管理組合・管理会社・理事会「定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?」についてご紹介しています。
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新米理事長 [更新日時] 2011-02-24 22:01:22

定期総会で委任状は賛成票扱いでOKだとおもうのですが、先日同じマンションの知人から
「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」といわれ回答で
きませんでした。
私の見解としては、議案は理事会で承認後、審議議案として総会案内に掲載されるので
この時点で理事長=賛成となり、代理人が理事長となっている委任状はすべて賛成票
扱いとなると思うのですが。 (議案が反対なら議案として掲載されないから)
この件に関して明確に書かれている文献をご存知の方いらっしゃいませんか。

[スレ作成日時]2007-05-06 07:48:00

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定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?

  1. 314 暇人

    >311さん
    では私の考えを纏めてみます。
    (1)区分所有法25条所定の「規約に別段の定め」に基づき規約(ここでは標準管理規約を前提にしますが以下単に「規約」といいます)で管理者の選任方法を定めることが可能です。
    ここで>298は少々不正確と思うのですが,この「別段の定め」に直接該当するのは規約第35条3項
    「理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。」ではなく
    あくまで規約38条2項の
    「理事長は、区分所有法に定める管理者とする。」だと思います(細かいことではありますが)。
    このように規約により「理事長が管理者」であることが規定され,更に規約により理事長の選任方法が
    「理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。」と定められるという関係にあります。

    (2)他方規約35条1項頭書並びに4号及び5号はこのように定めています。
    頭書「管理組合に次の役員を置く。」
    4号「理事(理事長、副理事長、会計担当理事を『含む』。以下同じ。) ○名」
    5号「監事 ○名」
    つまり理事長,副理事長,会計担当理事(以下「役職理事」といいます)及び理事は同項4号の「理事」(以下「広義の理事」といい「役職理事」を除く広義の理事を「平理事」といいます)に含まれ,広義の理事と監事はいずれも「役員」に該当します。

    (3)そして規約48条頭書及び13号はこのように定めています。
    「次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。」
    「『役員の選任及び解任』並びに役員活動費の額及び支払方法」
    このように同条号はあくまで
    「『役員』の選任及び解任」は総会決議事項であることを定めています。
    つまり「各役員の誰を役職理事,平理事又は監事に選任するか」は規約48条13号の適用外となります。
    より簡単に言えば
    「A氏を役員にすることや役員から外すことは総会決議事項であるが,役員であるままならその役職の選定は総会決議事項ではない」ことになります。
    (おそらく本スレでの意見齟齬の一番のポイントはここにあると思います)

    (4)なお,規約35条3項は次のように定めています。
    「理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。」
    同条項は上記48条13号とほぼ同義であり,
    本項で創設的なのはむしろ「○○マンションに現に居住する組合員のうちから」の点にあるといえます。

    (5)その上で規約35条4項は次のように定めています。
    「理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。」
    つまり(当然役員であることを前提とする)「役職理事」は「広義の理事」の互選で決められます。
    「広義の理事」は総会決議を経ずに自由に誰をどの「役職理事」にするかを定めることができます。
    より厳密に言えば総会54条頭書の「この規約に別に定めるもののほか」に該当しますので53条に基づき理事会で決することになります。
    逆に言えば,標準管理規約においては総会決議により「役職理事を誰にするか」を決めることはできません。
    広義の理事により構成される理事会の専権事項です。

    (6)以上から現理事長たるA氏を,理事会決議により,理事長の職を解くことができます。
    その効果として,A氏は副理事長等の別の役職理事になるかも知れませんし,平理事になるかも知れません。
    (規約35条3項により,監事になることはできません。)
    つまり「役員」であることは変わらないので規約48条13号の適用外であって,総会決議事項にもなりません。

    (7)なお,総会決議により「A氏を役員から外す」ことは当然できます(規約48条13号)。
    この場合当然理事長からも外れます(規約35条4項を充たさないため)。
    また区分所有法25条2項に基づき,裁判所への請求により管理者から外すことも可能です。
    ただ,これらと上記(6)は全く別の問題です。

    (8)この議論は「理事長が不適任であるため速やかにその任を解きたい」場合に実益があります。
    上記(6)のとおりであれば理事会決議のみを以て迅速に対応できますが,これが不可であれば総会を開かなければなりません。
    仮に「理事会が理事長を解任した」という判断が住民の意に沿わないのであれば,この理事会の理事を総会決議で解任することができますので,住民乃至総会の意向を反映させることはできます。

    以上です。これから外出しますので,どうぞご検討下さい。

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