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新米理事長 [更新日時] 2011-02-24 22:01:22

定期総会で委任状は賛成票扱いでOKだとおもうのですが、先日同じマンションの知人から
「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」といわれ回答で
きませんでした。
私の見解としては、議案は理事会で承認後、審議議案として総会案内に掲載されるので
この時点で理事長=賛成となり、代理人が理事長となっている委任状はすべて賛成票
扱いとなると思うのですが。 (議案が反対なら議案として掲載されないから)
この件に関して明確に書かれている文献をご存知の方いらっしゃいませんか。

[スレ作成日時]2007-05-06 07:48:00

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定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?

  1. 229 匿名さん

    会社法だと

    第三百六十二条  取締役会は、すべての取締役で組織する。
    2  取締役会は、次に掲げる職務を行う。
    三  代表取締役の選定及び解職

    解職と明記してあるから選任だけしか無い規約だと書いてない事は出来ない
    と考える方が筋は通っていそう。だから、理事会に理事長は解任できないんでは。

    管理者は、規約で理事長と成っている場合、管理者を解任すれば理事長でも無くなる
    だけで理事としては残るんじゃないの。切り離せないとか言うのは違うと思う。
    理事長って理事の長ってだけでしょ。権限も殆ど無いし。



    理事会で決めたことをひっくり返す理事長ってのも見てみたいが、それ以前にそんな
    まとまっていない様な議案上げんじゃねぇつうの。

  2. 230 近所をよく知る人

    法律の不備としかいいようがありません。区分所有法と管理規約はどちらが優先するか非常にわかりにくくなっているのは下記の理由による。

    ・区分所有法はドイツ法を「お手本」にしている→制定当時は管理者の権限が強かった(管理組合を想定していなかった)。今も、「大統領」的な管理者制度と、「議会制民主主義」的な管理組合制度が混然一体としている。区分所有法は前者を重視しているが、標準管理規約は後者を重視しているといえる。

    http://www12.ocn.ne.jp/~zono/horeikaisetu.html

  3. 231 匿名さん

    「法律の不備としか言いようが無い」は、何にかかっているの?

  4. 232 匿名さん

    >法律の不備としかいいようがありません。区分所有法と管理規約はどちらが優先するか非常にわかりにくくなっているのは下記の理由による。

    法律が優先するのは当たり前です。
    下記理由は言い訳に過ぎません。

  5. 233 匿名

    区分所有法と管理規約の関係が難しいというやつは、単に区分所有法の強行規定とそれ以外の区別がついてないだけ。

  6. 234 匿名さん


    荒らしにエサをヤッテルヨ!

  7. 235 匿名さん

    民法が古典表記じゃないの知ってるよね タコ

  8. 236 匿名さん

    >211
    暇人さんとやらの珍説についてコメントします。
    その前にこの珍説は貴方の切れない懐刀の何とかタールとか早稲田の偉い先生様の本を読んだ上での意見開陳でしょうね。それなら益々この本は信用するに値しないことになりますね。


    >上記規約を前提とするなら・・・ 

    >>役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法

    これは総会で決議しなければならない決議事項です(標準48条)。

    >これは理事・監事等の「役員」の選任及び解任に係る規定だから総会決議ということで間違いないけど、

    と認めた上で

    >この「役員」(のうちの理事会)が標準管理規約35条3項により「理事長」の選任解任権限を持っているという構成ですよ。

    「35条3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。」とあり、ここには「解任」は規定されていないことは明白で、完全な間違い。

    >つまり総会決議では「役員」を誰にするか解任するかを決められるけど、そのうちの誰を「理事長」に選任するか,また解任するかは「理事会」の権限。

    総会では選任する役員は理事、監事で、総会で解任する役員は既に理事会で互選された理事長、副理事長、理事及び監事の役員全員を含むのです。
    上の完全な間違いをそのまま引きづり更に「そのうちの誰を「理事長」に選任するか,また解任するかは「理事会」の権限。 」と繰り返しているに過ぎない。

    >これは区分所有法25条1項の「規約に別段の定め」に該当してるわけ。標準管理規約という規約で特に規定しているという構成。
    この文章の限りは間違いは無い。しかし、

    >この場合に区分所有者が直接理事長(標準管理規約やその他多くの場合は「管理者」)を解任するには区分所有法25条2項によらなければならないのです(これは強行規定だから規約でこの権利を妨げることはできない)。

    区分所有法は法人以外の組合規定はないので「区分所有者」を主語にしているのは当然で、これに従い規約でも区分所有者の総会で解任することにし、理事会では選任のみにして解任は総会の権限にしていることにしているのです。


    >だから>209が正しいと思います。いかがでしょ。

    従って、事務局長を含め貴方の意見は完全な間違いです。勿論引用したであろう、その何とかタールとかの本も間違いです。

  9. 237 匿名さん

    例えば副理事長や書記を解任するには、まず理事会で解任をし、それから臨時総会を開催して解任しなければ
    ならないということかな。
    役員は理事の互選と明確にされているが、解任についてはファジーな点があるということなら、理事会で選任
    したんだから理事会で解任するのが自然じゃないかな。
    それに書記を解任するのに、理事会や臨時総会まで開催しなければならないなんて、そんな悠長なことはできないよ。
    それに組合員は、何か理由があって解任するのであれば臨時総会まで開催してやることじゃないと思うけどね。
    選任権者と解任権者は同一で全然問題はないと思う。
    役員は理事長だけじゃないからね。

  10. 238 匿名さん

    >No.217 by 暇人2011-02-16 18:02
    >ごめん、語弊があったかも。
    >この場合に区分所有者が直接理事長(標準管理規約やその他多くの場合は「管理者」)を解任するには区分所有法25条2項によらなければならないのです
    >って書いたけど、現理事長の「理事たる地位を奪う」という意味で「理事を解任」すれば、「理事長」はその基礎となる立場を失うから「理事長を解任された」効果は生じるのかな。

    何これ暇人さんとやら、恥の上塗りをしてるね。
    しかも「かな」と結ぶ当たりは自信が無い、間違いかもの逃げの表現。

    >いずれにせよ「理事会が理事長を解任できる」という結論は変わらないけどね。

    何とかタールだか、コールタールだかの本の結論だけ信じて、その説明が出来ないようだったらもう一度そのいい加減な本を読んでそのままコピーして答えた方がハッキリするよ。

  11. 239 匿名さん

    >役員は理事の互選と明確にされているが、解任についてはファジーな点があるということなら、理事会で選任 したんだから理事会で解任するのが自然じゃないかな。

    間違い。ファージーでも何でも無い。
    理事会で理事長解任決議(案)を作る事は出来るのは当然、しかし総会で決議が必要。
    その他に理事長解任決議は20%以上の組合員の賛同での臨時総会でも可能。

  12. 240 匿名さん

    >>239
    書記を解任する時も同じ手法?
    管理組合は標準管理規約と区分所有法を中心に運営されているんだよね。
    それ以外の解釈については、法律論者の領域。
    普通の管理組合でそんなこと論争になること自体が笑止千万。

  13. 241 匿名さん

    そうか。標準管理規約には集会による「解任」が明記されているんだな。
    されてないなら、
    >「35条3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。」とあり、ここには「解任」は規定されていないことは明白で、完全な間違い。

    の理屈でいけば総会による解任もできないことになるね。

    でも不思議だ。
    標準管理規約35条はこう規定している
    「2 理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。 」
    これは区分所有法25条で原則「集会による選任・解任」であるところ「規約の別段の定め」によって「解任」権を制限したことになっちゃうね。

    そんな結論はちょっとおかしいから、「解任」は標準管理規約の他のところで規定されているんだね。どこかな。

  14. 242 匿名さん

    >>239
    例えば書記が理事会に全然出席しないので、その書記を解任して他の理事を書記に任命してやってもらうときも。
    そんな時でも、臨時総会を開催しなければならないの。

  15. 243 匿名さん

    >↑ 「例えば、書記が理事会に~」なんて、誰も言ってないよ! ふざけるな!

    >239さんが、正しい!
    >239さん、もう良いですよ。 荒らしを相手にしてもドウショウモないからね。

  16. 244 匿名さん

    契約には様々な形態が民法で定義されていますね
    1対1の売買契約のようなもの
    1対多の雇用契約のようなもの
    全員が相互に組合契約 等など
    ここ数年で賃貸から区分所有者になられたタコ局長さん
    勉強しているみたいね 出てきなよ(笑)

  17. 245 匿名さん

    >239
    さん達(1人かも知れないけど)は

    (ア)理事長の「理事たる地位」も奪う(役員からも外す)
    ことと
    (イ)理事長の「理事『長』たる地位」のみを奪い,理事としての地位は残す(役員としては残す)
    ことが別の問題ということは理解していますか?

  18. 246 匿名さん

    >>245
    そんなことは常識でしょう。
    理事長や会計担当理事は理事の互選で選任するということ、役員は理事の中から選任するということ。
    理事の中には無役の理事がいても構わない。
    マンション管理の主体は管理組合です。そして、総会は管理組合の最高意思決定機関です。
    そして理事会はその執行機関にすぎない。
    だから役員は、理事会でも選任できるけど、総会でも勿論選任・解任できるということだよ。

  19. 247 事務局長

    >244
    俺はタコじゃないよ人間、マンションには17年程住んで、通産10年理事。
    反論しようと思ったら >245 に明確に書いて有るじゃん

    理事は総会で選任されたから理事会で解任できない
    せいぜい辞職勧告でお終い。うちはやったよ!

    理事長職は理事の互選で選任だから、理事会決議で解任(剥脱かも)できる
    これもやった!

    総会で理事長や管理者を選任していたら解任は総会決議

    だいたい理事会で「理事長解任の総会開催」議案が通ったとして
    理事長は総会招集なんぞしないでしょうに。。。

  20. 248 匿名さん

    >246

    >245
    は理解できてる?ホント?

    じゃあ貴方の
    >だから役員は、理事会でも選任できるけど、
    これは正しい?

  21. 249 匿名さん

    >246
    >理事長や会計担当理事は理事の互選で選任するということ、役員は理事の中から選任するということ。

    を見る限り、この人がきちんと理解しているとは到底思えない。

    >役員は理事の中から選任するということ

    なんだそりゃ。

  22. 250 匿名さん

    >だいたい理事会で「理事長解任の総会開催」議案が通ったとして 理事長は総会招集なんぞしないでしょうに。。。

    事務局長さんとやら、遂に居直ったね。両方ありでお茶を濁した見にくい結果になりましたね。
    あとはフレンドの暇人さんとやらがコールタールとかの本を読んでからのお返事を拝見させて頂くとしよう。
    それにしても遅いが・・・・。

  23. 251 匿,名さん

    できますよ 言い出しっぺは 雲隠れ
    ほとぼりが 冷めると出てくる 鹿十マン

  24. 252 暇人

    ああゴメン。

    >245,>248
    は私でした。答えお待ちします。
    あと>249は私じゃないけど同意見。

  25. 253 匿名さん

    >>249
    大丈夫?
    理事と役員は別物というのが分かってる?
    役員とは、理事長・副理事長・会計担当理事等、役に就いている者をいいます。
    理事は会社でいえば取締役のこと。
    株主総会で取締役を選任し、取締役会で社長とか専務とかを決めていくものだよ。
    当然無役の取締役もいる。
    理事長や会計担当は役の付いている理事のこと。
    理解できたかな?

