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新米理事長
[更新日時] 2011-02-24 22:01:22
定期総会で委任状は賛成票扱いでOKだとおもうのですが、先日同じマンションの知人から
「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」といわれ回答で
きませんでした。
私の見解としては、議案は理事会で承認後、審議議案として総会案内に掲載されるので
この時点で理事長=賛成となり、代理人が理事長となっている委任状はすべて賛成票
扱いとなると思うのですが。 (議案が反対なら議案として掲載されないから)
この件に関して明確に書かれている文献をご存知の方いらっしゃいませんか。
[スレ作成日時]2007-05-06 07:48:00
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定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?
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151
入居済み住民さん
138です
147さんへ
議事録の作成権者は、その総会の議長にあり、
作成しなかった議長に20万円以下の過料がかされると考えます
監事についてはわかりません
細かなことは裁判所で教えてくれます。・・・書き方、準備すべき書面等
無料で親切に教えてくえます・・・お勧めします
尚、建物の区分所有等に関する法律・・における罰則には時効の文字がありませんので
時効がなく、知りえたらいつでも誰でも裁判所に書面で届ければいいとのことです。
【ご本人様からの依頼により一部テキストを編集しました。管理人】
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152
入居済み住民さん
147さん、138です
案件はそれぞれの区分所有権に基づき、
工事の内容が妥当かどうかは、それぞれが議決権を行使されるかたが判断されればいいことで
問題にしていません
正当、公平な総会の決議を得るにはどうしたらいいか?
その一点です
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153
匿名さん
>罰則規定が用意されていても、追求されることがないので、管理会社も理事会役員も真剣にならないのです。 どうすれば怖さを伝えることが出来ますか。
輪番制の役員を止める事です。
輪番制は責任を問えない又と責任を問えさせないための方策です。
そして管理会社にとって一番都合の良い方策なのです。
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154
匿名さん
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155
匿名さん
147です
138さんへ
>細かなことは裁判所で教えてくれます。・・・書き方、準備すべき書面等
アドバイスありがとう
踏み込むには少し勇気が要りそうです。
153さんへ
>そして管理会社にとって一番都合の良い方策なのです。
解っているのですが、管理会社の罠から抜け出せません。組合員よ!決起せよと叫んでみます。
批判書を配ってもほとんど反応がありません。
この掲示板のように、すぐ意見をいただけると嬉しいのですが、いまのところ一人よがりで空回りです。
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156
入居済み住民さん
-
157
匿名さん
>147 入居済み住民さん
あんた
●>150で、匿名さんに「なりすましたり」 入居済み住民さんに「なりすましたり」
一人で大錯乱してますね。 大丈夫でちゅか?(笑)
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158
匿名さん
>正当、公平な総会の決議を得るにはどうしたらいいか? その一点です
範囲の広い命題ですが大事な事です。
先ず総会が合法的なものかどうかです。その為には区分所有法の5節規約及び集会の規定に従って管理規約が設定され、総会が開催されているかに尽きます。
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159
匿名さん
>議案1・・・賛成
>議案2・・・棄権
>妥当
賛成のみが必要で後は表現は自由で、議決の参加人数のカウントに流用するだけです。
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160
匿名さん
このスレッドも古いので、スレ主さんはもういないかな?
居られたら、ソロソロ総括されては? このままではスレ主さんの人柄に疑問符がつくよ。
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161
匿名さん
委任状
別の人に会議の参加をしてもらう書類なんで
あなたの委任状を持って会議に参加した人が
賛成や反対を表明するんです。
議長は賛成も反対もしない機械と思ってよい
ただし、賛成と反対が同数の場合は議長
頭の悪い理事長は議長になって委任状を全て
議長の票と勘違いしているから間違っている
から教えてあげてください。ヨロ
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162
匿名さん
>>161
賛否同数の場合は議長が決するものとするというのは懐かしい昔の規定ですね。もう改正されてますよ。
委任状は、議長と書いてあれば当然議長です。
委任状を代理する者がいればその者が議決権をもっています。
白紙委任状については、規約に議長一任か、賛成か反対かを定めておく必要があるでしょうね。
議決権行使書は欠席者が自分の判断でやるので問題はないでしょう。
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163
匿名さん
>議長は賛成も反対もしない機械と思ってよい ただし、賛成と反対が同数の場合は議長
古い方ですね。今の管理規約では取り入れられてはいません。
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164
匿名さん
162 163
管理規約って、全国共通じゃないですよ
笑われますよ~
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165
匿名さん
>管理規約って、全国共通じゃないですよ 笑われますよ~
古い新しいを述べただけです。理由はご自分で勉強して下さい。
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166
匿名さん
なんだ
古い新しいだけなのか
議長に賛成反対票が無いのは国会も同じですよ国会や議会が古いままなのか
定期総会の議長は議事進行の司会指揮権がある機械であって
どうしても賛否同数の場合に区分所有者でもある議長の票できめることに古いもなかろう
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167
匿名さん
教えてください。
賛否が同数の場合は、どうするのですか?
