管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士等への何でも相談PART3」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅・マンション一般知識板
  3. 管理組合・管理会社・理事会
  4. マンション管理士等への何でも相談PART3

広告を掲載

  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2015-05-10 21:58:10

マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。

[スレ作成日時]2015-02-21 11:01:33

スポンサードリンク

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

マンション管理士等への何でも相談PART3

  1. 807 匿名さん

    管理会社も必死だな。
    しかし、管理会社の社員は、一番マン管の資格保持者が
    多いと聞いているけど。

  2. 808 匿名さん

    努力しても取れない者を侮辱しちゃだめだよ。
    だって、かわいそうじゃないか。

  3. 809 匿名さん

    >悔しかったら、マン管の資格をとってから吠えるんだね。
    ・・・この決め付けが無能であることを表している。

  4. 810 匿名さん

    必要のない無駄で使いようのない資格を費用出してまで受験する暇人は老人だけ。

  5. 811 匿名さん

    >810
    かわいそうだね。
    人の取った資格を批判しなければならないとは。
    何故管理会社の社員は、必要でない資格を勉強して、
    お金と時間を使ってまで受験しているのかな?

  6. 812 匿名さん

    資格ないくせに無理しなくて良いよ、まぁ資格有っても使う組合とか無いけどね。
    マンション管理士なんて専門家でもプロでもないから。

  7. 813 匿名さん

    確かに、去年の合格者をみてみると、高齢者が多いね。

    ~29歳     7.1%
    30~39歳  23.3%
    40~49歳  24.9%
    50~59歳  25.1%
    60以上    19.6%

  8. 814 匿名さん

    60歳以上の合格者は、会社をリタイアしたマンションの理事
    だろうね。
    ボランティアとして取ったんだと思うよ。
    この年代は、時間はあるし、元々優秀な社員だったんだろうから
    合格者が多いんだろう。
    しかし、合格率は7%程度と若者より低くなってはいるが。

  9. 815 匿名さん

    >マンション管理の総合的な知識があり
    ・・・裏付けは?

  10. 816 匿名さん

    管理会社と交渉能力や長年の馴れ合いから、
    事務管理費や点検費用、工事発注システムの変更が
    できずらければ、マン管士を活用すればいいかもね。

  11. 817 匿名さん

    >815
    何か具体的に質問してみてよ。
    直ぐ答えてあげるから。

  12. 818 マンション管理士資格は

    別にありがたがる程度のものではなくて、
    それすら合格しないおバカは金出しては
    雇えないという最低限を保証するためのもんだよ。

    あんなもん普通に勉強すれば合格するでしょう。
    それすらできない人は不要ってこと。

  13. 819 匿名さん

    >>817
    >何か具体的に質問してみてよ。
    >直ぐ答えてあげるから。

    法人ではない管理組合が、組合員を相手に訴訟を提起する場合の当事者適格について教えてください。

  14. 820 暇入

    標準管理規約なら理事会決議で理事長ができますよ。管理規約に訴訟追行権の定めがなければ区分所有法に従うのでは?

  15. 821 匿名さん

    >819
    またまた、マンション管理というか弁護士の範疇に関する質問になりましたね。
    当事者適格は、訴訟追行権といわれることもあり、利害関係が対立している
    者に認められる権利で、例えば、専有部分の配管の工事を、修繕積立金を
    取り崩して管理組合としてやることに反対して、室内での工事をさせない
    場合等に管理組合が区分所有者を提訴する場合等が変えられます。

  16. 822 匿名さん

    >819
    そんな質問より、事務管理費やEV保守点検費、管理員人件費とかの
    相場とかの方が教えてもらって役に立つんではないの。

  17. 823 匿名さん

    当事者適格は管理組合に認められるのか? 理事長個人に認められるのか?

  18. 824 匿名さん

    >マンション管理の総合的な知識があり
    >何か具体的に質問してみてよ。
    >直ぐ答えてあげるから。

    標準管理規約に関する質問も用意しているので、>>823 に直ぐ答えるように。

  19. 825 匿名さん

    どちらにせよマンション管理士は専門家でもプロでもありませんから、需要も無いんですよ。
    必死で管理士宣伝してもアルバイトすら無いでしょうね、趣味で自慢でもして楽しんでたら良いだけ。

  20. 826 匿名さん

    >823
    法人でなければ、当然理事長(管理者)ですよ。

  21. 827 匿名さん

    >823
    自分が知っていることを質問して、満足したいんだろうね。

  22. 828 匿名さん

    >>826
    >法人でなければ、当然理事長(管理者)ですよ。

    理事長個人という意味?

  23. 829 匿名さん

    当然でしょう。

  24. 830 匿名さん

    >>当然でしょう。

    理事長が任意的訴訟担当として訴訟を提起するということ?

  25. 831 匿名さん

    管理士試験で全問中3割は間違え回答する者に質問しても無意味と思うよ。レベル低いから。

  26. 832 匿名さん

    >830
    そこまでは調べてないし、今調べようとも思わないね。
    もし、自分のマンションでそういう問題が発生したら、真剣に
    調べるけどね。
    ただ、理事長の意思としは、任意ではないよね。
    管理者としての責務だよ。

  27. 833 匿名さん

    >>821
    >例えば、専有部分の配管の工事を、修繕積立金を取り崩して管理組合としてやることに反対して、室内での工事をさせない場合等に管理組合が区分所有者を提訴する場合等が変えられます。

    この場合の訴えの利益は?

  28. 834 匿名さん

    >ただ、理事長の意思としは、任意ではないよね。管理者としての責務だよ。

    本物のマンション管理士なら「任意的訴訟担当」ぐらい知っているぜ。

  29. 835 匿名さん

    住民のトラブル防止とか、全体としてやることにより、工費の節約や
    工事期間中の負担の軽減が図れること。
    管理組合としてやるのも、各戸がやるのも、各戸負担であることには
    違いないけどね。

  30. 836 匿名さん

    どのような訴訟を提起するのかを聞いている。つまり、被告(区分所有者)に何を請求するの?

