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マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-02-21 11:01:33
マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-02-21 11:01:33
管理会社も必死だな。
しかし、管理会社の社員は、一番マン管の資格保持者が
多いと聞いているけど。
努力しても取れない者を侮辱しちゃだめだよ。
だって、かわいそうじゃないか。
>悔しかったら、マン管の資格をとってから吠えるんだね。
・・・この決め付けが無能であることを表している。
必要のない無駄で使いようのない資格を費用出してまで受験する暇人は老人だけ。
資格ないくせに無理しなくて良いよ、まぁ資格有っても使う組合とか無いけどね。
マンション管理士なんて専門家でもプロでもないから。
確かに、去年の合格者をみてみると、高齢者が多いね。
~29歳 7.1%
30~39歳 23.3%
40~49歳 24.9%
50~59歳 25.1%
60以上 19.6%
60歳以上の合格者は、会社をリタイアしたマンションの理事
だろうね。
ボランティアとして取ったんだと思うよ。
この年代は、時間はあるし、元々優秀な社員だったんだろうから
合格者が多いんだろう。
しかし、合格率は7%程度と若者より低くなってはいるが。
>マンション管理の総合的な知識があり
・・・裏付けは?
管理会社と交渉能力や長年の馴れ合いから、
事務管理費や点検費用、工事発注システムの変更が
できずらければ、マン管士を活用すればいいかもね。
別にありがたがる程度のものではなくて、
それすら合格しないおバカは金出しては
雇えないという最低限を保証するためのもんだよ。
あんなもん普通に勉強すれば合格するでしょう。
それすらできない人は不要ってこと。
標準管理規約なら理事会決議で理事長ができますよ。管理規約に訴訟追行権の定めがなければ区分所有法に従うのでは?
>819
またまた、マンション管理というか弁護士の範疇に関する質問になりましたね。
当事者適格は、訴訟追行権といわれることもあり、利害関係が対立している
者に認められる権利で、例えば、専有部分の配管の工事を、修繕積立金を
取り崩して管理組合としてやることに反対して、室内での工事をさせない
場合等に管理組合が区分所有者を提訴する場合等が変えられます。
当事者適格は管理組合に認められるのか? 理事長個人に認められるのか?
どちらにせよマンション管理士は専門家でもプロでもありませんから、需要も無いんですよ。
必死で管理士宣伝してもアルバイトすら無いでしょうね、趣味で自慢でもして楽しんでたら良いだけ。
当然でしょう。
>>当然でしょう。
理事長が任意的訴訟担当として訴訟を提起するということ?
管理士試験で全問中3割は間違え回答する者に質問しても無意味と思うよ。レベル低いから。
>830
そこまでは調べてないし、今調べようとも思わないね。
もし、自分のマンションでそういう問題が発生したら、真剣に
調べるけどね。
ただ、理事長の意思としは、任意ではないよね。
管理者としての責務だよ。
>>821
>例えば、専有部分の配管の工事を、修繕積立金を取り崩して管理組合としてやることに反対して、室内での工事をさせない場合等に管理組合が区分所有者を提訴する場合等が変えられます。
この場合の訴えの利益は?
>ただ、理事長の意思としは、任意ではないよね。管理者としての責務だよ。
本物のマンション管理士なら「任意的訴訟担当」ぐらい知っているぜ。
住民のトラブル防止とか、全体としてやることにより、工費の節約や
工事期間中の負担の軽減が図れること。
管理組合としてやるのも、各戸がやるのも、各戸負担であることには
違いないけどね。
どのような訴訟を提起するのかを聞いている。つまり、被告(区分所有者)に何を請求するの?
