管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士等への何でも相談PART3」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2015-05-10 21:58:10

マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。

[スレ作成日時]2015-02-21 11:01:33

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マンション管理士等への何でも相談PART3

  1. 901 暇入

    ↑試験の在り方は変わるかも、の間違いである

  2. 902 暇入

    http://www.jutaku-s.com/m/news/id/0000017440

    マンション管理士法制定は
    もうすぐ!

    管理士会再編は今年!

  3. 903 匿名さん

    間違いなく、第三者管理はマンション管理士になりますよ。
    ただ、資格が理事やNPOの理事とかを通算5年以上の経験が
    必要とのこと。
    ただ、資格をとっただけでは、第三者管理はできないようです。

  4. 904 匿名さん

    >>902

    3年前の記事ですが、進展は?

  5. 905 匿名さん

    管理会社業界が邪魔するのが目に見えますね
    何十年かかかるでしょう

  6. 906 暇入

    予定どおり今年五月再編。

  7. 907 暇入

    第三者管理の受託は管理会社の団体が
    利益相反行為になるといって嫌がっているから邪魔はしませんよ。

  8. 908 匿名さん

    委託先を失うから邪魔しますよ
    もしくは繋がって二重に騙されることになりますね

  9. 909 匿名さん

    >>903
    >間違いなく、第三者管理はマンション管理士になりますよ。
    >ただ、資格が理事やNPOの理事とかを通算5年以上の経験が必要とのこと。
    >ただ、資格をとっただけでは、第三者管理はできないようです。

    えっ、こんな基準ができるのですか?
    この基準は、どこが決めるのですか?

  10. 910 暇入

    法制化の賛成反対と
    個別のマンションへの導入と
    別次元の話である。

    共謀、談合の可能性などは
    どんな制度にしても起こりうることである。
    逆に、共謀しなければ騙せないような仕組みにすることが大事。
    そんなこともわからんのか?
    >>908

  11. 911 暇入

    >909
    日本マンション管理士会連合会が
    国会議員と相談して決める。
    もともとのマンション管理適正化法が議員立法だから。

  12. 912 暇入

    私はマンション管理士を甲種、乙種に分けるべきだと思いますね。

  13. 913 匿名さん

    第三者管理方式がマンション管理士独占になる理屈がどこにも有りません。
    現在はほぼ全て管理会社が第三者管理を請け負っています、管理士では無理があります。
    今現在同様、アドバイスですら利用がほとんどない管理士に頼むマンション自体が無いと予想されます。

  14. 914 暇入

    ↑勉強不足ですね。

    解説はこちら。
    http://d.hatena.ne.jp/kanri-m/touch/20120403

  15. 915 暇入

    抜粋するが

     マンション管理士単独での第三者管理ではなく、その地域のマンション管理士会や管理士連合会といった組織で第三者管理者を請け負えると不安材料の払拭に一役買うだろう。区分所有法上、管理組合の代表者に制限(適格要件)は設けられていない。個人事業主でもNPO法人でも就任は可能だ。機能不全となった管理組合のニーズに応じて、その管理組合が第三者管理者を自由に選べることが重要となる。

