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新米理事長
[更新日時] 2011-02-24 22:01:22
定期総会で委任状は賛成票扱いでOKだとおもうのですが、先日同じマンションの知人から
「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」といわれ回答で
きませんでした。
私の見解としては、議案は理事会で承認後、審議議案として総会案内に掲載されるので
この時点で理事長=賛成となり、代理人が理事長となっている委任状はすべて賛成票
扱いとなると思うのですが。 (議案が反対なら議案として掲載されないから)
この件に関して明確に書かれている文献をご存知の方いらっしゃいませんか。
[スレ作成日時]2007-05-06 07:48:00
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定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?
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229
匿名さん
会社法だと
第三百六十二条 取締役会は、すべての取締役で組織する。
2 取締役会は、次に掲げる職務を行う。
三 代表取締役の選定及び解職
解職と明記してあるから選任だけしか無い規約だと書いてない事は出来ない
と考える方が筋は通っていそう。だから、理事会に理事長は解任できないんでは。
管理者は、規約で理事長と成っている場合、管理者を解任すれば理事長でも無くなる
だけで理事としては残るんじゃないの。切り離せないとか言うのは違うと思う。
理事長って理事の長ってだけでしょ。権限も殆ど無いし。
理事会で決めたことをひっくり返す理事長ってのも見てみたいが、それ以前にそんな
まとまっていない様な議案上げんじゃねぇつうの。
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230
近所をよく知る人
法律の不備としかいいようがありません。区分所有法と管理規約はどちらが優先するか非常にわかりにくくなっているのは下記の理由による。
・区分所有法はドイツ法を「お手本」にしている→制定当時は管理者の権限が強かった(管理組合を想定していなかった)。今も、「大統領」的な管理者制度と、「議会制民主主義」的な管理組合制度が混然一体としている。区分所有法は前者を重視しているが、標準管理規約は後者を重視しているといえる。
http://www12.ocn.ne.jp/~zono/horeikaisetu.html
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231
匿名さん
「法律の不備としか言いようが無い」は、何にかかっているの?
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232
匿名さん
>法律の不備としかいいようがありません。区分所有法と管理規約はどちらが優先するか非常にわかりにくくなっているのは下記の理由による。
法律が優先するのは当たり前です。
下記理由は言い訳に過ぎません。
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233
匿名
区分所有法と管理規約の関係が難しいというやつは、単に区分所有法の強行規定とそれ以外の区別がついてないだけ。
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234
匿名さん
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235
匿名さん
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236
匿名さん
>211
暇人さんとやらの珍説についてコメントします。
その前にこの珍説は貴方の切れない懐刀の何とかタールとか早稲田の偉い先生様の本を読んだ上での意見開陳でしょうね。それなら益々この本は信用するに値しないことになりますね。
>上記規約を前提とするなら・・・
>>役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法
これは総会で決議しなければならない決議事項です(標準48条)。
>これは理事・監事等の「役員」の選任及び解任に係る規定だから総会決議ということで間違いないけど、
と認めた上で
>この「役員」(のうちの理事会)が標準管理規約35条3項により「理事長」の選任解任権限を持っているという構成ですよ。
「35条3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。」とあり、ここには「解任」は規定されていないことは明白で、完全な間違い。
>つまり総会決議では「役員」を誰にするか解任するかを決められるけど、そのうちの誰を「理事長」に選任するか,また解任するかは「理事会」の権限。
総会では選任する役員は理事、監事で、総会で解任する役員は既に理事会で互選された理事長、副理事長、理事及び監事の役員全員を含むのです。
上の完全な間違いをそのまま引きづり更に「そのうちの誰を「理事長」に選任するか,また解任するかは「理事会」の権限。 」と繰り返しているに過ぎない。
>これは区分所有法25条1項の「規約に別段の定め」に該当してるわけ。標準管理規約という規約で特に規定しているという構成。
この文章の限りは間違いは無い。しかし、
>この場合に区分所有者が直接理事長(標準管理規約やその他多くの場合は「管理者」)を解任するには区分所有法25条2項によらなければならないのです(これは強行規定だから規約でこの権利を妨げることはできない)。
区分所有法は法人以外の組合規定はないので「区分所有者」を主語にしているのは当然で、これに従い規約でも区分所有者の総会で解任することにし、理事会では選任のみにして解任は総会の権限にしていることにしているのです。
>だから>209が正しいと思います。いかがでしょ。
従って、事務局長を含め貴方の意見は完全な間違いです。勿論引用したであろう、その何とかタールとかの本も間違いです。