任意的訴訟担当とは、本来の権利義務の帰属主体による、授権に基づいて
行われる第三者の訴訟担当のことをいうんだよね。
訴訟の効力はその第三者だけでなく、本来の帰属者本人に波及するということ。
しかし、もし裁判に負けて損害賠償責任が生じたとしても、理事長の賠償責任
は、区分所有者の一人としての責任であり、それは、勝訴した区分所有者と
同じ負担をするだけということ。
あなたが過去に経験したことを得意げに書き込んでいるんだよね。
僕は、単純に答えているけど、業務として依頼があったのなら、
真剣に調べて返答するけどね。
ただ、僕は単なるマンションの住民で、理事をするためにマン管の
資格を取ったんだよね。
単なる理事より、資格があった方が、そのマンションにとっては、プラスに
なるでしょう。
それだけわかればいいんですよ。
今から外出します。
>マンション管理の総合的な知識があり
結論 : この素人マン管士には全く当てはまりませんでした。
ほぼ全てのマンション管理士は似たようなものです。
原付免許でも70点では合格できませんからね。
マンション管理士試験を受験する方の多くがレベルが低いということです。
常識が有る人間なら、役にもたたない資格は取りません。
>例えば、専有部分の配管の工事を、修繕積立金を取り崩して管理組合としてやることに反対して、室内での工事をさせない場合等に管理組合が区分所有者を提訴する場合等が変えられます。
>共同の利益に反することに対する訴訟で、部屋に立ち入り工事をすることをみとめさせる。
>場合によっては、競売。
こんなことを堂々と書いてしまうマン管士に脱帽である。
外野からだけど、無能な管理士に相談しなさい、返事できないから。
そんなこと個々の規約に基づいて総会で決議すること。
議論しても無駄、それぞれが結論違うから。
貴方ですね、他でもその議論したがって同じ投稿ばかりしてる人。
くだらないよ。
氏名まで特定されているのに、無駄な足掻きはお止めなさい。
何書いてるの? 想像妄想夢は寝てからにしなさい
氏名? って? 書いたら良いじゃない 何が知ってるの? 夢でも見てるの?
高齢者特有の… ボケ? ですか?
管理士否定派がぜんぶたぶちゃんにみえるみたいだが、たぶちゃんではない。
わたしは四年くらいの付き合いだからわかるけど。
一方で、文章の癖から明らかに田淵氏の書き込みだってわかるものもありますね。
理事会の決議は、2分の1以上の出席で、その過半数で決するとなっています。
理事が委任状を出した場合は、出席となるのですか。
総会の案に、理事が総会で反対できるかどうかの問題です。
弁護士の回答は。法的にはOK.道義的にはNO。だそうです。
法治国家ですから、OKに賛成、組合運営に道義的問題を持ち出すな。
問題が、悪い頭脳が、混乱を来す。勇気ある理事なら、他の理事は賛成でしたが
私は反対でした、と堂々とクーデターを起こすべし、組合員の民度が上がる。
理事会は委任状使えませんよ。
>>弁護士の回答は。法的にはOK.道義的にはNO。だそうです。
道義的にはNO。はおかしいですね。
何のために集会を開くのか考えれば、わかるでしょ。
出席者の反対意見がごもっともで、理事が反対に転じたとしてもそれは制度として予定されていると考えていい。
>>私は反対でした、と堂々とクーデターを起こすべし、組合員の民度が上がる。
組合員の関心が高まる、ということでしょう。民度は不明。
理事会での理事間の委任行為の是非は、区分所有法にも、標準管理規約にも
記載されていません。
ただ、全員の同意があればオーケーとのこと。つまり、規約にその定めが
あればいいということ。
民法104条では、復代理は禁止されているが、49条3項では、理事は、
定款行為、寄付行為又は総会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の
行為を他人に委任できるとなっています。
これは、配偶者等への代理出席のことです。
理事の議決権の行使の方法について、法は自治的規範である規約にゆだねていると解釈
できるとなっています。
民法104条
委任による代理人は、本人の許諾を得た時、又はやむおえない事由があるときで
なければ、復代理人を選任することはできないとなっています。
この、やむおえない事由とは、どこまでを指すのかは不明。
理事会で委任状使うのであれば、理事会なんか廃止したらいいですよ。
毎回欠席の人ばかりになって、その委任状で理事長の独裁的運営になるのは明らか。
わざわざ集まる意味がありません。全部総会で予算取りして、理事長が執行でいいと思いますね。
そうですね、法人の場合の規定です。
しかし、準用はできるのでは?
それと、104条のやむおえない事由があるときは、
復代理人を選任できるという解釈もできますよね。
それはご自由に。
実際には傍聴人でもいればともかく普通は密室なので本当に集まったのかどうかも不明ですから。
準用ではなく類推適用だが、この場合であっても、「特定の行為」に限って委任ができるだけである。
以下の資料の P.16~P.18 ぐらいは読んでね。
第10回 マンションの新たな管理ルールに関する検討会(平成27年2月26日)
(参考)主な論点ごとの考え方の整理
http://www.mlit.go.jp/common/001086684.pdf
閣議も持ち回り(=回覧板)でできるから、理事会もそれでいいだろう。電磁的方法で。
顔合わせないほうが反対しやすいよ。ガテン系の怒号とかもないし。
平成27年3月の最終的な報告書(案)は、以下のとおりである。
マンションの新たな管理ルールに関する検討会
報告書(案) 【 P.31~P.36 参照 】
http://www.mlit.go.jp/common/001086671.pdf
案がどうしたの?
