管理組合・管理会社・理事会「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part3】 」についてご紹介しています。
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  4. 管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part3】
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匿名さん [更新日時] 2015-06-13 19:42:07

管理組合が、規約による加入の強制や管理費として振替へる強引な徴収をしなくなったと言われる中
数十年前分譲のマンション管理組合では、いまだ管理組合と町内会自治会との違いが認識できずトラブルが起きています。

管理会社も、町内会自治会費の振替徴収を管理組合口座でしなくなったと言われる中
まだしている管理会社があるそうです。




part1では、
デべ系管理会社が、管理組合にデベ分譲時の契約をもとに町内会自治会加入を規約にすべきとし
、管理費徴収することによるトラブルが主な話題でした。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/res/1-2000/

part2では、
管理組合とは別組織である町内会自治会の会費を管理費等として徴収した訴訟トラブルや
、法の抜け道をさぐり管理組合口座で町内会自治会費を管理会社に徴収させたいとする話題がありました。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/res/1-2000/

[スレ作成日時]2015-01-19 17:30:25

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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part3】

  1. 417 匿名さん

    >395さん
    そうですよ。

    >383さん
    >「区分所有法第3条の目的外でも認められるものがある。その例が、標準管理規約におけるコミュニティ条項である。」と言いたいようですが、それは誤りです。
    >「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」(※)は、区分所有法第30条第1項の「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」であるといえるので、標準管理規約に定めているのです。

    何故、1行目の居住者の話が2行目では区分所有者の話に、すり変わっているのですか。


    >(※)<参考>東京高裁平成19年9月20日判決(抜粋)
    >「平成16年に改定された国土交通省作成の『マンション標準管理規約』において、管理組合の業務の1つとして『地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成』が追加されたことからもうかがわれるように、分譲マンションにおいて、居住者間のコミュニティ形成は、実際上、良好な住環境の維持や、管理組合の業務の円滑な実施のためにも重要であるといえる」

    お聞きします。
    「居住者間のコミュニティ形成」とは、具体的にはどのようなことを指すとお思いですか?

    >394さん
    徴収OKとはだれも言っていませんよ。
    徴収とは取り立てることです。
    希望者から預かることとは違うと思いませんか?
    「徴収」の語彙に同意できなければ、この議論は終わりがありません。

    >400さん
    >マンション内の自治会が管理組合の口座を使い振替代行させたいとする理屈が全く理解できないです。

    この問題は区分所有者と、占有者がほぼ一致するという、新築当時の事情が絡んでいます。
    区分所有者が自治会役員になった時、自治会で集金すると手間や費用がバカにならないので、どうせみんな管理費の振替をしているのだから、希望者は一緒に振り替えて、その分を自治会に渡せば、手間が省けるという発想から、始まったものです。

    1.当然、管理組合の収入ではないので、振替分は預り金で処理する。
    2.区分所有者で、希望者のみ振り替える。
    3.振替できた分だけ、自治会に支払い、立て替えなどはしない。

    以上の条件で行えば、法的に問題ないだろうと始めたものです。
    徴収と預かりがごっちゃになったり
    自治会費の未払いを管理組合に支払う必要がないという判決が、判決文の一部だけを切り取って
    そもそも、自治会費を預かること自体が違法だという根拠になっているのです。

    私も、住まいに詳しい人も、
    やれとか、やるべきだなどと言ってるわけではありません。
    それをしたって違法ではないだろうと言ってるだけです。

    関西では、少なからず実施している管理組合があります。
    当然、会計処理は管理会社がしますので、
    違法であれば、監督官庁(関西では近畿地方整備局)が管理会社に是正指導を行うと思いますが、
    少なくとも私が現役の間に、そういう指導が行われたことはありません。

    先に書いたように
    居住者間のコミュニティ形成が、区分所有者相互間の事項にすり変わっていたりで
    一見区分所有法を根拠にしているように見える文章が
    よく読むと、その根拠性が見えないのです。

    このスレには、見るに堪えない投稿もありますので
    それらを飛ばして読むのは大変ですが
    自分なりの根拠を示して書いている文だけ読んでください。

    そうすることで
    自治会費を徴収(強制的に)することは違法。(全員一致)
    管理費から自治会費を支出することは違法。(全員一致)

    管理費と同時に自治会費を預かることは
    違法
    区分所有者の内、希望者のみから預かるのは違法ではない
    と、わかれていることがわかります。

  2. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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