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237
匿名さん
例えば副理事長や書記を解任するには、まず理事会で解任をし、それから臨時総会を開催して解任しなければ
ならないということかな。
役員は理事の互選と明確にされているが、解任についてはファジーな点があるということなら、理事会で選任
したんだから理事会で解任するのが自然じゃないかな。
それに書記を解任するのに、理事会や臨時総会まで開催しなければならないなんて、そんな悠長なことはできないよ。
それに組合員は、何か理由があって解任するのであれば臨時総会まで開催してやることじゃないと思うけどね。
選任権者と解任権者は同一で全然問題はないと思う。
役員は理事長だけじゃないからね。
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238
匿名さん
>No.217 by 暇人2011-02-16 18:02
>ごめん、語弊があったかも。
>この場合に区分所有者が直接理事長(標準管理規約やその他多くの場合は「管理者」)を解任するには区分所有法25条2項によらなければならないのです
>って書いたけど、現理事長の「理事たる地位を奪う」という意味で「理事を解任」すれば、「理事長」はその基礎となる立場を失うから「理事長を解任された」効果は生じるのかな。
何これ暇人さんとやら、恥の上塗りをしてるね。
しかも「かな」と結ぶ当たりは自信が無い、間違いかもの逃げの表現。
>いずれにせよ「理事会が理事長を解任できる」という結論は変わらないけどね。
何とかタールだか、コールタールだかの本の結論だけ信じて、その説明が出来ないようだったらもう一度そのいい加減な本を読んでそのままコピーして答えた方がハッキリするよ。
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239
匿名さん
>役員は理事の互選と明確にされているが、解任についてはファジーな点があるということなら、理事会で選任 したんだから理事会で解任するのが自然じゃないかな。
間違い。ファージーでも何でも無い。
理事会で理事長解任決議(案)を作る事は出来るのは当然、しかし総会で決議が必要。
その他に理事長解任決議は20%以上の組合員の賛同での臨時総会でも可能。
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240
匿名さん
>>239
書記を解任する時も同じ手法?
管理組合は標準管理規約と区分所有法を中心に運営されているんだよね。
それ以外の解釈については、法律論者の領域。
普通の管理組合でそんなこと論争になること自体が笑止千万。
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241
匿名さん
そうか。標準管理規約には集会による「解任」が明記されているんだな。
されてないなら、
>「35条3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。」とあり、ここには「解任」は規定されていないことは明白で、完全な間違い。
の理屈でいけば総会による解任もできないことになるね。
でも不思議だ。
標準管理規約35条はこう規定している
「2 理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。 」
これは区分所有法25条で原則「集会による選任・解任」であるところ「規約の別段の定め」によって「解任」権を制限したことになっちゃうね。
そんな結論はちょっとおかしいから、「解任」は標準管理規約の他のところで規定されているんだね。どこかな。
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242
匿名さん
>>239
例えば書記が理事会に全然出席しないので、その書記を解任して他の理事を書記に任命してやってもらうときも。
そんな時でも、臨時総会を開催しなければならないの。
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243
匿名さん
>↑ 「例えば、書記が理事会に~」なんて、誰も言ってないよ! ふざけるな!
>239さんが、正しい!
>239さん、もう良いですよ。 荒らしを相手にしてもドウショウモないからね。
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244
匿名さん
契約には様々な形態が民法で定義されていますね
1対1の売買契約のようなもの
1対多の雇用契約のようなもの
全員が相互に組合契約 等など
ここ数年で賃貸から区分所有者になられたタコ局長さん
勉強しているみたいね 出てきなよ(笑)
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245
匿名さん
>239
さん達(1人かも知れないけど)は
(ア)理事長の「理事たる地位」も奪う(役員からも外す)
ことと
(イ)理事長の「理事『長』たる地位」のみを奪い,理事としての地位は残す(役員としては残す)
ことが別の問題ということは理解していますか?
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246
匿名さん
>>245
そんなことは常識でしょう。
理事長や会計担当理事は理事の互選で選任するということ、役員は理事の中から選任するということ。
理事の中には無役の理事がいても構わない。
マンション管理の主体は管理組合です。そして、総会は管理組合の最高意思決定機関です。
そして理事会はその執行機関にすぎない。
だから役員は、理事会でも選任できるけど、総会でも勿論選任・解任できるということだよ。
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247
事務局長
>244
俺はタコじゃないよ人間、マンションには17年程住んで、通産10年理事。
反論しようと思ったら >245 に明確に書いて有るじゃん
理事は総会で選任されたから理事会で解任できない
せいぜい辞職勧告でお終い。うちはやったよ!
理事長職は理事の互選で選任だから、理事会決議で解任(剥脱かも)できる
これもやった!