  31. 837 匿名さん

    任意的訴訟担当とは、本来の権利義務の帰属主体による、授権に基づいて
    行われる第三者の訴訟担当のことをいうんだよね。
    訴訟の効力はその第三者だけでなく、本来の帰属者本人に波及するということ。
    しかし、もし裁判に負けて損害賠償責任が生じたとしても、理事長の賠償責任
    は、区分所有者の一人としての責任であり、それは、勝訴した区分所有者と
    同じ負担をするだけということ。

  32. 838 匿名さん

    >836
    共同の利益に反することに対する訴訟で、部屋に立ち入り工事をすることを
    みとめさせる。
    場合によっては、競売。

  33. 839 匿名さん

    あなたが過去に経験したことを得意げに書き込んでいるんだよね。
    僕は、単純に答えているけど、業務として依頼があったのなら、
    真剣に調べて返答するけどね。
    ただ、僕は単なるマンションの住民で、理事をするためにマン管の
    資格を取ったんだよね。
    単なる理事より、資格があった方が、そのマンションにとっては、プラスに
    なるでしょう。
    それだけわかればいいんですよ。
    今から外出します。

  34. 840 匿名さん

    >マンション管理の総合的な知識があり

    結論 : この素人マン管士には全く当てはまりませんでした。

  35. 841 匿名さん

    ほぼ全てのマンション管理士は似たようなものです。
    原付免許でも70点では合格できませんからね。

    マンション管理士試験を受験する方の多くがレベルが低いということです。
    常識が有る人間なら、役にもたたない資格は取りません。

  36. 842 匿名さん

    >例えば、専有部分の配管の工事を、修繕積立金を取り崩して管理組合としてやることに反対して、室内での工事をさせない場合等に管理組合が区分所有者を提訴する場合等が変えられます。
    >共同の利益に反することに対する訴訟で、部屋に立ち入り工事をすることをみとめさせる。
    >場合によっては、競売。

    こんなことを堂々と書いてしまうマン管士に脱帽である。

  37. 843 匿名さん

    >842
    そろそろあなたの結論を書きましょうや。
    専有部分の配管工事を管理組合として、できるかについては
    裁判例もあるけどね。

  38. 844 匿名さん

    >842
    専有部分の配管を管理組合としてやることができるかに
    ついてバトルをしましょうか。

  39. 845 匿名さん

    外野からだけど、無能な管理士に相談しなさい、返事できないから。
    そんなこと個々の規約に基づいて総会で決議すること。
    議論しても無駄、それぞれが結論違うから。

    貴方ですね、他でもその議論したがって同じ投稿ばかりしてる人。
    くだらないよ。

  40. 846 匿名さん

    氏名まで特定されているのに、無駄な足掻きはお止めなさい。

  41. 847 匿名さん

    何書いてるの? 想像妄想夢は寝てからにしなさい

  42. 848 匿名さん

    氏名? って?  書いたら良いじゃない  何が知ってるの? 夢でも見てるの?



    高齢者特有の… ボケ?  ですか?

  43. 849 暇入

    管理士否定派がぜんぶたぶちゃんにみえるみたいだが、たぶちゃんではない。
    わたしは四年くらいの付き合いだからわかるけど。

  44. 850 暇人

    一方で、文章の癖から明らかに田淵氏の書き込みだってわかるものもありますね。

  45. 851 匿名さん

    理事会の決議は、2分の1以上の出席で、その過半数で決するとなっています。
    理事が委任状を出した場合は、出席となるのですか。

  46. 852 匿名さん

    総会の案に、理事が総会で反対できるかどうかの問題です。

    弁護士の回答は。法的にはOK.道義的にはNO。だそうです。

    法治国家ですから、OKに賛成、組合運営に道義的問題を持ち出すな。

    問題が、悪い頭脳が、混乱を来す。勇気ある理事なら、他の理事は賛成でしたが

    私は反対でした、と堂々とクーデターを起こすべし、組合員の民度が上がる。

  47. 853 暇入

    理事会は委任状使えませんよ。

  48. 854 暇入

    >>弁護士の回答は。法的にはOK.道義的にはNO。だそうです。
    道義的にはNO。はおかしいですね。
    何のために集会を開くのか考えれば、わかるでしょ。
    出席者の反対意見がごもっともで、理事が反対に転じたとしてもそれは制度として予定されていると考えていい。

    >>私は反対でした、と堂々とクーデターを起こすべし、組合員の民度が上がる。
    組合員の関心が高まる、ということでしょう。民度は不明。

  49. 855 匿名さん

    理事会での理事間の委任行為の是非は、区分所有法にも、標準管理規約にも
    記載されていません。
    ただ、全員の同意があればオーケーとのこと。つまり、規約にその定めが
    あればいいということ。
    民法104条では、復代理は禁止されているが、49条3項では、理事は、
    定款行為、寄付行為又は総会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の
    行為を他人に委任できるとなっています。
    これは、配偶者等への代理出席のことです。
    理事の議決権の行使の方法について、法は自治的規範である規約にゆだねていると解釈
    できるとなっています。

    民法104条
    委任による代理人は、本人の許諾を得た時、又はやむおえない事由があるときで
    なければ、復代理人を選任することはできないとなっています。
    この、やむおえない事由とは、どこまでを指すのかは不明。

  50. 856 暇入

    >>49条3項では、理事は、
    定款行為、寄付行為又は総会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の
    行為を他人に委任できるとなっています。

    法人の場合です。

  51. 857 暇入

    理事会で委任状使うのであれば、理事会なんか廃止したらいいですよ。
    毎回欠席の人ばかりになって、その委任状で理事長の独裁的運営になるのは明らか。
    わざわざ集まる意味がありません。全部総会で予算取りして、理事長が執行でいいと思いますね。

  52. 858 匿名さん

    そうですね、法人の場合の規定です。
    しかし、準用はできるのでは?
    それと、104条のやむおえない事由があるときは、
    復代理人を選任できるという解釈もできますよね。

  53. 859 暇入

    それはご自由に。
    実際には傍聴人でもいればともかく普通は密室なので本当に集まったのかどうかも不明ですから。

  54. 860 匿名さん

    準用ではなく類推適用だが、この場合であっても、「特定の行為」に限って委任ができるだけである。

  55. 861 匿名さん

    以下の資料の P.16~P.18 ぐらいは読んでね。

    第10回 マンションの新たな管理ルールに関する検討会(平成27年2月26日)
    (参考)主な論点ごとの考え方の整理
    http://www.mlit.go.jp/common/001086684.pdf

  56. 862 暇入

    閣議も持ち回り(=回覧板)でできるから、理事会もそれでいいだろう。電磁的方法で。
    顔合わせないほうが反対しやすいよ。ガテン系の怒号とかもないし。

  57. 863 861

    平成27年3月の最終的な報告書(案)は、以下のとおりである。

    マンションの新たな管理ルールに関する検討会
    報告書(案) 【 P.31~P.36 参照 】
    http://www.mlit.go.jp/common/001086671.pdf

  58. 864 暇入

    案がどうしたの?