  26. 254 暇人

    >理事と役員は別物というのが分かってる?
    >役員とは、理事長・副理事長・会計担当理事等、役に就いている者をいいます。
    >理事は会社でいえば取締役のこと。

    本当にこう考えているのですか?

  27. 255 匿名さん

    遂に暇人さんは匿名に変更されヤジに変更された。
    ところでコールタール本にはどう書いてあったの?
    貴方には具体的説明は無理な事がわかったからそのいい加減な本のコピペを許すよ。どうぞ。

  28. 256 暇人

    コールタール本以前の話だと思うので,どうぞ>254に自信をもって答えてください。
    その間に昼飯を食べてきます。

  29. 257 事務局長

    >250
    居直ってないよ、整理して書いておく
    1 理事は総会で選任されたから理事会で解任できない
    2 理事長職は理事の互選で選任だから、理事会決議で解任(剥脱かも)できる
    但し
    3 総会で理事長や管理者を選任していたら解任は総会決議

    現実的な話として
    理事会で誰かが議長宛に「理事長解任について採決しよう」なんて提案したって
    議長である理事長が取り上げる訳無いでしょう
    「これこれしかじかで、理事長にふさわしく無いから、解任動議をだします。賛成の理事は直ちに起立願います。」って起立発声、理事の半数以上が出席してて、過半数起立で解任じゃん。 

  30. 258 匿名さん

    取締役会でも社長は解任できます。

  31. 259 匿名さん

    社長は解任できても、取締役は解任できません。

  32. 260 匿名さん

    取締役を解任するのは株主総会です。

  33. 261 匿名さん

    いやぁ~本当
    昨日はタコが釣れたね
    局長ぉ~見てたよ見苦しいよ笑えるよ
    お腹痛いタコが当たった(笑)

  34. 262 匿:名さん

    なぜ、取締役会で代表取締役を「解職」できるのでしょうか?
    それは、会社法につぎの規定があるからではありませんか?

    (取締役会の権限等)
    第三百六十二条  取締役会は、すべての取締役で組織する。
    2  取締役会は、次に掲げる職務を行う。
    一  取締役会設置会社の業務執行の決定
    二  取締役の職務の執行の監督
    三  代表取締役の選定及び「解職」

  35. 263 匿名さん

    旧商法
    >第二百六十一条  会社ハ取締役会ノ決議ヲ以テ会社ヲ代表スベキ取締役ヲ定ムルコトヲ要ス
    の下でも取締役会での解任はできたけどね。

  36. 264 匿:名さん

    >>263
    取締役会規則等に、取締役会の職務として「代表取締役の選定及び解職」の
    規定があれば「解職」は可能だと思います。

  37. 265 匿名さん

    >取締役会規則等に、取締役会の職務として「代表取締役の選定及び解職」の規定があれば

    規則等にかかる規定がなかった場合には旧商法においては理事会で代表取締役の解任(理事の地位は残す)はできなかったとおっしゃるのですか?

  38. 266 匿名さん

    No.253 by 匿名さん 2011-02-17 11:51
    >>249
    大丈夫?
    理事と役員は別物というのが分かってる?
    役員とは、理事長・副理事長・会計担当理事等、役に就いている者をいいます。
    理事は会社でいえば取締役のこと。
    株主総会で取締役を選任し、取締役会で社長とか専務とかを決めていくものだよ。
    当然無役の取締役もいる。
    理事長や会計担当は役の付いている理事のこと。
    理解できたかな?

    ↑このスレで一番恥かしいレスだな。

  39. 267 匿名さん

    理事はマンションを売却したら自然と解任されるだろうタコ

  40. 268 暇人

    >246
    >理事長や会計担当理事は理事の互選で選任するということ、役員は理事の中から選任するということ。
    ・・・
    >だから役員は、理事会でも選任できるけど、総会でも勿論選任・解任できるということだよ。

    >253
    >大丈夫?
    >理事と役員は別物というのが分かってる?
    >役員とは、理事長・副理事長・会計担当理事等、役に就いている者をいいます。
    ・・・
    >理解できたかな?

    >254,>256
    で、上記>246,>253の方は本気ですか?と質問してとっくに昼飯も食べ終わったんだけど、まだ返事もらえてないみたいね。それまでは結構早いレスが続いてたのに。お仕事がお忙しいのかな。もう少し待ってみます。
    この人達(1人?)は本当に

    >245
    >(ア)理事長の「理事たる地位」も奪う(役員からも外す)
    >ことと
    >(イ)理事長の「理事『長』たる地位」のみを奪い,理事としての地位は残す(役員としては残す)
    >ことが別の問題ということは理解していますか?

    を理解しているのかなぁ。

    >246さんは自信満々に
    >そんなことは常識でしょう。

    と言ってるけど・・・。

  41. 269 匿名さん

    >理事と役員は別物というのが分かってる?
    >理事は会社でいえば取締役のこと。
    >理事長や会計担当は役の付いている理事のこと。

    ばーか。
    ヒラ理事だろうが理事長だろうがヒラ取だろうが代取だろうが、どっちも役員にちがいはないだよ。

  42. 270 事務局長

    どうも暇人さんと俺が出てくると板が止まってしまうね。。。
    暇人さんの推測「この人達(1人?)は」は正解見たいですね

    タコとかイカとか言われるけど、本当はダムだつたりして
    俺も今日はタコブツで夕食としょ

  43. 271 匿名さん

    暇人、事務局長ご両人へ
    >236
    >238
    >239
    >250
    >255
    に真面目に答えて下さい。

  44. 272 匿名さん

    ↑ムジナの耳に念仏 ですよ。

  45. 273 事務局長

    >271

    257に書いたけど、見落としたの、又書くよ

    1 理事は総会で選任されたから理事会で解任できない、解任は総会決議。
    2 理事長職は理事の互選で選任だから、理事会決議で解任(剥脱かも)できるが
      理事としての地位は残る。つまり平理事となる。

    そもそも総会で理事長を選任していないのに、どうして解任権限があるの?


    但し
    3 総会で理事長や管理者を選任している組合の解任は総会決議。

  46. 274 匿:名さん

    「マンション標準管理規約の解説」(監修:国土交通省住宅局住宅総合整備課
    マンション管理対策室 編著:民間住宅行政研究会)には、第38条に関連して、
    つぎの記述がありますので紹介しておきます。

    「区分所有法第25条第1項は、管理者の選任又は解任は、規約に別段の定めがない限り、
    集会の普通決議によって行うこととしている。この標準管理規約でも、管理者の解任は、
    総会の普通決議によって行うこととしているが(第48条第十三号)、
    その選任については、総会の普通決議で複数名の理事を選任した上で、理事の互選に
    よって理事長を選出し(第35条第2項、第3項)、本条第2項で、かくして選出された
    理事長を管理者と定めているので、管理者の選出方法につき、区分所有法第25条第1項の
    別段の規約の定めを置いたことになる。」

  47. 275 匿名さん

    失礼しました。
    >1 理事は総会で選任されたから理事会で解任できない、解任は総会決議。
    >2 理事長職は理事の互選で選任だから、理事会決議で解任(剥脱かも)できるが理事としての地位は残る。つまり平理事となる。

    単に標準管理規約の規定では、理事、監事の役員は総会で選任、理事長、副理事長、理事、監事を含む役員の解任は総会の決議でとなっているに過ぎない。理事会規定に理事長を解任出来る規定は無い。

    >そもそも総会で理事長を選任していないのに、どうして解任権限があるの?
    標準管理規約では総会で役員(理事長、副理事長、理事、監事)の解任決議が出来る規定となっている。

    >但し 3 総会で理事長や管理者を選任している組合の解任は総会決議。
    標準管理規約では総会で役員(理事長、副理事長、理事、監事)の解任決議が出来る規定となっている。

  48. 277 匿名さん

    >オイオイ 事務局長 又また、変なコトいってるね。  知ってるくせに、ウソはだめよ!

    マンション管理組合は総会が、最高決定機関なんだよ!

    理事長を含む理事会の承認は総会で行なわれる。当たり前の事。

    従って、理事長の解任議案が、総会で可決されれば、当然有効ですよ。

  49. 278 匿名さん

    理事長が、要求された総会を開かなかった場合の総会開催規定が
    標準管理規約にあるのは、いすわって総会を防止する、どこかの元市長みたいなのが
    あらわれるのを防ぐための規定でしょう?
    当然総会決議による解任は有効ですよ。

  50. 279 暇人

    やっぱり
    (A氏が現在の理事長だと仮定して・・・)
    (あ)純粋に理事長A氏の「理事たる地位」を奪う(A氏は役員でもなくなる)
    (い)新たにB氏を理事長に選任し,現理事長A氏の「理事『長』たる地位」のみを奪うが理事としての地位は残す(A氏は役員のまま)
    (う)新たな理事長は選任せず,単に現理事長A氏の「理事『長』たる地位」のみを奪うが理事としての地位は残す(A氏は役員のまま)

    がそれぞれ別の問題だということを理解してない人がいるように思うんだけど・・・。
    それに、これって

    >246
    >理事長や会計担当理事は理事の互選で選任するということ、役員は理事の中から選任するということ。
    ・・・
    >だから役員は、理事会でも選任できるけど、総会でも勿論選任・解任できるということだよ。

    >253
    >大丈夫?
    >理事と役員は別物というのが分かってる?
    >役員とは、理事長・副理事長・会計担当理事等、役に就いている者をいいます。
    ・・・
    >理解できたかな?

    これらが大間違いってことを理解してもらわないとこれ以上話を進め様がないんだよね。
    だからこの2人(1人?)はその点どう考えてるのですか?って再三聞いてるのに返事がない・・・。
    >269さんが既に指摘してるけど、その反論もないし。
    もうこの2つのレスを書いた人は理解不足ってことで進めていい?

  51. 280 暇人

    あと、一応聞いておきたいんだけど、ここにいる人は

    >(あ)純粋に理事長A氏の「理事たる地位」を奪う(A氏は役員でもなくなる)
    >(い)新たにB氏を理事長に選任し,現理事長A氏の「理事『長』たる地位」のみを奪うが理事としての地位は残す(A氏は役員のまま)
    >(う)新たな理事長は選任せず,単に現理事長A氏の「理事『長』たる地位」のみを奪うが理事としての地位は残す(A氏は役員のまま)

    の、どの話をしようとしてるの?