総会で理事長や管理者を選任していたら解任は総会決議
だいたい理事会で「理事長解任の総会開催」議案が通ったとして
理事長は総会招集なんぞしないでしょうに。。。
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248
匿名さん
>246
>245
は理解できてる?ホント?
じゃあ貴方の
>だから役員は、理事会でも選任できるけど、
これは正しい?
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249
匿名さん
>246
>理事長や会計担当理事は理事の互選で選任するということ、役員は理事の中から選任するということ。
を見る限り、この人がきちんと理解しているとは到底思えない。
>役員は理事の中から選任するということ
なんだそりゃ。
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250
匿名さん
>だいたい理事会で「理事長解任の総会開催」議案が通ったとして 理事長は総会招集なんぞしないでしょうに。。。
事務局長さんとやら、遂に居直ったね。両方ありでお茶を濁した見にくい結果になりましたね。
あとはフレンドの暇人さんとやらがコールタールとかの本を読んでからのお返事を拝見させて頂くとしよう。
それにしても遅いが・・・・。
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251
匿,名さん
できますよ 言い出しっぺは 雲隠れ
ほとぼりが 冷めると出てくる 鹿十マン
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252
暇人
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253
匿名さん
>>249
大丈夫?
理事と役員は別物というのが分かってる?
役員とは、理事長・副理事長・会計担当理事等、役に就いている者をいいます。
理事は会社でいえば取締役のこと。
株主総会で取締役を選任し、取締役会で社長とか専務とかを決めていくものだよ。
当然無役の取締役もいる。
理事長や会計担当は役の付いている理事のこと。
理解できたかな?
-
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254
暇人
>理事と役員は別物というのが分かってる?
>役員とは、理事長・副理事長・会計担当理事等、役に就いている者をいいます。
>理事は会社でいえば取締役のこと。
本当にこう考えているのですか?
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255
匿名さん
遂に暇人さんは匿名に変更されヤジに変更された。
ところでコールタール本にはどう書いてあったの?
貴方には具体的説明は無理な事がわかったからそのいい加減な本のコピペを許すよ。どうぞ。
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256
暇人
コールタール本以前の話だと思うので,どうぞ>254に自信をもって答えてください。
その間に昼飯を食べてきます。
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257
事務局長
>250
居直ってないよ、整理して書いておく
1 理事は総会で選任されたから理事会で解任できない
2 理事長職は理事の互選で選任だから、理事会決議で解任(剥脱かも)できる
但し
3 総会で理事長や管理者を選任していたら解任は総会決議
現実的な話として
理事会で誰かが議長宛に「理事長解任について採決しよう」なんて提案したって
議長である理事長が取り上げる訳無いでしょう
「これこれしかじかで、理事長にふさわしく無いから、解任動議をだします。賛成の理事は直ちに起立願います。」って起立発声、理事の半数以上が出席してて、過半数起立で解任じゃん。
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258
匿名さん
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259
匿名さん
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260
匿名さん
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261
匿名さん
いやぁ~本当
昨日はタコが釣れたね
局長ぉ~見てたよ見苦しいよ笑えるよ
お腹痛いタコが当たった(笑)
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262
匿:名さん
なぜ、取締役会で代表取締役を「解職」できるのでしょうか?
それは、会社法につぎの規定があるからではありませんか?
(取締役会の権限等)
第三百六十二条 取締役会は、すべての取締役で組織する。
2 取締役会は、次に掲げる職務を行う。
一 取締役会設置会社の業務執行の決定
二 取締役の職務の執行の監督
三 代表取締役の選定及び「解職」
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263
匿名さん
旧商法
>第二百六十一条 会社ハ取締役会ノ決議ヲ以テ会社ヲ代表スベキ取締役ヲ定ムルコトヲ要ス
の下でも取締役会での解任はできたけどね。
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264
匿:名さん
>>263
取締役会規則等に、取締役会の職務として「代表取締役の選定及び解職」の
規定があれば「解職」は可能だと思います。
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265
匿名さん
>取締役会規則等に、取締役会の職務として「代表取締役の選定及び解職」の規定があれば
規則等にかかる規定がなかった場合には旧商法においては理事会で代表取締役の解任(理事の地位は残す)はできなかったとおっしゃるのですか?
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266
匿名さん
No.253 by 匿名さん 2011-02-17 11:51
>>249
大丈夫?
理事と役員は別物というのが分かってる?
役員とは、理事長・副理事長・会計担当理事等、役に就いている者をいいます。
理事は会社でいえば取締役のこと。
株主総会で取締役を選任し、取締役会で社長とか専務とかを決めていくものだよ。
当然無役の取締役もいる。
理事長や会計担当は役の付いている理事のこと。
理解できたかな?