  59. 865 863

    報告書をご希望なら・・・

    マンションの新たな管理ルールに関する検討会
    報告書 平成27年3月
    http://www.mlit.go.jp/common/001089189.pdf

  60. 866 暇入

    新たな管理ルールって第三者管理しかありませんよ。
    まもなく、建て替えが特別決議(4分の3)で可能になるでしょう。(現行5分の4)

  61. 867 暇入

    あと、立て替えの特例で、容積率の緩和も!

  62. 868 暇入

    あと、地震のときは、行政の全壊判定で取り壊しを可能にする、とか。
    実質、ガレキなんだし。

  63. 869 匿名さん

    それは、法制審議会被災関連借地借家・建物区分所有法制部会マターですね。

  64. 870 匿名さん

    地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成
    が削除になりましたね。これが検討会が中断した理由でしたから。

  65. 871 匿名さん

    「地域コミュニテイにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」
    この規約の項目を削除しなければなりませんね。

  66. 872 匿名さん

    最初から規約条項に入れてないマンションが多い、削除するなら総会で決議するだけ。無用条項。

  67. 873 匿名さん

    >872
    入っていないマンションは、古いんじゃないかな。
    築浅のマンションは、入っているからね。

  68. 874 匿名さん

    標準管理規約の改正があった翌年にできたマンションは
    改正された管理規約になっているからね。
    地域コミュニティの改正ができたのはいつだったかな。

  69. 875 匿名さん

    そんなに古くは無いね、国交省のデータかマンカンセンター検索すれば解るよ。
    でも最初からコミュ条項や今では標準管理規約の34条も載せないマンション有るみたいだよ。

  70. 876 暇入

    管理費で香典はおかしいですからね。
    町内会がやること。

  71. 877 匿名さん

    コミュニティを形成されると、
    管理会社は儲けどころを失ってしまうため
    管理会社がコミュニティ形成の障害になる

    そして、そもそもコミュニティ形成の手助けが、管理会社の知識経験や人材ではできない

    防災や防犯の向上のためにコミュニティは大事だが、そのような事情により、なくなっただけだと思われる

  72. 878 暇入

    管理費を飲み食いに使って訴えられる事例が増えたため削除。

  73. 879 匿名さん

    NPO法人全国マンション管理組合連合会とはどのような組織ですか?

  74. 880 暇入

    ことし、
    全国のマンション管理士会は再編され
    すべて一般社団法人に移行しますよ。
    都道府県ごとに一つの管理士会にまとめられて
    連合会はその上部団体です。
    現在までは一つの都道府県に何個も管理士会があったりして
    行政との連携に支障があったのですよ。

  75. 881 匿名さん

    NPO法人全国マンション管理組合連合会は、マンション管理士会と無関係では?

  76. 882 暇入

    独占業務獲得への布石ですね。
    考えられるのは
    第三者管理する場合はマンション管理士資格を必須にするとか、
    マンション管理士法の制定を目指しているみたい。

  77. 883 暇入

    あー、あはは
    まちがい!
    管理組合連合会はしらないですが
    マンション管理士会連合会が管理組合の利益代表として機能するから
    管理組合連合会はいらないでしょう

  78. 884 匿名さん

    いえいえ間違えるのも無理はない。そう、ここにもマン管士がでてくるので紛らわしいのです。
    この方々は、マンション管理士会に所属しているのでしょうかね。

  79. 885 暇入

    弁護士会、弁理士会、税理士会、行政書士会など士会に登録しないと活動できないから、マンション管理士も同じようにしたいみたい。
    なんでそうしたいのかはわかりません。
    しかし、管理組合の内紛とか、弁護士とかでは敷居が高すぎて、マンション管理士会が相談窓口になるのはそれなりに意義はあると思いますね。
    都道府県単位に再編された管理士会がADR代理権を持つようにするとかね。

  80. 886 暇入
  81. 887 匿名さん

    NPOだから、非営利ということでしょう。
    マンション管理士会は営利企業です。
    NPO法人は、マンションの理事長連中が、交流会やそれぞれのマンションでの
    管理運営上の悩み等を相談するために設けたものだからね。
    そのお手伝いをしていくのが、NPOで当然報酬は無償。ボランティア団体というこ。

  82. 888 匿名さん

    NPO法人の事業のなかに、「マンションの管理運営並びに建物・設備の維持管理に関する助言、相談、提言、啓発及び支援」などがありますが、これは外部の専門家に依頼するのでしょうか?

  83. 889 匿名さん

    >888
    NPOの理事や顧問の中には、建築士やマンション管理士、
    保険のプロ、弁護士等がいますので、理事(マン管士等)が質問に
    こたえます。理事が分からなければ、建築士や弁護士、上部団体とかに聞いて
    相談に答えてくれます。
    そのNPOの会員でなくても、マンションに出向き建築士やマン管士等が
    勉強会や理事会での質問等に無料(一部交通費は負担のところもあります)
    でやってくれますよ。
    又、セミナーも開催されていますよ。当然無料です。

  84. 890 暇入

    それは素晴らしいですね。
    しかし、全部タダでどうやって運営してるんですかね?