  52. 281 匿名さん

    ↑貴方以上に暇な人にお聞きください。

  53. 282 匿名さん

    朝からご熱心な貴方が適任のようです。

  54. 283 匿名さん

    >>279
    理事は総会で選任されます。
    そして、役職(役員と書いたのは勘違いでした、しかし、考え方は同じことです。)は理事の互選により
    選任します。
    あなたもこれぐらいの勘違いは気がついていたんじゃないですか?
    そして、理事会は管理組合の執行機関にすぎないので、理事の役職については、理事の互選でもできるけど
    総会決議は当然有効です。
    このことがいいたかったんですよ。

  55. 284 匿名さん

    >やっぱり (A氏が現在の理事長だと仮定して・・・)
    (あ)純粋に理事長A氏の「理事たる地位」を奪う(A氏は役員でもなくなる)
    (い)新たにB氏を理事長に選任し,現理事長A氏の「理事『長』たる地位」のみを奪うが理事としての地位は残す(A氏は役員のまま)
    (う)新たな理事長は選任せず,単に現理事長A氏の「理事『長』たる地位」のみを奪うが理事としての地位は残す(A氏は役員のまま)
    がそれぞれ別の問題だということを理解してない人がいるように思うんだけど・・・。

    その様な理事と役員職の分離規約も作ることは可能だが、標準管理規約ではその規定は無い。

    >それに、これって >246 >理事長や会計担当理事は理事の互選で選任するということ、役員は理事の中から選任するということ。 ・・・

    標準管理規約の通り。

    >だから役員は、理事会でも選任できるけど、総会でも勿論選任・解任できるということだよ。

    標準管理規約では理事の互選で理事長、副理事長、会計担当理事の役員を選任するが総会では理事、監事を選任し、理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む)、監事の役員を解任することが出来る。

    >253 大丈夫?
    >理事と役員は別物というのが分かってる?

    当然、しかし標準管理規約の35条2項の総会で選任する理事のみが役員として互選されていない理事で、他の理事とは別物であるが、それ以外の理事、役員の別物規定は無い。

    >役員とは、理事長・副理事長・会計担当理事等、役に就いている者をいいます。 ・・・

    間違い。標準管理規約35条1項役員規定、理事長、副理事長、会計担当理事、理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む)、監事それぞれが規定されていて、理事も役員の一つで貴殿の言う様な分離規定はない。

    >理解できたかな?
    間違いが理解出来たかな?  早稲田の大先生の書いたコールタールとやらの本は間違いだよ。

    >これらが大間違いってことを理解してもらわないとこれ以上話を進め様がないんだよね。
    だからこの2人(1人?)はその点どう考えてるのですか?って再三聞いてるのに返事がない・・・。
    >269さんが既に指摘してるけど、その反論もないし。
    >もうこの2つのレスを書いた人は理解不足ってことで進めていい?
    >No.280 by 暇人2011-02-18 01:47 あと、一応聞いておきたいんだけど、ここにいる人は

    >(あ)純粋に理事長A氏の「理事たる地位」を奪う(A氏は役員でもなくなる)
    >(い)新たにB氏を理事長に選任し,現理事長A氏の「理事『長』たる地位」のみを奪うが理事としての地位は残す(A氏は役員のまま)
    >(う)新たな理事長は選任せず,単に現理事長A氏の「理事『長』たる地位」のみを奪うが理事としての地位は残す(A氏は役員のまま) の、どの話をしようとしてるの?

    前述の様に貴殿の自作管理規約の話を議論してるのではなく、標準管理規約について異論しているので素直に規約を読む事をお勧めする。早稲田の大先生のコールタールなる本は廃棄する事もお勧めする。

  56. 285 匿名さん

    タコに教えてあげる。

    監事は役員ですが理事ではありません
    監事は理事会の定足数に数えてはいけません。

    理事が5人監事が一人
    理事会の定足数は三人ですが
    理事二名と監事が出席して決まった案は無効ですから注意しましょうタコ

  57. 286 匿名さん

    >284
    はどの引用レスがそれぞれ誰が書いたものなのかを読み取れてなさそうだな。こりゃ相手する奴も大変だわ。

  58. 287 匿名さん

    本人が分かれば十分。

  59. 288 匿名さん

    >理事二名と監事が出席して決まった案は無効ですから注意しましょうタコ

    監事は出席義務は無いが出席できるだけよイカ。

  60. 289 事務局長

    >277さん
    >オイオイ 事務局長 又また、変なコトいってるね。
    >そもそも総会で理事長を選任していないのに、どうして解任権限があるの?
    たぶんこれだね。失言につき取り消し、理事を解任すれば、理事長職も失職
    「総会に解任権限はれっきとして存在する」に訂正

    >マンション管理組合は総会が、最高決定機関なんだよ!
    >従って、理事長の解任議案が、総会で可決されれば、当然有効ですよ
    俺もそう思う! 総会なら理事長解任じゃなくて理事解任で済むと思うけど

    >理事長を含む理事会の承認は総会で行なわれる。当たり前の事。
    考えかたか言葉かしらんけど、次の様に訂正するなら納得
    理事長【になるであろう人:を追加】を含む理事(会:会を削除)の承認は総会で行なわれる。当たり前の事。

    >278さん
    >283さん
    全文納得

    >284さん
    最後のあたり
    >(あ)純粋に理事長A氏の「理事たる地位」を奪う(A氏は役員でもなくなる)
    >(い)新たにB氏を理事長に選任し,現理事長A氏の「理事『長』たる地位」のみを奪うが理事としての地位は残す(A氏は役員のまま)
    >(う)新たな理事長は選任せず,単に現理事長A氏の「理事『長』たる地位」のみを奪うが理事としての地位は残す(A氏は役員のまま) の、どの話をしようとしてるの?

    「理事会で理事長職の解任はできるだろう」とここでしていた話には
    (あ)は含まれない、(い)と(う)についてと理解している。

    >前述の様に貴殿の自作管理規約の話を議論してるのではなく
    標準管理規約でも該当する。

    >283さん
    全文理解してる、で、タコって誰の事、俺、気になるわ

    結論は >274さんが明快に書いてる 抜粋すると

    管理者の選任又は解任は、規約に別段の定めがない限り、
    集会の普通決議によって行うこととしている。
    その選任については、総会の普通決議で複数名の理事を選任した上で、
    理事の互選によって理事長を選出し
    かくして選出された理事長を管理者と定めているので、
    管理者の選出方法につき、区分所有法第25条第1項の
    別段の規約の定めを置いたことになる。

    よって、上7行の様に選出した理事長職の解任(剥脱)は理事会決議で可能
    勿論、総会決議でも可能。

  61. 290 匿名さん

    「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」のスレの
    >226,>228

    と、本レスの
    >284,>287
    は同一人物なんだね。

    文章が下手なのと突っ込まれどころと返し方が全部一緒だもんね。

    >287
    >本人が分かれば十分。

    一応こっちでも書いておこ。
    「便所の落書きと同じやん。」

  62. 291 匿:名さん

    理事の互選により選任された理事長は、独立した役員です。理事長は、理事の資格を有しますが、
    この資格は理事長職に付合し、切り離すことはできないと考えます。
    このように整理しないと、区分所有者が区分所有法第25条2項に基づき理事長(管理者)の
    解任を請求し、これが認められたとしても、「理事」たる地位は残ることになります。

    一方、会社法では「取締役」そのものが役員です。代表権の付与・剥奪は取締役会の決議で
    決定されますが、たとえ取締役会の決議により代表権を剥奪されても「取締役」たる地位を
    失うことはありません。

  63. 292 匿名さん

    標準管理規約35条
    2項
    「理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。」
    3項
    「理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。」

    総会では「理事を誰にするか」を選ぶことができるけど、「選ばれた理事たちが誰を理事長・副理事長・会計担当理事にするか」については関与できないんだよ。

    つまり理事会は総会の関与なく「誰を理事長にして、誰を副理事長にして、誰を会計担当理事にして、誰を平理事にするか」を決められるんですよ(逆に言っただけですが)。
    端的に言えば「誰を理事長にして、誰を副理事長にして、誰を会計担当理事にして、誰を平理事にするか」は、理事会の専権事項になっているんだね。

    もちろん総会で理事を解任すれば「理事長や副理事長や会計担当理事になった人」は「理事ではなくなる」から、当然理事長でも副理事長でも会計担当理事でもなくなるけど、そのことと、理事会が「誰を理事長にして、誰を副理事長にして、誰を会計担当理事にするか」は全然関係ないよ。

    標準管理規約48条が
    「次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。」
    第13号
    「役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法」
    と定めていることから誤解してるのかも知れないけど、これは
    「理事(を含む役員)を誰にするか」という問題であって
    選ばれた理事が「誰を理事長にして、誰を副理事長にして、誰を会計担当理事にするか」
    とは別ですよ。

  64. 293 匿名さん

    理事会は管理組合の執行を司ざるもの。理事の互選で役員を決めることができる。
    しかし、総会は最高決定機関ということ。
    最高決定機関ということは、管理組合の運営に関することを全て決めることもできると解釈できる。
    理事会で決めたことを総会で覆すことは当然できる。

  65. 294 匿名さん

    >理事の互選で役員を決めることができる

    こっから違うよね。
    標準管理規約上「役員」は定義用語だから役員の定義からご確認ください。

    >管理組合の運営に関することを全て決めることもできると解釈できる

    これ自体賛成できないけど(このスレに、この「解釈」に賛成する人っているの?)、

    >理事会で決めたことを総会で覆すことは当然できる。

    これって何を言いたいのでしょう?
    「理事会で誰かを理事長と定めた決議を総会で否定できる」ってこと?(これ自体も賛成できないけど)
    そのことと「理事会で誰を理事長と定めることができるか」と両立するでしょ。
    「覆す」ってことは、前提として「理事会が決められる」ってことだから。

    何に対するどういう反論なのかが分かりません。

  66. 295 匿名さん

    総会が組合の最高意思決定機関だから、理事会で決めたことを総会で覆すことはできるということ。
    つまり、総会で組合員の意思に反した事項については、理事を解任することで解決できるということだよ。
    不正をした理事長を解任するのは理事会でもできるし、理事会がやらなければ(やらなければだよ)総会を
    開いて理事を解任すれば当然理事長職はなくなる。
    ただ、理事会で理事長職を解任しても、理事としての地位は残る。総会だったら、理事も解任できるがね。

  67. 296 匿名さん

    ヤフーを自主撤退されたシルバー氏はここでコピペの嵐ですか

  68. 297 匿名さん

    タコが沢山いるね
    >>288
    監事は出席しても定足数にならないよ

  69. 298 匿:名さん

    事務局長さんにお聞きします。

    区分所有法 第25条第1項では、
    「区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、
    又は解任することができる。」
    と規定します。

    あなたの >>289 の投稿から判断すると、
    標準管理規約 第35条第3項
    「理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。」について、

    1.この規定が、管理者の選任に関する規約の別段の定めである。
    2.かつ、この規定が、管理者の解任に関する規約の別段の定めである。

    と解釈しているのですね?

  70. 299 匿名さん

    理事会でも決めることもできるし、総会でもできるということです。
    総会は組合の最高意思決定機関だから当然のことでしょう。

  71. 300 匿名さん

    いつのまにか参加者が増えてますなー。
    順番に書いてみます。あんまり遡っても混乱するだろうから近いところだけコメントします。

    なお一番私と意見が遠いいらしい>284さんのは・・・
    >286さんが書いてるようにちょっと読み取るのが難しいので、差し当たりスルーします。
    僕が書いたものではないレスにも力強く反論されているようなので。
    あと、>290さんのご指摘があたっているとしたら・・・(笑)。

    >292さん
    全く同意見です。

    >293,>295さん
    >293に対する疑問は>294さんと同意見ですが、>295については(1行目後半以外は)異論ありません。

    >292さんの説明が全てだと思うんですが、まだ納得は得られていないんでしょうか?
    やっぱり
    「総会で理事を選任解任すること」と「理事会で(役員の)各役職を選任解任すること」の区別ができていないんでしょうね。

  72. 301 暇人

    また名前つけ忘れました。
    >300は私です。

  73. 302 匿名さん

    ヤフーでもコピペ沢山したかったんだろうねシルバー幸せかw

    シルバーの特徴は文字が多すぎる。だれも読んでないよきっと

  74. 303 匿名さん

    シルバーって誰?どんな人?
    このスレだと何番を指しているの?
    (名指しされた人は否定するだろうけど貴方の予測が知りたいだけだから気にせず教えてよ。)

  75. 304 匿名さん

    ●そろそろ、マンション管理センターに問い合わせて、決着つけて欲しいですね。

  76. 305 事務局長

    >298さん

    貴方の指摘通りに解釈しています。

  77. 306 匿名

    白紙委任しておいて寝言いうか?

