管理組合・管理会社・理事会「定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?」についてご紹介しています。
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新米理事長 [更新日時] 2011-02-24 22:01:22

定期総会で委任状は賛成票扱いでOKだとおもうのですが、先日同じマンションの知人から
「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」といわれ回答で
きませんでした。
私の見解としては、議案は理事会で承認後、審議議案として総会案内に掲載されるので
この時点で理事長=賛成となり、代理人が理事長となっている委任状はすべて賛成票
扱いとなると思うのですが。 (議案が反対なら議案として掲載されないから)
この件に関して明確に書かれている文献をご存知の方いらっしゃいませんか。

[スレ作成日時]2007-05-06 07:48:00

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定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?

  1. 52 大規模理事

    >>49
    >そんな風に書くと、○○だけが書き込むスレになってしまいますよ。
    これでもまじめに言っているんですよ。総会で議論なんかすべきではない。

    >総会が終わってから、2〜3要望を告げて「今後検討して下さい」
    >と端的に要望を伝えればよいことだと思います。
    総会後でなくても良いと思いますが「理事会で検討してくれ」は
    結構なことだと思います。

  2. 53 元理事25

    そろそろスレ趣旨に戻らせていただきます。

    新米理事長さんがスレを立てた内容は、
    問題 :定期総会で委任状は賛成票扱いでOKかどうか
    考え方:議案は理事会で承認後、議案となるので「理事長=賛成」、代理人が理事長なら賛成票扱いとなる
    指摘 :「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」

    「分かっていない人がいるかもしれないので、委任状に注意書きすべき」
    ということになりますかね。
    合わせて、議決権行使書を用意して個別に賛否表明できるようにするのでしょうか。

    新米理事長さんの理事会では
    >>26
    >当方の理事会でも議決権行使書採用の話は出たのですが各議案ごとに採決できる
    >メリット以上に理由もなくいたずらに反対される方のために普通決議議案(特に次期
    >予算関連や管理委託の更新など)が可決されず管理運営に支障や空白期間ができる
    >を恐れがあることより見送った経緯があります。

    普通決議案が否決されちゃうほどたくさんの「いたずら票」が集まるとも思えませんが、
    そんなにアナーキーな住民が多いんですか。大変ですね。
    かと言って新米理事長さんのところのようなやり方だと、
    「恣意的に反対しにくくしている」ように受け取られかねませんよね。
    そうでなくても理事会は「議題を提出する」という大きな権限があるのですし。
    やはり議決権行使書を用意する方が無難だと思います。

    >ようは解釈次第ってことですね。

    「解釈次第」ということにならないようにすべき、ということだと思いますよ。
    なにしろ総会で可決承認されてから、
    何年も経った後で訴訟沙汰にする人もいらっしゃるようですし。

  3. 54 新米理事長

    スレ趣旨に戻していただくとともに丁寧なご意見ありがとうございます。

    >「分かっていない人がいるかもしれないので、委任状に注意書きすべき」
    >ということになりますかね

    なるほど確かにそうですね、気をつけます。

    >普通決議案が否決されちゃうほどたくさんの「いたずら票」が集まるとも思えませんが、
    >そんなにアナーキーな住民が多いんですか。大変ですね。

    これはちょっと事情があるのですが、もうすこし当マンションの事情を説明すると
    毎回、総会成立のための過半数の委任状&出席票を集めるのもひと苦労な事情のため、
    わずかのいたずら票で予算などの普通決議事項が否決されると管理運営に支障がでると
    考えたからです。
    ただし、「恣意的に反対しにくくしている」しているつもりはありません。
    普段から「理事会には管理人に預けていただければ理事でなくても文書で意見を出す
    ことができます。 また事前の届けがあれば理事会に出席して意見を伺うことも可能です。」
    と広報しており、このシステムにて事前に反対意見も伺うことができますし、必要であれば
    議決権行使書の提案もできるとかんがえています。
    議決権行使書の提案は理事からは出たこともありましたが理事以外の住民からはありませんで
    した。 今後住民から要望があれば検討していく用意はあります。
    理事会も最低月一回必ず開催し、開催予定、議事録も広報しています。

    理事会としては「これだけのシステム用意しているのにもかかわらず総会にも出席せず
    議決権行使書で理由も伝えずただ反対というのはどうなのか、また委任状でも
    代理人によって反対の意思を表明できる」と考えたので採用を見送ったのです。

    >「解釈次第」ということにならないようにすべき、ということだと思いますよ。

    これについてはすみません、「解釈次第」というのはちょっと不適切でした。
    おっしゃるとおり、ならないようにすべきだとおもいます。

  4. 55 元理事25

    >>54
    なるほど。

    >総会成立のための過半数の委任状&出席票を集めるのもひと苦労な事情

    どこかのスレで、議決権行使書を配るようになったら提出率が上がったというケースがありましたね。
    いたずらに否決という人よりも、
    個別に反対したい議案があるから提出しない(できない)という人が多いのでは?