  85. 891 匿名さん

    たとえば、マンション管理に関する相談をする場合、相談員は立場を明確(弁護士やマンション管理士を名乗って責任を明確にするなど)にしていただけるわけですね?
    相談員がマンション管理士である場合、その方は管理士会に所属していますか?
    マンション管理士損害賠償責任保険の加入の有無を知りたいのですが・・・

  86. 892 暇入

    まー、リタイアしたひとが高額な年金を受け取りながら趣味でやってるのかしりませんが、そのうちボランティア禁止法ができるかも。

  87. 893 匿名さん

    マンション管理士は現状では趣味でしかないから。

  88. 894 匿名さん

    >890
    マンション相互で運営していく団体ですから、
    そこの会員になれば、会費が必要となります。
    1戸当り300円程度。50戸であれば年間15,000円。
    と入会金が1万~2万程度でしょう。
    報酬なしですから、それでできるのですよ。

  89. 895 匿名さん

    無駄な費用です、お金出してまで頼る相手ではないようですね。

  90. 896 匿名さん

    報酬があるか、ないかは組織内部の問題です。
    間違った助言、提言により問題が発生しても、ボランティアだからとか、無報酬だからとか言い訳しそうですね。

  91. 897 暇入

    耐用年数過ぎた部品の交換とか
    まだしばらく使えますとか助言して
    事故が起きたとか
    マンション管理士損害賠償保険に
    入ってると損害は担保されるが
    入ってないとどうするのか不明
    、そんな意味では言ってないとか
    いうのかな。
    そういう意味ではマンション管理士に
    助言をもらって意思決定するのは
    それなりにリスクヘッジにはなるけどね。たぶちゃんにはわからないと思うけど。

  92. 898 匿名さん

    >897
    部品のチェックとかはしませんよ。
    耐用年数とかは、一般論しかいいませんよ。
    しかし、技術的なことは、建築士、法律は弁護士がついているんですよ。
    まず相談があれば、それをいろんなところに聞いて確認し、それを基に
    回答しますよ。
    建築士も無料で、理事会や専門委員会へ出向き、勉強会や技術的な
    ことは指導しますよ。
    当然、弁護士の無料相談会もやってますよ。
    セミナーは、業者の専門家がやりますしね。

  93. 899 匿名さん

    管理士には権限がなにも無いから何も言えないのは当然、ということで利用価値は皆無ということ。

    たとえ第三者管理が盛んになってもマンション管理士を採用するマンションは限りなくゼロに近い。

  94. 900 暇入

    第三者管理はマンション管理士の独占業務になる見込み。
    マンション管理士会連合会が法制化を推進中ですね。他に適当な資格がありませんからね。
    資格の在り方は変わるかも。

  95. 901 暇入

    ↑試験の在り方は変わるかも、の間違いである

  96. 902 暇入

    http://www.jutaku-s.com/m/news/id/0000017440

    マンション管理士法制定は
    もうすぐ!

    管理士会再編は今年!

  97. 903 匿名さん

    間違いなく、第三者管理はマンション管理士になりますよ。
    ただ、資格が理事やNPOの理事とかを通算5年以上の経験が
    必要とのこと。
    ただ、資格をとっただけでは、第三者管理はできないようです。

  98. 904 匿名さん

    >>902

    3年前の記事ですが、進展は?

  99. 905 匿名さん

    管理会社業界が邪魔するのが目に見えますね
    何十年かかかるでしょう

  100. 906 暇入

    予定どおり今年五月再編。

  101. 907 暇入

    第三者管理の受託は管理会社の団体が
    利益相反行為になるといって嫌がっているから邪魔はしませんよ。

  102. 908 匿名さん

    委託先を失うから邪魔しますよ
    もしくは繋がって二重に騙されることになりますね

  103. 909 匿名さん

    >>903
    >間違いなく、第三者管理はマンション管理士になりますよ。
    >ただ、資格が理事やNPOの理事とかを通算5年以上の経験が必要とのこと。
    >ただ、資格をとっただけでは、第三者管理はできないようです。

    えっ、こんな基準ができるのですか?
    この基準は、どこが決めるのですか?

  104. 910 暇入

    法制化の賛成反対と
    個別のマンションへの導入と
    別次元の話である。

    共謀、談合の可能性などは
    どんな制度にしても起こりうることである。
    逆に、共謀しなければ騙せないような仕組みにすることが大事。
    そんなこともわからんのか?
    >>908

  105. 911 暇入

    >909
    日本マンション管理士会連合会が
    国会議員と相談して決める。
    もともとのマンション管理適正化法が議員立法だから。

  106. 912 暇入

    私はマンション管理士を甲種、乙種に分けるべきだと思いますね。

  107. 913 匿名さん

    第三者管理方式がマンション管理士独占になる理屈がどこにも有りません。
    現在はほぼ全て管理会社が第三者管理を請け負っています、管理士では無理があります。
    今現在同様、アドバイスですら利用がほとんどない管理士に頼むマンション自体が無いと予想されます。

  108. 914 暇入

    ↑勉強不足ですね。

    解説はこちら。
    http://d.hatena.ne.jp/kanri-m/touch/20120403

  109. 915 暇入

    抜粋するが

     マンション管理士単独での第三者管理ではなく、その地域のマンション管理士会や管理士連合会といった組織で第三者管理者を請け負えると不安材料の払拭に一役買うだろう。区分所有法上、管理組合の代表者に制限(適格要件)は設けられていない。個人事業主でもNPO法人でも就任は可能だ。機能不全となった管理組合のニーズに応じて、その管理組合が第三者管理者を自由に選べることが重要となる。

  110. 916 匿名さん

    これは、単なる妄想ですね

  111. 917 暇入

    全国のマンション管理士会の組織再編はその準備ですね。

  112. 918 暇入

    行政との連携も大事。
    東京ではマンション管理士の利用を条例で義務付けた区もあります。

  113. 919 匿名さん

    東京だけでしょうね

  114. 920 まんかんし

    No.908


    by 匿名さん 2015-05-09 21:27:30
    投稿する 削除依頼


    委託先を失うから邪魔しますよ
    もしくは繋がって二重に騙されることになりますね


    ☆これは嗤える 社員が組合を騙していると自覚しているのか
    尤もこんな者でなければ管理会社は勤まらないのも事実

  115. 921 匿名さん

    管理会社の人間でなくとも予想できます
    また、現状でもそのようになってしまっている管理組合もあります

  116. 922 まんかんし

    http://www.gaisousenka.co.jp/

    修繕時には参照

  117. 923 匿名さん

    >>914

    これまた3年以上前のもの。
    妄想は不要、最新の情報を求む。

  118. 924 匿名さん

    >>918
    >東京ではマンション管理士の利用を条例で義務付けた区もあります。

    こんな区はないぜ。

  119. 925 暇人

    ないよね、どの区?
    はっきり書いてよ

  120. 926 蝦入

    夢を見るのは自由だが、
    現実離れした妄想を書き込むのは程々に・・・

  121. 927 暇入

    マンション管理推進条例

    http://www.mansion-kanrikumiai.or.jp/news/2127.html

  122. 928 暇入

    ↑間接強制であろう。

  123. 929 蝦入

    >>927
    >東京ではマンション管理士の利用を条例で義務付けた区もあります。

    残念ながら、豊島区ではマンション管理士の利用を条例で義務付けておりません。

    豊島区マンション管理推進条例の制定について】
    http://www.soumu.go.jp/main_content/000327002.pdf

  124. 930 蝦入

    豊島区が実施しているのは、マンション支援事業としてのマン管士派遣です。

    豊島区 マンション支援事業のご案内】
    http://www.city.toshima.lg.jp/322/machizukuri/sumai/kekaku/mansion/doc...