新たな管理ルールって第三者管理しかありませんよ。
まもなく、建て替えが特別決議(4分の3)で可能になるでしょう。(現行5分の4)
あと、立て替えの特例で、容積率の緩和も!
あと、地震のときは、行政の全壊判定で取り壊しを可能にする、とか。
実質、ガレキなんだし。
それは、法制審議会被災関連借地借家・建物区分所有法制部会マターですね。
地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成
が削除になりましたね。これが検討会が中断した理由でしたから。
「地域コミュニテイにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」
この規約の項目を削除しなければなりませんね。
最初から規約条項に入れてないマンションが多い、削除するなら総会で決議するだけ。無用条項。
標準管理規約の改正があった翌年にできたマンションは
改正された管理規約になっているからね。
地域コミュニティの改正ができたのはいつだったかな。
そんなに古くは無いね、国交省のデータかマンカンセンター検索すれば解るよ。
でも最初からコミュ条項や今では標準管理規約の34条も載せないマンション有るみたいだよ。
管理費で香典はおかしいですからね。
町内会がやること。
コミュニティを形成されると、
管理会社は儲けどころを失ってしまうため
管理会社がコミュニティ形成の障害になる
そして、そもそもコミュニティ形成の手助けが、管理会社の知識経験や人材ではできない
防災や防犯の向上のためにコミュニティは大事だが、そのような事情により、なくなっただけだと思われる
管理費を飲み食いに使って訴えられる事例が増えたため削除。
NPO法人全国マンション管理組合連合会とはどのような組織ですか?
ことし、
全国のマンション管理士会は再編され
すべて一般社団法人に移行しますよ。
都道府県ごとに一つの管理士会にまとめられて
連合会はその上部団体です。
現在までは一つの都道府県に何個も管理士会があったりして
行政との連携に支障があったのですよ。
NPO法人全国マンション管理組合連合会は、マンション管理士会と無関係では?
独占業務獲得への布石ですね。
考えられるのは
第三者管理する場合はマンション管理士資格を必須にするとか、
マンション管理士法の制定を目指しているみたい。
あー、あはは
まちがい!
管理組合連合会はしらないですが
マンション管理士会連合会が管理組合の利益代表として機能するから
管理組合連合会はいらないでしょう
いえいえ間違えるのも無理はない。そう、ここにもマン管士がでてくるので紛らわしいのです。
この方々は、マンション管理士会に所属しているのでしょうかね。
弁護士会、弁理士会、税理士会、行政書士会など士会に登録しないと活動できないから、マンション管理士も同じようにしたいみたい。
なんでそうしたいのかはわかりません。
しかし、管理組合の内紛とか、弁護士とかでは敷居が高すぎて、マンション管理士会が相談窓口になるのはそれなりに意義はあると思いますね。
都道府県単位に再編された管理士会がADR代理権を持つようにするとかね。
NPOだから、非営利ということでしょう。
マンション管理士会は営利企業です。
NPO法人は、マンションの理事長連中が、交流会やそれぞれのマンションでの
管理運営上の悩み等を相談するために設けたものだからね。
そのお手伝いをしていくのが、NPOで当然報酬は無償。ボランティア団体というこ。
NPO法人の事業のなかに、「マンションの管理運営並びに建物・設備の維持管理に関する助言、相談、提言、啓発及び支援」などがありますが、これは外部の専門家に依頼するのでしょうか?
>888
NPOの理事や顧問の中には、建築士やマンション管理士、
保険のプロ、弁護士等がいますので、理事(マン管士等)が質問に
こたえます。理事が分からなければ、建築士や弁護士、上部団体とかに聞いて
相談に答えてくれます。
そのNPOの会員でなくても、マンションに出向き建築士やマン管士等が
勉強会や理事会での質問等に無料(一部交通費は負担のところもあります)
でやってくれますよ。
又、セミナーも開催されていますよ。当然無料です。
それは素晴らしいですね。
しかし、全部タダでどうやって運営してるんですかね?
たとえば、マンション管理に関する相談をする場合、相談員は立場を明確(弁護士やマンション管理士を名乗って責任を明確にするなど)にしていただけるわけですね?
相談員がマンション管理士である場合、その方は管理士会に所属していますか?