    >議決権行使書の提案は理事からは出たこともありましたが理事以外の住民からはありませんで
    >した。 今後住民から要望があれば検討していく用意はあります。

    委任状の提出さえも少ないということは、住民の多くの管理業務に対する意識が低いのでしょうか。
    そのような状況だと、「理事会への提案」というアクションを起こすこともないのでしょうね。
    理事会はいろいろと周知案内に努めているようですが、
    理事会活動のアピールより、住民の管理意識を高めることを目指すほうが良さそうに思います。

    住民の皆さんに当事者意識を持ってもらうには、月並みですが住民アンケートを実施するとか、
    総会に絡めて食事会のようなイベントを開催するところもあるようです。
    駐車場の足りないMSで総会に出席しないと抽選に参加できないということろもあるそうで。
    住民アンケートの設問は簡単なものでもいいので、
    その他に意見を書けるようにしておくと些細なことでも書けるので意識向上に資すると思います。
    (それはそれで本当にどうでもいいことがわんさか書かれてきますが)

    >理事会としては「これだけのシステム用意しているのにもかかわらず総会にも出席せず
    >議決権行使書で理由も伝えずただ反対というのはどうなのか、また委任状でも
    >代理人によって反対の意思を表明できる」と考えたので採用を見送ったのです。

    現実的に考えると、あらかじめ「あの人は否決に投じる」と分かっているケースって少ないと思います。
    日ごろから多くの住民の関心を集めるような重大な議案で、
    住民同士が事前に話し合いを持っているようなことならあるのでしょうが。

    というわけで、
    やはり「委任状+議決権行使書」という様式が無難だと思うんですけどねぇ。

  5. 56 3年目理事

    定期総会などでは、ジャンルの異なる議案が多数出たりしませんか?
    委任状だと、通常は議長か理事長に一任になってしまいます。<本当は出席する代理人の指名ですが。
    委任状だけだと、議案①には賛成だけど、議案②には反対っという人は意思表示に困るのでは?
    なので、私は委任状と議決権行使書は必須だと思います。

    どちらにしても現状の区分所有等に関する法律では、「数多く意思表明を回収することが必須」なわけで、管理費滞納督促(笑)なみの回収促進策が必要だと思います。
    もちろん事前の議案配布時に「関心を集めること」「理事会が考える必要性を説明すること」にも大きく影響うけるので重要だと思います。

  6. 57 元理事役員

    先日定期総会があったんですが、管理会社が事業計画案をたてて
    いながら、予算案に予算を組み込むのを忘れていました。
    350,000円→0円にて計上。
    総会にて「予算を350,000円にて修正してください」という説明を
    受けましたが、ある住人が「総会にて予算変更されると委任状の
    効果はなくなるでしょ。これでは予算案を承認できませんよ」と
    いう意見が出ました。
    これはおっしゃるとおりに議案は承認されないのでしょうか?
    ちなみに委任状数を組み込まなければ、もちろんのように過半数
    には到達しておりません。

  7. 58 大規模理事

    >>57
    >管理会社が事業計画案をたてていながら、予算案に予算を組み込むのを忘れていました。
    >総会にて「予算を350,000円にて修正してください」という説明を受けましたが、ある住人が「総会にて予算変更されると委任状の効果はなくなるでしょ。これでは予算案を承認できませんよ」という意見が出ました。
    もう定期総会は終わってしまったんですよね。あなたのMSの対処が興味あります。どのように対処したのでしょうか?
    またかなりの責任は管理会社にあるようにも思えますが、管理会社の対応方法はどうだったのでしょうか?
    私の個人的意見としては‘ある住人’の意見がごもっともだと思います。しかし誰が考えても明らかなミスならば黙認すべきだとも考えます。
    どこにでもありそうなことですので、私も一番住民側が納得できる対処方法が聞きたいです。