  16. 916 匿名さん

    これは、単なる妄想ですね

  17. 917 暇入

    全国のマンション管理士会の組織再編はその準備ですね。

  18. 918 暇入

    行政との連携も大事。
    東京ではマンション管理士の利用を条例で義務付けた区もあります。

  19. 919 匿名さん

    東京だけでしょうね

  20. 920 まんかんし

    No.908


    by 匿名さん 2015-05-09 21:27:30
    投稿する 削除依頼


    委託先を失うから邪魔しますよ
    もしくは繋がって二重に騙されることになりますね


    ☆これは嗤える 社員が組合を騙していると自覚しているのか
    尤もこんな者でなければ管理会社は勤まらないのも事実

  21. 921 匿名さん

    管理会社の人間でなくとも予想できます
    また、現状でもそのようになってしまっている管理組合もあります

  22. 922 まんかんし

    http://www.gaisousenka.co.jp/

    修繕時には参照

  23. 923 匿名さん

    >>914

    これまた3年以上前のもの。
    妄想は不要、最新の情報を求む。

  24. 924 匿名さん

    >>918
    >東京ではマンション管理士の利用を条例で義務付けた区もあります。

    こんな区はないぜ。

  25. 925 暇人

    ないよね、どの区?
    はっきり書いてよ

  26. 926 蝦入

    夢を見るのは自由だが、
    現実離れした妄想を書き込むのは程々に・・・

  27. 927 暇入

    マンション管理推進条例

    http://www.mansion-kanrikumiai.or.jp/news/2127.html

  28. 928 暇入

    ↑間接強制であろう。

  29. 929 蝦入

    >>927
    >東京ではマンション管理士の利用を条例で義務付けた区もあります。

    残念ながら、豊島区ではマンション管理士の利用を条例で義務付けておりません。

    豊島区マンション管理推進条例の制定について】
    http://www.soumu.go.jp/main_content/000327002.pdf

  30. 930 蝦入

    豊島区が実施しているのは、マンション支援事業としてのマン管士派遣です。

    豊島区 マンション支援事業のご案内】
    http://www.city.toshima.lg.jp/322/machizukuri/sumai/kekaku/mansion/doc...

  31. 931 匿名さん

    第三者管理方式は、間違いなく動いていますね。
    管理会社が、第三者管理をすることは今後は考えられないでしょう。
    国交省も、マンション管理士の活用を考えないと、墓穴を掘ることに
    なるので、必死になりますよ。
    今のうちに、マン管の資格を取っておかないと、益々難しくなるよ。
    資格は、いつ大幅に化けることもあるからね。
    批判するばかりでなく、取っておいても邪魔にはならないよ。

  32. 932 暇入

    マンション管理推進条例みてね

  33. 933 暇入

    たぶちゃんも受けてみたらいいのに。

  34. 934 蝦入

    豊島区マンション管理推進条例」のなかで、マンション管理士に関するところは、以下の2箇所だけだと思う。

    第1 章 総則
    (定義)
    第2条
    第5号 専門家 適正化法第2 条第5 号に規定するマンション管理士等のマンションを管理するうえで必要な知識を有する資格者をいう。

    (専門家の責務)
    第10 条
    専門家は、マンションの管理に関する法令に基づき、公平な立場から当該マンションの実情に応じた適切な助言を行うよう努めるものとする。

  35. 935 匿名さん

     そういう意味では、この条例にかなり多くの検討点があることも間違いないだろう。
     しかし、それをいま問題にすべきではあるまい。何といっても、現在までほかの条例が避けてきた課題を豊島区の条例は直視しているからだ。いくつかの検討課題があっても、まず《いま見えている課題》を直視していくつかの異論があっても、それは生まれるべきものが生まれた後に時間をかけながら手を加えていけばいい。重ねて言うが、今まで《何もなかった》ことを考えれば、「まず課題の存在の認識こそが重要なのだから。

  36. 936 匿名さん

    マンション管理士の中でも、資格要件が必要になってくるよね。
    マンション管理士の資格を有している者は誰でもといえば、
    管理会社には、マン管の有資格者がごまんといるからね。
    それに、資格を取っただけの紙資格では、役に立たないだろうし。
    やはり、理事の経験等5年以上とかの要件が課されるんじゃないかな。
    その該当者に対しては、A級マンション管理士の称号をあたえるとかね。

  37. 937 匿名さん

     最大の課題は、やはり管理組合の当事者能力をどうやって引き上げるかという点だろう。マンション問題の当事者である管理組合の組織運営能力をいかにレベルアップさせるかという昔からの課題が改めて切実に浮かび上がってくる。
     条例が義務付けを標榜しても当の管理組合がどうやって取り組んだらいいか判らなくて途方に暮れる場面があちこちで展開されることはもう想定されているだろうが、管理という組織の実態の並大抵でない捕えにくさについて、判り切ったことを百も二百も承知の上であらためて強調しておきたい。

  38. 938 暇入

    たぶちゃんが住んでる大規模マンションは実は何も問題がないんだよね。
    当事者能力がないのが多いのは100戸未満のところ。
    管理会社の管理戸数を受託管理組合数で割ると大体50から60戸くらい。
    60戸くらいのマンションが普通だから
    普通は当事者能力がないと考えていい。