マンション管理士損害賠償責任保険の加入の有無を知りたいのですが・・・
まー、リタイアしたひとが高額な年金を受け取りながら趣味でやってるのかしりませんが、そのうちボランティア禁止法ができるかも。
マンション管理士は現状では趣味でしかないから。
>890
マンション相互で運営していく団体ですから、
そこの会員になれば、会費が必要となります。
1戸当り300円程度。50戸であれば年間15,000円。
と入会金が1万~2万程度でしょう。
報酬なしですから、それでできるのですよ。
無駄な費用です、お金出してまで頼る相手ではないようですね。
報酬があるか、ないかは組織内部の問題です。
間違った助言、提言により問題が発生しても、ボランティアだからとか、無報酬だからとか言い訳しそうですね。
耐用年数過ぎた部品の交換とか
まだしばらく使えますとか助言して
事故が起きたとか
マンション管理士損害賠償保険に
入ってると損害は担保されるが
入ってないとどうするのか不明
、そんな意味では言ってないとか
いうのかな。
そういう意味ではマンション管理士に
助言をもらって意思決定するのは
それなりにリスクヘッジにはなるけどね。たぶちゃんにはわからないと思うけど。
>897
部品のチェックとかはしませんよ。
耐用年数とかは、一般論しかいいませんよ。
しかし、技術的なことは、建築士、法律は弁護士がついているんですよ。
まず相談があれば、それをいろんなところに聞いて確認し、それを基に
回答しますよ。
建築士も無料で、理事会や専門委員会へ出向き、勉強会や技術的な
ことは指導しますよ。
当然、弁護士の無料相談会もやってますよ。
セミナーは、業者の専門家がやりますしね。
管理士には権限がなにも無いから何も言えないのは当然、ということで利用価値は皆無ということ。
たとえ第三者管理が盛んになってもマンション管理士を採用するマンションは限りなくゼロに近い。
第三者管理はマンション管理士の独占業務になる見込み。
マンション管理士会連合会が法制化を推進中ですね。他に適当な資格がありませんからね。
資格の在り方は変わるかも。
↑試験の在り方は変わるかも、の間違いである
間違いなく、第三者管理はマンション管理士になりますよ。
ただ、資格が理事やNPOの理事とかを通算5年以上の経験が
必要とのこと。
ただ、資格をとっただけでは、第三者管理はできないようです。
管理会社業界が邪魔するのが目に見えますね
何十年かかかるでしょう
予定どおり今年五月再編。
第三者管理の受託は管理会社の団体が
利益相反行為になるといって嫌がっているから邪魔はしませんよ。
委託先を失うから邪魔しますよ
もしくは繋がって二重に騙されることになりますね
>>903
>間違いなく、第三者管理はマンション管理士になりますよ。
>ただ、資格が理事やNPOの理事とかを通算5年以上の経験が必要とのこと。
>ただ、資格をとっただけでは、第三者管理はできないようです。
えっ、こんな基準ができるのですか?
この基準は、どこが決めるのですか?
法制化の賛成反対と
個別のマンションへの導入と
別次元の話である。
共謀、談合の可能性などは
どんな制度にしても起こりうることである。
逆に、共謀しなければ騙せないような仕組みにすることが大事。
そんなこともわからんのか?
>>908
私はマンション管理士を甲種、乙種に分けるべきだと思いますね。
第三者管理方式がマンション管理士独占になる理屈がどこにも有りません。
現在はほぼ全て管理会社が第三者管理を請け負っています、管理士では無理があります。
今現在同様、アドバイスですら利用がほとんどない管理士に頼むマンション自体が無いと予想されます。
抜粋するが
マンション管理士単独での第三者管理ではなく、その地域のマンション管理士会や管理士連合会といった組織で第三者管理者を請け負えると不安材料の払拭に一役買うだろう。区分所有法上、管理組合の代表者に制限(適格要件)は設けられていない。個人事業主でもNPO法人でも就任は可能だ。機能不全となった管理組合のニーズに応じて、その管理組合が第三者管理者を自由に選べることが重要となる。
これは、単なる妄想ですね
全国のマンション管理士会の組織再編はその準備ですね。
行政との連携も大事。
東京ではマンション管理士の利用を条例で義務付けた区もあります。
東京だけでしょうね
No.908
by 匿名さん 2015-05-09 21:27:30
投稿する 削除依頼
委託先を失うから邪魔しますよ
もしくは繋がって二重に騙されることになりますね
☆これは嗤える 社員が組合を騙していると自覚しているのか
尤もこんな者でなければ管理会社は勤まらないのも事実
管理会社の人間でなくとも予想できます
また、現状でもそのようになってしまっている管理組合もあります
ないよね、どの区?