  8. 59 3年目理事

    何のための「委任」でしょうか?
    賛成・反対の可否だけであれば、議決行使書だけですみます。
    総会で出た意見なども考慮して、当日条件付決議になる場合もあります。
    それらのある程度の議案修正(補正)を含めて、賛否を「委任」するのだと思います。

    事業計画案が承認され、その費用として妥当な金額なら予算案に入れるのが当然(合理的・現実的)だと思います。

    もちろん、全く事前に案内されていない新規の議案や、議案の内容を大幅に変更するようなものは、委任状があったとしても決議すべきではないと思います。

  9. 60 経験者

    修正案に対しては

       委任状……ひきつづき有効
       議決権行使書……棄権(欠席)扱い

  10. 61 元理事役員(№57)

    早々ご意見ありがとうございます。
    まぁ、委任状のみしかなかったので、この場合は予算が追加修正
    されても問題ないという解釈でよかったのですかね。
    管理会社は、単純な計上ミスとして担当が平謝りしてました。
    まぁ去年は同科目で予算を計上していながら、必要性がないという
    ことで実績が無い状況でしたので、繰越金という考え方で充分では
    ないかというのが住民の意見?でした。
    計画案もなければ、予算案は承認不可となっていたわけですね。
    納得いたしました。

  11. 62 大規模理事

    >>59 = 3年目理事さん
    >何のための「委任」でしょうか?
    >賛成・反対の可否だけであれば、議決行使書だけですみます。
    >総会で出た意見なども考慮して、当日条件付決議になる場合もあります。
    >それらのある程度の議案修正(補正)を含めて、賛否を「委任」するのだと思います。
    ちょっと理解しがたいのです。この場合『ある程度』の定義が出来ていないので、議案修正が出来ないのではないでしょうか?
    例えば「『理事への報酬を10万円/月・人とする(本年度限り)』を議案に入れ損ねてしまいましたので議案を変更いたします。」をいきなり総会で言っても委任状だけで出席者の半数を超えていれば問題ないですか?

    明確に線引きが出来ていないものを簡単に認めることは非常に危険だと思います。

  12. 63 元理事役員

    >>62さん

    59さんはこうおっしゃてますよね。
    >もちろん、全く事前に案内されていない新規の議案や、議案の内容を大幅>に変更するようなものは、委任状があったとしても決議すべきではないと>思います。

    であればその理事への報酬を10万円〜〜〜は新規の議案であると思われます。それに相当するものなので59さんのおっしゃってることは危険な思案ではないでしょう。
    今回の事業計画案であり、組み込む予算35万円が妥当かどうか判断に足るものであれば追加修正も可能と私は解釈しました。
    どう考えても(あくまで例として挙げられたのでしょうが)理事報酬が月10万円なんて妥当なわけが無いので、委任状数がとか云々でなく、常識的に却下すべき事案ではないかと思います。そこが「ある程度」という常識の範疇で考えるという意味合いではないのですかね。

    失礼致しました。

  13. 64 大規模理事

    >>63 = 元理事役員さん
    回答ありがとうございます。

    >今回の事業計画案であり、組み込む予算35万円が妥当かどうか判断に足るものであれば追加修正も可能と私は解釈しました。
    >どう考えても(あくまで例として挙げられたのでしょうが)理事報酬が月10万円なんて妥当なわけが無いので、委任状数がとか云々でなく、常識的に却下すべき事案ではないかと思います。そこが「ある程度」という常識の範疇で考えるという意味合いではないのですかね。
    屁理屈と取られかねないのですが、誰が「妥当かどうか判断に足る」を決定するのでしょうか?
    また「常識的に・・・」がわかりません。このような金銭感覚の常識なんか人によって異なるのではないでしょうか?(注:決して金持ち・貧乏人で異なるとは思っていません。)
    それでは5万円だったらOK? とか1万円だったら良い。とか誰も回答を持たないのではないかと思っています。

    要するに「>>59 それらのある程度の議案修正(補正)を含めて、賛否を「委任」するのだと思います。」は簡単に言えますが、『ある程度』なんて人によって異なるのだから総会の場の議案修正で委任状は有効というのが非常に危険だと感じています。

  14. 65 匿名さん

    法律か規約に予め通知した内容でないと決議できないとあります。
    しかし
    予算案の総額が例えば1000万円で、その内訳の35万が0表記されていて、それを0のままにすると予算案の総額が965万になってしまうようなケースでは、その場での修正でOkなのではないでしょうか?