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168
匿名さん
議長も同じ組合員ですから当然1票の権利はあります。
そして賛否同数であれば、普通決議であれば否決になります。
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169
匿名さん
規約はマンションごとに違うから、一般論ってのはないんですよ。
大手の管理会社だと、標準管理規約に準拠しているパターンが多くて、なにも言わない場合には
その最新版(そろそろ改正することが議論されている)通りの規約があるものを仮定して掲示板上の
議論がなされていますが、一つ前の”同数の場合議長が決する”の規約をもっているマンションの
場合、わざわざ現行の標準管理規約に規約改正を行わないかぎり、”そのマンションの規約”通りが
正しい。
もともとの古い標準管理規約では、議長(通常理事長が勤める)が賛否同数とかでないときに
どのように票を行使するのかが明確でなかったですね。 一区分所有者ではあるわけですから、
1票を行使する権利はありと考える方が自然で、条項として現行の標準管理規約では削除されてます。
167さんの質問は、”現行の”標準管理規約に準拠した規約を有するマンションであれば、
過半数に達していませんので、”可決されない”だと思います。 偶数人の参加議決権の場合、
過半数は1/2+1人になりますので。
-- うちのマンションではそのように数を数えて、最初に議決される過半数は何人以上と
発表してから総会を実施しています。
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170
匿名さん
>>167
組合員の利益を考えてよく議論することだね
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171
匿名さん
>167です ありがとうございます。
例えば、100軒のマンションで、理事長を含めて出席者、議決権行使書、委任状提出者が、
総勢61名の総会になりました。
理事長は投票を見守りました。投票していません。
すると、賛成30票、反対30票で同数になりました。
この場合、理事長はまだ投票をしていないので、理事長次第で可決か否決になるのですね。
簡単に云うとこうなりますね。
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172
匿名さん
171
とても稀な例を作って頂きありがとう。
167の自演だと思うけど(笑)
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173
匿名さん
>議長も同じ組合員ですから当然1票の権利はあります。 そして賛否同数であれば、普通決議であれば否決になります。
簡単明瞭でお見事です。
それ以外は輪番制出身者?
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174
匿名さん
輪番問題は、ひとつのスレだけにまとめて他では勘弁してくださいね。
(立候補理事長です)
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175
匿名さん
>そして賛否同数であれば、普通決議であれば否決になります。
>173さん 上記の発言は間違いではないですか?
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176
匿名さん
”同数では否決” は。現行標準管理規約ではあってますよね。
旧規約の場合は、議長が票を投じた結果として、半々になったかどうかで変わってきますが。
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177
匿名さん
>171は、
理事長は投票をせず、組合員の投票を見守っていたら、同数になった。
「理事長が賛成票に入れたら、当然可決になる」。と言っているでしょう。
従って、理事長が反対票に入れたら、否決になるんでしょう?
ハッキリと教えてもらえませんか?
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178
匿名さん
>理事長は投票をせず、組合員の投票を見守っていたら、同数になった。 「理事長が賛成票に入れたら、当然可決になる」。と言っているでしょう。 従って、理事長が反対票に入れたら、否決になるんでしょう? ハッキリと教えてもらえませんか?
議長は投票しないことはありません。
議長『賛成の方は挙手を願います!」で議長も意思表示をします。
その状態で複数のカウンターが挙手の数を数えることになりますので賛成票が分かるのです。
議決権に1.5個や2,0個の差があるときは色分けされた札の挙手を数えてカウンターがパソコンで過半数か四分の三以上あるか計算して議長に報告します。
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179
理事会役員
通常規約を変えていない限り、議長は理事長で、理事会の代表者ですから、議案に反対というのは可能性としては考えられますが現実的ではないと思いますよ。
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180
匿名さん
ギャラリーの方にお聞きしたいですが
簡単な問題と思いますが、
176,178,179に、どう言えば判ってもらえると思いますか?
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181
事務局長
議長も一区分所有者として投票し、その結果同数の場合
普通決議に限り、旧規約では議長が決する、現行規約なら否決
と、俺は解釈してる。
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182
匿名さん
>176,178,179に、どう言えば判ってもらえると思いますか?
何をしたいの?