  78. 307 入居済み住民さん

    158>範囲の広い命題ですが大事な事です。
    先ず総会が合法的なものかどうかです。その為には区分所有法の5節規約及び集会の規定に従って管理規約が設定され、総会が開催されているかに尽きます。

    ↑無理です 

  79. 308 匿名さん

    ●ですから、マンション管理センターが良いんです。

  80. 309 298

    >>305 事務局長さん
    お返事、ありがとうございます。

    予断を持って文章を読むことの危険性を改めて認識いたしました。

  81. 310 暇人

    >309,>298さんがどういう意見かは知りませんが

    >予断を持って文章を読むことの危険性を改めて認識いたしました。

    は全面的に賛成。
    区分所有法と標準管理規約をきちんと読めば、理事会で現理事長の理事長職を解いてその人を平理事にすることは可能としか読めませんものね。

  82. 311 309

    >>310 暇人さん
    >区分所有法と標準管理規約をきちんと読めば、理事会で現理事長の理事長職を
    >解いてその人を平理事にすることは可能としか読めませんものね。

    とんでもない。
    わたしの読解は、>>224 および >>291 に書いたとおりです。
    言い忘れましたが、>>274 は、わたしの投稿です。

  83. 312 事務局長

    >311さん

    私の解釈は次の通りです。

    標準管理規約
    1 第48条第十三号と第35条1・2項で、複数の理事を選任(解任も)し
    2 第35条3項により、理事の互選(理事会)で理事長を選任
    3 第38条2項によりその理事長が管理者となる

    従って、2からやり直すことで新しい理事長を選任すれば
    旧理事長は理事長の地位がなくなるので解任したことと同じ結果になる

    本日は午後から会議から飲み会まで続きますので、これにてお終い。


  84. 313 匿名さん

    >312 事務キョック長さんは、このくらい間違っています。

    マンション管理センターに電話すればすぐ判ります。

  85. 314 暇人

    >311さん
    では私の考えを纏めてみます。
    (1)区分所有法25条所定の「規約に別段の定め」に基づき規約(ここでは標準管理規約を前提にしますが以下単に「規約」といいます)で管理者の選任方法を定めることが可能です。
    ここで>298は少々不正確と思うのですが,この「別段の定め」に直接該当するのは規約第35条3項
    「理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。」ではなく
    あくまで規約38条2項の
    「理事長は、区分所有法に定める管理者とする。」だと思います(細かいことではありますが)。
    このように規約により「理事長が管理者」であることが規定され,更に規約により理事長の選任方法が
    「理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。」と定められるという関係にあります。

    (2)他方規約35条1項頭書並びに4号及び5号はこのように定めています。
    頭書「管理組合に次の役員を置く。」
    4号「理事(理事長、副理事長、会計担当理事を『含む』。以下同じ。) ○名」
    5号「監事 ○名」
    つまり理事長,副理事長,会計担当理事(以下「役職理事」といいます)及び理事は同項4号の「理事」(以下「広義の理事」といい「役職理事」を除く広義の理事を「平理事」といいます)に含まれ,広義の理事と監事はいずれも「役員」に該当します。

    (3)そして規約48条頭書及び13号はこのように定めています。
    「次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。」
    「『役員の選任及び解任』並びに役員活動費の額及び支払方法」
    このように同条号はあくまで
    「『役員』の選任及び解任」は総会決議事項であることを定めています。
    つまり「各役員の誰を役職理事,平理事又は監事に選任するか」は規約48条13号の適用外となります。
    より簡単に言えば
    「A氏を役員にすることや役員から外すことは総会決議事項であるが,役員であるままならその役職の選定は総会決議事項ではない」ことになります。
    (おそらく本スレでの意見齟齬の一番のポイントはここにあると思います)

    (4)なお,規約35条3項は次のように定めています。
    「理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。」
    同条項は上記48条13号とほぼ同義であり,
    本項で創設的なのはむしろ「○○マンションに現に居住する組合員のうちから」の点にあるといえます。

    (5)その上で規約35条4項は次のように定めています。
    「理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。」
    つまり(当然役員であることを前提とする)「役職理事」は「広義の理事」の互選で決められます。
    「広義の理事」は総会決議を経ずに自由に誰をどの「役職理事」にするかを定めることができます。
    より厳密に言えば総会54条頭書の「この規約に別に定めるもののほか」に該当しますので53条に基づき理事会で決することになります。
    逆に言えば,標準管理規約においては総会決議により「役職理事を誰にするか」を決めることはできません。
    広義の理事により構成される理事会の専権事項です。

    (6)以上から現理事長たるA氏を,理事会決議により,理事長の職を解くことができます。
    その効果として,A氏は副理事長等の別の役職理事になるかも知れませんし,平理事になるかも知れません。
    (規約35条3項により,監事になることはできません。)
    つまり「役員」であることは変わらないので規約48条13号の適用外であって,総会決議事項にもなりません。

    (7)なお,総会決議により「A氏を役員から外す」ことは当然できます(規約48条13号)。
    この場合当然理事長からも外れます(規約35条4項を充たさないため)。
    また区分所有法25条2項に基づき,裁判所への請求により管理者から外すことも可能です。
    ただ,これらと上記(6)は全く別の問題です。

    (8)この議論は「理事長が不適任であるため速やかにその任を解きたい」場合に実益があります。
    上記(6)のとおりであれば理事会決議のみを以て迅速に対応できますが,これが不可であれば総会を開かなければなりません。
    仮に「理事会が理事長を解任した」という判断が住民の意に沿わないのであれば,この理事会の理事を総会決議で解任することができますので,住民乃至総会の意向を反映させることはできます。

    以上です。これから外出しますので,どうぞご検討下さい。

  86. 315 暇人

    なお、誰かが規約35条3項に「解任」という文言がないことを以って「理事会で理事長を解任することはできない」と主張してましたが、35条2項も同様なので理由になりません。
    また規約48条13号には「解任」の文言がありますが、同号の「役員」という文言及び>314(3)のとおりこれは「役員にするか外すか」の問題であり、役員であることを維持したままの役職変更には適用されません。

    仮に標準管理規約が理事会による理事長解任を否定するなら、同48条13号は「役員」ではなく「理事長、副理事・・・」とするはずです。
    あえて「役員」としたのは、監事を含め、他方で「役員地位を維持しつつ役職を解く場合」を除外するためであり、即ち総会決議事項を「総会での直接の選任対象となる事項」に限定するためです(規約38条2項に対応します)。
    では出かけます。

  87. 316 匿名さん

    > (5)その上で規約35条4項は次のように定めています。 「理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。」

    ここまでは規約だから当然。

    >つまり(当然役員であることを前提とする)「役職理事」は「広義の理事」の互選で決められます。 「広義の理事」は総会決議を経ずに自由に誰をどの「役職理事」にするかを定めることができます。

    規約の説明、

    >より厳密に言えば総会54条頭書の「この規約に別に定めるもののほか」に該当しますので53条に基づき理事会で決することになります。

    どうでも良い説明、だが理事会の権限は大きいよの宣伝のつもり

    >逆に言えば,標準管理規約においては総会決議により「役職理事を誰にするか」を決めることはできません。 広義の理事により構成される理事会の専権事項です。

    この辺から詭弁が始まる。総会で理事選任は出来るが理事長は選任出来ない、だから理事会は権限が強いとのまやかしが始まる。そして
    理事会の専権事項は「役職理事を誰にするか」を決めることと言いながら。これから出鱈目が始まります。

    >(6)以上から現理事長たるA氏を,理事会決議により,理事長の職を解くことができます。

    突然発明が始まります、
    総会と理事会の権限の強弱は全くなく規約の定めを規定しているのに、
    決定的にごまかしで、選任できるから解任もできるに理事会の専権事項なるものをすり替えています。

    >その効果として,A氏は副理事長等の別の役職理事になるかも知れませんし,平理事になるかも知れません。 (規約35条3項により,監事になることはできません。) つまり「役員」であることは変わらないので規約48条13号の適用外であって,総会決議事項にもなりません。

    すり替えのへりくつを追加してます。いつの間に総会で選任された互選される前の理事と理事会で互選された理事を分離して洋服を二枚着せています。これは全くの間違い。互選される前の理事は互選の結果、理事長、副理事長、理事の洋服をきて、その下は居住区分所有者と言う裸なのです。標準管理規約を読めば分かる事を勝手に作っている姿です。
    理事は総会で選任されたもので理事会は互選が出来るだけで、解任させる権利は無く、それを総会で解任する事にしているのです。総会は解任するのは理事会の互選の役員の結果のみをノーと言えるだけで理事は解任できない変な理屈がまかり通ることになり、全く間違いです。

    >(7)なお,総会決議により「A氏を役員から外す」ことは当然できます(規約48条13号)。 この場合当然理事長からも外れます(規約35条4項を充たさないため)。 また区分所有法25条2項に基づき,裁判所への請求により管理者から外すことも可能です。 ただ,これらと上記(6)は全く別の問題です。

    ごまかしの関係のない羅列で、
    総会では理事を解任出来ない情けない総会を当然視するでたらめな記述を続ける恥ずかしさも感じられない。

    >(8)この議論は「理事長が不適任であるため速やかにその任を解きたい」場合に実益があります。上記(6)のとおりであれば理事会決議のみを以て迅速に対応できますが,これが不可であれば総会を開かなければなりません。

    恥ずかしい自分の発明でごまかそうと理事会で解任出来るから総会を省けるとは総会の意味を全く知らない暴言です。

    >仮に「理事会が理事長を解任した」という判断が住民の意に沿わないのであれば,この理事会の理事を総会決議で解任することができますので,住民乃至総会の意向を反映させることはできます。

    もう反論するのも気の毒の様な言い訳で結んでいます。理事会がだめなら総会で解任しろと、
    え?総会では役員の洋服を脱がす事は出来るがその下の理事の洋服は脱がす事は出来ないといったことと矛盾を平気で言う恥ずかしさを知りなさい。
    コールタールとかの本を引用することだけに留めておきなさい。貴方には無理です。

  88. 317 匿名さん

    >316の文章が稚拙過ぎる事が原因の一つだと思うが暇人の方が500倍くらい説得力があるな。

    法的な話をしてるのに「まやかし」「出鱈目」というばかりで条文の文言に基づく主張が一つもない。他方暇人は丁寧に引用して指摘してるし何の矛盾もない。

    特に洋服云々の主張にどんな根拠があるんだ?どこをどう読んだらそうなるんだ?誰かの受売り?受売りならせめてお前が嫌いなコンメンタール以上に信頼できるものを示してほしい。

    >総会は解任するのは理事会の互選の役員の結果のみをノーと言えるだけで理事は解任できない変な理屈がまかり通ることになり、全く間違いです。

    ここも日本語になってないし頑張って意味を推認しても暇人の主張への反論にもなってない。と言うか暇人が書いた事を理解できてない。

    このレスで確信したよ。
    こいつは閉鎖済みの「理事会の輪番制は機能してますか?」で「輪番制は違法」という大間違いを連呼して暇人にこっぴどく論破された「輪番違法バカ」だよ。文体がそっくり。暇人への仕返しのつもりなんだろうけど恥の上塗り。

  89. 318 匿名さん

    >311>316と別人だろ?

