差し押さえできます。
※「債権差し押さえ命令」
添付書類
請求債権目録(管理規約)
差押え債権目録 ⇒ 詳細は、裁判所の相談窓口で聞いて下さい。
当事者目録等
そんな暇は有りません。マンションの規模にもよるが。
私は、理事会の承認を得て。いざと、いう特は専門家に相談して判断します。
学習としては受け賜っておきます。私は少額の訴訟は致しません。
>23さん
少額訴訟をしないということは、支払い督促とか調停とかですか?
まさか通常訴訟という訳ではないでしょう。
弁護士に依頼しても、支払い督促が殆どですよ。
支払い督促は、裁判所にもいかないで、ネットでも申し込みができますよ。
費用は、支払い督促、少額訴訟どちらも、訴額の1%程度です。
例えば、滞納額10万円なら、1,000円です。20万円なら2,000円です。
>技術的な問題とかのレクチャーは、設計・監理の
>建築士がやるんだよ。
建築士が技術的なことを語っても、
受け取る側が結局、素人組合員なのでなんにも伝わらない。
23さんみたいに、何かあればすぐ弁護士等に依頼するマンションも
あるんですね。
それぐらいは自分たちでやってもいいと思うんだけど。
少額訴訟ぐらい誰でも簡単にできることだから。
支払い督促も同じことだから。
大体、弁護士に少額訴訟や支払い督促を依頼してもやってくれるのかな?
弁護士事務所の事務員がするのかな。
なにもかも、自分一人でしようとするな、チームを組め。
>なにもかも、自分一人でしようとするな、チームを組め。
三人寄れば文殊の知恵
になればいいが、管理組合の場合、
船頭多くして船山に登る
そんなことのために、規約が有る。
ルールにのっとって組合運営をすればよい。
良くないと思えば規約の制定、変更、廃止をすればよい。
余計な事を考えるから、もめる、規約を守れ。
どこもかしこも弁護士か?
今は自治会も顧問弁護士を雇う時代だとか。。。
弁護士に依頼する場合は通常訴訟です。
示談交渉込みで。
少額訴訟や支払い督促は素人向けの制度で
弁護士に頼む意味がありません。
もめたら、どっちみち通常訴訟に移行するし。
と、弁護士が言ってた。
良く読んでください。弁護士とは言っていません。専門家と言っています。
弁護士などへの依頼はしません。被告になれば逃げられないので受けて立ちます。
管理組合の運営も、不動産業の一つです。弁護士など依頼して組合に金銭的損失は避けます。
>管理組合の運営も、不動産業の一つです。
大袈裟にー、業者じゃないし商売でもないの。
戸建てがたくさん繋がって集まっちゃっただけだよ。
不動産の管理の中の一つである分譲マンンションは、れっきとした不動産業ですよ。
それを管理するには国土交通省の登録制ができたのが、適正化法です。
適正化法も読んでみてください。そう難しい法律ではありません。宅建業法より
易しいです。
なにいってんの? 不動産業で検索したら? マヌケさん
アッホー 不動産業って収益事業と 自分の住むマンション共用部の管理混同するアホは寝ろ!
国交省の登録とか? 管理組合がどこに登録するんだよー 恥ずかしい事言うなよ~ 笑
マンションの共用部分の菅理も、立派な収益事業ですよ。
無知なだけでしょ
ペット不可のマンションで、こっそり犬を飼っている者がいる
マンションでは理事会としては、どういう対応をされていますか。
理事長がロビーで犬と遊んでいて、管理人が注意したら。
管理会社に圧力をかけて退職においこんだ。
マンションは救いようがない。役員をマークせよ。
うちの場合は、まずペットを飼っている郵便ポストに、理事長名で
警告書をいれます。
それから、第2弾として、期限を決めて、それまでにペットを処分
するように警告書を入れます。
里親の紹介が必要なら連絡下さいと記載しておきます。
期限が過ぎても、まだペットを飼っていたら、理事長、副理事長、管理会社の
3名で訪問し、警告します。
その場合、期限を決めてそれまでに、ペットを飼うのをやめなければ、裁判に
なることを通告します。
これ以上いったことはありません。
支払督促は自分でできるけど、どうせかかった費用も上乗せして請求するから弁護士使うよ
規約に制定していても、認められるかな。弁護士費用。
普通に認めるよ、だれが自前で出すの?