  39. 939 暇人

    たぶちゃんとこは、彼が理事さえやらなければ多分あんまり問題はないかな。

  40. 940 まんかんし

    >>管理会社が、第三者管理をすることは今後は考えられないでしょう。

    猫に鰹節 泥棒に追い銭 泥棒が金庫番

  41. 941 暇入

    まもなく
    韓国の住宅管理士みたいになります。

  42. 942 蝦入

    地域のマンション管理士会が都道府県別の単会となり、全国会である連合会に所属するという組織構成は妥当だと思います。

  43. 943 匿名さん

    現状では管理会社しか第三者管理を請け負っていないようです、
    管理士事務所自体がそう言っている。
    今後も管理士が第三者管理を請け負うには知識も財力も共に力量がまったく足りません。
    管理会社のノウハウや即対応出来る協力企業など、管理士では無理、管理組合も依頼しません。

    http://liveplus-jp.net/52001.html

  44. 944 暇入

    某都道府県府の会長は私やってもいいよと言ったんですが警察OBになりました。

  45. 945 蝦入

    誰がなるにしても、補償の担保と補償能力は求められます。

    ≪参考≫
    第11回 マンションの新たな管理ルールに関する検討会
    別紙1
    http://www.mlit.go.jp/common/001086672.pdf

  46. 946 匿名さん

    日本住宅管理組合協議会のHPに第三者管理についてこんなのありますよ。 一部抜粋で

    「第三者」の「専門的管理者」とは誰か、何処に居るのか?

    ではマンション管理士はどうか。確かに「第三者」ではある。が、これもその資格制度の設立の経緯、「適正化法」での位置づけ(管理組合等への助言、アドバイザー)、試験方法(ペイパー試験だけで実務経験を問わない)からして、到底、「専門的管理者」の資格を有しているとはいえないであろう。つまり、わが国では昭和三七年の「区分所有法」制定時以来、「管理者」の規定は存在したが、その「管理者」の資格要件もなく、その専門家の育成もされてきていないのである。そのなかで、区分所有者自身の創意と工夫で今日の「理事会・理事長」管理方式を生み出し、それが標準的な管理方式となって定着してきたのである。こうした歴史的経緯を全く無視して、いまさら「第三者の専門的管理者による管理」と言っても、それは無い物ねだりでしかない。「第三者の専門的管理者」は誰で、どこに居るのか。まずは、それを明らかにして欲しいものである。

    http://www.mansion-kanrikumiai.or.jp/amenity/764.html

  47. 947 暇入

    成年後見人制度だって同じこと。

  48. 948 匿名さん

    成年後見人は権限をある程度持つ法律家が多いけど、この場合のマンション管理士は論外。
    国交省が第三者管理を推奨するなら、新たな管理者となりえる国家資格の設立が必要。
    管理会社は今まで通りで第三者管理にも対応していく事でしょう。

    高齢化や管理に無関心なマンションにとって、費用増でも管理会社に依る管理者管理が安心できる。

  49. 949 蝦入

    >>946 さん
    ある意味、自己否定ですね。

    ≪抜粋≫
    【NPO日住協の「訪問相談」「相談役・顧問・役員等派遣事業」のご案内】
    ☞ NPO日住協は、管理組合の運営をサポートする事業を行っています。
    ☞ NPO日住協のスタッフ(※)が、あなたの管理組合の要望にお応えし、管理組合の相談役や顧問等のスタッフあるいは役員として派遣され、管理組合運営をお手伝いします。
    ☞ この事業の目的は、あくまでも管理組合の自立的運営を強化しサポートするのが目的ですので、一時的・臨時的に派遣させていただきます。目的が達成された場合には派遣は終了となり、その点で、いわゆる「第三者管理」というものとは性格が異なっています。
    ☞ 管理組合運営について、個別に発生した問題に相談するための「訪問相談」も実施しています。これはあなたの管理組合に日住協のスタッフ(※)が訪問して相談に応じるものです。