はっきり書いてよ
夢を見るのは自由だが、
現実離れした妄想を書き込むのは程々に・・・
↑間接強制であろう。
>>927
>東京ではマンション管理士の利用を条例で義務付けた区もあります。
残念ながら、豊島区ではマンション管理士の利用を条例で義務付けておりません。
【豊島区マンション管理推進条例の制定について】
http://www.soumu.go.jp/main_content/000327002.pdf
豊島区が実施しているのは、マンション支援事業としてのマン管士派遣です。
【豊島区 マンション支援事業のご案内】
http://www.city.toshima.lg.jp/322/machizukuri/sumai/kekaku/mansion/doc...
第三者管理方式は、間違いなく動いていますね。
管理会社が、第三者管理をすることは今後は考えられないでしょう。
国交省も、マンション管理士の活用を考えないと、墓穴を掘ることに
なるので、必死になりますよ。
今のうちに、マン管の資格を取っておかないと、益々難しくなるよ。
資格は、いつ大幅に化けることもあるからね。
批判するばかりでなく、取っておいても邪魔にはならないよ。
マンション管理推進条例みてね
たぶちゃんも受けてみたらいいのに。
「豊島区マンション管理推進条例」のなかで、マンション管理士に関するところは、以下の2箇所だけだと思う。
第1 章 総則
(定義)
第2条
第5号 専門家 適正化法第2 条第5 号に規定するマンション管理士等のマンションを管理するうえで必要な知識を有する資格者をいう。
(専門家の責務)
第10 条
専門家は、マンションの管理に関する法令に基づき、公平な立場から当該マンションの実情に応じた適切な助言を行うよう努めるものとする。
そういう意味では、この条例にかなり多くの検討点があることも間違いないだろう。
しかし、それをいま問題にすべきではあるまい。何といっても、現在までほかの条例が避けてきた課題を豊島区の条例は直視しているからだ。いくつかの検討課題があっても、まず《いま見えている課題》を直視していくつかの異論があっても、それは生まれるべきものが生まれた後に時間をかけながら手を加えていけばいい。重ねて言うが、今まで《何もなかった》ことを考えれば、「まず課題の存在の認識こそが重要なのだから。
マンション管理士の中でも、資格要件が必要になってくるよね。
マンション管理士の資格を有している者は誰でもといえば、
管理会社には、マン管の有資格者がごまんといるからね。
それに、資格を取っただけの紙資格では、役に立たないだろうし。
やはり、理事の経験等5年以上とかの要件が課されるんじゃないかな。
その該当者に対しては、A級マンション管理士の称号をあたえるとかね。
最大の課題は、やはり管理組合の当事者能力をどうやって引き上げるかという点だろう。マンション問題の当事者である管理組合の組織運営能力をいかにレベルアップさせるかという昔からの課題が改めて切実に浮かび上がってくる。
条例が義務付けを標榜しても当の管理組合がどうやって取り組んだらいいか判らなくて途方に暮れる場面があちこちで展開されることはもう想定されているだろうが、管理という組織の実態の並大抵でない捕えにくさについて、判り切ったことを百も二百も承知の上であらためて強調しておきたい。
たぶちゃんが住んでる大規模マンションは実は何も問題がないんだよね。
当事者能力がないのが多いのは100戸未満のところ。
管理会社の管理戸数を受託管理組合数で割ると大体50から60戸くらい。
60戸くらいのマンションが普通だから
普通は当事者能力がないと考えていい。
たぶちゃんとこは、彼が理事さえやらなければ多分あんまり問題はないかな。
>>管理会社が、第三者管理をすることは今後は考えられないでしょう。
猫に鰹節 泥棒に追い銭 泥棒が金庫番
まもなく
韓国の住宅管理士みたいになります。
地域のマンション管理士会が都道府県別の単会となり、全国会である連合会に所属するという組織構成は妥当だと思います。
現状では管理会社しか第三者管理を請け負っていないようです、
管理士事務所自体がそう言っている。
今後も管理士が第三者管理を請け負うには知識も財力も共に力量がまったく足りません。
管理会社のノウハウや即対応出来る協力企業など、管理士では無理、管理組合も依頼しません。
http://liveplus-jp.net/52001.html
某都道府県府の会長は私やってもいいよと言ったんですが警察OBになりました。
誰がなるにしても、補償の担保と補償能力は求められます。
≪参考≫
第11回 マンションの新たな管理ルールに関する検討会
別紙1
http://www.mlit.go.jp/common/001086672.pdf
日本住宅管理組合協議会のHPに第三者管理についてこんなのありますよ。 一部抜粋で
「第三者」の「専門的管理者」とは誰か、何処に居るのか?
