管理組合・管理会社・理事会「定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?」についてご紹介しています。
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新米理事長 [更新日時] 2011-02-24 22:01:22

定期総会で委任状は賛成票扱いでOKだとおもうのですが、先日同じマンションの知人から
「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」といわれ回答で
きませんでした。
私の見解としては、議案は理事会で承認後、審議議案として総会案内に掲載されるので
この時点で理事長=賛成となり、代理人が理事長となっている委任状はすべて賛成票
扱いとなると思うのですが。 (議案が反対なら議案として掲載されないから)
この件に関して明確に書かれている文献をご存知の方いらっしゃいませんか。

[スレ作成日時]2007-05-06 07:48:00

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定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?

  1. 168 匿名さん

    議長も同じ組合員ですから当然1票の権利はあります。
    そして賛否同数であれば、普通決議であれば否決になります。

  2. 169 匿名さん

     規約はマンションごとに違うから、一般論ってのはないんですよ。

     大手の管理会社だと、標準管理規約に準拠しているパターンが多くて、なにも言わない場合には
    その最新版(そろそろ改正することが議論されている)通りの規約があるものを仮定して掲示板上の
    議論がなされていますが、一つ前の”同数の場合議長が決する”の規約をもっているマンションの
    場合、わざわざ現行の標準管理規約に規約改正を行わないかぎり、”そのマンションの規約”通りが
    正しい。

     もともとの古い標準管理規約では、議長(通常理事長が勤める)が賛否同数とかでないときに
    どのように票を行使するのかが明確でなかったですね。 一区分所有者ではあるわけですから、
    1票を行使する権利はありと考える方が自然で、条項として現行の標準管理規約では削除されてます。

     167さんの質問は、”現行の”標準管理規約に準拠した規約を有するマンションであれば、
    過半数に達していませんので、”可決されない”だと思います。 偶数人の参加議決権の場合、
    過半数は1/2+1人になりますので。
     -- うちのマンションではそのように数を数えて、最初に議決される過半数は何人以上と
    発表してから総会を実施しています。

  3. 170 匿名さん

    >>167
    組合員の利益を考えてよく議論することだね

  4. 171 匿名さん

    >167です ありがとうございます。
    例えば、100軒のマンションで、理事長を含めて出席者、議決権行使書、委任状提出者が、
    総勢61名の総会になりました。
    理事長は投票を見守りました。投票していません。
    すると、賛成30票、反対30票で同数になりました。
    この場合、理事長はまだ投票をしていないので、理事長次第で可決か否決になるのですね。
    簡単に云うとこうなりますね。

  5. 172 匿名さん

    171
    とても稀な例を作って頂きありがとう。
    167の自演だと思うけど(笑)

  6. 173 匿名さん

    >議長も同じ組合員ですから当然1票の権利はあります。 そして賛否同数であれば、普通決議であれば否決になります。

    簡単明瞭でお見事です。
    それ以外は輪番制出身者?

  7. 174 匿名さん

    輪番問題は、ひとつのスレだけにまとめて他では勘弁してくださいね。
    (立候補理事長です)

  8. 175 匿名さん

    >そして賛否同数であれば、普通決議であれば否決になります。

    >173さん 上記の発言は間違いではないですか?

  9. 176 匿名さん

    ”同数では否決” は。現行標準管理規約ではあってますよね。
    旧規約の場合は、議長が票を投じた結果として、半々になったかどうかで変わってきますが。

  10. 177 匿名さん

    >171は、

    理事長は投票をせず、組合員の投票を見守っていたら、同数になった。

    「理事長が賛成票に入れたら、当然可決になる」。と言っているでしょう。

    従って、理事長が反対票に入れたら、否決になるんでしょう?  

    ハッキリと教えてもらえませんか?

  11. 178 匿名さん

    >理事長は投票をせず、組合員の投票を見守っていたら、同数になった。 「理事長が賛成票に入れたら、当然可決になる」。と言っているでしょう。 従って、理事長が反対票に入れたら、否決になるんでしょう? ハッキリと教えてもらえませんか?

    議長は投票しないことはありません。
    議長『賛成の方は挙手を願います!」で議長も意思表示をします。
    その状態で複数のカウンターが挙手の数を数えることになりますので賛成票が分かるのです。
    議決権に1.5個や2,0個の差があるときは色分けされた札の挙手を数えてカウンターがパソコンで過半数か四分の三以上あるか計算して議長に報告します。

  12. 179 理事会役員

    通常規約を変えていない限り、議長は理事長で、理事会の代表者ですから、議案に反対というのは可能性としては考えられますが現実的ではないと思いますよ。

  13. 180 匿名さん

    ギャラリーの方にお聞きしたいですが

    簡単な問題と思いますが、

    176,178,179に、どう言えば判ってもらえると思いますか?

  14. 181 事務局長

    議長も一区分所有者として投票し、その結果同数の場合
    普通決議に限り、旧規約では議長が決する、現行規約なら否決
    と、俺は解釈してる。

  15. 182 匿名さん

    >176,178,179に、どう言えば判ってもらえると思いますか?

    何をしたいの?

  16. 183 入居済み住民さん

    >No.158 先ず総会が合法的なものかどうかです。その為には区分所有法の5節規約及び集会の規定に従って管理規約が設定され、総会が開催されているかに尽きます。
    そうなんですか・・・・(--)

  17. 184 匿名さん

    議長に委任した者は、議長が決議に参加しなかったらどうなると思っているなだ。>議長は、決議に参加しないと言う人

  18. 185 近所をよく知る人

    議案書を総会に上げるのは、理事長ではなくて理事会です。
    理事会が理事長を含めて5名の場合で、理事長ひとりが総会議案書に反対でも他の理事4名の賛成により理事会決議されて、
    理事長が議長となる総会で反対したら委任状はすべて反対票です。
    理事長が理事会で賛成していても、総会の反対意見を聞いて、反対に回っても問題なし。委任状もすべて反対票。

  19. 186 匿名さん

    その通りだと思うけど、何か問題あり?

  20. 187 匿名さん

    理事長の権限はそれほど大きいということです。
    しかし、現実的には、理事会で決議された議案を総会に諮る場合、議長が委任状を楯に
    反対にまわることはないでしょう。理事会案ですのでね。
    それをやれば、理事会で理事長は理事長職を降ろされますよ。
    理事の役員については総会決議は必要ありませんから。理事は総会決議が必要ですけど。

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