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新米理事長
[更新日時] 2011-02-24 22:01:22
定期総会で委任状は賛成票扱いでOKだとおもうのですが、先日同じマンションの知人から
「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」といわれ回答で
きませんでした。
私の見解としては、議案は理事会で承認後、審議議案として総会案内に掲載されるので
この時点で理事長=賛成となり、代理人が理事長となっている委任状はすべて賛成票
扱いとなると思うのですが。 (議案が反対なら議案として掲載されないから)
この件に関して明確に書かれている文献をご存知の方いらっしゃいませんか。
[スレ作成日時]2007-05-06 07:48:00
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定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?
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208
事務局長
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209
事務局長
>188さんの書き込み
>間違い。理事長(管理者)の解任決議案の場合は理事会では可決されても総会の決議が必要で、当然に理事長は反対するで場合もあり得ます。理事長は理事の互選で選任は出来ても解任は出来ません。
ちと古いけどついでに
標準管理規約に準じていれば、総会で理事を選任、理事の互選で理事長を選任する
従って理事会が新しい理事長を選任すれは、解任できると思うけど
貴方の書いた、間違いは間違いと違いますか
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210
匿名さん
>貴方の書いた、間違いは間違いと違いますか
標準管理規約
(役員)
第35条
2 理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。
(議決事項)
第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
十三 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法
区分所有法
(選任及び解任)
第二十五条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。
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211
暇人
>210
上記規約を前提とするなら・・・
>役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法
これは理事・監事等の「役員」の選任及び解任に係る規定だから総会決議ということで間違いないけど、この「役員」(のうちの理事会)が標準管理規約35条3項により「理事長」の選任解任権限を持っているという構成ですよ。
つまり総会決議では「役員」を誰にするか解任するかを決められるけど、そのうちの誰を「理事長」に選任するか,また解任するかは「理事会」の権限。
これは区分所有法25条1項の「規約に別段の定め」に該当してるわけ。標準管理規約という規約で特に規定しているという構成。
この場合に区分所有者が直接理事長(標準管理規約やその他多くの場合は「管理者」)を解任するには区分所有法25条2項によらなければならないのです(これは強行規定だから規約でこの権利を妨げることはできない)。
だから>209が正しいと思います。いかがでしょ。
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212
事務局長
48条十三項 理事長としての役職を解くのではなく、役員すなわち理事の解任なのよ
第二十五条による解任は、「集会の決議によつて、管理者を選任」した場合に適用
多くのマンションでは総会で管理者の選任はしないのよ
>210に書いてある35条で理事を選任しその理事達が管理者として理事長を選任するのよ
選任した者が解任出来るが妥当でしょう。
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213
匿名さん
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214
匿名さん
(役員)
第35条 管理組合に次の役員を置く。
一 理事長
二 副理事長 ○名
三 会計担当理事 ○名
四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名
五 監事 ○名
2 理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。
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215
事務局長
暇人さん
お久しぶりです、補足して頂いて有難う御座います。
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216
事務局長
>213 >言い訳は良いですよ。素直に読みましょう。
俺の事?
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217
暇人
ごめん、語弊があったかも。
>この場合に区分所有者が直接理事長(標準管理規約やその他多くの場合は「管理者」)を解任するには区分所有法25条2項によらなければならないのです
って書いたけど、現理事長の「理事たる地位を奪う」という意味で「理事を解任」すれば、「理事長」はその基礎となる立場を失うから「理事長を解任された」効果は生じるのかな。
いずれにせよ「理事会が理事長を解任できる」という結論は変わらないけどね。
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218
暇人
事務局長さん
こちらこそどうも。
例の「輪番制は違法だ君」はいまだにご活躍のようです(このことはご存知なんでしたっけ?)。
その節はお恥ずかしいところをお見せしました。
本当に暇人だと思われたでしょうね。実際そうですけど。
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219
匿名さん
>>205
最初からタコが釣れてしまった 笑
しかも話を変えられているし・・・
1.マンション管理組合は民法の組合契約に基き拘束される
2.民法組合契約によれば組合資産(貯金)は共有です
3.共有物の変更(取り崩し)は全員の同意が必要
4.特別法により特別決議とされている
>>204
>>201
>>199
まず、タコさんは 2が共有物であることを勉強しましょうね。
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220
匿名さん
>いずれにせよ「理事会が理事長を解任できる」という結論は変わらないけどね。
(議決事項)
第54条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。
一 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案
二 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案
三 長期修繕計画の作成又は変更に関する案
四 その他の総会提出議案
五 第17条に定める承認又は不承認
六 第67条に定める勧告又は指示等
七 総会から付託された事項
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221
事務局長
>220さん
>第54条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する
ってなってるじゃないですか、理事長の選任と解任は、別に定めてある(第35条3項)
よって
>いずれにせよ「理事会が理事長を解任できる」という結論は変わらないけどね。
こうなる。
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222
匿名さん
>理事長の選任と解任は、別に定めてある(第35条3項)
言い訳に苦慮してますね。
標準管理規約では貴方の所の規約と違い選任だけなのです。
(役員)
第35条 管理組合に次の役員を置く。
一 理事長
二 副理事長 ○名
三 会計担当理事 ○名
四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名
五 監事 ○名
2 理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。
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223
匿名さん
>まず、タコさんは 2が共有物であることを勉強しましょうね。
イカさん、昔聞いた事あるよ。管理組合=民法の組合 の人だったね。
これが間違いの元です。
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224
匿:名さん
わたしは、つぎのように解釈しています。
たとえば、理事長について考えると、
1.理事長とは、役職と理事を切り離すことができない独立した役員(規約35条1項1号・4号)
であるので、理事長職のみの解職は許されない。
2.理事長、副理事長および会計担当理事の「選任」は、規約に別段の定めを置いている
(規約35条3項)が、「解任」については、規約に別段の定めを置いていない。
3.したがって、理事長の解任として総会決議(規約48条13号)を経なければならない。
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225
匿名さん
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226
匿名さん
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227
匿名さん
理事長は理事の中から選ぶんだよ。
理事長を外れたらただの理事ということ。
理事は総会決議が必要だが、理事長とかの役員は理事の互選で選ぶ。
会社も同じ、取締役の選任は株主総会。役員は取締役会で選ぶ。
役員の解任は取締役会で決める。但し、取締役の解任は株主総会。