ではマンション管理士はどうか。確かに「第三者」ではある。が、これもその資格制度の設立の経緯、「適正化法」での位置づけ(管理組合等への助言、アドバイザー)、試験方法(ペイパー試験だけで実務経験を問わない)からして、到底、「専門的管理者」の資格を有しているとはいえないであろう。つまり、わが国では昭和三七年の「区分所有法」制定時以来、「管理者」の規定は存在したが、その「管理者」の資格要件もなく、その専門家の育成もされてきていないのである。そのなかで、区分所有者自身の創意と工夫で今日の「理事会・理事長」管理方式を生み出し、それが標準的な管理方式となって定着してきたのである。こうした歴史的経緯を全く無視して、いまさら「第三者の専門的管理者による管理」と言っても、それは無い物ねだりでしかない。「第三者の専門的管理者」は誰で、どこに居るのか。まずは、それを明らかにして欲しいものである。
http://www.mansion-kanrikumiai.or.jp/amenity/764.html
成年後見人制度だって同じこと。
成年後見人は権限をある程度持つ法律家が多いけど、この場合のマンション管理士は論外。
国交省が第三者管理を推奨するなら、新たな管理者となりえる国家資格の設立が必要。
管理会社は今まで通りで第三者管理にも対応していく事でしょう。
高齢化や管理に無関心なマンションにとって、費用増でも管理会社に依る管理者管理が安心できる。
>>946 さん
ある意味、自己否定ですね。
≪抜粋≫
【NPO日住協の「訪問相談」「相談役・顧問・役員等派遣事業」のご案内】
☞ NPO日住協は、管理組合の運営をサポートする事業を行っています。
☞ NPO日住協のスタッフ(※)が、あなたの管理組合の要望にお応えし、管理組合の相談役や顧問等のスタッフあるいは役員として派遣され、管理組合運営をお手伝いします。
☞ この事業の目的は、あくまでも管理組合の自立的運営を強化しサポートするのが目的ですので、一時的・臨時的に派遣させていただきます。目的が達成された場合には派遣は終了となり、その点で、いわゆる「第三者管理」というものとは性格が異なっています。
☞ 管理組合運営について、個別に発生した問題に相談するための「訪問相談」も実施しています。これはあなたの管理組合に日住協のスタッフ(※)が訪問して相談に応じるものです。
(※)日住協の役員や研修を修了した【マンション管理士】等の知識を持つスタッフがお伺いします。
管理会社が管理者管理方式で受託してるのは分譲したときからそうだったからでしょ。ワンルーム、リゾートなど。
もともと理事会があるのに、それを廃止して管理会社に委託する管理者管理方式にするマンションなんかあるはずがない。規約改正だけでもたいへん。
機能しない理事会、傀儡の理事長から仕事もらうほうが遥かに楽ですからね。
司法書士が成年後見人になって横領してる。
成年後見人制度には
成年後見監督人ってあるから
第三者管理方式にも
監督人がいるでしょう。
それん組織的にやろうとして
今年のマンション管理士会再編があるのですよ。
どちらにせよ管理士に第三者管理を任せるマンションは無いでしょう。
国交省がそれを推進しても対応出来るのは現行の管理会社ということです。
>ある意味、自己否定ですね。
管理士の位置づけ(管理組合等への助言、アドバイザー)です、なにが自己否定ですか?
管理士はこのくらいしか出来ませんよ、管理者とはなりえないということです。
>今年のマンション管理士会再編があるのですよ。
誰も相手にはしませんよ、国としても既存の資格に何も権限を与えることは出来ません。
新規の資格試験を設立しないと立法もできないのは常識。
早く管理者たる権限を持った資格が出来ることを期待しましょう。
日本マンション管理士会連合会は
マンション管理士法制定に取り組み
独占業務獲得を目指しているが、
私としてはどっちでもよい。
もともとは独占業務があるはずだったのだが
行政書士会が猛反対したそうで、
いまみたいな中途半端なコンサル資格になったのである。
マンション管理士会も今年から全国組織がしっかりしたから独占業務獲得は可能性あり。
権限皆無の資格者の団体が業務の独占などどう考えても成立しません。
マンション管理士に、何処の誰が業務独占できる権限を付与出来るのでしょうか?