    >311は暇人の主張をどう思った?
    貴方なら理解できるんじゃないか?

  90. 319 311

    あまりに長いので、途中居眠りをしてしまいました。
    そば粉をあれこれ捏ねくり回しても、美味しい蕎麦はできませんよ。

    さて、>>314 (1) は、>>274 の解説本の説明は、間違っているとの指摘ですね。

  91. 320 匿名さん

    >274の引用が正確ならその本は誤りだろ。

  92. 321 319

    >>320
    >>>274の引用が正確ならその本は誤りだろ。

    だというのであれば、わたしの投稿はこれまでとしましょう。

  93. 322 匿名さん

    その方がいいよ。もう痛々しい。

  94. 323 匿名さん

    >319の名前みて気づいた。

    >311>319>321は同一人物なんだ。
    じゃあこのスレにバカは一人だけか。

    こいつ可哀想に。
    その本には「輪番制は違法だ」って書いてなかったんだなぁ。

  95. 324 匿名さん

    >>総会は解任するのは理事会の互選の役員の結果のみをノーと言えるだけで理事は解任できない変な理屈がまかり通ることになり、全く間違いです。

    >ここも日本語になってないし頑張って意味を推認しても暇人の主張への反論にもなってない。と言うか暇人が書いた事を理解できてない。

    有難う。難解な日本語なことは確かだ。
    訂正しよう。

    総会が解任できるのは、理事会の互選での役員の結果のみをノーと言えるだけで、総会で選任された理事は解任できないとの変な理屈がまかり通ることになり、全く間違いです。

    その他ありますか?
    多分暇人さんとやらのコメントと思いますが、こんな揚げ足を取らないで正面からの反論を待ってます。
    それは無理だから揚げ足取りをするのでしょうか?

  96. 325 匿名さん

    >なお、誰かが規約35条3項に「解任」という文言がないことを以って「理事会で理事長を解任することはできない」と主張してましたが、35条2項も同様なので理由になりません。 また規約48条13号には「解任」の文言がありますが、同号の「役員」という文言及び>314(3)のとおりこれは「役員にするか外すか」の問題であり、役員であることを維持したままの役職変更には適用されません。

    監事はどうなるの?

    >仮に標準管理規約が理事会による理事長解任を否定するなら、同48条13号は「役員」ではなく「理事長、副理事・・・」とするはずです。

    いいえ違います。35条で役員は定義されましたので「役員」の一語にしたのです。

    >あえて「役員」としたのは、監事を含め、他方で「役員地位を維持しつつ役職を解く場合」を除外するためであり、即ち総会決議事項を「総会での直接の選任対象となる事項」に限定するためです(規約38条2項に対応します)。

    後から間違いをこじつけるとは醜いし、監事も役員なのす。

  97. 326 匿名さん

    >324
    >総会が解任できるのは、理事会の互選での役員の結果のみをノーと言えるだけで、総会で選任された理事は解任できないとの変な理屈がまかり通ることになり、全く間違いです。

    未だに日本語になっていないと思うけど・・・。何がいいたいのかな?

    少なくとも暇人が言ってるのは
    「総会決議でも理事長A氏を理事から解任することによりA氏を理事長から外すことができる」
    それに加えて
    「理事会において理事長という役職のみを解任することによりA氏を理事長から外すことができる」
    ということでしょ。
    暇人の主張は全然総会権限を制限するものじゃないし、不都合を生じさせるものでもないんだよ。
    >324に聞きたいんだけど、暇人の解釈を前提にして何か現実の不都合ある?

    あと、>324は、理事の互選で一旦役職が決まったら一々総会決議をしないと役職の変更はできないと思ってるの?
    例えば「副理事長だったB氏を会計担当理事にして、会計担当理事だったC氏を副理事長にする」ことも総会決議によらないといけないと思ってるの?それはどういう根拠で?
    規約35条3項は単に「互選による」と規定するだけで、その回数や時期は制限してないよ。
    それに35条1項4号は
    「理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。)」と定め、同3項は
    「理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。」と定めている。
    これらの定義関係からすれば、
    4号は「理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事長、副理事長及び会計担当理事の互選により選任する。」と読み替えられるよね。こじつけでも何でもなく端的な定義用語の問題でしょ。これが法律や契約書や規約の読み方だよ。
    だから一旦理事長、副理事長、会計担当理事に就任した理事も、改めて理事長,副理事長、会計担当理事を互選できると読むしかないんだよ。少なくともこれを否定する条項は区分所有法にも標準管理規約にも存在しないよ。

  98. 327 匿名さん

    そんなに複雑な話じゃないと思うけどなぁ。
    国会もそうだよね。
    国民は国会議員を選挙で選ぶことはできるけど、誰が首相になるかは選べない(区分所有者は理事を総会で選ぶことはできるけど、誰が理事長になるかは選べない。)。
    つまり国民は国会議員を選べるという限りで首相の選択に関与できる(区分所有者は総会での理事を選べるという限りで理事長の選択に関与できる。)。
    国会議員は国民の了承無くても首相を解任できる(理事会は区分所有者の了承無くても理事長を解任できる。)。
    国民が選挙で首相である国会議員を落選させて国会議員たる地位を奪えば、その首相は首相たる地位を失う(区分所有者が総会で理事を解任して理事たる地位を奪えば、その理事は理事長たる地位を失う)。

  99. 328 匿名さん

    去年マンション管理士試験に合格した者です。
    私自身はただの合格者で何の実績もありませんが、私が使っているテキストにこんな記述がありました。

    平成22年度版TACマンション管理士講座の「マン管過去問題集」
    平成19年第29問の解説325頁肢2
    理事長は、理事の互選により選任することになっている(35条3項)。したがって、理事会の決議で理事長を解任し、改めて理事の互選により新たな理事長を選任することができる。しかし、理事としての資格を失わせる(解任)ことは、総会の決議事項であり理事会決議で行うことはできない(48条13号)。

  100. 329 匿名さん

    >316
    >互選される前の理事は互選の結果、理事長、副理事長、理事の洋服をきて、その下は居住区分所有者と言う裸なのです。

    これってどういう根拠で言ってるんだろ?
    38条2項と3項を普通に読めばこの>316の解釈の方が異常でしょ。

  101. 330 匿名さん

    >316

    >>(7)なお,総会決議により「A氏を役員から外す」ことは当然できます(規約48条13号)。 この場合当然理事長からも外れます(規約35条4項を充たさないため)。 また区分所有法25条2項に基づき,裁判所への請求により管理者から外すことも可能です。 ただ,これらと上記(6)は全く別の問題です。

    >ごまかしの関係のない羅列で、
    >総会では理事を解任出来ない情けない総会を当然視するでたらめな記述を続ける恥ずかしさも感じられない。

    この「総会では理事を解任出来ない情けない総会を当然視するでたらめな記述」が意味不明。

    暇人は「総会でも理事を解任できる」ってはっきり言ってるし。
    その上で「裁判所への請求」「も」できるっていう制度の説明をしてるだけ。

  102. 331 匿名さん

    まだやってんのぉ
    理事でも理事長でも監事でも
    売却と同時に解任されるから心配しないでぇ

  103. 332 匿名さん

    >316

    >>(8)この議論は「理事長が不適任であるため速やかにその任を解きたい」場合に実益があります。上記(6)のとおりであれば理事会決議のみを以て迅速に対応できますが,これが不可であれば総会を開かなければなりません。

    >恥ずかしい自分の発明でごまかそうと理事会で解任出来るから総会を省けるとは総会の意味を全く知らない暴言です。

    ???
    元々総会で決められることって「誰を理事にするか」だけでしょ。
    総会で「誰を理事長にするか」までは決められませんよね。
    その意味で暇人さんがおっしゃる「専権事項」は正しいと思いますが。
    ここが理解できないなら>316さんは何も理解できないでしょ。

    >316さん
    総会で「理事長を誰にするか」まで決められるとお考えですか?
    その他のことは今はいいですよ。一つずつ端的に答えてください。

  104. 333 匿名さん

    >316
    >>より厳密に言えば総会54条頭書の「この規約に別に定めるもののほか」に該当しますので53条に基づき理事会で決することになります。

    >どうでも良い説明、だが理事会の権限は大きいよの宣伝のつもり

    54条と53条ってただの決議要件とか決議方法でしょ。
    これを「理事会の権限は大きいよの宣伝のつもり」といっちゃうところがカワイイね。

  105. 334 匿名さん

    おれも参加したい
    >316
    >>逆に言えば,標準管理規約においては総会決議により「役職理事を誰にするか」を決めることはできません。 広義の理事により構成される理事会の専権事項です。

    >総会で理事選任は出来るが理事長は選任出来ない、だから理事会は権限が強いとのまやかしが始まる。

    「逆に言えば,標準管理規約においては総会決議により「役職理事を誰にするか」を決めることはできません。 広義の理事により構成される理事会の専権事項です」って正しいな。

    >だから理事会は権限が強いとのまやかしが

    何がまやかしなんだ?標準管理規約38条3項のままだろが。
    どっちがムリな誘導をしてるかといえば>316っしょ。

    >315は終始「○○条には××と書いてあり、△条の□という文言から~となる。」って親切かつ丁寧に論述してるのに>316の方がよっぽどごまかしばかり。「まやかし」にもなってない。色々断言してるけど何の裏付けも説明もない。

  106. 335 匿名さん

    >316


    >え?総会では役員の洋服を脱がす事は出来るがその下の理事の洋服は脱がす事は出来ないといったことと矛盾を平気で言う恥ずかしさを知りなさい。
    >コールタールとかの本を引用することだけに留めておきなさい。貴方には無理です。

    その洋服がどうとかこうとかって本人は上手いこと言ってる気分かも知れないけど全く意味が分からないし根拠もない。

    あと「コールタールとかの本」ってまさか「コンメンタール区分所有法」のこと?
    >316はこの本知らないの?これだよ。

    http://www.amazon.co.jp/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%82%BF%...

    ちょっとムリか。アマゾンで「コンメンタール 区分所有法」と検索すれば一発。区分所有法を勉強するなら絶対持ってるものだと思ってた。

    最後に・・・
    >留めておきなさい
    は正しくは「止めて」だよね。細かいけど今後も間違えたら恥かしいだろうから。

  107. 336 匿名さん

    >325 =>316?
    >>あえて「役員」としたのは、監事を含め、他方で「役員地位を維持しつつ役職を解く場合」を除外するためであり、即ち総会決議事項を「総会での直接の選任対象となる事項」に限定するためです(規約38条2項に対応します)。

    >後から間違いをこじつけるとは醜いし、監事も役員なのす。


    何をおっしゃっておられるのでしょうか?
    頭が醜いのでしょうか?