  125. 931 匿名さん

    第三者管理方式は、間違いなく動いていますね。
    管理会社が、第三者管理をすることは今後は考えられないでしょう。
    国交省も、マンション管理士の活用を考えないと、墓穴を掘ることに
    なるので、必死になりますよ。
    今のうちに、マン管の資格を取っておかないと、益々難しくなるよ。
    資格は、いつ大幅に化けることもあるからね。
    批判するばかりでなく、取っておいても邪魔にはならないよ。

  126. 932 暇入

    マンション管理推進条例みてね

  127. 933 暇入

    たぶちゃんも受けてみたらいいのに。

  128. 934 蝦入

    豊島区マンション管理推進条例」のなかで、マンション管理士に関するところは、以下の2箇所だけだと思う。

    第1 章 総則
    (定義)
    第2条
    第5号 専門家 適正化法第2 条第5 号に規定するマンション管理士等のマンションを管理するうえで必要な知識を有する資格者をいう。

    (専門家の責務)
    第10 条
    専門家は、マンションの管理に関する法令に基づき、公平な立場から当該マンションの実情に応じた適切な助言を行うよう努めるものとする。

  129. 935 匿名さん

     そういう意味では、この条例にかなり多くの検討点があることも間違いないだろう。
     しかし、それをいま問題にすべきではあるまい。何といっても、現在までほかの条例が避けてきた課題を豊島区の条例は直視しているからだ。いくつかの検討課題があっても、まず《いま見えている課題》を直視していくつかの異論があっても、それは生まれるべきものが生まれた後に時間をかけながら手を加えていけばいい。重ねて言うが、今まで《何もなかった》ことを考えれば、「まず課題の存在の認識こそが重要なのだから。

  130. 936 匿名さん

    マンション管理士の中でも、資格要件が必要になってくるよね。
    マンション管理士の資格を有している者は誰でもといえば、
    管理会社には、マン管の有資格者がごまんといるからね。
    それに、資格を取っただけの紙資格では、役に立たないだろうし。
    やはり、理事の経験等5年以上とかの要件が課されるんじゃないかな。
    その該当者に対しては、A級マンション管理士の称号をあたえるとかね。

  131. 937 匿名さん

     最大の課題は、やはり管理組合の当事者能力をどうやって引き上げるかという点だろう。マンション問題の当事者である管理組合の組織運営能力をいかにレベルアップさせるかという昔からの課題が改めて切実に浮かび上がってくる。
     条例が義務付けを標榜しても当の管理組合がどうやって取り組んだらいいか判らなくて途方に暮れる場面があちこちで展開されることはもう想定されているだろうが、管理という組織の実態の並大抵でない捕えにくさについて、判り切ったことを百も二百も承知の上であらためて強調しておきたい。

  132. 938 暇入

    たぶちゃんが住んでる大規模マンションは実は何も問題がないんだよね。
    当事者能力がないのが多いのは100戸未満のところ。
    管理会社の管理戸数を受託管理組合数で割ると大体50から60戸くらい。
    60戸くらいのマンションが普通だから
    普通は当事者能力がないと考えていい。

  133. 939 暇人

    たぶちゃんとこは、彼が理事さえやらなければ多分あんまり問題はないかな。

  134. 940 まんかんし

    >>管理会社が、第三者管理をすることは今後は考えられないでしょう。

    猫に鰹節 泥棒に追い銭 泥棒が金庫番

  135. 941 暇入

    まもなく
    韓国の住宅管理士みたいになります。

  136. 942 蝦入

    地域のマンション管理士会が都道府県別の単会となり、全国会である連合会に所属するという組織構成は妥当だと思います。

  137. 943 匿名さん

    現状では管理会社しか第三者管理を請け負っていないようです、
    管理士事務所自体がそう言っている。
    今後も管理士が第三者管理を請け負うには知識も財力も共に力量がまったく足りません。
    管理会社のノウハウや即対応出来る協力企業など、管理士では無理、管理組合も依頼しません。

    http://liveplus-jp.net/52001.html

  138. 944 暇入

    某都道府県府の会長は私やってもいいよと言ったんですが警察OBになりました。

  139. 945 蝦入

    誰がなるにしても、補償の担保と補償能力は求められます。

    ≪参考≫
    第11回 マンションの新たな管理ルールに関する検討会
    別紙1
    http://www.mlit.go.jp/common/001086672.pdf

  140. 946 匿名さん

    日本住宅管理組合協議会のHPに第三者管理についてこんなのありますよ。 一部抜粋で

    「第三者」の「専門的管理者」とは誰か、何処に居るのか?