安倍さんは無理よ まさかオバマさん? 笑
もともとは韓国の住宅管理士がモデルだから、それに近いものになるでしょう。
>>959
専門的管理者としての能力は到底ないのに、「理事長」を派遣するなんて・・・
≪抜粋≫
4)理事長派遣
「理事長」という管理者を派遣する場合は、原則として週1回の出勤(3時間位の活動)と理事会・総会出席を基本として活動します。が、必要に応 じて随時管理組合に出勤します。料金は、月10万円(年120万円)プラス交通費となります。非会員組合の場合は月12万円(年144万円)プラス交通費 となります。一年契約となります。なお、理事長(管理者)派遣については、どうしてもやむをえない場合に限り実施することにしています。
*役員派遣の場合は、標準管理規約を基にした規約を作成している管理組合では規約の改正が必要になりますが、そのお手伝いもいたします。
どちらも同じこと、でも権限を与えることは不可能。
新しく管理者としての国家資格を作ることだね、当然実務等も必要な高度な知識がいる資格を。
管理組合のレベルが低いからね。
コンサルにしても、知識はマンカンレベルで十分。
不満なら一級建築士とか、弁護士に聞いたらいいよ。
一級建築士は30万人もいるから
マンカン独占業務ができたら
一級建築士持ってるひとがマンカン受けるかもね。
ちなみに30万人というのは全国の警察官と同じ数である。
一級建築士の価値は想像以上に低くて
管理会社勤務だと手当2万円つくだけ。
建築士は管理の専門家ではありませんね、話それましたか。
一級建築士はそれ程簡単に取得できる資格ではないと思いますが。
大規模修繕のコンサルは
ふつうは一級建築士がやる。
たぶちゃんの技術士より、
一級建築士は下。
建築士は管理の専門家ではありませんね、話それましたか。
と書いてあります。
業者管理は建築士の方が上でしょう
マンション標準管理規約(単棟型)
第33条及び第34条関係コメント
「管理組合が支援を受けることが有用な専門的知識を有する者としては、マンション管理士のほか、マンションの権利・利用関係や建築技術に関する専門家である、弁護士、司法書士、建築士、行政書士、公認会計士、税理士等の国家資格取得者や、区分所有管理士、マンションリフォームマネジャー等の民間資格取得者などが考えられる。」
業者などの管理能力に、資格は無関係です。
資格は持っているが経験が無くて単に教科書で勉強しただけで現実を知らないと言う、単なる有資格者が非常に多くなっている。
勉強して資格さえ持っていれば良いと思ってるやつが非常に多い。
979のひとえらい。
私はその標準管理規約コメントの記述を踏まえて書いてますからね。
980はたぶん
必要条件と十分条件の意味がわからないのだろう。
十分ではないが最低限必要だという意味が。
マンション管理士資格くらいないと
理事長は務まらないはずである。
平成16年の標準管理規約からですから
ね。
お宅様の管理規約が古いだけでしょう。
税理士、会計士は、会計についての相談限定、建築士は建物・設備の技術面限定、
司法書士は登記関係等限定であってマンション管理の知識はないから無理だよ。
管理会社は、利益相反するしね。
ということは、国交省推薦のマンション管理士しかないでしょう。
しかし、マンション管理士が、脚光を浴びるという話しになると反発する者がいるねえ。
いい加減、マンション管理士の実力も認めないとね。
マン管の有資格者が全員、外部委託できる訳じゃないから、心配しないでいいよ。
条件が付与されることになるから。
二年前に当方の規約を全面改正した際に、理事会にて標準管理規約を精査し
総会議案化する時点で34条は削除しましたが、なにかおかしいですか?
標準管理規約を基に当方に合う規約に削除や追加をし独自の規約を作るのが当たり前です。
標準管理規約を丸写しで使うマンションなんてある訳もないですよ。
だいたいが、元々この34条なくても今まで当方では専門家は利用していますから。
この条項は国交省の管理士利用推進のための苦肉の策、管理士の宣伝ですよ。
いまだに有償でマンション管理士を利用する管理組合は極々少数、ゼロに近いですから。
>標準管理規約を丸写しで使うマンションなんてある訳もないですよ。
新築はそのまんま
改訂も全面準拠のほうが説明が楽。
しかし、
二年前に改訂なら、もともとの規約が古くて改訂の規模が大きくて最低限のことだけ改訂したんでしょう。
弁護士費用とか訴訟追行権とか。
>987
そこまでマンション管理士を意識しなくてもいいんではないの?