  108. 337 匿名さん

    どっかで考えたことあると思った。
    >328で思い出したよ。過去問で出てた。

  109. 338 匿名さん

    理事長をとりかえるためだけに臨時総会を開けってか?
    というかこの>316の理屈から言ったら会計担当理事をとりかえるためだけに臨時総会開かなきゃってことか?




    あほか。

  110. 339 ビギナーさん

    ああ・・・輪番違法バカさん・・・こんなところでも一斉にいじめられて・・・不憫。

  111. 340 匿名さん

    荒れてるねー。
    もう輪番違法バカさんはスレを超えて有名人だね。きっと荒らすのが好きなだけじゃなくて軽蔑されるのも好きなんだろうね。

    暇人さんもまともな人とは思えないけど。仕事してないのかな?してないから暇人なのかな?

  112. 341 匿名さん

    >324
    >有難う。難解な日本語なことは確かだ。
    訂正しよう。

    >総会が解任できるのは、理事会の互選での役員の結果のみをノーと言えるだけで、総会で選任された理事は解任できないとの変な理屈がまかり通ることになり、全く間違いです。

    わざわざ書き直してこれ?誰か通訳を頼む。

  113. 342 匿名さん

    >338
    >理事長をとりかえるためだけに臨時総会を開けってか?
    >というかこの>316の理屈から言ったら会計担当理事をとりかえるためだけに臨時総会開かなきゃってことか?

    >あほか

    同意。
    標準管理規約がこんなバカバカしい規定にするはずない、という極々常識的な感覚があれば理事会で理事長解任ができないなんて考えには至りようがないし、条文をちゃんと読めばなおさら。

    要するに>316は異常かつ低能。

  114. 343 匿名さん

    >>留めておきなさい
    >は正しくは「止めて」だよね。細かいけど今後も間違えたら恥かしいだろうから。
    言いたいだろうが、とどめておきなさいのニュアンスが理解出来ないの。

  115. 344 匿名さん

    >とどめておきなさいのニュアンスが理解出来ないの。

    元の文章が難解すぎるものでムリでした。

  116. 345 匿名さん

    体験談です。
    設立総会で理事を何人か選び出して(私も乗り気ではないものの選ばれました。)、その後他の住民は帰っちゃって、選ばれたその数人だけが残ってクジを作って理事長とか副理事長を決めました。
    だから他の住民は誰が理事長になったかを知ったのは後日でした。

    これって住民は理事さえ選べばよくて、っていうか理事を選ぶことしかできなくて、理事長とか副理事長は理事だけが選べるってことですよね。当時は規約を読み直して納得しましたが違うのでしょうか?

    半年後副理事長が、PTAの役員になったので忙しくて副理事長を降りたいと言い出しました。大した仕事はないはずなので皆困惑しましたが、理事会で交代を決めました。その人は休みがちにはなりましたがいまだに理事としてたまに理事会に参加してます。おかしいの?

  117. 346 匿名さん

    >338,>342に激しく同意。ちょっと考えればわかること。

  118. 347 匿名さん

    理事会で役職変更なんて日常茶飯事じゃないの?
    うち500戸いて理事も20人くらいいるから理事会だって相当面倒なのに総会なんて到底無理。
    役職も理事長や副理事長だけじゃなくて色んな種類があるから、これを変更するために毎回総会だなんて正気の沙汰じゃない。もちろんこれらの任命に総会は全然かかわってない。
    理事会にある程度の裁量を認めた上で総会でのコントロールを残すためにこういう標準管理規約になっているんでしょう。

    ダメだって言う人は実際のマンションを全然イメージできていいないんでしょうね。
    マンション管理士の受験生とかでしょうか。合格者だとしたらもうマンション管理士を信用できません。

  119. 348 匿名さん

    >316の洋服がどーたらこーたらよりも>327の国会議員の例えの方がずっと分かり易い。というか前者は意味が分からない。

  120. 349 サラリーマンさん

    理事長を解任できない理事会なんて傀儡そのものじゃないか。
    普通の区分所有者は理事長の仕事ぶりなんて見えない。
    近くで仕事をしている理事会だからこそ理事長の資質を判断できる。
    だからこそ理事会に「互選」する権利を与えたんだろ。

    「解任できない」と言ってる奴は管理会社の回し者か?

  121. 350 匿名さん

    理事長を理事会で解任できないようにしたいんだったら、そもそも理事長選任を理事の互選ではなく直接の総会決議事項にしてるはずだろ。
    実際監事はそうなんだし。

    標準管理規約が何のために理事長を理事の互選にしてるかという本質的な趣旨を理解してないんだな。どなたかも言ってたように実際の管理を全然イメージできてないんでしょう。

    書いてある文字を自分の頭で勝手に変換して勝手に曲解して自信満々に披露するからタチが悪い。

  122. 351 匿名さん

    >316
    >>(8)この議論は「理事長が不適任であるため速やかにその任を解きたい」場合に実益があります。上記(6)のとおりであれば理事会決議のみを以て迅速に対応できますが,これが不可であれば総会を開かなければなりません。

    >恥ずかしい自分の発明でごまかそうと理事会で解任出来るから総会を省けるとは総会の意味を全く知らない暴言です。

    ってどういう意味なんだ?
    総会は総会で理事の解任によって理事長を止めさせられるんだから、理事会が理事長を解任しても総会の権限を一切制約しないだろ。>315もそう言ってるわけだし。

    この人は総会の権限を保とうとしたいのか理事長の権限を保とうとしたいのかさっぱり分からん。

    「暴言」と言うからには「総会を軽視するな!」という考えなんだろうけど、別に理事会での理事長解任は全然総会軽視じゃない。総会だって解任できる。手続きはどっちにしろ総会の普通決議。

    理事会で理事長解任するのを否定するってことはむしろ理事長の権限保護だから「総会を軽視するな!」と矛盾する。

    なんなの?

  123. 352 匿名さん

    >314は色々な異名を持つらしい。
    「輪番違法君」「理事会による理事長解任は違法だ君」(←はこのスレか)silver(xyz、後期若年者)
    心当たりがあったり迷惑を蒙った人もいるのでは?

    気の毒というか自業自得というか、閉鎖された「理事会の輪番制は機能してますか?」で暇人に完敗し、この「定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?」でも暇人レスに説得力で遠く及ばず、「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」スレでも再度敗れ去ろうとしてるってさ・・・。

  124. 353 匿名さん

    ↑間違えた。>314は暇人だった。
    「輪番違法君」「理事会による理事長解任は違法だ君」(←はこのスレか)silver(xyz、後期若年者)
    >316

  125. 354 匿名さん

    月曜日に、マンション管理センターで聞いてください。

    すぐにわかる事です!

  126. 355 匿名さん

    そうだろうね。おやすみ。

  127. 356 匿名さん

    >月曜日に、マンション管理センターで聞いてください。

    なるほどね。月曜になったら「聞きました。やっぱり解任できないそうです」ってレスがつくんだな。

    これが
    >「輪番違法君」「理事会による理事長解任は違法だ君」silver(xyz、後期若年者)
    の手法なの?

  128. 357 匿名さん

    こんだけわけわかんないこと書いて叩かれて説得的な反論もないままで「マンション管理センターのオジサンが解任できないって言ってた」とか報告されても信じようがないし誰も信じない。
    >316を書いたことで貴方の負け決定なんだよ。少なくともここでは。

  129. 358 匿名さん

    ↑相手にしても、つまらんと思われたんだよ。

  130. 359 匿名さん

    ↑その割に、>324,>325,>343,>354では必死の形相を拝めて楽しめましたよ。

    どうせなら今後一切相手にしないでほしいです。というか
    >321

    >だというのであれば、わたしの投稿はこれまでとしましょう。

    と宣言してたのにね。
    今度こそ実行してくれますよね。

  131. 360 匿名さん

    管理組合に理事長、副理事長、会計担当理事、理事、監事を置く(35条1項)。
    総会で選任された理事達は互選で理事長、副理事長及び会計担当理事を選任する(35条3項)。
    総会の決議を経なければならない事項の中に、
    役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法が規定されている(48条13号)。
    理事会の決議事項の中に理事長他役員の解任は含まれていない、あるのは総会提出の為の理事長他役員の解任決議(案)のみである。
    理事会決議事項以外の他条で規定されている理事会の決議事項は、
    35条3項(前述)、38条1項1号及び2号、38条4項、40条1項、42条4項、43条8項
    に規定されているが、理事長他役員の解任は含まれていない。
    以上の様に、理事長他役員の解任は総会の決議事項であり、理事会では決議出来ない事項である。

  132. 361 匿名さん

    >理事会の決議事項の中に理事長他役員の解任は含まれていない

    含まれているよ。
    規約54条「第54条理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。」⇒この「規約に別に定める」
    ⇒35条3項「総会で選任された理事達は互選で理事長、副理事長及び会計担当理事を選任する」

    「役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法が規定されている」
    ⇒役員にするor役員から外す,の規定だよ。役員のまま役職だけを変える場合には適用されないよ。
    例えば副理事長を会計担当理事にするときは、役員のままだから「役員の解任」に該当しないでしょ。

    >理事長他役員の解任は総会の決議事項であり、理事会では決議出来ない事項である。

    「役員にするor役員から外す」と「役員としての役職をどうするか」は別の問題であることは規約35条からしても明らかでしょう。

    前々から思ってたけど
    >360=「輪番違法君」「理事会による理事長解任は違法だ君」(←はこのスレか)silver(xyz、後期若年者)

    は法律の読み方を知らないよね。だからそもそもこの人に説明することがムリなんだよ。
    日本語が分からない外国人に説明するのと同じだもの。
    まずは日本語と法律の読み方をマスターしてもらわんと。

  133. 362 匿名さん

    議論が混沌としていますね。
    >理事会による理事長を解任~。 ???理事会では出来ませんよ。

    ●理事数人が理事長を解任したいのであれば、総会の議案として提出すればいい事ですよ。

    当然、理事長は臨時総会の開催を拒否、居座るつもり。
    従って、理事らが組合員総数の5分の1以上(規約に定める議決権総数の5分の1以上)にあたる組合員の同意を得て、総会の招集を請求すればいいんです。
    ●何処の管理規約でも、決められている事ですよ。

  134. 363 匿名さん

    ↑素直なヤツ。

    「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」
    >272

    早く「定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?」のスレにもいかないとまたメタメタにやられちゃいますよ。
    忙しいですね。


  135. 364 事務局長

    30時間も覗かなかったら、随分と書き込みがあって、活発ですね~

    この間の傾向は、理事長は理事会決議で解職できるが多いみたいですね
    さて、明日は誰がマンション管理センターに電話してくれるのかな >354 >356
    03(3222)1517 9時30分からですよ!
    あらら、ご相談に対しては口頭により回答させていただいており、
    書面等で回答することはいたしません
    と、出ていたから証拠は残らないみたいですね。録音でもする。

  136. 365 匿:名さん

    暇人さん
    >>321 以来の投稿です。
    >>314-315 に関するコメントを書いておきます。

    1.標準管理規約では、役員の「選任」及び「解任」を総会決議事項(規約48条13号)と
      している。
    2.規約48条13号には例外規定または委任規定を置いていないので、すべての役員の
      選任機関および解任機関は総会である。
    3.理事長、副理事長および会計担当理事は、総会で「選任」された理事の互選により
      「選任」するとしている(規約35条4項)が、これは理事長、副理事長および会計担当理事の
      選出方法を規定したものであり、あくまで選任機関は総会である(理事会ではない)。
    4.したがって、「解任」は選任機関であり解任機関でもある総会の決議が必要である。

  137. 366 匿名さん

    >361
    は意味不明につきパスします。

  138. 367 匿名さん

    シルバー氏の特徴は
    ①文字が多い
    ②超暇人
    ③役職局長風
    ④バカじゃない
    ⑤けど官に逆らえないタイプ

  139. 368 匿名さん

    全国指名手配?

