デベロッパー・ゼネコン・リノベーション会社の評判は?「スカイコートってどうですか?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-08-22 22:56:40

日経新聞に、投資用マンションとして、スカイコートの広告がでていました。空室家賃保証ありで、年金代わりにもなるとのことですが、いまどき、そんなおいしい話があるのでしょうか?実際にワンルームマンション投資している人のご意見をうかがいたいです。

お問い合わせ窓口
http://www.skyc.jp/company/contact.html

口コミまとめ:https://www.sutekicookan.com/スカイコート株式会社

[スレ作成日時]2009-05-06 09:32:00

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スカイコートってどうですか?

  1. 150 購入経験者さん

    空き室家賃保証ですが、経年劣化を理由に保証される家賃はどんどん減額されます。
    しかし管理費や修繕積立金は横ばいもしくは上昇して行きます。

    固定資産税なんかも馬鹿になりません。

    老後の生活費として不動産投資をお考えになるのは、自分としてはお勧め出来ません。

  2. 151 マンション掲示板さん

    最悪ですよ、まずサブリ―スの話から、
    売却考えても、サブリ―ス解除出来ないと言って対応してくれない、高値つけられない、売れない!
    退去後の原状回復、オ―ナ―側、入居者側、双方から適正とは言えない金額とってます!
    解ってたら、スカイコ―トは買わない!

  3. 152 購入経験者

    >>151 マンション掲示板さん

    完全に同意します。
    サブリース(賃貸借契約)は解約できません。

    そういう契約ならまだしも、契約書には期間中でも解約できると書いてあり、解約する場合の方法まで記載してありながら、いざそれに従って解約を申し出たら、[借地借家法によりその契約書の条文は無効です。ついては、契約書よりも借地借家法が優先されるので貸主である私から解約するのであれば、正当事由がないと解約に応じられない。]と。

    正当事由なんて、認めてもらうには裁判しなければならず、かなりの時間と労力とお金が必要で、しかも正当事由が認められるか分かりません。

    まさか、スカイコート側が作成して説明して契約した内容が無効なんて、詐欺かと思いました。

    自分で作った契約書の一部が無効なんて、よくもそんなことを言えたなと。

    一部は無効で、その他は有効なんてバカな話納得できる訳ありません。

    その無効を知っていたら、そもそも契約しないんだから、一部が無効なら全部無効だろと。

    借地借家法で保護すべきは居住者であり、スカイコートは居住してないし、転借人が退去したタイミングで解約するなら、法律で保護すべき居住者なんていないのに、借地借家法の規定で解約条項は無効なんてあり得ない!


    2020年にサブリース新法ができたから、それ以降に契約する人なら、解約できないよと説明しているであろうが、どこまで真実を説明しているのか、甚だ疑問です。ごまかして説明しているのがオチでしょう。

    新法では違反だが、新法施工前の契約だから、自分が作って説明した契約でも後から無効と言って通用するなんて、法律違反であって欲しいし、仮にそれを罰する法律がなくとも、社会的制裁は受けてもらわなければ納得なんてできるものではないですね。


    貸主(所有者. オーナー)が一般消費者なら完全に消費者契約法違反だが、貸主は大家業として一般消費者にあたらない。

    解約できると表示して実は無効で解約できないなんて、これも景品表示法違反になればいいが、一般消費者扱いしてもらえないから、これもダメそうだし。

    いずれにせよ、絶対にこのまま諦める訳にはいかないので、裁判してでも解約に応じてもらうつもりです。

    でなければ、ちゃんとした相場で売るに売れないし、何より自分の提示した契約書が無効と言って、お互いが合意した契約の解約に応じないなんて、そんな詐欺みたいなことをする会社が許せませんので、最後まで頑張るつもりです。

  4. 153 匿名さん

    私もスカイコートのマンション売却で、サプリース満期の1年前にサブリース解除依頼をしました。その半年後に急に解除できなくなりましたと言われ解除できていません。
    現在困っています。
    同意ができて解除に至ったのに一方的に解除できなくなったなんておかしいです。
    借地借家法が変わったと言ってきましたがどう変わったのか説明もありません。
    正当な事由が無いと解除しないと、正当な事由とは、貧困になりそこに自ら住むしか無いとの事。
    納得いきません!
    お知恵を借りたく投稿しました。

  5. 154 坪単価比較中さん

    >>152 購入経験者さん
    私も同じ状況ですが、一緒に戦いましょう!!!

