管理組合・管理会社・理事会「定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?」についてご紹介しています。
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新米理事長 [更新日時] 2011-02-24 22:01:22

定期総会で委任状は賛成票扱いでOKだとおもうのですが、先日同じマンションの知人から
「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」といわれ回答で
きませんでした。
私の見解としては、議案は理事会で承認後、審議議案として総会案内に掲載されるので
この時点で理事長=賛成となり、代理人が理事長となっている委任状はすべて賛成票
扱いとなると思うのですが。 (議案が反対なら議案として掲載されないから)
この件に関して明確に書かれている文献をご存知の方いらっしゃいませんか。

[スレ作成日時]2007-05-06 07:48:00

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定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?

  1. 268 暇人

    >246
    >理事長や会計担当理事は理事の互選で選任するということ、役員は理事の中から選任するということ。
    ・・・
    >だから役員は、理事会でも選任できるけど、総会でも勿論選任・解任できるということだよ。

    >253
    >大丈夫?
    >理事と役員は別物というのが分かってる?
    >役員とは、理事長・副理事長・会計担当理事等、役に就いている者をいいます。
    ・・・
    >理解できたかな?

    >254,>256
    で、上記>246,>253の方は本気ですか?と質問してとっくに昼飯も食べ終わったんだけど、まだ返事もらえてないみたいね。それまでは結構早いレスが続いてたのに。お仕事がお忙しいのかな。もう少し待ってみます。
    この人達(1人?)は本当に

    >245
    >(ア)理事長の「理事たる地位」も奪う(役員からも外す)
    >ことと
    >(イ)理事長の「理事『長』たる地位」のみを奪い,理事としての地位は残す(役員としては残す)
    >ことが別の問題ということは理解していますか?

    を理解しているのかなぁ。

    >246さんは自信満々に
    >そんなことは常識でしょう。

    と言ってるけど・・・。

  2. 269 匿名さん

    >理事と役員は別物というのが分かってる?
    >理事は会社でいえば取締役のこと。
    >理事長や会計担当は役の付いている理事のこと。

    ばーか。
    ヒラ理事だろうが理事長だろうがヒラ取だろうが代取だろうが、どっちも役員にちがいはないだよ。

  3. 270 事務局長

    どうも暇人さんと俺が出てくると板が止まってしまうね。。。
    暇人さんの推測「この人達(1人?)は」は正解見たいですね

    タコとかイカとか言われるけど、本当はダムだつたりして
    俺も今日はタコブツで夕食としょ

  4. 271 匿名さん

    暇人、事務局長ご両人へ
    >236
    >238
    >239
    >250
    >255
    に真面目に答えて下さい。

  5. 272 匿名さん

    ↑ムジナの耳に念仏 ですよ。

  6. 273 事務局長

    >271

    257に書いたけど、見落としたの、又書くよ

    1 理事は総会で選任されたから理事会で解任できない、解任は総会決議。
    2 理事長職は理事の互選で選任だから、理事会決議で解任(剥脱かも)できるが
      理事としての地位は残る。つまり平理事となる。

    そもそも総会で理事長を選任していないのに、どうして解任権限があるの?


    但し
    3 総会で理事長や管理者を選任している組合の解任は総会決議。

  7. 274 匿:名さん

    「マンション標準管理規約の解説」(監修:国土交通省住宅局住宅総合整備課
    マンション管理対策室 編著:民間住宅行政研究会)には、第38条に関連して、
    つぎの記述がありますので紹介しておきます。

    「区分所有法第25条第1項は、管理者の選任又は解任は、規約に別段の定めがない限り、
    集会の普通決議によって行うこととしている。この標準管理規約でも、管理者の解任は、
    総会の普通決議によって行うこととしているが(第48条第十三号)、
    その選任については、総会の普通決議で複数名の理事を選任した上で、理事の互選に
    よって理事長を選出し(第35条第2項、第3項)、本条第2項で、かくして選出された
    理事長を管理者と定めているので、管理者の選出方法につき、区分所有法第25条第1項の
    別段の規約の定めを置いたことになる。」