    (※)日住協の役員や研修を修了した【マンション管理士】等の知識を持つスタッフがお伺いします。

  50. 950 暇入

    管理会社が管理者管理方式で受託してるのは分譲したときからそうだったからでしょ。ワンルーム、リゾートなど。
    もともと理事会があるのに、それを廃止して管理会社に委託する管理者管理方式にするマンションなんかあるはずがない。規約改正だけでもたいへん。
    機能しない理事会、傀儡の理事長から仕事もらうほうが遥かに楽ですからね。

  51. 951 暇入

    司法書士が成年後見人になって横領してる。

  52. 952 暇入

    成年後見人制度には
    成年後見監督人ってあるから
    第三者管理方式にも
    監督人がいるでしょう。
    それん組織的にやろうとして
    今年のマンション管理士会再編があるのですよ。

  53. 953 匿名さん

    どちらにせよ管理士に第三者管理を任せるマンションは無いでしょう。
    国交省がそれを推進しても対応出来るのは現行の管理会社ということです。

    >ある意味、自己否定ですね。
    管理士の位置づけ(管理組合等への助言、アドバイザー)です、なにが自己否定ですか?
    管理士はこのくらいしか出来ませんよ、管理者とはなりえないということです。

  54. 954 匿名さん

    >今年のマンション管理士会再編があるのですよ。

    誰も相手にはしませんよ、国としても既存の資格に何も権限を与えることは出来ません。
    新規の資格試験を設立しないと立法もできないのは常識。
    早く管理者たる権限を持った資格が出来ることを期待しましょう。

  55. 955 蝦入

    >>953 さん

    >>946 の抜粋も、>>949 の抜粋も「NPO日本住宅管理組合協議会」のものです。
    >>946 では、「能力がない」と評価し、>>949 では、「能力がある」と主張している。
    矛盾していませんか?

  56. 959 匿名さん

    >>955
    専門的管理者としての能力は到底ないと言っているだけ、
    本来ある管理士としての活動である、組合への助言、
    アドバイスに能力が無いとは書いてませんよ。

  57. 960 暇入

    日本マンション管理士会連合会は
    マンション管理士法制定に取り組み
    独占業務獲得を目指しているが、
    私としてはどっちでもよい。

  58. 961 暇入

    もともとは独占業務があるはずだったのだが
    行政書士会が猛反対したそうで、
    いまみたいな中途半端なコンサル資格になったのである。
    マンション管理士会も今年から全国組織がしっかりしたから独占業務獲得は可能性あり。

  59. 962 匿名さん

    権限皆無の資格者の団体が業務の独占などどう考えても成立しません。
    マンション管理士に、何処の誰が業務独占できる権限を付与出来るのでしょうか? 
    安倍さんは無理よ まさかオバマさん?  笑   

  60. 963 蝦入

    >>959
    >専門的管理者としての能力は到底ないと言っているだけ

    専門的管理者としての能力は到底ないマン管士を管理組合に一時的・臨時的に派遣して、報酬は請求する? しない?

  61. 964 暇入

    もともとは韓国の住宅管理士がモデルだから、それに近いものになるでしょう。

  62. 965 暇入

    マンション管理適正化法は政府提出ではなくて、超党派な国会議員による議員立法です。
    総理大臣は無関係。
    >962

  63. 966 蝦入

    >>959
    専門的管理者としての能力は到底ないのに、「理事長」を派遣するなんて・・・

    ≪抜粋≫
    4)理事長派遣

    「理事長」という管理者を派遣する場合は、原則として週1回の出勤(3時間位の活動)と理事会・総会出席を基本として活動します。が、必要に応 じて随時管理組合に出勤します。料金は、月10万円(年120万円)プラス交通費となります。非会員組合の場合は月12万円(年144万円)プラス交通費 となります。一年契約となります。なお、理事長(管理者)派遣については、どうしてもやむをえない場合に限り実施することにしています。

    *役員派遣の場合は、標準管理規約を基にした規約を作成している管理組合では規約の改正が必要になりますが、そのお手伝いもいたします。

  64. 967 匿名さん

    どちらも同じこと、でも権限を与えることは不可能。
    新しく管理者としての国家資格を作ることだね、当然実務等も必要な高度な知識がいる資格を。

  65. 969 匿名さん

    >>966
    そこに電話で問い合わせて聞いてみては如何ですか?
    HPに電話番号有りますよ。

  66. 970 966

    >>969
    >そこに電話で問い合わせて聞いてみては如何ですか?
    何をですか?