  15. 66 元理事役員

    そうですね・・・。確かに常識の範疇は人によって変わるかも
    しれません。世の中には常識(モラル、マナーの悪い)の無い人が
    大勢いるのですからね。
    ただ、新規決議事項はいきなり総会の場でポッと出てきてその場で
    決議はできないと思うんで。いいたかったのはそれだけです。
    何度も失礼しました。

  16. 67 大規模理事

    ごめんなさい。この辺で引き下がろうかともおもいましたが、どうしても理解できません。
    3年目理事さんの「何のための「委任」でしょうか?」が引っかかっています。

    >>66
    >ただ、新規決議事項はいきなり総会の場でポッと出てきてその場で決議はできないと思うんで。
    それはそうなんですが、理事に報酬を出すMSの場合、昨年は \1,000/月・人 の予算を組んであり、今年も同じ予算が総会資料に書かれていて、委任した結果総会時に10倍の予算に修正されていた・・・なんてことがあったら、困ります。
    ルール上問題なければ、後からクレームを出すこともできません。
    委任状の有効の範囲を教えてください。「常識で」「通常は」等はやめてくださいね。

  17. 68 3年目理事

    >>67(大規模理事)さん
    一般的な委任状には必ず「○○に関する」などの委任範囲を示します。
    ですが、実際にどこからどこまでか?という線引きはできないです。
    (なので、裁判っという結果になり、事案ごとに裁判官が裁定するわけで。)

    同じように管理組合総会での委任状や出席代理人指定でも、一律にここからここまでっという線引きは難しいと思います。
    なぜ曖昧なのか?を議論しようとするととてつもない話しになりそうですが「その曖昧さこそ人(総会出席者)が判断すべき部分」なのだと思います。

    67さんが現実的に迷われるとしたら、委任の範囲というより、事前通知のない決議の有効性から模索されてはいかがでしょう?

    委任状に関しては、各マンションで範囲を示したテンプレート(文書案)を配布すればよろしいのではとも思います。

    ★この課題は私も継続して調べますけど、私のMSの総会なら議長や出席理事がその場で協議して採決するかどうかを判断すると思います。

  18. 71 匿名たん

    >>68
    マンション管理組合の総会において使用される委任状は「議決権行使の
    委任状」では?
    それが『正』ならば↓
    ○議決権行使の委任を受けているのだから、受任者は修正案に対しても
     議決権行使は可能である。

    >>67
    前述を前提にすれば、
    ポイントは『当該事案が「修正案」として認められる決議内容であり、
    その他の規約等にも抵触しない事項であること』が、「修正案」に対
    する委任状の有効範囲と考えられる。

    とは言うものの、無用なトラブルを避けるために『委任状は議決権
    行使の委任状であることを組合員(全員)に認識してもらうこと』
    及び『議決権行使書の導入等により、組合員の議決権行使方法を
    増やすこと』等を講じておくことが望まれる。

    因みに、67の「理事の報酬」の例は、明らかな新規議案(理事報酬額
    の変更議案)かと・・・・・。

    以上、私見にて失礼!

  19. 72 大規模理事

    3年目理事さん
    どうしても理解できません。あなたは

    >>59
    >何のための「委任」でしょうか?
    >それらのある程度の議案修正(補正)を含めて、賛否を「委任」するのだと思います。

    ここでこのように断定しているのに関わらず、

    >>68
    >「その曖昧さこそ人(総会出席者)が判断すべき部分」なのだと思います。

    ここでは総会出席者が判断せよとおっしゃっています。考え方が変わったのでしょうか?
    >>59 が正解ならば、曖昧さは存在しないはずです。>>68 が正解ならば、人の考え方による曖昧さは人にとって異なるため決議しないほうが正解かと思います。

    「総会の場でも○○な修正に限り許される」などという、明文が存在しない限り、正式には議決してはいけないと思います。今回に関しては明らかなミスなので住民の皆様にお詫びをすることで特例として黙認することも可能かと思いますが・・・。

    >>71
    >因みに、67の「理事の報酬」の例は、明らかな新規議案(理事報酬額の変更議案)かと・・・・・。
    理事報酬額って総会で決まるんでしたっけ? 勉強不足で申し訳ございません。