↑このスレで一番恥かしいレスだな。
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267
匿名さん
理事はマンションを売却したら自然と解任されるだろうタコ
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268
暇人
>246
>理事長や会計担当理事は理事の互選で選任するということ、役員は理事の中から選任するということ。
・・・
>だから役員は、理事会でも選任できるけど、総会でも勿論選任・解任できるということだよ。
>253
>大丈夫?
>理事と役員は別物というのが分かってる?
>役員とは、理事長・副理事長・会計担当理事等、役に就いている者をいいます。
・・・
>理解できたかな?
>254,>256
で、上記>246,>253の方は本気ですか?と質問してとっくに昼飯も食べ終わったんだけど、まだ返事もらえてないみたいね。それまでは結構早いレスが続いてたのに。お仕事がお忙しいのかな。もう少し待ってみます。
この人達(1人?)は本当に
>245
>(ア)理事長の「理事たる地位」も奪う(役員からも外す)
>ことと
>(イ)理事長の「理事『長』たる地位」のみを奪い,理事としての地位は残す(役員としては残す)
>ことが別の問題ということは理解していますか?
を理解しているのかなぁ。
>246さんは自信満々に
>そんなことは常識でしょう。
と言ってるけど・・・。
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269
匿名さん
>理事と役員は別物というのが分かってる?
>理事は会社でいえば取締役のこと。
>理事長や会計担当は役の付いている理事のこと。
ばーか。
ヒラ理事だろうが理事長だろうがヒラ取だろうが代取だろうが、どっちも役員にちがいはないだよ。
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270
事務局長
どうも暇人さんと俺が出てくると板が止まってしまうね。。。
暇人さんの推測「この人達(1人?)は」は正解見たいですね
タコとかイカとか言われるけど、本当はダムだつたりして
俺も今日はタコブツで夕食としょ
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271
匿名さん
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272
匿名さん
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273
事務局長
>271
257に書いたけど、見落としたの、又書くよ
1 理事は総会で選任されたから理事会で解任できない、解任は総会決議。
2 理事長職は理事の互選で選任だから、理事会決議で解任(剥脱かも)できるが
理事としての地位は残る。つまり平理事となる。
そもそも総会で理事長を選任していないのに、どうして解任権限があるの?
但し
3 総会で理事長や管理者を選任している組合の解任は総会決議。
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274
匿:名さん
「マンション標準管理規約の解説」(監修:国土交通省住宅局住宅総合整備課
マンション管理対策室 編著:民間住宅行政研究会)には、第38条に関連して、
つぎの記述がありますので紹介しておきます。
「区分所有法第25条第1項は、管理者の選任又は解任は、規約に別段の定めがない限り、
集会の普通決議によって行うこととしている。この標準管理規約でも、管理者の解任は、
総会の普通決議によって行うこととしているが(第48条第十三号)、
その選任については、総会の普通決議で複数名の理事を選任した上で、理事の互選に
よって理事長を選出し(第35条第2項、第3項)、本条第2項で、かくして選出された
理事長を管理者と定めているので、管理者の選出方法につき、区分所有法第25条第1項の
別段の規約の定めを置いたことになる。」
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275
匿名さん
失礼しました。
>1 理事は総会で選任されたから理事会で解任できない、解任は総会決議。
>2 理事長職は理事の互選で選任だから、理事会決議で解任(剥脱かも)できるが理事としての地位は残る。つまり平理事となる。
単に標準管理規約の規定では、理事、監事の役員は総会で選任、理事長、副理事長、理事、監事を含む役員の解任は総会の決議でとなっているに過ぎない。理事会規定に理事長を解任出来る規定は無い。
>そもそも総会で理事長を選任していないのに、どうして解任権限があるの?
標準管理規約では総会で役員(理事長、副理事長、理事、監事)の解任決議が出来る規定となっている。
>但し 3 総会で理事長や管理者を選任している組合の解任は総会決議。
標準管理規約では総会で役員(理事長、副理事長、理事、監事)の解任決議が出来る規定となっている。
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277
匿名さん
>オイオイ 事務局長 又また、変なコトいってるね。 知ってるくせに、ウソはだめよ!
マンション管理組合は総会が、最高決定機関なんだよ!
理事長を含む理事会の承認は総会で行なわれる。当たり前の事。
従って、理事長の解任議案が、総会で可決されれば、当然有効ですよ。
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278
匿名さん
理事長が、要求された総会を開かなかった場合の総会開催規定が
標準管理規約にあるのは、いすわって総会を防止する、どこかの元市長みたいなのが
あらわれるのを防ぐための規定でしょう?
当然総会決議による解任は有効ですよ。