管理組合・管理会社・理事会「定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?」についてご紹介しています。
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新米理事長 [更新日時] 2011-02-24 22:01:22

定期総会で委任状は賛成票扱いでOKだとおもうのですが、先日同じマンションの知人から
「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」といわれ回答で
きませんでした。
私の見解としては、議案は理事会で承認後、審議議案として総会案内に掲載されるので
この時点で理事長=賛成となり、代理人が理事長となっている委任状はすべて賛成票
扱いとなると思うのですが。 (議案が反対なら議案として掲載されないから)
この件に関して明確に書かれている文献をご存知の方いらっしゃいませんか。

[スレ作成日時]2007-05-06 07:48:00

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定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?

  1. 409 匿名さん

    >405
    ここで自信満々にそこの引用をしちゃうことからして・・・。

    「48条13号」と指摘されているとおりここでいう「解任」は役員の地位の解任でしょ。
    ちゃんと前後の文をつなげて読んでよ。
    というか貴方自身がこの本と同じようにきちんと条文をあてはめられていない。

    標準管理規約上「理事長が管理者」と定められていたって、規約上「A氏を管理者(or理事長)とする」とか「管理者(or理事長)は総会決議で定める」と規定されていない限りは,単に「理事長として選任された者が管理者である」という規定に過ぎず,結局管理者の選任は「理事長の選任方法如何」に帰結することは分かるでしょ?
    で、その選任方法は「理事の互選」なわけ(35条3項)。

    >274もその本も見たけど,この本は区分所有法上の「管理者」の地位と,(標準)管理規約上の地位に過ぎない(貴方のことだから法人を持ち出して「理事も区分所有法上の地位だ」とか言い出しかねないけど)理事会や理事長という「役員」及び「役員であることを基礎とする役職」を説明上混在させていることが不正確なんだよ。
    読み取る方がその辺をきちんと理解していれば「ここでは端的にまとめるためにこういう書き方をしてるけど,条文の当てはめを厳密にしてきしていけば不正確だな(「誤り」でもいいけどさ)」と理解できるはずですがね。

    誰かが引用してたTACの解説の方がよっぽど正確な書き方(>390)。
    マンション管理士試験という厳密な(そうでもないのか?)条文理解が必要な試験対策本の方が、「正確な法的理解」という意味では信用できるのかもね。出版する方も間違ってたら大問題だろうし。

    どっかの誰かが輪番制について「コンメンタール一冊を盲信するな」と必死に連呼してたけど、その姿勢は正しいかも(笑)。
    まあ彼の失敗は何の理解の基礎もなく騒いでただけで,自分で理解したり調べたりしなかった(能力的にできなかった)ということでしょ。ちょっと本屋で立ち読みでもすれば他の本にも同じことがずらーっと書いてあるんだから。

  2. 410 匿名さん

    国土交通省は
    法務省所管の区分所有法を改正した。
    これにて管理組合の積立金引き出し作戦の準備完了かと思いきや
    区分所有法は民法の特別法であり
    マンション管理組合は民法の組合契約に拘束されることを見逃していた。
    よって
    管理組合の積立金引き出し作戦は失敗と言える。
    >>406

  3. 411 事務局長

    >>406さん
    >民法の組合契約につき管理組合の財産は共有物と規定されているから
    >積立金の取り崩しは特別決議が必要です。

    どっかおかしいな~
    めんどいから標準管理規約条文番号だけにするのもあるけど

    1 47条3に特別決議すべき項目が幾つか定義されている
      この中に積立金取り崩しは定義されていない
      総会にて特別決議により決議するとした事項なんておまけもついてはいるが…
    2 48条六で総会決議が必要なのは、28条1項に定める・・・修繕積立金の取り崩し
    3 28条1項には、一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕や
      不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕なんて書いてある

    これらを読む限り
    大規模修繕の実施や、地震で傾いたからつっかえ棒を付ける(な、わけないか)
    なんて時の修繕積立金取り崩しは普通決議でできる。
    と、解釈すべき と、俺は思うのだけど

  4. 412 匿:名さん

    <平成19年度のマンション管理士試験の問題>
    〔問 29〕管理者である理事長に管理費等の横領などの不正の疑いがあり、かつ、通常総会の招集すらしないので、他の役員や組合員は、理事長を解任する方法を検討している。この場合にとり得る方法等に関する次の記述のうち、標準管理規約及び区分所有法の規定によれば、適切でないものはどれか。

    1 組合員が、標準管理規約第44条の規定に基づき、理事長の解任を目的とする臨時総会の
      招集を請求したにもかかわらず、理事長が応じないときは、その者が臨時総会を招集して、
      その総会において理事長の解任の決議を行う方法。
    2 理事会が、理事会決議により、理事長の職を解任し、かつ、理事としての資格を失わせ、
      改めて理事の互選により新たな理事長を選任する方法。
    3 監事が、臨時総会を招集して、理事長の不正について報告し、その総会において理事長の
      解任の方法について検討すること。
    4 一人の区分所有者が、裁判所に対し、理事長に不正な行為があるとしてその解任を請求する方法。