  20. 73 匿名たん

    >>72 大規模理事さん

    マンション管理組合において、理事報酬制度を採用している組合の割合
    は少数です。
    更に、採用している組合の大半も「原始規約」から理事報酬が支払われ
    る様になっていたのではなく、規約追加により「理事報酬制度」を採用
    している様です。(当方のマンションで導入する際に当時の理事さん達
    が調査して下さった結果の受売りですから、ソースはないですが・・・)

    「原始規約からの理事報酬制度」か「規約追加による理事報酬制度」か
    を問わず、規約には「理事報酬額(〜円/月額)」等の報酬額に関する
    定めがある筈です。

    貴方の「例」では、この報酬額を「予算案においての計上ミスとして
    勝手に増額している」ので、「理事報酬制度に関する規約変更」をいう
    手続きを踏まなければ、「報酬額は変更出来ない」ことを指摘したまで
    です。

  21. 75 匿名さん

    スレ違いかもしれませんが、
    わかる人、教えてくだされ!

    特別決議には4分の3以上の賛成となっていますが
    議決権行使で棄権をした場合、どういった扱いになるのですか?
    それは、反対票になってしまうのですか?

    たとえば、50の区分所有者がある場合
    議決権行使で棄権:10とします

    50×4分の3=37.5
    38の賛成が必要の中、50-10(棄権)=40
    40-38(賛成)=2
    以上の計算式から、たった3票の反対があれば
    否決されるのでしょうか?

  22. 76 大規模理事

    >>75
    >以上の計算式から、たった3票の反対があれば
    >否決されるのでしょうか?
    残念ながらその通りです。

    特別決議は全住民の 3/4 の賛成が必要です。
    本当は
    (総会参加者の賛成+議決権行使での賛成+白紙委任)
    で38票の賛成が必要です。
    すなわち‘議決権行使の棄権’と‘委任状を出さない’は
    反対票と同等になります。

  23. 77 匿名さん

    日本国の法律でそうなっているのでしょうか?
    また、
    管理規約で棄権=賛成にはできないのでしょうか?

  24. 78 3年目理事

    >>77さん
    日本国の法律でそうなっています。
    区分所有者法(正式名:建物の区分所有等に関する法律

    >管理規約で棄権=賛成にはできないのでしょうか?
    これは論議を呼びそうですね?
    私は「できる」と思います。<<弊害も倫理的問題もあるので勧めませんけど。
    しかしながら「白紙委任」というの存在するので難しいかもしれません....法律に詳しい方に委ねます。
    (もしかすると白紙委任は、後日の議決無効訴訟への保険かもしれませんんし)

    それと「区分所有者(数)」と「議決権(数)」とは似て異なるのでご注意くださいね?

  25. 79 近所をよく知る人

    難しく考えないで。
    4分の3以上の「賛成」が必要なんだから、単純に賛成者の数だよ。

    賛成者は、
     出席して賛成した者
     議決権行使で賛成した者
     委任をして、委任された者が賛成した場合

    不安だったら、総会の案内に「棄権や未提出は反対票扱いとなります」って注意文を同封すると良い。

    一番困るのは「より良い案があるからこれ賛成できない(=棄権)」する人。
    もっといい案はあっても審議されるのはその議案なんだから、棄権をすると反対していると同じだというのが分かっていない。高望みすると全部が台無しになるのに。
    状況に応じてそのあたりの説明文も同封しないと。

  26. 80 XYZ

    >管理規約で棄権=賛成にはできないのでしょうか?
    出来ません。
    区分所有法(議事)第三十九条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。ー以下略ーとなっており、
    「この法律の別段の定め」は、規約の変更、共用部分の変更、建替えなどの特別議決案件の場合の全組合員の人数と議決権割合の四分の三や五分の四以上の多数による決議を意味し、
    「規約の別段の定め」は、特別決議の議決権割合の規定や普通決議の場合に区分所有者の人数または議決権の一方のみの過半数で決するとか、法は全区分所有者の人数と議決権割合を基準としているが、出席した区分所有者及びその議決権を基準とすることなど、普通決議事項によりその要件を加重し、または軽減することが可能であるが、過半数で決するとは当然に賛成の意思表示が必要となります。

  27. 81 匿名さん

    >>80
    『管理規約(総会決議を経た上)で棄権=賛成にはできないのでしょうか?』
    と、いうご質問だと思いますが?
    出来ないことはないと思います。

    ただ、棄権するということは、それなりの理由があるのでしょうから
    個人的には(総会でそのような議案がでたら)賛成したくないですね。

  28. 82 XYZ

    >『管理規約(総会決議を経た上)で棄権=賛成にはできないのでしょうか?』
    と、いうご質問だと思いますが? 出来ないことはないと思います。>

    棄権とは権利をすてる、行使しない即ち議決権をすてたものが、どうして「賛成」に「出来ないことはないと思います。」となるのでしょうか?