それと、支払督促なんてめんどい事しないし
調停⇒不調で通常裁判だよ、少額訴訟も無駄、
区分所有法通り粛々と競売するだけ。
でも、先に公売掛けられること多いから、その方が楽だよ。
家売ってでも滞納金は払ってもらいましょう、落札した人にね。
>でも、先に公売掛けられること多いから、その方が楽だよ。
管理費の滞納先で公売かけられることが多いとは初耳だ
マヌケ、管理費滞納で裁判掛けられるような奴は税金もタップリ滞納してるわい。
常識だよ。
抵当権の被担保債権の方が租税債権に優先する(国税徴収法第16条、地方税法第14条の10)。
>>区分所有法通り粛々と競売するだけ。
民事執行法に基づく競売だと思うが。
知識の無い人が一行ずつ書いても御話しになりませんよ、学習して出直しなさい。
もの書くときは論理だてて書かないと意味不明だわ、ひとりごとはほかでヤレ。
十分理解できる。
>47
先取特権のある滞納金で競売請求ははできないよ。
担保債権が優先するので。
それに、支払い督促や調停で不服があれば、一般訴訟にはなるけど、
もし、それで裁判所から支払い命令が出てそれでも支払いが
滞ったらどうするの?
先に公売とか支払い督促はめんどうだから調停にするとか訳の
分らないこといってるけど、もっと勉強してから書き込みなよ。
3ヶ月滞納したら、問答無用で弁護士に頼み、裁判を行い弁護士に
回収までしてもらうということはできないんだよ。
そこにいくまでの過程が大事なので、理事も回収の努力をしないと
裁判所は認めてくれないよ。
そうね、督促をどれぐらいしたかも大事な要件だからね。
ちゃんとメモして残しておくことだよ。
理事特に理事長になるのは大変なんだね。
滞納金では督促をしなければならないし、ペットを飼っている者が
いたら注意しなければならない。
苦情があれば、その対応をし、どこかが悪くなれば確認をして、
補修の指示をしなければならない。
又、マンションを管理するには、規約や細則にも精通しなければならない。
しかし、誰かがやらなければならないことだしね。
やる気のない、知識のない理事長が、嫌々ながら任期を全うすればいいと
いうのでは、マンションは衰退するだけだし。
輪番制だけでは、役員構成にバラツキが出てきて、だめな年も必ず出て
くるからね。
夜中に警報器が誤作動すれば、理事長としては、
ほったらかしにする訳にもいかないでしょう。
理事長は大変。
>>60
>先に公売とか支払い督促はめんどうだから調停にするとか訳の分らないこといってるけど、
誰がそんな事書いてるの? 良く読んで書きなぁ マスプロくん 笑
>担保債権が優先するので。
そんな事誰でも知ってること わざわざ恥ずかしい事書かないのよ マスプロくん 笑
>先取特権のある滞納金で競売請求ははできないよ。
できますが なにか? マスプロくん 動産とまちがえてるぅ? 笑
区分所有権が2000万で滞納管理費等が200万なら競売も認められないけどさ 安マンションならOK
他に債権有ったり税の滞納有るなら問答無用だね 誰でもいいから競売でも公売でも落としてもらうことが先
マスプロくん アンテナ付いてるぅ プロなんて 嘘ついてはいけませんねぇ
自ら「プロ」と名乗る方が登場しました!!
プロの解説がたのしみ~!!
No.61だけど こんな弁護士の解説あるから貼っとくね 勉強しろ アンポンタン
*管理費滞納は共同利益に反する行為
管理費などの長期滞納は管理組合の財務基盤を危うくしますので、共同の利益に反する行為にあたると解されています。
又、長期滞納によって財務基盤が危うくなることは、共用部分の管理が十分に行えなくなる事態へと発展するものですから、区分所有者の共同生活に著しい障害を与えることになります。
そして前に述べたように判決や先取特権による競売は利用不能なわけですから、他の方法によってこの障害を除去することが困難であるということにもなります。
以上から、長期滞納者に対しては建物区分所有法6条、59条によって競売請求をする道が開かれているということができます。そしてこの競売は判決や先取特権に基づく競売と違って、マンションの抵当権付債権の金額が時価額を上回っても競売手続が取消されることなく最後まで行われます。
従って、確実に特定承継人たる買受人が現れるわけで、その方から回収することができるのです
http://www.fukukan.net/paper/040801/work_matsuzaka.html
>63
現実論でいわなければ意味ないよ。
たかが、滞納金ごときで、金融債権を差し置いて競売ができるとでも
思っているのかな?