    ではマンション管理士はどうか。確かに「第三者」ではある。が、これもその資格制度の設立の経緯、「適正化法」での位置づけ(管理組合等への助言、アドバイザー)、試験方法(ペイパー試験だけで実務経験を問わない)からして、到底、「専門的管理者」の資格を有しているとはいえないであろう。つまり、わが国では昭和三七年の「区分所有法」制定時以来、「管理者」の規定は存在したが、その「管理者」の資格要件もなく、その専門家の育成もされてきていないのである。そのなかで、区分所有者自身の創意と工夫で今日の「理事会・理事長」管理方式を生み出し、それが標準的な管理方式となって定着してきたのである。こうした歴史的経緯を全く無視して、いまさら「第三者の専門的管理者による管理」と言っても、それは無い物ねだりでしかない。「第三者の専門的管理者」は誰で、どこに居るのか。まずは、それを明らかにして欲しいものである。

    http://www.mansion-kanrikumiai.or.jp/amenity/764.html

  141. 947 暇入

    成年後見人制度だって同じこと。

  142. 948 匿名さん

    成年後見人は権限をある程度持つ法律家が多いけど、この場合のマンション管理士は論外。
    国交省が第三者管理を推奨するなら、新たな管理者となりえる国家資格の設立が必要。
    管理会社は今まで通りで第三者管理にも対応していく事でしょう。

    高齢化や管理に無関心なマンションにとって、費用増でも管理会社に依る管理者管理が安心できる。

  143. 949 蝦入

    >>946 さん
    ある意味、自己否定ですね。

    ≪抜粋≫
    【NPO日住協の「訪問相談」「相談役・顧問・役員等派遣事業」のご案内】
    ☞ NPO日住協は、管理組合の運営をサポートする事業を行っています。
    ☞ NPO日住協のスタッフ(※)が、あなたの管理組合の要望にお応えし、管理組合の相談役や顧問等のスタッフあるいは役員として派遣され、管理組合運営をお手伝いします。
    ☞ この事業の目的は、あくまでも管理組合の自立的運営を強化しサポートするのが目的ですので、一時的・臨時的に派遣させていただきます。目的が達成された場合には派遣は終了となり、その点で、いわゆる「第三者管理」というものとは性格が異なっています。
    ☞ 管理組合運営について、個別に発生した問題に相談するための「訪問相談」も実施しています。これはあなたの管理組合に日住協のスタッフ(※)が訪問して相談に応じるものです。

    (※)日住協の役員や研修を修了した【マンション管理士】等の知識を持つスタッフがお伺いします。

  144. 950 暇入

    管理会社が管理者管理方式で受託してるのは分譲したときからそうだったからでしょ。ワンルーム、リゾートなど。
    もともと理事会があるのに、それを廃止して管理会社に委託する管理者管理方式にするマンションなんかあるはずがない。規約改正だけでもたいへん。
    機能しない理事会、傀儡の理事長から仕事もらうほうが遥かに楽ですからね。

  145. 951 暇入

    司法書士が成年後見人になって横領してる。

  146. 952 暇入

    成年後見人制度には
    成年後見監督人ってあるから
    第三者管理方式にも
    監督人がいるでしょう。
    それん組織的にやろうとして
    今年のマンション管理士会再編があるのですよ。

  147. 953 匿名さん

    どちらにせよ管理士に第三者管理を任せるマンションは無いでしょう。
    国交省がそれを推進しても対応出来るのは現行の管理会社ということです。

    >ある意味、自己否定ですね。
    管理士の位置づけ(管理組合等への助言、アドバイザー)です、なにが自己否定ですか?
    管理士はこのくらいしか出来ませんよ、管理者とはなりえないということです。

  148. 954 匿名さん

    >今年のマンション管理士会再編があるのですよ。

    誰も相手にはしませんよ、国としても既存の資格に何も権限を与えることは出来ません。
    新規の資格試験を設立しないと立法もできないのは常識。
    早く管理者たる権限を持った資格が出来ることを期待しましょう。

  149. 955 蝦入

    >>953 さん

    >>946 の抜粋も、>>949 の抜粋も「NPO日本住宅管理組合協議会」のものです。
    >>946 では、「能力がない」と評価し、>>949 では、「能力がある」と主張している。
    矛盾していませんか?

  150. 959 匿名さん

    >>955
    専門的管理者としての能力は到底ないと言っているだけ、
    本来ある管理士としての活動である、組合への助言、
    アドバイスに能力が無いとは書いてませんよ。

  151. 960 暇入

    日本マンション管理士会連合会は
    マンション管理士法制定に取り組み
    独占業務獲得を目指しているが、
    私としてはどっちでもよい。

  152. 961 暇入

    もともとは独占業務があるはずだったのだが
    行政書士会が猛反対したそうで、
    いまみたいな中途半端なコンサル資格になったのである。
    マンション管理士会も今年から全国組織がしっかりしたから独占業務獲得は可能性あり。

  153. 962 匿名さん

    権限皆無の資格者の団体が業務の独占などどう考えても成立しません。
    マンション管理士に、何処の誰が業務独占できる権限を付与出来るのでしょうか? 
    安倍さんは無理よ まさかオバマさん?  笑   

  154. 963 蝦入

    >>959
    >専門的管理者としての能力は到底ないと言っているだけ

    専門的管理者としての能力は到底ないマン管士を管理組合に一時的・臨時的に派遣して、報酬は請求する? しない?

  155. 964 暇入

    もともとは韓国の住宅管理士がモデルだから、それに近いものになるでしょう。

  156. 965 暇入

    マンション管理適正化法は政府提出ではなくて、超党派な国会議員による議員立法です。
    総理大臣は無関係。
    >962

  157. 966 蝦入

    >>959
    専門的管理者としての能力は到底ないのに、「理事長」を派遣するなんて・・・

    ≪抜粋≫
    4)理事長派遣

    「理事長」という管理者を派遣する場合は、原則として週1回の出勤(3時間位の活動)と理事会・総会出席を基本として活動します。が、必要に応 じて随時管理組合に出勤します。料金は、月10万円(年120万円)プラス交通費となります。非会員組合の場合は月12万円(年144万円)プラス交通費 となります。一年契約となります。なお、理事長(管理者)派遣については、どうしてもやむをえない場合に限り実施することにしています。

    *役員派遣の場合は、標準管理規約を基にした規約を作成している管理組合では規約の改正が必要になりますが、そのお手伝いもいたします。

  158. 967 匿名さん

    どちらも同じこと、でも権限を与えることは不可能。
    新しく管理者としての国家資格を作ることだね、当然実務等も必要な高度な知識がいる資格を。

  159. 969 匿名さん

    >>966
    そこに電話で問い合わせて聞いてみては如何ですか?
    HPに電話番号有りますよ。

  160. 970 966

    >>969
    >そこに電話で問い合わせて聞いてみては如何ですか?
    何をですか?