  29. 83 近所をよく知る人

    >>81
    規約とては、ひょっとしたら成り立つの「かも」しれないですが、行使するには上程議案書の到達を証明しなくてはなりません。
    上程議案書を内容証明郵便で出しますか?
    さもないと、とんでもない議案が、たまたま反対しそうな人だけ郵便受けから「盗難」にあってしまい、満場一致で決議される可能性もあるでしょ?

  30. 84 近所をよく知る人

    投函した行使書の一部が「紛失」してしまうことだってあるな。

  31. 85 サラリーマンさん

    >>83,84
    その場合は、今回の話題(棄権は賛成)と関係なく「無効」を主張されてしまう可能性があるのでは?

  32. 86 匿名さん

    >>82

    >>80
    >出来ません。
    と言い切ってしまうのはどうかと・・・思うのです。
    強行規定ではありませんし、各マンションの区分所有者が
    総会で『「棄権=賛成」の議案』に対して、審議・決議する
    ことはできるのではありませんか?

    ↑ということを言いたかったのですが。

  33. 87 78

    まぁクイズみたいなもんなので、肩の力を抜いて頂きたいのですが。。。

    築xx年の戸数20くらいの小さな木造(^^ゝマンションで、
    入居者がみな老齢化したため、手を動かすのもやたら面倒となった。
    そのため、ある年の総会で管理規約に「議決権行使書を提出しない欠席者は事前の決議案書の各項目に賛成と見做す」と追記することが賛成多数で決議された。

    では、現法に照らして、これ以降の決議は全て無効か?って感じでしょうか。
    あとは、入居時に任意でも白紙委任状を無記名理事長あてに50回分書いてもらうとか...(笑

  34. 88 XYZ

    >>82>>80>出来ません。
    >と言い切ってしまうのはどうかと・・・思うのです。強行規定ではありませんし、各マンションの区分所有者が総会で『「棄権=賛成」の議案』に対して、審議・決議することはできるのではありませんか?>
    法律以前の問題で、日本語の改訂の決議案に過ぎません。
    棄権と云う行為は、賛成、反対、棄権と云う意思表示の一つでもあるのです、それを否定する為に、日本語の意味を変えることが出来ないことは明白です。蛇足ですが、強行規定とは、これ以外は認められないと云うことで、逆必ずしも真ならずです。

    >そのため、ある年の総会で管理規約に「議決権行使書を提出しない欠席者は事前の決議案書の各項目に賛成と見做す」と追記することが賛成多数で決議された。では、現法に照らして、これ以降の決議は全て無効か?って感じでしょうか。>
    議決権、書面または代理人による議決権の行使、不行使は、区分所有者に認められている法律上の権利であるから、これらに規約で否定したり、制限を加えることは出来ない。

    >あとは、入居時に任意でも白紙委任状を無記名理事長あてに50回分書いてもらうか...(笑>
    代理人による議決権行使については、委任状の要否、その形式などは規約で決められるが、前記の様に規約で否定したり、制限を加えることは出来ない。 総会はあらかじめ通知した事項についてのみしか決議出来ないことから、無記名の委任状は当然に有効である。

  35. 89 匿名さん

    >>88
    日本語の改訂って?あの、言葉遊びをしているつもりはないのですが。
    それなら、「出席・欠席票、委任状、議決行使書のいずれも提出され
    ない方は賛成とみなします」って議案でもいいですけど。
    (まぁ、こんなのを総会へ上程するマンションもないでしょうが…
    「出来ません」と言い切っちゃっていいのかな〜)

  36. 90 匿名さん

    >>89
    棄権とは、積極的であれ(賛成・反対を決めかねている)、消極的であれ(無関心)、議決権を行使しないということです。
    それを賛成とみなすことは、結果的には本人の意思に反して議決権を行使したことになってしまいます。
    このような内容を規約で定めても、公序良俗に反し無効であると考えられます。
    賛成とは積極的かつ明確な意思表示である場合に限り、認められるべきものです。

  37. 91 匿名さん

    >89
    マンションの規約はマンションに関わる事しか
    規定できないんですよ。
    また、憲法や法律、条令などに違反するものも
    規定できないです。