  6. 155 皆さん戦いましょう

    >>151 マンション掲示板さん
    うちらは15年ほど前に物件を購入しました。
    購入と同時にサブリース契約をしましたが、
    その契約には、サブリースは4年経てば解約できるとありました。
    最近、スカイコートに連絡したところ、借地借家法の28条の正当な事由に当たらないとされました。
    スカイコートのコンサルティング部で買取のサービスをしていると返事が来ました。
    うちらにマンションを購入させておいてロークを組ませ、
    うちらの物件を自由に扱うと言うとんでもない会社だと思う。
    東洋経済オンラインでサブリースで困っている人たちの記事を募集しているようです。
    東洋経済の力を借りてみんなで戦いませんか。

  7. 156 元オーナー

    私は、10年くらい前に当時おられた営業さんのお勧めもあってスカイコートで区分
    マンションを購入しました。ずっと昨年2021年までは何不満なく所有してましたが、この営業さんが突然辞めてからは、本当に最悪でした。管理会社から、高額な保険に入れだの、修繕費で多額な金額を払えだの本当に嫌な思いをしました。
    前の営業さんが辞める時にすぐ代わりの担当者から連絡してもらえるを聞いてたが、待てど暮らせど連絡はなく、来るのは、修繕費を請求してもよいかの連絡ばかり。悪意しか感じれなかったです。切実に担当からの連絡をお願いするも、全く取り合ってもらえず、でした。家賃は下がるし、こんな馬鹿みたいに高い修繕費を請求される悪質な不動産とこの先やっていく自信がなかったので売却を考えました。
    サブリース契約もしていたが、全て含めて同じ東京のTOCHUさんに買って頂きました。ローン残債+2百マンほどの金額で買っていただいて良かったです。

  8. 157 口コミ知りたいさん

    >>131 マンション経営実施中さん
    スカイコ―トサブリ―ス付き東京都内いい立地ならなら絶体買うな、嘘ついて更新させない!
    会社ぐるみで騙された知合いいます、ひどい会社です絶体買うな!

  9. 158 口コミ知りたいさん

    >>155 皆さん戦いましょうさん

    意義なし!

  10. 159 通りがかりさん

    サブリース付きのスカイコートの中古マンションを購入したものです。
    このタイミングで買ったので、相場より安く買えましたし、サブリースが解約出来ないのも折り込み済みではありますが、永遠に解約できないサブリースを良しとする借地借家法は悪法でしか無いですね。
    特に知識もなく新築で買われた方はよっぽど物件価格が高騰しない限りは損するように思います。
    もう少し実態と双方の立場を考えたまともな法整備をして欲しい限りです。
    所有後の収益シミュレーションを熟知しているこういった類の会社社員の道徳感を疑います。

  11. 160 検討板ユーザーさん

    >>150 購入経験者さん
    年金代わりになりますよ、はワンルーム業者の典型的な騙しの手口。
    年金代わりになるどころか、赤字垂れ流しの負動産です。

  12. 161 匿名さん

    投資をやるなら株ですよ。
    日本の不動産に投資するなんて、大金持ちならいざ知らず、サラリーマンでやるのはバカ確定です。

  13. 162 匿名さん

    ワンルームマンション投資ってだいたいが買ったやつが大損する、小金持ちの勘違いさんが嵌められる商売ですよね。

  14. 163 買い替え検討中さん

    投資中古マンションを購入したく物件を見ていたら「サブリース解除出来ない」という文字があり、更新のタイミングで解除出来るだろうと思っていたけど、「永遠に解約できないサブリース」と知って買わないで良かったと胸をなでおろした。

  15. 164 マンション掲示板さん

    >>143 マンション検討中さん

    マンションに来る管理会社の 担当者が最低です
    トラブルを相談しても調べておくねと口先 ばかり 教えてもらったのは1年後でした ありえない
    他のトラブルでは誰々さんが言っていたと話してしまう
    色々とあって今現在 訴えようかと考えているところです

  16. 165 通りがかりさん

    >>158 口コミ知りたいさん

    戦うことに、異議なしです!