  67. 971 匿名さん

    >970
    おたくNo.955で矛盾を訴えていたようですが、それ程気になるなら電話して聞いて下さい。
    私は当事者ではありませんから。

  68. 972 暇入

    管理組合のレベルが低いからね。
    コンサルにしても、知識はマンカンレベルで十分。
    不満なら一級建築士とか、弁護士に聞いたらいいよ。
    一級建築士は30万人もいるから
    マンカン独占業務ができたら
    一級建築士持ってるひとがマンカン受けるかもね。
    ちなみに30万人というのは全国の警察官と同じ数である。

  69. 973 暇入

    一級建築士の価値は想像以上に低くて
    管理会社勤務だと手当2万円つくだけ。

  70. 974 匿名さん

    建築士は管理の専門家ではありませんね、話それましたか。
    一級建築士はそれ程簡単に取得できる資格ではないと思いますが。

  71. 975 暇入

    大規模修繕のコンサルは
    ふつうは一級建築士がやる。

  72. 976 暇入

    たぶちゃんの技術士より、
    一級建築士は下。

  73. 977 匿名さん

    建築士は管理の専門家ではありませんね、話それましたか。
    と書いてあります。

  74. 978 匿名さん

    業者管理は建築士の方が上でしょう

  75. 979 匿名さん

    マンション標準管理規約(単棟型)
    第33条及び第34条関係コメント
    「管理組合が支援を受けることが有用な専門的知識を有する者としては、マンション管理士のほか、マンションの権利・利用関係や建築技術に関する専門家である、弁護士、司法書士、建築士、行政書士、公認会計士、税理士等の国家資格取得者や、区分所有管理士、マンションリフォームマネジャー等の民間資格取得者などが考えられる。」

  76. 980 匿名さん

    業者などの管理能力に、資格は無関係です。
    資格は持っているが経験が無くて単に教科書で勉強しただけで現実を知らないと言う、単なる有資格者が非常に多くなっている。
    勉強して資格さえ持っていれば良いと思ってるやつが非常に多い。

  77. 981 暇入

    979のひとえらい。
    私はその標準管理規約コメントの記述を踏まえて書いてますからね。

  78. 982 暇入

    980はたぶん
    必要条件と十分条件の意味がわからないのだろう。
    十分ではないが最低限必要だという意味が。

  79. 983 暇入

    マンション管理士資格くらいないと
    理事長は務まらないはずである。

  80. 984 匿名さん

    >>979
    うちはその34条は記載無し、意味の無い条項ですから最初から削除してます。

  81. 985 暇入

    平成16年の標準管理規約からですから
    ね。
    お宅様の管理規約が古いだけでしょう。

  82. 986 匿名さん

    税理士、会計士は、会計についての相談限定、建築士は建物・設備の技術面限定、
    司法書士は登記関係等限定であってマンション管理の知識はないから無理だよ。
    管理会社は、利益相反するしね。
    ということは、国交省推薦のマンション管理士しかないでしょう。
    しかし、マンション管理士が、脚光を浴びるという話しになると反発する者がいるねえ。
    いい加減、マンション管理士の実力も認めないとね。
    マン管の有資格者が全員、外部委託できる訳じゃないから、心配しないでいいよ。
    条件が付与されることになるから。

  83. 987 匿名さん

    二年前に当方の規約を全面改正した際に、理事会にて標準管理規約を精査し
    総会議案化する時点で34条は削除しましたが、なにかおかしいですか?
    標準管理規約を基に当方に合う規約に削除や追加をし独自の規約を作るのが当たり前です。
    標準管理規約を丸写しで使うマンションなんてある訳もないですよ。
    だいたいが、元々この34条なくても今まで当方では専門家は利用していますから。