    棄権に関しては法令で意味合いが規定されてるはずです。

    なので国語の遊びみたいになろうが
    棄権=賛成とする規約を作っても
    その規約自体が無効となってしまうので
    「できません」と言い切ってしまって大丈夫ですよ。

  38. 92 近所をよく知る人

    --------結論--------
    棄権は賛成票にできません
    --------終了--------

  39. 93 匿名さん

    終了したところで、すみません。

    当マンションは、
    出席票と委任状と議決権行使書を一枚の用紙でつけていますが、

    『委任状の欄に氏名を記入、代理人欄無記名(→「議長一任」とみなす)
     議決権行使書の賛成・反対の欄の賛成に○』
    は、氏名の記載のある「委任状を提出した」とカウントすれば
    よいのでしょうか?

    『委任状に氏名記載、代理人無記名
     議決権行使書にも氏名記載、「賛成」に○』
    『委任状にに氏名記載、代理人無記名
     議決権行使書にも氏名記載、「反対」に○』
    の場合は、どうなるのでしょう???

    ややこしくてすみません。

    よろしくお願いします。

  40. 94 XYZ

    当マンションは、
    出席票と委任状と議決権行使書を一枚の用紙でつけていますが、

    >『委任状の欄に氏名を記入、代理人欄無記名(→「議長一任」とみなす) 議決権行使書の賛成・反対の欄の賛成に○』は、氏名の記載のある「委任状を提出した」とカウントすれば
    よいのでしょうか?
    『委任状に氏名記載、代理人無記名
     議決権行使書にも氏名記載、「賛成」に○』
    『委任状にに氏名記載、代理人無記名
     議決権行使書にも氏名記載、「反対」に○』
    の場合は、どうなるのでしょう???>

    理屈の段階ではありません。折角、議決権の権利を行使しようとしているのです。
    その結果は、管理組合作成の説明文の欠落などの用紙の不備に起因しているのですから、本人に確認すべきです。

  41. 95 匿名さん

    >>94
    ありがとうございます

    すみません、総会はまだ先ですが、理事長勉強中なもので・・・。
    (過去の)総会の資料に、「出欠票、委任状、議決権〜」も添付されており
    パラパラ見ていたら
    「出席します」の人や「委任状に氏名を書いている」のに、
    賛成にも○している人が結構いたのでした。
    「両方に氏名」という人はいませんでしたが、今後のためにお伺いしました。
    用紙や説明など、改善する余地がありそうですね。
    「委任状」「議決権行使書」の意味がよくわかっていない人もいるのかも・・・?

  42. 96 近所をよく知る人

    仮に全部に書いてあったら、下記のようにすべきだと思う。

    出席すれば、その場で投票。
    欠席すれば、議決権行使書。
    欠席して、議決権行使もしていない議案は、委任。

    書いてないところは端折ればOK。
    各々の書面の意味としては間違っていないでしょう。
    みんな全部書いてきたら集計が大変ですけどね。

    うちのマンションは、どれか一つって書いてあるけど、1つしか出せないと、
    出席で提出して急に行けなくなったら棄権になっちゃうし、
    委任って言っても全部委任じゃなくて議決権行使したい議案と委任したい議案もあるだろうし、
    結局は、書けるとこは全部書いた方がいいんじゃない?って思ってしまいます。(私は毎回きちんと出席しています)

  43. 97 近所をよく知る人

    質問から少しズレますが、欠席届と行使書出しているけど、急に出席しちゃう人もいますよ。

  44. 98 XYZ

    >用紙や説明など、改善する余地がありそうですね。「委任状」「議決権行使書」の意味がよくわかっていない人もいるのかも・・・?>
    総会に欠席するときの議決権の行使
    http://www.mankan.or.jp/html/faq/02_07.html

  45. 99 XYZ

    >質問から少しズレますが、欠席届と行使書出しているけど、急に出席しちゃう人もいますよ。>

    総会での議決権の行使は、本人またはその代理人、或は書面投票いづれでも、区分所有法で認められている権利です。総会の混乱予防から代理人の資格に制限を加えられる以外、どのような理由があろうともこれを制限したり、禁じたりすることは出来ません。

  46. 100 匿名さん

    >>XYZさん
    欠席届と行使書出して出席する人がいるということを言ってるだけで
    誰も何も制限したり禁じたりしてないけど・・・・・・・・・・・・・・・

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