  17. 167 購入経験者さん

    私は中古のサブリース付きのマンションを買ったものです。

    たぶん、サブリースで苦しんでいる皆さんにとって参考になるかと思いますので、ご自身がお持ちの契約書とマンションの管理規約をよく読み込んで下さい。
    新しい契約に署名捺印してしまっていると状況が変わってきます。

    私の場合、中古で買った後数ヶ月で更新の時期になり、新しく送られてきた契約書がスカイコートに都合の良い文言ばかり書いてあったので、新しい契約更新はしないと明言しました。
    前持ち主が覚書で原契約を2年毎に自動更新するとの書類を受け取っていたので、原契約が有効な状態です。

    原契約に解約条項もありましたが、サブリースの解約については借地借家法の括りで解除できない状態です。

    そんなとき、賃貸センターから転借人退去の連絡と原状回復の連絡が来ました。
    それとは別に転借人退去前に転借人から転貸人への連絡で不具合があり「工事したのでお金がかかりましたから払って下さい」と賃貸センターから連絡がありました。

    それはおかしいだろうと思い、マンション管理規約で、「区分所有者が原状回復など工事の届け出を管理組合に提出し可否を問うこと」となっていることと、「サブリース契約は転貸借条項がある以外は一般的な賃貸借契約と変わらないという理由で借地借家法の適用になっていること」から、一般的な賃貸借契約だから原状回復が必要になるのは転借人が退去したときではなく賃貸借契約が解約になったときであるということを説明。

    原状回復において、「正常な使用」とは善管注意義務が適切に行われている状態で、賃貸期間中の部屋の清掃やエアコン清掃は賃借人(転貸人)の責任なので、賃貸借契約が継続中だから転借人が退去しても賃貸人である私に対して原状回復義務はないですよということの説明。

    また、直接契約しているのは会社の方で、契約関係がない賃貸センターからなんで原状回復と費用負担のお知らせが来るのか理由を説明して欲しいということ述べました。


    一般的に設備の故障以外の賃貸借契約中の壁紙やCFの貼替えは雨漏りなどで被害を受けたりした場合でない限り賃貸借契約中ではしないということ、費用負担条項に転借人の退去のタイミングや賃借人の要求で改修を行うと明記されていないことを説明。

    ちょっと考えれば理解できますが、賃貸借契約期間中に賃借人から毎年エアコンクリーニングを賃主持ちでやってくれと言われて受ける貸主はいないので、ごくごく一般的で常識的なことです。

    実は、連絡があって修理したという場所が共有部分に当たる場所だったのですが、それとは関係なく「区分所有者に了承を得ずに工事をすることが善管注意義務違反にあたること=正常な使用の範囲外であること」も説明。

    マンション管理規約を知らなかったと逃れられないように、「会社自体も同棟に管理組合の議決権を確保するために複数部屋所有しているのを知っていること」、「賃貸センターも転借人に対して重要事項説明をするときに転借人からマンション規約遵守の誓約書をとっていること(管理組合に確認)」を理由にマンション管理規約を知っていいたことを指摘。

    会社も賃貸センターも両方とも区分所有者が管理組合に工事の届け出を出さなければいけないことを知っていたのに、「なぜ連絡を先にしなかったのか?その上勝手に共有部分を工事したのはなぜか?」と文章で詰めました。

    善管注意義務違反で正常な使用ではないことと、契約書の損害賠償条項に損害を与えたときには賠償しなければならないという文があったので、共有部分を了承を得ずに工事し損害を与えられていることを理由に工事料金の支払い拒否をしました。