  161. 971 匿名さん

    >970
    おたくNo.955で矛盾を訴えていたようですが、それ程気になるなら電話して聞いて下さい。
    私は当事者ではありませんから。

  162. 972 暇入

    管理組合のレベルが低いからね。
    コンサルにしても、知識はマンカンレベルで十分。
    不満なら一級建築士とか、弁護士に聞いたらいいよ。
    一級建築士は30万人もいるから
    マンカン独占業務ができたら
    一級建築士持ってるひとがマンカン受けるかもね。
    ちなみに30万人というのは全国の警察官と同じ数である。

  163. 973 暇入

    一級建築士の価値は想像以上に低くて
    管理会社勤務だと手当2万円つくだけ。

  164. 974 匿名さん

    建築士は管理の専門家ではありませんね、話それましたか。
    一級建築士はそれ程簡単に取得できる資格ではないと思いますが。

  165. 975 暇入

    大規模修繕のコンサルは
    ふつうは一級建築士がやる。

  166. 976 暇入

    たぶちゃんの技術士より、
    一級建築士は下。

  167. 977 匿名さん

    建築士は管理の専門家ではありませんね、話それましたか。
    と書いてあります。

  168. 978 匿名さん

    業者管理は建築士の方が上でしょう

  169. 979 匿名さん

    マンション標準管理規約(単棟型)
    第33条及び第34条関係コメント
    「管理組合が支援を受けることが有用な専門的知識を有する者としては、マンション管理士のほか、マンションの権利・利用関係や建築技術に関する専門家である、弁護士、司法書士、建築士、行政書士、公認会計士、税理士等の国家資格取得者や、区分所有管理士、マンションリフォームマネジャー等の民間資格取得者などが考えられる。」

  170. 980 匿名さん

    業者などの管理能力に、資格は無関係です。
    資格は持っているが経験が無くて単に教科書で勉強しただけで現実を知らないと言う、単なる有資格者が非常に多くなっている。
    勉強して資格さえ持っていれば良いと思ってるやつが非常に多い。

  171. 981 暇入

    979のひとえらい。
    私はその標準管理規約コメントの記述を踏まえて書いてますからね。

  172. 982 暇入

    980はたぶん
    必要条件と十分条件の意味がわからないのだろう。
    十分ではないが最低限必要だという意味が。

  173. 983 暇入

    マンション管理士資格くらいないと
    理事長は務まらないはずである。

  174. 984 匿名さん

    >>979
    うちはその34条は記載無し、意味の無い条項ですから最初から削除してます。

  175. 985 暇入

    平成16年の標準管理規約からですから
    ね。
    お宅様の管理規約が古いだけでしょう。

  176. 986 匿名さん

    税理士、会計士は、会計についての相談限定、建築士は建物・設備の技術面限定、
    司法書士は登記関係等限定であってマンション管理の知識はないから無理だよ。
    管理会社は、利益相反するしね。
    ということは、国交省推薦のマンション管理士しかないでしょう。
    しかし、マンション管理士が、脚光を浴びるという話しになると反発する者がいるねえ。
    いい加減、マンション管理士の実力も認めないとね。
    マン管の有資格者が全員、外部委託できる訳じゃないから、心配しないでいいよ。
    条件が付与されることになるから。

  177. 987 匿名さん

    二年前に当方の規約を全面改正した際に、理事会にて標準管理規約を精査し
    総会議案化する時点で34条は削除しましたが、なにかおかしいですか?
    標準管理規約を基に当方に合う規約に削除や追加をし独自の規約を作るのが当たり前です。
    標準管理規約を丸写しで使うマンションなんてある訳もないですよ。
    だいたいが、元々この34条なくても今まで当方では専門家は利用していますから。

    この条項は国交省の管理士利用推進のための苦肉の策、管理士の宣伝ですよ。
    いまだに有償でマンション管理士を利用する管理組合は極々少数、ゼロに近いですから。

  178. 988 暇入

    >標準管理規約を丸写しで使うマンションなんてある訳もないですよ。

    新築はそのまんま

    改訂も全面準拠のほうが説明が楽。

    しかし、
    二年前に改訂なら、もともとの規約が古くて改訂の規模が大きくて最低限のことだけ改訂したんでしょう。
    弁護士費用とか訴訟追行権とか。

  179. 989 匿名さん

    >987
    そこまでマンション管理士を意識しなくてもいいんではないの?
    自分たちのマンションで使いたくなければ使わなくていいんだしね。
    しかし、今後は外部委託する場合は、マンション管理士に限定されるかもね。
    あなたにとっては、耐えられないぐらい悔しい思いをするだろうけど。
    早く、マン管の資格をとった方がいいよ。あきらめないでー、あなたならできる か も ね

  180. 990 暇入

    理事会で規約改訂を条文ごとに協議できる管理組合ならマンション管理士は必要ない。

  181. 991 匿名さん

    >987
    そこまでマンション管理士を意識しなくてもいいんではないの?
    自分たちのマンションで使いたくなければ使わなくていいんだしね。
    しかし、今後は外部委託する場合は、マンション管理士に限定されるかもね。
    あなたにとっては、耐えられないぐらい悔しい思いをするだろうけど。
    早く、マン管の資格をとった方がいいよ。あきらめないでー、あなたならできる か も ね

  182. 992 匿名さん

    >標準管理規約を丸写しで使うマンションなんてある訳もないですよ。

    その通りです、そのまま使える訳が有りません、また細則はさらに細かく独自なものでしょう。

    これが理解できないのはマンションに住んだ事の無い方でしょうか、そうとしか思えませんね。

    空想で物書くのはいかがな物でしょうかぁ?