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183
入居済み住民さん
>No.158 先ず総会が合法的なものかどうかです。その為には区分所有法の5節規約及び集会の規定に従って管理規約が設定され、総会が開催されているかに尽きます。
そうなんですか・・・・(--)
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184
匿名さん
議長に委任した者は、議長が決議に参加しなかったらどうなると思っているなだ。>議長は、決議に参加しないと言う人
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185
近所をよく知る人
議案書を総会に上げるのは、理事長ではなくて理事会です。
理事会が理事長を含めて5名の場合で、理事長ひとりが総会議案書に反対でも他の理事4名の賛成により理事会決議されて、
理事長が議長となる総会で反対したら委任状はすべて反対票です。
理事長が理事会で賛成していても、総会の反対意見を聞いて、反対に回っても問題なし。委任状もすべて反対票。
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186
匿名さん
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187
匿名さん
理事長の権限はそれほど大きいということです。
しかし、現実的には、理事会で決議された議案を総会に諮る場合、議長が委任状を楯に
反対にまわることはないでしょう。理事会案ですのでね。
それをやれば、理事会で理事長は理事長職を降ろされますよ。
理事の役員については総会決議は必要ありませんから。理事は総会決議が必要ですけど。
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188
匿名さん
>しかし、現実的には、理事会で決議された議案を総会に諮る場合、議長が委任状を楯に反対にまわることはないでしょう。理事会案ですのでね。 それをやれば、理事会で理事長は理事長職を降ろされますよ。 理事の役員については総会決議は必要ありませんから。理事は総会決議が必要ですけど。
間違い。理事長(管理者)の解任決議案の場合は理事会では可決されても総会の決議が必要で、当然に理事長は反対するで場合もあり得ます。理事長は理事の互選で選任は出来ても解任は出来ません。
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189
匿名さん
今時、委任状だけで議長がそれをもって賛成多数にするいかれた理事長いるの?
議決権行使書と出席者で賛否を問うのが同義的な流れでしょう。
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190
匿名さん
>今時、委任状だけで議長がそれをもって賛成多数にするいかれた理事長いるの? 議決権行使書と出席者で賛否を問うのが同義的(道義的)な流れでしょう。
仰る通りなのですが、現実はあるのです管理会社は昔の株主総会の悪弊を未だに踏襲し、何も知らない輪番制理事長(議長)は平気で見逃しているのです。
議決権行使書で賛成を得る為には議案書に普通決議案件でも議題のみではなく議案の説明が必要ですので輪番理事長はそれが不得意でこれ又管理会社に頼むと、管理会社は面倒だから委任状だけでも良いんですよ、議決権行使書が必要な人は自分で書きますよと言いくるめられて委任状だけとなってます。
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191
匿名さん
>>188
理事長は理事の互選で選ぶんだよね、解任も同じこと。
但し、理事を解任するときは、総会決議が必要ということ。
>>190
稀有な例をここで出すことはないのでは。
それはごくごく一部の組合のことだから、そこで考えればいいことだしね。
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192
匿名さん
>理事長は理事の互選で選ぶんだよね、解任も同じこと。
区分所有法の勉強をお勧めします。
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193
匿名さん
>>190
株主総会とMS総会は別ですよ
株主総会は大株主がいますから過半数は余裕で確保されていて
一般株主なんて制度上呼ばなきゃならん程度の観客にすぎません
MS総会は議決権が各世帯に1個だから議案毎にどうなるか読めません。
輪番制の理事長がとぼけて委任状で賛成多数にするって
通常の支出なら問題ないと思いますが特別な支出は
委任状でってことはないと思います。
なお、特別決議が必要な案件を普通決議で済ます違法な場合は注意が必要です。
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194
匿名さん
>通常の支出なら問題ないと思いますが特別な支出は委任状でってことはないと思います。
良く勉強してから議論に参加して下さい。
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195
匿名さん
たとえば、修繕積立金の取り崩しは特別決議を要します。
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196
匿名さん
>通常の支出なら問題ないとおもいますが特別な支出は、委任状でってことはないと思います。
通常でも特別でも同じです。
このスレッドは荒らしが面白半分で作ったんですよ。
>理事長の権限はそれほど大きいということです。
実際には、理事長の権限はほとんどないのですが・・・・・・・
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197
匿名さん
通常の支出なら委任状を賛成としてもいいよ
何故かって
それは、予算として承認された項目をそのまま執行したわけで
予算承認された時点でOKでしょう。
だけど、新たな予算承認は委任状でOKってことないよね
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198
匿名さん
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199
匿名さん
>>198
なにか疑問でも?
工事の可否は総会で決議されたとしても
それに掛る費用を組合が負担する場合は
費用の負担について特別決議を要します。
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200
匿名さん
>>199
大規模修繕工事については、基本的には普通決議です。
共用部分の重大変更が伴えば、その点については特別決議になります。
例えば、駐車場を空いている敷地につくるとかの場合が特別決議に該当します。金額の大小は関係ないですよ。