    そして、今後も工事をする際にはマンション管理組合に区分所有者から届け出が必要であるから、区分所有者(賃貸人)が了承していない工事の費用負担はしないこと、一般的に賃貸借契約中に壁紙やCF等の貼替えはしないこと、賃貸借契約期間中であるから経年劣化を理由に家賃減額要求は受けないことを通達。

    賃貸借契約期間中に壁紙やCFの貼替えを賃貸人の負担で要求される場合は賃料の値上げや家賃割合の変更を要求させていただくことも加えました。

    これもちょっと考えれば理解できますが、賃貸人が賃貸借契約しているのは賃借人(転貸人)であって、そこに、誰をいくらの家賃で入れるのかは賃貸人(転借人)の責任なわけです。
    一般的な賃貸借契約と同等ですから、たとえ転借人が現れず空室であっても賃貸人は家賃を払わなければなりません。
    「新しい転借人を入居させるのに家賃を相場で募集したいから賃貸借期間中だけれども、借主負担で壁紙やCFの貼替えをしてもいいか?」と貸主に了承を得るなら常識の範囲内ですから理解できます。
    ビジネスで入居率を上げるために壁紙やCFを貼替えるのは賃貸で一般的に行っていることで、サブリースの場合、それはビジネスで賃借人(転貸人)が行うことなのですから賃借人(転貸人)が費用負担するべきだと考えます、だって賃貸借契約中ですから。
    一般的な賃貸借契約で例えると、親が賃貸借契約して自分の子供に住まわせているとします、自分の子供が退去しても親が賃貸借契約中であれば家賃も変わらないですし現状回復の必要がないのです。
    賃貸借契約期間中ですから、そこに親自身が住んでもいいですし、貸主に連絡した上で自分の別の子供を住まわせることも出来ますが当然家賃は変わらないですよね。

    家賃の増減額の交渉は相場家賃と現家賃が大幅に開きがあるときにお互いにしましょうということも通達
    (ちなみに、転借人退去時点の部屋の募集家賃はネットで簡単に調査出来るのでスクリーンショットで保存しておくとその時点での相場家賃が提示できる)

    その後、会社側が「管理規約を遵守する」という書類が提出されていないことが判明し、誓約書の提出を会社に御願いしました。

    それと同時に「必要ならばご使用下さい」と賃貸借契約解約届も同封しました。

    こちらから文章を送付しただけで結果が出ていないのでどう転がるかわかりませんが、サブリース契約に借地借家法が適用されるのがどういう理由かというところから引っ張ってきた一般的、常識的な返し技ということで参考になればと思い書き込みです。

    逆に手枷足かせ嵌められてどう出てくるのかな。

  18. 168 購入経験者さん

    >>153 匿名さん
    借地借家法では、一度行った解約の意思表示は原則として撤回できません。これは、民法540条2項で「解除の意思表示は取り消すことができない」と規定されているためです。?
    書面でもらっていれば、民法を盾に戦えたのではないですか?

  19. 169 購入経験者さん

    サブリースではない物件とサブリースの物件を所有しています。
    他にもいくつかワンルームマンションを所有しており、別のマンションで管理組合の理事長を複数年経験しました。
    別のマンションの管理会社等と比べてマンション管理組合(関連会社が仕切っている)と管理会社(その仕切っている関連会社)はまともだと思います。
    >>148さんも言われているように問題があるのはサブリースではないでしょうか?
    サブリースに関しては、家主は転借人さんとは直接関わらないので問題点が見えてきませんし、(賃貸なんたら)が管理しているはずなのでそこの対応が悪ければ転借人さんにとっては不幸ですね。
    物件を所有している人は別にお金持ちではなく、最初にお金出して不動産を買ってそのお金を回収しようとしているのですから、当然失敗して損する方もいらっしゃいます。
    家主としては、住んでいる人が幸せを願ってますし、その過程で投資した金額を回収出来ればもっと幸せなんですよね。

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