  183. 993 匿名さん

    >そこまでマンション管理士を意識しなくてもいいんではないの? 自分たちのマンションで使いたくなければ使わなくていいんだしね。

    当方のマンションだけではなく、いまだに有償でマンション管理士を利用する管理組合は極々少数、ゼロに近いですから。

    また権限が無いため限られた活動しかできない(助言、アドバイス)のみ、有償で雇う様な次元ではありません。
    一般的に無資格で営業できる各種コンサルタント業と何ら変わりがないもの。

  184. 994 蝦入

    >>989 >>991 理事さん

    >>946(NPO日住協)が会員である全管連が、新たな管理ルール検討会報告書のパブリックコメントにどのような見解を示すのか興味のあるところですね。

    NPO法人全国マンション管理組合連合会
    http://www.zenkanren.org/

  185. 995 暇入

    ふつうは標準管理規約のまんまですよ。

    細則は国土交通省の標準なんかありません。
    マンション管理センターに雛形はあるでしょうけど。

  186. 996 暇入

    マンション独自なのは容認事項ですね。
    となりに火葬場があることを容認するとか。
    マンション管理士を使う、使わないとか
    瑣末なこと。マンションが決めるというより、そのときの理事長の勝手です。

  187. 997 匿名さん

    マンカン士使うのは、極々ゼロに近いですが
    首都圏だと、割と増えてきていますよ


    意味ないですけどね
    管理会社をまず変えてしまって
    工事は自分達で手配するとか建築士いれればいいだけ

  188. 998 匿名さん

    >ふつうは標準管理規約のまんまですよ。

    そのままでは使えません、ペット規約、駐車場他、法人か否か、マンションごとに違って当然。
    またマンションに依っては無用な条項も多々あります、削除も必要。
    標準管理規約はタダのモデルにすぎません。


    そのまま使ってみえるマンションが有るなら教えてください、有る訳有りませんがね。

  189. 999 匿名さん

    >細則は国土交通省の標準なんかありません。 マンション管理センターに雛形はあるでしょうけど。

    無知すぎですよ、細則とは該当規約条項について細かく取り決めする事柄です。
    マンションごとに様々な様式が有るのが当然、それに対応した規約と細則が必要です。
    おたく、マンションに住んだ事ないのならおかしなこと書かないで下さい。

  190. 1000 匿名さん

    マンションごとにそれぞれ=様式が無い

  191. 1001 匿名さん

    >998
    普通は標準管理規約がモデルとなって管理規約は作成されます。
    ただ、全住連の管理規約のひな形もありますが、それにしても
    基本は標準管理規約をひな形としています。

  192. 1002 暇入

    細則と規約は別物。

  193. 1003 匿名さん

    >細則と規約は別物。
    当然な事を無知過ぎと思いますよ、
    荒らしなら遠慮して下さいね。

  194. 1004 匿名さん

    スレ主です。
    書き込みが1,000をオーバーしましたので、成りすまし君が
    勝手にスレを立てる前に新スレPART4を立ち上げましたので、
    申し訳ありませんが、そちらへ移動をお願いします。
    尚PART3については、明日、閉鎖依頼をします。

  195. 1005 匿名さん

    >>1001
    どちらにせよそのままでは使いものにはなりません、
    それぞれのマンションに合うように、それを基準に条項を削除したり追加したり
    その物件に合う規約でなければ使えません。
    細則となるとさらに個別で詳細になりますから。

  196. 1006 管理担当

    管理担当です。

    いつもご利用いただきありがとうございます。

    次のスレッドが作成されておりますので、本スレッドは閉鎖いたしました。

    以降につきましては、以下の新しいスレッドをご利用ください。
    http://www.e-mansi
    on.co.jp/bbs/thread/568598/
    ブックマークなどされている場合は、
    大変お手数ですがURLのご変更をお願いいたします。

    引き続き、皆様との情報交換の場としてご利用いただければ幸いです。

    今後とも、宜しくお願いいたします。

  197. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

スポンサードリンク

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

未定

2LDK~4LDK

50.41m2~82.39m2

総戸数 93戸

ローレルコート船堀ツインプロジェクト

東京都江戸川区松江5-1129番ほか

6170万円~8880万円

3LDK・4LDK

74.93m2~95.56m2

サンウッドテラス東京尾久

東京都荒川区西尾久7丁目

5,998万円~6,798万円

2LDK・3LDK

50.38m2~59.95m2

総戸数 33戸

ヴェレーナ葛飾立石

東京都葛飾区立石2-340-1

4800万円台・5900万円台

3LDK

63.44m2・70.1m2

総戸数 68戸

イニシア新小岩親水公園

東京都江戸川区中央1-1246

4300万円台~5800万円台

1LDK+2S(納戸)・2LDK+S(納戸)

61.99m2・71.23m2

総戸数 49戸

サンウッド西荻窪

東京都杉並区西荻北二丁目

7,730万円~1億2,480万円

2LDK・3LDK

45.64m2~70.20m2

総戸数 19戸

ルジェンテ上野松が谷

東京都台東区松が谷2-58-2

4240万円~7020万円

1LDK~2LDK

32.77m2~55.06m2

総戸数 32戸

ヴェレーナグラン二子玉川

東京都世田谷区上野毛2-12-1ほか

7798万円~1億3498万円

2LDK・3LDK

50.4m2~71.49m2

総戸数 42戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

イニシア東京五反野

東京都足立区足立2-1192-1他2筆

4598万円~5198万円

1LDK+2S(納戸)・3LDK

63.54m2~64.08m2

総戸数 50戸

グレーシアタワー南千住

東京都荒川区南千住6-223-1

5800万円台~8800万円台

2LDK~3LDK

55.49m2~68.25m2

総戸数 76戸

アネシア練馬中村南

東京都練馬区中村南2-7-15

未定

2LDK~4LDK

55m2~85.19m2

総戸数 124戸

イニシア池上パークサイドレジデンス

東京都大田区池上8-406-1他7筆

5400万円台~6900万円台※権利金含む

3LDK

57.54m2~64.78m2

総戸数 36戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

4598万円~6248万円

3LDK

58.65m2~73.68m2

総戸数 39戸

レジデンシャル王子神谷

東京都北区豊島8-18-48

4778万円~7998万円

1LDK~3LDK

37.45m2~70.98m2

総戸数 82戸

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王三丁目

未定

1LDK~3LDK

30.34m2~70.21m2

総戸数 21戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6998万円~8278万円

1LDK+S(納戸)・2LDK

53.76m2・62.04m2

総戸数 65戸

ヴェレーナ上石神井

東京都練馬区上石神井1-347-1他

6268万円~7968万円

2LDK~3LDK

53.67m2~65.62m2

総戸数 42戸

ヴェレーナ パレ・ド・クラッセ

東京都足立区西保木間2-1630-1ほか

3500万円台~6200万円台

3LDK

57.1m2~80.09m2

総戸数 75戸

カーサソサエティ等々力

東京都世田谷区中町二丁目

8,100万円~8,760万円

2LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

75.18m2~81.53m2

総戸数 8戸