    この条項は国交省の管理士利用推進のための苦肉の策、管理士の宣伝ですよ。
    いまだに有償でマンション管理士を利用する管理組合は極々少数、ゼロに近いですから。

  84. 988 暇入

    >標準管理規約を丸写しで使うマンションなんてある訳もないですよ。

    新築はそのまんま

    改訂も全面準拠のほうが説明が楽。

    しかし、
    二年前に改訂なら、もともとの規約が古くて改訂の規模が大きくて最低限のことだけ改訂したんでしょう。
    弁護士費用とか訴訟追行権とか。

  85. 989 匿名さん

    >987
    そこまでマンション管理士を意識しなくてもいいんではないの?
    自分たちのマンションで使いたくなければ使わなくていいんだしね。
    しかし、今後は外部委託する場合は、マンション管理士に限定されるかもね。
    あなたにとっては、耐えられないぐらい悔しい思いをするだろうけど。
    早く、マン管の資格をとった方がいいよ。あきらめないでー、あなたならできる か も ね

  86. 990 暇入

    理事会で規約改訂を条文ごとに協議できる管理組合ならマンション管理士は必要ない。

  87. 991 匿名さん

    >987
    そこまでマンション管理士を意識しなくてもいいんではないの?
    自分たちのマンションで使いたくなければ使わなくていいんだしね。
    しかし、今後は外部委託する場合は、マンション管理士に限定されるかもね。
    あなたにとっては、耐えられないぐらい悔しい思いをするだろうけど。
    早く、マン管の資格をとった方がいいよ。あきらめないでー、あなたならできる か も ね

  88. 992 匿名さん

    >標準管理規約を丸写しで使うマンションなんてある訳もないですよ。

    その通りです、そのまま使える訳が有りません、また細則はさらに細かく独自なものでしょう。

    これが理解できないのはマンションに住んだ事の無い方でしょうか、そうとしか思えませんね。

    空想で物書くのはいかがな物でしょうかぁ?

  89. 993 匿名さん

    >そこまでマンション管理士を意識しなくてもいいんではないの? 自分たちのマンションで使いたくなければ使わなくていいんだしね。

    当方のマンションだけではなく、いまだに有償でマンション管理士を利用する管理組合は極々少数、ゼロに近いですから。

    また権限が無いため限られた活動しかできない(助言、アドバイス)のみ、有償で雇う様な次元ではありません。
    一般的に無資格で営業できる各種コンサルタント業と何ら変わりがないもの。

  90. 994 蝦入

    >>989 >>991 理事さん

    >>946(NPO日住協)が会員である全管連が、新たな管理ルール検討会報告書のパブリックコメントにどのような見解を示すのか興味のあるところですね。

    NPO法人全国マンション管理組合連合会
    http://www.zenkanren.org/

  91. 995 暇入

    ふつうは標準管理規約のまんまですよ。

    細則は国土交通省の標準なんかありません。
    マンション管理センターに雛形はあるでしょうけど。

  92. 996 暇入

    マンション独自なのは容認事項ですね。
    となりに火葬場があることを容認するとか。
    マンション管理士を使う、使わないとか
    瑣末なこと。マンションが決めるというより、そのときの理事長の勝手です。

  93. 997 匿名さん

    マンカン士使うのは、極々ゼロに近いですが
    首都圏だと、割と増えてきていますよ


    意味ないですけどね
    管理会社をまず変えてしまって
    工事は自分達で手配するとか建築士いれればいいだけ

  94. 998 匿名さん

    >ふつうは標準管理規約のまんまですよ。

    そのままでは使えません、ペット規約、駐車場他、法人か否か、マンションごとに違って当然。
    またマンションに依っては無用な条項も多々あります、削除も必要。
    標準管理規約はタダのモデルにすぎません。


    そのまま使ってみえるマンションが有るなら教えてください、有る訳有りませんがね。

  95. 999 匿名さん

    >細則は国土交通省の標準なんかありません。 マンション管理センターに雛形はあるでしょうけど。

    無知すぎですよ、細則とは該当規約条項について細かく取り決めする事柄です。
    マンションごとに様々な様式が有るのが当然、それに対応した規約と細則が必要です。
    おたく、マンションに住んだ事ないのならおかしなこと書かないで下さい。

  96. 1000 匿名さん

    マンションごとにそれぞれ=様式が無い

  97. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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