管理組合・管理会社・理事会「定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?」についてご紹介しています。
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新米理事長 [更新日時] 2011-02-24 22:01:22

定期総会で委任状は賛成票扱いでOKだとおもうのですが、先日同じマンションの知人から
「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」といわれ回答で
きませんでした。
私の見解としては、議案は理事会で承認後、審議議案として総会案内に掲載されるので
この時点で理事長=賛成となり、代理人が理事長となっている委任状はすべて賛成票
扱いとなると思うのですが。 (議案が反対なら議案として掲載されないから)
この件に関して明確に書かれている文献をご存知の方いらっしゃいませんか。

[スレ作成日時]2007-05-06 07:48:00

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定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?

  1. 87 78

    まぁクイズみたいなもんなので、肩の力を抜いて頂きたいのですが。。。

    築xx年の戸数20くらいの小さな木造(^^ゝマンションで、
    入居者がみな老齢化したため、手を動かすのもやたら面倒となった。
    そのため、ある年の総会で管理規約に「議決権行使書を提出しない欠席者は事前の決議案書の各項目に賛成と見做す」と追記することが賛成多数で決議された。

    では、現法に照らして、これ以降の決議は全て無効か?って感じでしょうか。
    あとは、入居時に任意でも白紙委任状を無記名理事長あてに50回分書いてもらうとか...(笑

  2. 88 XYZ

    >>82>>80>出来ません。
    >と言い切ってしまうのはどうかと・・・思うのです。強行規定ではありませんし、各マンションの区分所有者が総会で『「棄権=賛成」の議案』に対して、審議・決議することはできるのではありませんか?>
    法律以前の問題で、日本語の改訂の決議案に過ぎません。
    棄権と云う行為は、賛成、反対、棄権と云う意思表示の一つでもあるのです、それを否定する為に、日本語の意味を変えることが出来ないことは明白です。蛇足ですが、強行規定とは、これ以外は認められないと云うことで、逆必ずしも真ならずです。

    >そのため、ある年の総会で管理規約に「議決権行使書を提出しない欠席者は事前の決議案書の各項目に賛成と見做す」と追記することが賛成多数で決議された。では、現法に照らして、これ以降の決議は全て無効か?って感じでしょうか。>
    議決権、書面または代理人による議決権の行使、不行使は、区分所有者に認められている法律上の権利であるから、これらに規約で否定したり、制限を加えることは出来ない。

    >あとは、入居時に任意でも白紙委任状を無記名理事長あてに50回分書いてもらうか...(笑>
    代理人による議決権行使については、委任状の要否、その形式などは規約で決められるが、前記の様に規約で否定したり、制限を加えることは出来ない。 総会はあらかじめ通知した事項についてのみしか決議出来ないことから、無記名の委任状は当然に有効である。

  3. 89 匿名さん

    >>88
    日本語の改訂って?あの、言葉遊びをしているつもりはないのですが。
    それなら、「出席・欠席票、委任状、議決行使書のいずれも提出され
    ない方は賛成とみなします」って議案でもいいですけど。
    (まぁ、こんなのを総会へ上程するマンションもないでしょうが…
    「出来ません」と言い切っちゃっていいのかな〜)

  4. 90 匿名さん

    >>89
    棄権とは、積極的であれ(賛成・反対を決めかねている)、消極的であれ(無関心)、議決権を行使しないということです。
    それを賛成とみなすことは、結果的には本人の意思に反して議決権を行使したことになってしまいます。
    このような内容を規約で定めても、公序良俗に反し無効であると考えられます。
    賛成とは積極的かつ明確な意思表示である場合に限り、認められるべきものです。

  5. 91 匿名さん

    >89
    マンションの規約はマンションに関わる事しか
    規定できないんですよ。
    また、憲法や法律、条令などに違反するものも
    規定できないです。

    棄権に関しては法令で意味合いが規定されてるはずです。

    なので国語の遊びみたいになろうが
    棄権=賛成とする規約を作っても
    その規約自体が無効となってしまうので
    「できません」と言い切ってしまって大丈夫ですよ。

  6. 92 近所をよく知る人

    --------結論--------
    棄権は賛成票にできません
    --------終了--------

  7. 93 匿名さん

    終了したところで、すみません。

    当マンションは、
    出席票と委任状と議決権行使書を一枚の用紙でつけていますが、

    『委任状の欄に氏名を記入、代理人欄無記名(→「議長一任」とみなす)
     議決権行使書の賛成・反対の欄の賛成に○』
    は、氏名の記載のある「委任状を提出した」とカウントすれば
    よいのでしょうか?