  8. 275 匿名さん

    失礼しました。
    >1 理事は総会で選任されたから理事会で解任できない、解任は総会決議。
    >2 理事長職は理事の互選で選任だから、理事会決議で解任(剥脱かも)できるが理事としての地位は残る。つまり平理事となる。

    単に標準管理規約の規定では、理事、監事の役員は総会で選任、理事長、副理事長、理事、監事を含む役員の解任は総会の決議でとなっているに過ぎない。理事会規定に理事長を解任出来る規定は無い。

    >そもそも総会で理事長を選任していないのに、どうして解任権限があるの?
    標準管理規約では総会で役員(理事長、副理事長、理事、監事)の解任決議が出来る規定となっている。

    >但し 3 総会で理事長や管理者を選任している組合の解任は総会決議。
    標準管理規約では総会で役員(理事長、副理事長、理事、監事)の解任決議が出来る規定となっている。

  9. 277 匿名さん

    >オイオイ 事務局長 又また、変なコトいってるね。  知ってるくせに、ウソはだめよ!

    マンション管理組合は総会が、最高決定機関なんだよ!

    理事長を含む理事会の承認は総会で行なわれる。当たり前の事。

    従って、理事長の解任議案が、総会で可決されれば、当然有効ですよ。

  10. 278 匿名さん

    理事長が、要求された総会を開かなかった場合の総会開催規定が
    標準管理規約にあるのは、いすわって総会を防止する、どこかの元市長みたいなのが
    あらわれるのを防ぐための規定でしょう?
    当然総会決議による解任は有効ですよ。

  11. 279 暇人

    やっぱり
    (A氏が現在の理事長だと仮定して・・・)
    (あ)純粋に理事長A氏の「理事たる地位」を奪う(A氏は役員でもなくなる)
    (い)新たにB氏を理事長に選任し,現理事長A氏の「理事『長』たる地位」のみを奪うが理事としての地位は残す(A氏は役員のまま)
    (う)新たな理事長は選任せず,単に現理事長A氏の「理事『長』たる地位」のみを奪うが理事としての地位は残す(A氏は役員のまま)

    がそれぞれ別の問題だということを理解してない人がいるように思うんだけど・・・。
    それに、これって

    >246
    >理事長や会計担当理事は理事の互選で選任するということ、役員は理事の中から選任するということ。
    ・・・
    >だから役員は、理事会でも選任できるけど、総会でも勿論選任・解任できるということだよ。

    >253
    >大丈夫?
    >理事と役員は別物というのが分かってる?
    >役員とは、理事長・副理事長・会計担当理事等、役に就いている者をいいます。
    ・・・
    >理解できたかな?

    これらが大間違いってことを理解してもらわないとこれ以上話を進め様がないんだよね。
    だからこの2人(1人?)はその点どう考えてるのですか?って再三聞いてるのに返事がない・・・。
    >269さんが既に指摘してるけど、その反論もないし。
    もうこの2つのレスを書いた人は理解不足ってことで進めていい?

  12. 280 暇人

    あと、一応聞いておきたいんだけど、ここにいる人は

    >(あ)純粋に理事長A氏の「理事たる地位」を奪う(A氏は役員でもなくなる)
    >(い)新たにB氏を理事長に選任し,現理事長A氏の「理事『長』たる地位」のみを奪うが理事としての地位は残す(A氏は役員のまま)
    >(う)新たな理事長は選任せず,単に現理事長A氏の「理事『長』たる地位」のみを奪うが理事としての地位は残す(A氏は役員のまま)

    の、どの話をしようとしてるの?