自分たちのマンションで使いたくなければ使わなくていいんだしね。
しかし、今後は外部委託する場合は、マンション管理士に限定されるかもね。
あなたにとっては、耐えられないぐらい悔しい思いをするだろうけど。
早く、マン管の資格をとった方がいいよ。あきらめないでー、あなたならできる か も ね
理事会で規約改訂を条文ごとに協議できる管理組合ならマンション管理士は必要ない。
>987
そこまでマンション管理士を意識しなくてもいいんではないの?
自分たちのマンションで使いたくなければ使わなくていいんだしね。
しかし、今後は外部委託する場合は、マンション管理士に限定されるかもね。
あなたにとっては、耐えられないぐらい悔しい思いをするだろうけど。
早く、マン管の資格をとった方がいいよ。あきらめないでー、あなたならできる か も ね
>標準管理規約を丸写しで使うマンションなんてある訳もないですよ。
その通りです、そのまま使える訳が有りません、また細則はさらに細かく独自なものでしょう。
これが理解できないのはマンションに住んだ事の無い方でしょうか、そうとしか思えませんね。
空想で物書くのはいかがな物でしょうかぁ?
>そこまでマンション管理士を意識しなくてもいいんではないの? 自分たちのマンションで使いたくなければ使わなくていいんだしね。
当方のマンションだけではなく、いまだに有償でマンション管理士を利用する管理組合は極々少数、ゼロに近いですから。
また権限が無いため限られた活動しかできない(助言、アドバイス)のみ、有償で雇う様な次元ではありません。
一般的に無資格で営業できる各種コンサルタント業と何ら変わりがないもの。
>>989 >>991 理事さん
>>946(NPO日住協)が会員である全管連が、新たな管理ルール検討会報告書のパブリックコメントにどのような見解を示すのか興味のあるところですね。
NPO法人全国マンション管理組合連合会
http://www.zenkanren.org/
ふつうは標準管理規約のまんまですよ。
細則は国土交通省の標準なんかありません。
マンション管理センターに雛形はあるでしょうけど。
マンション独自なのは容認事項ですね。
となりに火葬場があることを容認するとか。
マンション管理士を使う、使わないとか
瑣末なこと。マンションが決めるというより、そのときの理事長の勝手です。
マンカン士使うのは、極々ゼロに近いですが
首都圏だと、割と増えてきていますよ
意味ないですけどね
管理会社をまず変えてしまって
工事は自分達で手配するとか建築士いれればいいだけ
>ふつうは標準管理規約のまんまですよ。
そのままでは使えません、ペット規約、駐車場他、法人か否か、マンションごとに違って当然。
またマンションに依っては無用な条項も多々あります、削除も必要。
標準管理規約はタダのモデルにすぎません。
そのまま使ってみえるマンションが有るなら教えてください、有る訳有りませんがね。
>細則は国土交通省の標準なんかありません。 マンション管理センターに雛形はあるでしょうけど。
無知すぎですよ、細則とは該当規約条項について細かく取り決めする事柄です。
マンションごとに様々な様式が有るのが当然、それに対応した規約と細則が必要です。
おたく、マンションに住んだ事ないのならおかしなこと書かないで下さい。
マンションごとにそれぞれ=様式が無い
細則と規約は別物。
>細則と規約は別物。
当然な事を無知過ぎと思いますよ、
荒らしなら遠慮して下さいね。
スレ主です。
書き込みが1,000をオーバーしましたので、成りすまし君が
勝手にスレを立てる前に新スレPART4を立ち上げましたので、
申し訳ありませんが、そちらへ移動をお願いします。
尚PART3については、明日、閉鎖依頼をします。
>>1001
どちらにせよそのままでは使いものにはなりません、
それぞれのマンションに合うように、それを基準に条項を削除したり追加したり
その物件に合う規約でなければ使えません。
細則となるとさらに個別で詳細になりますから。
管理担当です。
いつもご利用いただきありがとうございます。
次のスレッドが作成されておりますので、本スレッドは閉鎖いたしました。
以降につきましては、以下の新しいスレッドをご利用ください。
http://www.e-mansi
on.co.jp/bbs/thread/568598/
ブックマークなどされている場合は、
大変お手数ですがURLのご変更をお願いいたします。
引き続き、皆様との情報交換の場としてご利用いただければ幸いです。
今後とも、宜しくお願いいたします。