    『委任状に氏名記載、代理人無記名
     議決権行使書にも氏名記載、「賛成」に○』
    『委任状にに氏名記載、代理人無記名
     議決権行使書にも氏名記載、「反対」に○』
    の場合は、どうなるのでしょう???

    ややこしくてすみません。

    よろしくお願いします。

  8. 94 XYZ

    当マンションは、
    出席票と委任状と議決権行使書を一枚の用紙でつけていますが、

    >『委任状の欄に氏名を記入、代理人欄無記名(→「議長一任」とみなす) 議決権行使書の賛成・反対の欄の賛成に○』は、氏名の記載のある「委任状を提出した」とカウントすれば
    よいのでしょうか?
    『委任状に氏名記載、代理人無記名
     議決権行使書にも氏名記載、「賛成」に○』
    『委任状にに氏名記載、代理人無記名
     議決権行使書にも氏名記載、「反対」に○』
    の場合は、どうなるのでしょう???>

    理屈の段階ではありません。折角、議決権の権利を行使しようとしているのです。
    その結果は、管理組合作成の説明文の欠落などの用紙の不備に起因しているのですから、本人に確認すべきです。

  9. 95 匿名さん

    >>94
    ありがとうございます

    すみません、総会はまだ先ですが、理事長勉強中なもので・・・。
    (過去の)総会の資料に、「出欠票、委任状、議決権〜」も添付されており
    パラパラ見ていたら
    「出席します」の人や「委任状に氏名を書いている」のに、
    賛成にも○している人が結構いたのでした。
    「両方に氏名」という人はいませんでしたが、今後のためにお伺いしました。
    用紙や説明など、改善する余地がありそうですね。
    「委任状」「議決権行使書」の意味がよくわかっていない人もいるのかも・・・?

  10. 96 近所をよく知る人

    仮に全部に書いてあったら、下記のようにすべきだと思う。

    出席すれば、その場で投票。
    欠席すれば、議決権行使書。
    欠席して、議決権行使もしていない議案は、委任。

    書いてないところは端折ればOK。
    各々の書面の意味としては間違っていないでしょう。
    みんな全部書いてきたら集計が大変ですけどね。

    うちのマンションは、どれか一つって書いてあるけど、1つしか出せないと、
    出席で提出して急に行けなくなったら棄権になっちゃうし、
    委任って言っても全部委任じゃなくて議決権行使したい議案と委任したい議案もあるだろうし、
    結局は、書けるとこは全部書いた方がいいんじゃない?って思ってしまいます。(私は毎回きちんと出席しています)

  11. 97 近所をよく知る人

    質問から少しズレますが、欠席届と行使書出しているけど、急に出席しちゃう人もいますよ。

  12. 98 XYZ

    >用紙や説明など、改善する余地がありそうですね。「委任状」「議決権行使書」の意味がよくわかっていない人もいるのかも・・・?>
    総会に欠席するときの議決権の行使
    http://www.mankan.or.jp/html/faq/02_07.html

  13. 99 XYZ

    >質問から少しズレますが、欠席届と行使書出しているけど、急に出席しちゃう人もいますよ。>

    総会での議決権の行使は、本人またはその代理人、或は書面投票いづれでも、区分所有法で認められている権利です。総会の混乱予防から代理人の資格に制限を加えられる以外、どのような理由があろうともこれを制限したり、禁じたりすることは出来ません。

  14. 100 匿名さん

    >>XYZさん
    欠席届と行使書出して出席する人がいるということを言ってるだけで
    誰も何も制限したり禁じたりしてないけど・・・・・・・・・・・・・・・

  15. 101 匿名さん

    >96さん 
    有難うございます。
    意思決定の明確なものを優先・最新の意思決定を優先
    ・・そんな考え方でよいでしょうか。

    >1つしか出せないと、出席で提出して急に行けなくなったら棄権になっちゃうし、
    私も、そう思いました。
    「出席票を提出して、議決権行使の手続きなく欠席は棄権」とは書いてありますが、「欠席する際は委任状か議決権〜を提出してくれ」と書いたほうがいいかも。
    (が、注意事項を書き出したらきりがない・・とも思ってしまうのですが。
     「○日までに」は守らないのはよくあることだろうし
     「切り離さずに」と書いてあるのに、切っている人もいたし)

    >委任って言っても全部委任じゃなくて議決権行使したい議案と委任したい議案もあるだろうし、
    これは、思いもしませんでした!
    そうですよね。

    でも、総会は賛成か反対かを決めてくれないとしょうがないんですけどね^^; 
    「委任(白紙)」→よくわからない、無関心、めんどくさい・・・、から「みなさんにお任せ〜」が実際でしょうから「棄権」の意思表明の方が、潔い気もする。
    決をとる段になって「主人に相談しないと、」と言ったご婦人もおりました^^;;