  13. 281 匿名さん

    ↑貴方以上に暇な人にお聞きください。

  14. 282 匿名さん

    朝からご熱心な貴方が適任のようです。

  15. 283 匿名さん

    >>279
    理事は総会で選任されます。
    そして、役職(役員と書いたのは勘違いでした、しかし、考え方は同じことです。)は理事の互選により
    選任します。
    あなたもこれぐらいの勘違いは気がついていたんじゃないですか?
    そして、理事会は管理組合の執行機関にすぎないので、理事の役職については、理事の互選でもできるけど
    総会決議は当然有効です。
    このことがいいたかったんですよ。

  16. 284 匿名さん

    >やっぱり (A氏が現在の理事長だと仮定して・・・)
    (あ)純粋に理事長A氏の「理事たる地位」を奪う(A氏は役員でもなくなる)
    (い)新たにB氏を理事長に選任し,現理事長A氏の「理事『長』たる地位」のみを奪うが理事としての地位は残す(A氏は役員のまま)
    (う)新たな理事長は選任せず,単に現理事長A氏の「理事『長』たる地位」のみを奪うが理事としての地位は残す(A氏は役員のまま)
    がそれぞれ別の問題だということを理解してない人がいるように思うんだけど・・・。

    その様な理事と役員職の分離規約も作ることは可能だが、標準管理規約ではその規定は無い。

    >それに、これって >246 >理事長や会計担当理事は理事の互選で選任するということ、役員は理事の中から選任するということ。 ・・・

    標準管理規約の通り。

    >だから役員は、理事会でも選任できるけど、総会でも勿論選任・解任できるということだよ。

    標準管理規約では理事の互選で理事長、副理事長、会計担当理事の役員を選任するが総会では理事、監事を選任し、理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む)、監事の役員を解任することが出来る。

    >253 大丈夫?
    >理事と役員は別物というのが分かってる?

    当然、しかし標準管理規約の35条2項の総会で選任する理事のみが役員として互選されていない理事で、他の理事とは別物であるが、それ以外の理事、役員の別物規定は無い。

    >役員とは、理事長・副理事長・会計担当理事等、役に就いている者をいいます。 ・・・

    間違い。標準管理規約35条1項役員規定、理事長、副理事長、会計担当理事、理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む)、監事それぞれが規定されていて、理事も役員の一つで貴殿の言う様な分離規定はない。

    >理解できたかな?
    間違いが理解出来たかな?  早稲田の大先生の書いたコールタールとやらの本は間違いだよ。

    >これらが大間違いってことを理解してもらわないとこれ以上話を進め様がないんだよね。
    だからこの2人(1人?)はその点どう考えてるのですか?って再三聞いてるのに返事がない・・・。
    >269さんが既に指摘してるけど、その反論もないし。
    >もうこの2つのレスを書いた人は理解不足ってことで進めていい?
    >No.280 by 暇人2011-02-18 01:47 あと、一応聞いておきたいんだけど、ここにいる人は

    >(あ)純粋に理事長A氏の「理事たる地位」を奪う(A氏は役員でもなくなる)
    >(い)新たにB氏を理事長に選任し,現理事長A氏の「理事『長』たる地位」のみを奪うが理事としての地位は残す(A氏は役員のまま)
    >(う)新たな理事長は選任せず,単に現理事長A氏の「理事『長』たる地位」のみを奪うが理事としての地位は残す(A氏は役員のまま) の、どの話をしようとしてるの?

    前述の様に貴殿の自作管理規約の話を議論してるのではなく、標準管理規約について異論しているので素直に規約を読む事をお勧めする。早稲田の大先生のコールタールなる本は廃棄する事もお勧めする。

  17. 285 匿名さん

    タコに教えてあげる。

    監事は役員ですが理事ではありません
    監事は理事会の定足数に数えてはいけません。

    理事が5人監事が一人
    理事会の定足数は三人ですが
    理事二名と監事が出席して決まった案は無効ですから注意しましょうタコ

  18. 286 匿名さん

    >284
    はどの引用レスがそれぞれ誰が書いたものなのかを読み取れてなさそうだな。こりゃ相手する奴も大変だわ。

  19. 287 匿名さん

    本人が分かれば十分。

  20. 288 匿名さん

    >理事二名と監事が出席して決まった案は無効ですから注意しましょうタコ

    監事は出席義務は無いが出席できるだけよイカ。

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