    正解肢(適切でないもの)が「2」であることに異論はないと思います。
    問題は、その理由ですが、

    a.「理事会が、理事会決議により、理事長の職を解任し、」⇒ この部分は正しいが、
      「かつ、理事としての資格を失わせ」⇒ 理事会にこのような権限はなく、この部分が誤っている。

    b.「理事会が、理事会決議により、理事長の職を解任し、」⇒ 標準管理規約には、このような定めはなく
      誤っている。また、「理事としての資格を失わせ、」⇒ 理事会にこのような権限はなく、
      この部分も誤っている。

    の二つが考えられると思います。
    理事長の暴走がよく話題になりますが、「a」が正しいとすると理事長の暴走で悩んでいる
    理事会にとっては福音になります。
    試験の実施機関の見解を聞いてみたいものです。

  5. 413 匿名さん

    正解は2って書いてあるよ。

  6. 414 匿名さん

    もちろん>412さんは考えの例示として書いているに過ぎないと了解した上でコメントしますと

    >b.「理事会が、理事会決議により、理事長の職を解任し、」⇒ 標準管理規約には、このような定めはなく

    35条3項が明確に
    「理事長,副理事長,会計担当理事は『互選』」と規定しているのに
    ここを「標準管理規約には、このような定めはなく」と読み取ってしまう人の思考センスがスゴイと思う。

    理事会は総会で「選ぶ権利」を付与されてどう選ぶかは自由なのに「選びなおす権利」は無いんだ。
    そこに差を設ける意味ってなんなんだ。

  7. 415 匿:名さん

    >>414
    >理事会は総会で「選ぶ権利」を付与されてどう選ぶかは自由なのに「選びなおす権利」は無いんだ。
    >そこに差を設ける意味ってなんなんだ。

    「選びなおす権利」そのものは認めています。
    それに伴う理事会による強制的な「権利の剥奪」を認めていないだけです。

  8. 416 匿名さん

    >「選びなおす権利」そのものは認めています。
    >それに伴う理事会による強制的な「権利の剥奪」を認めていないだけです

    ・・・また新説が・・・。

    理事会で「現理事長の甲を副理事長にして、現副理事長の乙を理事長にする」と選びなおす権利はあるってことね?

    この場合に「甲が理事長ではなくなる」ことが「権利の剥奪」で許されないってこと?

  9. 417 匿名さん

    >>411

    >1 47条3に特別決議すべき項目が幾つか定義されている

    民法の組合契約のところには書いてあるよ
    組合の貯金は共有物だから共有物の取り崩しは特別決議が必要ですな >>406

    標準規約は国土交通省が都合のいいように作った規約なんでしょ? >>410

    法律を最優先しましょうね

  10. 418 匿:名さん

    >>416
    これ以上の遣り取りは不毛だと思います。

    今後、この件に関しては、マンション管理士試験の実施機関である
    マンション管理センターにお問い合わせください。

  11. 419 匿名さん

    標準管理規約の規定を予見や憶測をしないで正しく読みましょう。

  12. 420 匿名さん

    標準規約<マンション原始規約<区分法<民法

  13. 421 近所をよく知る人

    ↑間違いです。

    管理規約は下記の「特約」になります。

    民法の適用の優先順位は、当事者間に特約があるときは強行規定に反しない限り特約が優先され、特約が無い場合は慣習を検討し、慣習あれば慣習法を適用し、慣習法もない場合に任意規定を検討し、あれば民法を適用し、無い場合は条理(常識)を適用します。

  14. 422 匿名さん

    特約ってどの部分だい?

    管理組合=民法組合契約
    所有権の特別法で区分所有法があって
    管理につき規約を制定できるのだが

  15. 423 事務局長

    >417さん
    >組合の貯金は共有物だから共有物の取り崩しは特別決議が必要ですな

    http://www.mlit.go.jp/common/000028135.pdf
    マンションの改修・建替え等について 15ページ目
    平成14年改正
    「その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの」については、
    工事の規模の大小、費用の多寡を問わず過半数の決議で決することができるものとした。
    (一般的な大規模修繕は過半数の決議で行えるようにした。)

    >標準規約は国土交通省が都合のいいように作った規約なんでしょ
    ・・・

  16. 424 匿名さん

    >>423
    まさしく、その部分が
    >>410
    にあたる部分ではないでしょうか?
    法務省所管の法律を国土交通省が改正したけど
    民法の組合契約を見落とした間違い論理です。

    工事の可否と費用の決議は別でしょう。

    それから法律だけを読んで理解しないと
    標準規約や何やら間違いのもとです。

  17. 425 政治評論家

    ↑たぶん本音ではない。あらしである。
    そんな理屈がとおるなら
    民法の売買契約の条文と異なる個別の売買契約の特約を否定するのか?
    危険負担とかさあ。

  18. 426 匿名

    一般法と特別法の優先順位というイロハのイから教えあげて

  19. 427 匿名さん

    >>426
    民法の組合契約の部分は民法止まり
    民法の所有権の部分は区分法と言う特別法が優先
    よって >>424 系が○
    反424系は管理組合の積立金引き出し作戦失敗組だろう

  20. 428 名無しさん

    どうでもいいけど、総会だとか、賀詩交換会?(どーでもいいから漢字わかんネェよ!)馬鹿馬鹿しいから、止めたら?くだらん。

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