  16. 102 元理事長

    私のところでは、↓のP2(参考様式例2)を使っています。
    http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/guidelines_sankou...
    また、複数に記載があるものについては、
    1.当日出席すれば、委任状、議決権行使書は無効として、その場において議決権を行使してもらう。
    2.当日欠席で、委任状と議決権行使書の両方に記載がある場合は、議決権行使書として扱う。
    なお、出席通知を出しながら当日来ないというケースもあることから、開催通知に「出席予定であっても、その後に都合が悪くなり出席できなくなった場合に備えて、念のため委任状又は議決権行使書もご記入くださいますようお願いします。当日ご出席の場合には、委任状又は議決権行使書は無効として総会の場において議決権を行使していただきます。」という一文を入れています。

  17. 103 XYZ

    >>委任って言っても全部委任じゃなくて議決権行使したい議案と委任したい議案もあるだろうし、これは、思いもしませんでした!そうですよね。>

    一般に委任行為は、代理人による議決権行使ですから、委任者と受任者(代理人)間の内部関係の問題ですし、それくらいなら、議決権行使書を選択した方が現実的でしょう。
    ただ議決権行使書も、理事長が普通議決案件にも議案の題目だけでなく、特別議決案件と同様の議案の要領まで記述があるのが前提です。

  18. 104 近所をよく知る人

    >>103
    >一般に委任行為は、代理人による議決権行使ですから、
    >委任者と受任者(代理人)間の内部関係の問題ですし、
    >それくらいなら、議決権行使書を選択した方が現実的でしょう。
    委任は、議案書だけで意思決定出来ず、かつ自身は総会に出席が出来ない場合に用います。
    具体例としては、質問点があり回答内容によって、可否が異なる場合。他には、他の方の反応や質疑応答の内容を含めて可否判断したい場合などです。

    受任者は「好きにしてくれ」と「総合判断を委任」されているのではなく、「○○について確認して、○○だったら賛成、それ以外は反対」とかいう形で「投票を委任」している事が多いと思います。


    >ただ議決権行使書も、理事長が普通議決案件にも
    >議案の題目だけでなく、特別議決案件と同様の
    >議案の要領まで記述があるのが前提です。
    ???
    とりあえず俺には意味分からん。

  19. 105 XYZ

    >受任者は「好きにしてくれ」と「総合判断を委任」されているのではなく、「○○について確認して、○○だったら賛成、それ以外は反対」とかいう形で「投票を委任」している事が多いと思います。>

    ですから、貴方と受任者との間の問題であって、第三者がとやかく云う問題ではないと云っているのです。
    管理組合としては、規約と規定の書式で、受任者に貴方の署名捺印付きの委任状の提出のみを求めるのが普通です。貴方が受任者に何を委任したかは関知しませんので、受任者は貴方に代わり総会で意思表示をするのみです。

    >>ただ議決権行使書も、理事長が普通議決案件にも議案の題目だけでなく、特別議決案件と同様の議案の要領まで記述があるのが前提です。>>
    >???とりあえず俺には意味分からん。>

    特別議決案件(全組合員の四分の三以上の賛成)の場合は、総会招集通知には議案の議題のみではなく、その要領(大略)も通知する義務がある(区分所有法35条5項)。
    しかし、普通議決案件(規約で総会出席者の過半数以上の賛成が普通)の場合は、議案の題目のみでこれに対する要領の通知義務はない。でも題目だけでは議決権行使書での賛否の意志表示は難しいので、特別議決案件と同じように議案の要領も通知していることが前提と云っているのです。

  20. 106 近所をよく知る人

    >>103
    >議決権行使書を選択した方が現実的でしょう。
    >>105
    >ですから、貴方と受任者との間の問題であって、
    >第三者がとやかく云う問題ではないと云っているのです。
    そうなの?じゃあ、なんで議決権行使の方がいいって言ってるの?
    (俺は委任なんてしないから、俺が委任しているような言い方は止めてくれ)

    区分所有法 第35条 (招集の通知)
    (中略)
    5.第1項の通知をする場合において、会議の目的たる事項が第17条第1項、第31条第1項、第61条第5項、第62条第1項又は第68条第1項に規定する決議事項であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。」

    >>105の内容が微妙に間違っている気もするから、コピペを載せた)
    これは知らんかった。
    とても驚いた。普通決議だと議案の要領を記載していなくても決議できる事に驚いた。
    でも、実務上はあり得ない話だよね。

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