義務違反者の場合は可能だけどね。
銀行とかには滞納とかはありえないんだよ。だから銀行等は競売とか
する必要は全くない。
銀行に滞納すれば、即競売になるけどね。
たった一人の滞納額で、財政基盤が危うくなるとは、とんなマンションだい。
笑っちゃうよ。
法59条何が書いてあるか知らないの?
薄っぺらい受け売りの情報だけを書き込んでも意味ないよ。
>>64
たかが、滞納金ごときで、金融債権を差し置いて競売ができるとでも思っているのかな?
>義務違反者の場合は可能だけどね。
管理費等の滞納は、義務違反ですよ。
また、内容によっては、無剰余取消とはならないケースがあることはご存知ですよね。
あなたが、「金融のプロ」ならね。
>>67
>薄っぺらい受け売りの情報だけを書き込んでも意味ないよ。
No.63の⇒http://www.fukukan.net/paper/040801/work_matsuzaka.html
これ判例の解説だが 何が安売りなんだ?
理解すらできない おたくのアタマが薄いんだろ
区分所有法59条による競売とは,区分所有者が管理費を滞納している場合に,その滞納行為はマンションの共同の利益に著しく害する行為であるとして,管理組合がその区分所有者に対してその者が所有する区分所有建物の競売を裁判所に訴えて請求するものです。
59条に基づく競売請求では,当該マンションの時価を超える抵当権が設定されている場合であっても,競売が続行される点がポイントです。
ただし,この59条による競売は,いきなり競売を申し立てるものではなくて,競売をするための判決が必要です。その前提として,管理組合は総会を開いて,全区分所有者及び議決権の4分の3以上の賛成を得なければなりません。
59条により競売が実施された場合には,その競売代金は,①手続き費用として管理組合が収めた予納金の返還,②抵当権者に配当 ということになり,当該競売代金からは管理費等の支払いは受けられません。
しかしながら,競売の結果,新所有者に代われば,その新所有者自身が,旧所有者の管理費等の支払い義務を承継しますので,請求をすればこれを支払ってくるのが通常です。
ハイ、この段取りで悪質滞納者は追い出して管理費回収しましょうね~
>>67
>たった一人の滞納額で、財政基盤が危うくなるとは、とんなマンションだい。
>笑っちゃうよ。
>法59条何が書いてあるか知らないの?
>薄っぺらい受け売りの情報だけを書き込んでも意味ないよ。
これが、「金融のプロ」のご高説ってのかい?
プロじゃなく風呂ですよ、相手にする事有りません。
>59条に基づく競売請求では、当該マンションの時価を超える抵当権が設定されている場合であっても、競売が続行される点がポイントです。
要点はありますが、このくらいのことは知ってないとね、常識ですよ。
>区分所有法59条による競売とは,区分所有者が管理費を滞納している場合に,その滞納行為はマンションの共同の利益に著しく害する行為であるとして,管理組合がその区分所有者に対してその者が所有する区分所有建物の競売を裁判所に訴えて請求するものです。
本当に「共同の利益に有害な行為」と認定されるのでしょうか?
支払能力がありながら支払わない場合などは別として、該当しないと聞いたことがあります。
当人の支払い能力は関係ありませんよ、共同の利益に著しく害する行為か否かが問題。
普通に考えれば解りやすい、共同住宅では他人様に迷惑掛けるのはダメって事。
>>74
>支払能力がありながら支払わない場合などは別として
まったく逆でしょ~ 思考能力はどうなってんの?
おたく勉強してよ~ 滞納者に支払い能力があるのなら裁判所は競売は認めないよ
競売以外に管理費などを回収する途がない場合にしか認めないんだよ
判例も有るから検索してみなさい
それがどうかした?
よほど74さんに堪えたかな 笑
まあまあ、金持ち喧嘩せずですよ(●^o^●)
>79
全く品のないというか常識のない書き込みをするんだね。顔がみえないからといって
何でも書いていいとは限らないよ。非礼という言葉知ってる?