  140. 369 匿名さん

    >>367
    >④バカじゃない
    ここまで醜態、頓珍漢な議論音痴ぶりを晒しておいてこれはない。
    もっともらしい言葉遣いをする「若年アルツ」「独り善がりのパラノイア」の類。

  141. 370 匿名

    >>367
    官に弱いは、センターのことを言っているの?

  142. 371 匿名さん

    暇人さんとやら! お声が掛かってますよー。

  143. 372 事務局長

    シルバー氏とは俺の事かな

    ①文字が多い、②超暇人、③役職局長風 ・・・ 該当する
    ④バカじゃない ・・・ 判らない 
    ⑤けど官に逆らえないタイプ ・・・ 該当しない

    議長、議論も出尽くしたようだし
    「理事長は理事会決議で解任でる」の件について、そろそろ採決しようか
    俺は、出来るに一票。

  144. 373 匿名さん

    理事だろうが理事長だろうが人間なんだ
    病気もするし怪我もするマンションも売るだろう
    理事会で話し合って新しい理事長が選ばれて問題ないよ

  145. 374 匿名さん

    大規模なマンションで、副理事長や会計担当が転勤とかでいなくなったり、病気で理事を辞退されたり、
    会計担当が不正をしたりした場合の解任や理事の補充については、理事会に任せないと、その度に、
    臨時総会を開催するようなことはできないでしょう。
    規約に規定しておけばいいだけのことです。
    20名を超える理事がいるマンションでは、年間に何名かは移動等がありますからね。

  146. 375 匿名さん

    移動×
    異動○

  147. 376 匿:名さん

    >>>374 言い出しっぺのKYMWMさん
    >規約に規定しておけばいいだけのことです。

    規約に定めればできることぐらい皆さんご存知です。
    いま議論しているのは、「標準管理規約によると」です。

  148. 377 匿名さん

    標準管理規約には従わないでいいですよ
    官が何の権利義務も無しに作っているやつでしょ!無視無視

  149. 378 匿名さん

    詳しく言えば、標準管理規約どおりに規約を作る必要はありません。ひな形ですから。
    ただ、標準管理規約は区分所有法にそって作成されてますので、特に強行規定については、その通りにしなければ
    なりません。
    規約に別段の定めをすれば、それが区分所有法に優先するものもあります。
    法律以外のことについては、標準管理規約通りにすることはありませんが、何かひな形がなければ洩れる部分も
    出てきますからね。

  150. 379 匿名さん

    強制規定ってどの部分だ?官君答えたまえ>>378

  151. 380 匿名さん

    >議長、議論も出尽くしたようだし 「理事長は理事会決議で解任でる」の件について、そろそろ採決しようか 俺は、出来るに一票。

    暇人さんとやらと同一か分からんが、兎も角枕を並べて討ち死にだね。

  152. 381 匿名さん

    >>379
    強行規定とは
     ①専有部分と共用部分の持分の分離処分禁止
     ②共用部分の重大変更の決議要件のうち議決権数
     ③管理所有者による共用部分の重大変更行為の禁止
     ④規約の設定・変更・廃止に関する決議要件
     ⑤集会招集請求権の定数の増加禁止
     ⑥管理組合法人の設立・解散決議要件
     ⑦義務違反者に対する訴訟提起の決議要件
     ⑧大規模滅失の場合の復旧決議の要件  
     ⑨建て替え決議の要件 
     ⑩団地管理組合への管理委託の決議要件
     ⑪団地内の建物の建替え使用人決議の要件及び当該議決権における各区分所有者の議決権の割合
     ⑫団地内の建物の一括建て替え決議の要件及び当該決議における各区分所有者の議決権の割合

    強行規定・・・当事者の意思に係らず適用される規定で変更は不可(変更しても無効)
    任意規定・・・当事者が法律と異なる意思表示をしない場合のみ適用される規定(変更可)
           規約に別段の定めがない限りとあるのが任意規定です。

    区分所有法が個別的に規約で定めることを認める事項は、絶対的規約事項と相対的規約事項です。
     絶対的規約事項・・・規約によらなければ定めることができない事項
     相対的規約事項・・・規約で定めるだけでなく、規約以外の方法で定めることも可能とされる事項

     この内容については、かなりあるので自分で調べてください。  

  153. 382 事務局長

    >380 暇人さんとやらと同一か分からんが、兎も角枕を並べて討ち死にだね。
    HNも見てちょうだいな、討ち死にしないで生きてる

    >「理事長は理事会決議で解任でる」は一文字脱落した
    「理事長は理事会決議で解任できる」で賛成意見が多いようだけど。。。

  154. 383 匿名さん

    理事会決議で選定された理事長だったら、理事会で解職もできると考えるのが普通と思うが。

    総会で選定された理事長なら、総会決議でなけりゃ解職できんだろ。

  155. 384 匿名さん

    >>381
    だから何条なのよ?

  156. 385 匿名さん

    381は抽象的に書けても具体的に書けないシルバー症候群ですはい。

  157. 386 匿名さん

    誰でも見る事ができる標準管理規約の話でして貴方の頭の問題ではありません。

  158. 387 匿名さん

    >>384
    強行規定の資料がないと思い親切に書いてやったのに乱暴な口調ですね。
    もうあなたに答える必要はないようですね。

  159. 388 匿名

    >>384
    人に条文まで書いてもらわないと分からないの。
    自分のレベルをさらけ出している発言だということに気付いている?

  160. 389 匿名さん

    標準管理規約は官製の参考にしなくていい書面ですよね
    強行規定だとかコメントしてないよね

  161. 390 匿名さん

    これで解決したのかと思った。

    >328

    >去年マンション管理士試験に合格した者です。
    >私自身はただの合格者で何の実績もありませんが、私が使っているテキストにこんな記述がありました。

    >平成22年度版TACマンション管理士講座の「マン管過去問題集」
    >平成19年第29問の解説325頁肢2
    >理事長は、理事の互選により選任することになっている(35条3項)。したがって、理事会の決議で理事長を解任し、改めて理事の互選により新たな理事長を選任することができる。しかし、理事としての資格を失わせる(解任)ことは、総会の決議事項であり理事会決議で行うことはできない(48条13号)。

    『理事会の決議で理事長を解任し、改めて理事の互選により新たな理事長を選任することができる』

  162. 391 376

    >>>374 KYMWMさん
    >>376 をお読みいただけましたか?
    あなたが「言い出しっぺ」または「できる組」であるとするならば、
    考え方が変わったということですね?

  163. 392 391

    >>374 さん
    補足しておかないと鹿十されそうなので・・・
    「言い出しっぺ」とは、つぎの投稿者を指します。

    >>187
    >理事長の権限はそれほど大きいということです。
    >しかし、現実的には、理事会で決議された議案を総会に諮る場合、議長が委任状を楯に
    >反対にまわることはないでしょう。理事会案ですのでね。
    >それをやれば、理事会で理事長は理事長職を降ろされますよ。
    >理事の役員については総会決議は必要ありませんから。理事は総会決議が必要ですけど。

    お返事、お待ちしております。

  164. 393 匿名さん

    >391,>392
    は日本語が不自由なのか?俺が不自由なんだろうか?
    傍から読んでも何を言いたいのかわからない。
    できれば改めてかいつまんでほしい。
    他のスレへの反論もあって忙しいとは思うけど。

  165. 394 匿名さん

    いってる意味がまるでわからないな。
    自説の輪番違法を論破されて遂に壊れてきた?

  166. 395 匿:名さん

    読解力の問題ですね。

    「言い出しっぺ」または「できる組」であれば、
    >>274
    >大規模なマンションで、副理事長や会計担当が転勤とかでいなくなったり、病気で理事を辞退されたり、
    >会計担当が不正をしたりした場合の解任や理事の補充については、理事会に任せないと、その度に、
    >臨時総会を開催するようなことはできないでしょう。
    >規約に規定しておけばいいだけのことです。
    >20名を超える理事がいるマンションでは、年間に何名かは移動等がありますからね。
    の4行目
    >規約に規定しておけばいいだけのことです。
    は不要ではないでしょうか。

    また、わたしは「烏」で投稿しています。
    silver 7926 氏とは別人ですので、お間違えのなきようお願いします。

  167. 396 匿名さん

    ますます分からん。
    引用されてる文章と番号さえ一致してない。

    これで他人に読解力云々いう人の気が知れない。

  168. 397 395

    >>395 の訂正
    (正)>>374
    (誤)>>274

    274 は、わたしの投稿でした。失礼いたしました。

  169. 398 匿名さん

    >>規約に規定しておけばいいだけのことです。

    >は不要ではないでしょうか。

    何となくわかった。
    「『できる』と考えているんだったら『規約に規定する云々』を言わなくても当然に『できる』はずでしょ?それをわざわざ『規約に規定しておけば』なんて書くということは、『本来できない』という前提に立っているんじゃないの?」
    という意味ね?

  170. 399 匿:名さん

    >>398
    ニュアンスとしては、それに近いですね。
    それより以前の問題として、深く考えずに投稿しているのではないかと思い、
    アイロニカルな表現をしてみました。

  171. 400 匿名

    なんだ。なんでもかんでもシルバー扱いする奴、『収益事業…』だけじゃなく、こっちでも訳わからんこと書きまくってんのか。しょうもないの~。

  172. 401 事務局長

    >204さん
    お勉強が足りないようだから一般化して説明してあげよう
    1.マンション管理組合は民法の組合契約に基き拘束される
    2.民法組合契約によれば組合資産(貯金)は共有です
    3.共有物の変更(取り崩し)は全員の同意が必要
    4.特別法により特別決議とされている

    理事長解任は決着がついた様ですね。
    次は、>204さんの書き込みかな
    組合の貯金(修繕積立金)の取り崩しは
    全員の同意が必要だけども、特別法により特別決議とされている
    の部分が管理組合の運用として間違いと俺は思う。

    スレタイとはちと違うから無視する?