あなたみたいな者に対して、まともな書き込みはしたくないけど、競売は、抵当権の
設定されていない場合か、債権額がそのマンションの時価を下回る場合に限られます。
普通抵当権は設定されているでしょう。これを無剰余取り消しといいます。
又、共同生活に著しい障害を与える時、つまり共用部分の管理が十分に行えなく
なる事態へと発展した場合は、特定承継人から回収することができるということです。
これも、一人の滞納金の額ぐらいでは著しい障害まではいかないでしょう。
それから、他の判例により、支払い命令が出た場合でも支払いをしないとか、悪質な
場合は競売をすることはできますが、それでも金融債権が先で残ったものがあれば、
おこぼれにあずかることはできるということです。
どちらにしても、先取特権の滞納金での競売は、非常に難しいということです。
飛ぶの待ったほうが早いんでしょ
>>81
シロウトは困ったもんだね 59条は区分所有者の団体の為の最強の法
>59条に基づく競売請求では,当該マンションの時価を超える抵当権が設定されている場合であっても,競売が続行される
区分所有法59条による競売とは,区分所有者が管理費を滞納している場合に,その滞納行為はマンションの共同の利益に著しく害する行為であるとして,管理組合がその区分所有者に対してその者が所有する区分所有建物の競売を裁判所に訴えて請求するものです。
59条に基づく競売請求では,当該マンションの時価を超える抵当権が設定されている場合であっても,競売が続行される点がポイントです。
ただし,この59条による競売は,いきなり競売を申し立てるものではなくて,競売をするための判決が必要です。その前提として,管理組合は総会を開いて,全区分所有者及び議決権の4分の3以上の賛成を得なければなりません。
59条により競売が実施された場合には,その競売代金は,①手続き費用として管理組合が収めた予納金の返還,②抵当権者に配当 ということになり,当該競売代金からは管理費等の支払いは受けられません。
しかしながら,競売の結果,新所有者に代われば,その新所有者自身が,旧所有者の管理費等の支払い義務を承継しますので,請求をすればこれを支払ってくるのが通常です。
>>81
はいはい 少額でも可能だよ 判例↓
http://www.fukukan.net/paper/040801/work_matsuzaka.html
おたくも学習してから投稿しようね、恥かいてるよ。
学習とか どうかしましたかね
↑ 恥かいてるよ。 まともな投稿できないなら邪魔ですよ。
>ハイハイ、59条に基づく競売請求では,当該マンションの時価を超える抵当権が設定されている場合であっても,競売が続行される点がポイントです。
>当該競売代金からは管理費等の支払いは受けられません。
しかしながら,競売の結果,新所有者に代われば,その新所有者自身が,旧所有者の管理費等の支払い義務を承継しますので,請求をすればこれを支払ってくるのが通常です。
ということで特定承継人様が滞納管理費を支払って下さいますので、ありがたく受けとりましょう。
共同の利益を害する人は、粛々と手続きをし、排除するだけ、害は団体には不要です。
おたくが一番恥かいてるよ 退場願うね~
恥かくなんて言うから
示しがつかなくなってそうですね 苦笑
滞納金で簡単に競売にもっていけるんなら、少額訴訟や支払い督促など
せずに、最初から競売にもっていった方が楽だし、例え無剰余であっても
特定承継人が支払ってくれるし、今後も滞納の心配がなくなるから全部
そうするんじゃないの。
甘いね。
弁護士もそっちの方が報酬貰えるよね
全部競売すればいいね
ってことになってないのはなんででしょう?
>94
あなたの方が恥を知りなさいよ。
非礼というか常識のない軽い人間なんですね。
どういう会社に勤めているのかね。
上場会社の社員や高級官僚ではないでしょうね。
高学歴でもないだろうね。
↑
論理的に順序立てて物書けないオタクが低能なんですよ。
反論できるなら、それを投稿しなさい、愚痴や不満書いても誰も見ませんよ。
もっとも非論理的な人が 何か言ってるけど どうかした?
↑
おたくこそ無意味な投稿で どうかしたの? 反論すらできない低脳は邪魔ぁ~
特別決議による競売は無理だろう。
94は管理寺ではないか?よっぽど暇なのだろう。