  173. 402 近所をよく知る人

    民法の組合契約は任意規定なので、管理規約という特約で修正されています。
    特約が優先しますよ。管理規約は全員が同意した特約です。

    民法の適用の優先順位は、当事者間に特約があるときは強行規定に反しない限り特約が優先され、特約が無い場合は慣習を検討し、慣習あれば慣習法を適用し、慣習法もない場合に任意規定を検討し、あれば民法を適用し、無い場合は条理(常識)を適用します。

  174. 403 近所をよく知る人

    補足しますが、民法の債権編のところは、ほとんどが任意規定です。(特約で変更できる)
    組合契約の条文は、典型契約としての言わば例示に過ぎません。
    但し、例外的に、不法行為は強行規定なので、仮に特約で免責条項を作っても、強行規定である民法が優先します。

  175. 404 匿名さん

    >マンション管理組合は民法の組合契約に基き拘束される

    がそもそも違うと思う。

  176. 405 匿:名さん

    そうそう、>>274 で思い出しました。
    >>274 で紹介した解説本( >>320 氏が間違っていると言い放った本です)には、
    標準管理規約の第35条に関連して、

    「本条には直接触れられていないが、選任の裏返しとして、役員は総会の普通決議により
    解任することができる(第48条第十三号、第47条第2項)。特に、理事長については、
    第38条第2項で区分所有法上の管理者とされているので、総会決議による解任のほか、
    理事長に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者が
    単独で、その解任を裁判所に請求することができる(区分所有法第25条第2項)。」

    との記述があります。
    これも間違った説明ですよね? >>320 さん

  177. 406 匿名さん

    マンションの管理組合は民法の組合契約だよ
    弁護士に聞いてみなさい♪

    民法の組合契約につき管理組合の財産は共有物と規定されているから
    積立金の取り崩しは特別決議が必要です。
    白紙委任状を集めたがる管理会社は困かもね(笑)

  178. 407 匿名さん

    公正、公平な総会での議決を得るにはどうしたらよいでしょうか?


    よいアドバイスをおねがいします

  179. 408 匿名さん

    >マンションの管理組合は民法の組合契約だよ

    化石発見!

  180. 409 匿名さん

    >405
    ここで自信満々にそこの引用をしちゃうことからして・・・。

    「48条13号」と指摘されているとおりここでいう「解任」は役員の地位の解任でしょ。
    ちゃんと前後の文をつなげて読んでよ。
    というか貴方自身がこの本と同じようにきちんと条文をあてはめられていない。

    標準管理規約上「理事長が管理者」と定められていたって、規約上「A氏を管理者(or理事長)とする」とか「管理者(or理事長)は総会決議で定める」と規定されていない限りは,単に「理事長として選任された者が管理者である」という規定に過ぎず,結局管理者の選任は「理事長の選任方法如何」に帰結することは分かるでしょ?
    で、その選任方法は「理事の互選」なわけ(35条3項)。

    >274もその本も見たけど,この本は区分所有法上の「管理者」の地位と,(標準)管理規約上の地位に過ぎない(貴方のことだから法人を持ち出して「理事も区分所有法上の地位だ」とか言い出しかねないけど)理事会や理事長という「役員」及び「役員であることを基礎とする役職」を説明上混在させていることが不正確なんだよ。
    読み取る方がその辺をきちんと理解していれば「ここでは端的にまとめるためにこういう書き方をしてるけど,条文の当てはめを厳密にしてきしていけば不正確だな(「誤り」でもいいけどさ)」と理解できるはずですがね。

    誰かが引用してたTACの解説の方がよっぽど正確な書き方(>390)。
    マンション管理士試験という厳密な(そうでもないのか?)条文理解が必要な試験対策本の方が、「正確な法的理解」という意味では信用できるのかもね。出版する方も間違ってたら大問題だろうし。

    どっかの誰かが輪番制について「コンメンタール一冊を盲信するな」と必死に連呼してたけど、その姿勢は正しいかも(笑)。
    まあ彼の失敗は何の理解の基礎もなく騒いでただけで,自分で理解したり調べたりしなかった(能力的にできなかった)ということでしょ。ちょっと本屋で立ち読みでもすれば他の本にも同じことがずらーっと書いてあるんだから。

  181. 410 匿名さん

    国土交通省は
    法務省所管の区分所有法を改正した。
    これにて管理組合の積立金引き出し作戦の準備完了かと思いきや
    区分所有法は民法の特別法であり
    マンション管理組合は民法の組合契約に拘束されることを見逃していた。
    よって
    管理組合の積立金引き出し作戦は失敗と言える。
    >>406

  182. 411 事務局長

    >>406さん
    >民法の組合契約につき管理組合の財産は共有物と規定されているから
    >積立金の取り崩しは特別決議が必要です。

    どっかおかしいな~
    めんどいから標準管理規約条文番号だけにするのもあるけど

    1 47条3に特別決議すべき項目が幾つか定義されている
      この中に積立金取り崩しは定義されていない
      総会にて特別決議により決議するとした事項なんておまけもついてはいるが…
    2 48条六で総会決議が必要なのは、28条1項に定める・・・修繕積立金の取り崩し
    3 28条1項には、一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕や
      不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕なんて書いてある

    これらを読む限り
    大規模修繕の実施や、地震で傾いたからつっかえ棒を付ける(な、わけないか)
    なんて時の修繕積立金取り崩しは普通決議でできる。
    と、解釈すべき と、俺は思うのだけど

  183. 412 匿:名さん

    <平成19年度のマンション管理士試験の問題>
    〔問 29〕管理者である理事長に管理費等の横領などの不正の疑いがあり、かつ、通常総会の招集すらしないので、他の役員や組合員は、理事長を解任する方法を検討している。この場合にとり得る方法等に関する次の記述のうち、標準管理規約及び区分所有法の規定によれば、適切でないものはどれか。

    1 組合員が、標準管理規約第44条の規定に基づき、理事長の解任を目的とする臨時総会の
      招集を請求したにもかかわらず、理事長が応じないときは、その者が臨時総会を招集して、
      その総会において理事長の解任の決議を行う方法。
    2 理事会が、理事会決議により、理事長の職を解任し、かつ、理事としての資格を失わせ、
      改めて理事の互選により新たな理事長を選任する方法。
    3 監事が、臨時総会を招集して、理事長の不正について報告し、その総会において理事長の
      解任の方法について検討すること。
    4 一人の区分所有者が、裁判所に対し、理事長に不正な行為があるとしてその解任を請求する方法。

    正解肢(適切でないもの)が「2」であることに異論はないと思います。
    問題は、その理由ですが、

    a.「理事会が、理事会決議により、理事長の職を解任し、」⇒ この部分は正しいが、
      「かつ、理事としての資格を失わせ」⇒ 理事会にこのような権限はなく、この部分が誤っている。

    b.「理事会が、理事会決議により、理事長の職を解任し、」⇒ 標準管理規約には、このような定めはなく
      誤っている。また、「理事としての資格を失わせ、」⇒ 理事会にこのような権限はなく、
      この部分も誤っている。

    の二つが考えられると思います。
    理事長の暴走がよく話題になりますが、「a」が正しいとすると理事長の暴走で悩んでいる
    理事会にとっては福音になります。
    試験の実施機関の見解を聞いてみたいものです。

  184. 413 匿名さん

    正解は2って書いてあるよ。

  185. 414 匿名さん

    もちろん>412さんは考えの例示として書いているに過ぎないと了解した上でコメントしますと

    >b.「理事会が、理事会決議により、理事長の職を解任し、」⇒ 標準管理規約には、このような定めはなく

    35条3項が明確に
    「理事長,副理事長,会計担当理事は『互選』」と規定しているのに
    ここを「標準管理規約には、このような定めはなく」と読み取ってしまう人の思考センスがスゴイと思う。

    理事会は総会で「選ぶ権利」を付与されてどう選ぶかは自由なのに「選びなおす権利」は無いんだ。
    そこに差を設ける意味ってなんなんだ。

  186. 415 匿:名さん

    >>414
    >理事会は総会で「選ぶ権利」を付与されてどう選ぶかは自由なのに「選びなおす権利」は無いんだ。
    >そこに差を設ける意味ってなんなんだ。

    「選びなおす権利」そのものは認めています。
    それに伴う理事会による強制的な「権利の剥奪」を認めていないだけです。

  187. 416 匿名さん

    >「選びなおす権利」そのものは認めています。
    >それに伴う理事会による強制的な「権利の剥奪」を認めていないだけです

    ・・・また新説が・・・。

    理事会で「現理事長の甲を副理事長にして、現副理事長の乙を理事長にする」と選びなおす権利はあるってことね?

    この場合に「甲が理事長ではなくなる」ことが「権利の剥奪」で許されないってこと?

  188. 417 匿名さん

    >>411

    >1 47条3に特別決議すべき項目が幾つか定義されている

    民法の組合契約のところには書いてあるよ
    組合の貯金は共有物だから共有物の取り崩しは特別決議が必要ですな >>406

    標準規約は国土交通省が都合のいいように作った規約なんでしょ? >>410

    法律を最優先しましょうね

  189. 418 匿:名さん

    >>416
    これ以上の遣り取りは不毛だと思います。

    今後、この件に関しては、マンション管理士試験の実施機関である
    マンション管理センターにお問い合わせください。

  190. 419 匿名さん

    標準管理規約の規定を予見や憶測をしないで正しく読みましょう。

  191. 420 匿名さん

    標準規約<マンション原始規約<区分法<民法

  192. 421 近所をよく知る人

    ↑間違いです。

    管理規約は下記の「特約」になります。

    民法の適用の優先順位は、当事者間に特約があるときは強行規定に反しない限り特約が優先され、特約が無い場合は慣習を検討し、慣習あれば慣習法を適用し、慣習法もない場合に任意規定を検討し、あれば民法を適用し、無い場合は条理(常識)を適用します。

  193. 422 匿名さん

    特約ってどの部分だい?

    管理組合=民法組合契約
    所有権の特別法で区分所有法があって
    管理につき規約を制定できるのだが

  194. 423 事務局長

    >417さん
    >組合の貯金は共有物だから共有物の取り崩しは特別決議が必要ですな

    http://www.mlit.go.jp/common/000028135.pdf
    マンションの改修・建替え等について 15ページ目
    平成14年改正
    「その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの」については、
    工事の規模の大小、費用の多寡を問わず過半数の決議で決することができるものとした。
    (一般的な大規模修繕は過半数の決議で行えるようにした。)

    >標準規約は国土交通省が都合のいいように作った規約なんでしょ
    ・・・

  195. 424 匿名さん

    >>423
    まさしく、その部分が
    >>410
    にあたる部分ではないでしょうか?
    法務省所管の法律を国土交通省が改正したけど
    民法の組合契約を見落とした間違い論理です。

    工事の可否と費用の決議は別でしょう。

    それから法律だけを読んで理解しないと
    標準規約や何やら間違いのもとです。

  196. 425 政治評論家

    ↑たぶん本音ではない。あらしである。
    そんな理屈がとおるなら
    民法の売買契約の条文と異なる個別の売買契約の特約を否定するのか?
    危険負担とかさあ。

  197. 426 匿名

    一般法と特別法の優先順位というイロハのイから教えあげて

  198. 427 匿名さん

    >>426
    民法の組合契約の部分は民法止まり
    民法の所有権の部分は区分法と言う特別法が優先
    よって >>424 系が○
    反424系は管理組合の積立金引き出し作戦失敗組だろう

  199. 428 名無しさん

    どうでもいいけど、総会だとか、賀詩交換会?(どーでもいいから漢字わかんネェよ!)馬鹿馬鹿しいから、止めたら?くだらん。

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