管理組合・管理会社・理事会「定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?」についてご紹介しています。
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新米理事長 [更新日時] 2011-02-24 22:01:22

定期総会で委任状は賛成票扱いでOKだとおもうのですが、先日同じマンションの知人から
「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」といわれ回答で
きませんでした。
私の見解としては、議案は理事会で承認後、審議議案として総会案内に掲載されるので
この時点で理事長=賛成となり、代理人が理事長となっている委任状はすべて賛成票
扱いとなると思うのですが。 (議案が反対なら議案として掲載されないから)
この件に関して明確に書かれている文献をご存知の方いらっしゃいませんか。

[スレ作成日時]2007-05-06 07:48:00

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定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?

  1. 64 大規模理事

    >>63 = 元理事役員さん
    回答ありがとうございます。

    >今回の事業計画案であり、組み込む予算35万円が妥当かどうか判断に足るものであれば追加修正も可能と私は解釈しました。
    >どう考えても(あくまで例として挙げられたのでしょうが)理事報酬が月10万円なんて妥当なわけが無いので、委任状数がとか云々でなく、常識的に却下すべき事案ではないかと思います。そこが「ある程度」という常識の範疇で考えるという意味合いではないのですかね。
    屁理屈と取られかねないのですが、誰が「妥当かどうか判断に足る」を決定するのでしょうか?
    また「常識的に・・・」がわかりません。このような金銭感覚の常識なんか人によって異なるのではないでしょうか?(注:決して金持ち・貧乏人で異なるとは思っていません。)
    それでは5万円だったらOK? とか1万円だったら良い。とか誰も回答を持たないのではないかと思っています。

    要するに「>>59 それらのある程度の議案修正(補正)を含めて、賛否を「委任」するのだと思います。」は簡単に言えますが、『ある程度』なんて人によって異なるのだから総会の場の議案修正で委任状は有効というのが非常に危険だと感じています。

  2. 65 匿名さん

    法律か規約に予め通知した内容でないと決議できないとあります。
    しかし
    予算案の総額が例えば1000万円で、その内訳の35万が0表記されていて、それを0のままにすると予算案の総額が965万になってしまうようなケースでは、その場での修正でOkなのではないでしょうか?

  3. 66 元理事役員

    そうですね・・・。確かに常識の範疇は人によって変わるかも
    しれません。世の中には常識(モラル、マナーの悪い)の無い人が
    大勢いるのですからね。
    ただ、新規決議事項はいきなり総会の場でポッと出てきてその場で
    決議はできないと思うんで。いいたかったのはそれだけです。
    何度も失礼しました。

  4. 67 大規模理事

    ごめんなさい。この辺で引き下がろうかともおもいましたが、どうしても理解できません。
    3年目理事さんの「何のための「委任」でしょうか?」が引っかかっています。

    >>66
    >ただ、新規決議事項はいきなり総会の場でポッと出てきてその場で決議はできないと思うんで。
    それはそうなんですが、理事に報酬を出すMSの場合、昨年は \1,000/月・人 の予算を組んであり、今年も同じ予算が総会資料に書かれていて、委任した結果総会時に10倍の予算に修正されていた・・・なんてことがあったら、困ります。
    ルール上問題なければ、後からクレームを出すこともできません。
    委任状の有効の範囲を教えてください。「常識で」「通常は」等はやめてくださいね。

  5. 68 3年目理事

    >>67(大規模理事)さん
    一般的な委任状には必ず「○○に関する」などの委任範囲を示します。
    ですが、実際にどこからどこまでか?という線引きはできないです。
    (なので、裁判っという結果になり、事案ごとに裁判官が裁定するわけで。)

    同じように管理組合総会での委任状や出席代理人指定でも、一律にここからここまでっという線引きは難しいと思います。
    なぜ曖昧なのか?を議論しようとするととてつもない話しになりそうですが「その曖昧さこそ人(総会出席者)が判断すべき部分」なのだと思います。

    67さんが現実的に迷われるとしたら、委任の範囲というより、事前通知のない決議の有効性から模索されてはいかがでしょう?

    委任状に関しては、各マンションで範囲を示したテンプレート(文書案)を配布すればよろしいのではとも思います。

    ★この課題は私も継続して調べますけど、私のMSの総会なら議長や出席理事がその場で協議して採決するかどうかを判断すると思います。

  6. 71 匿名たん

    >>68
    マンション管理組合の総会において使用される委任状は「議決権行使の
    委任状」では?
    それが『正』ならば↓
    ○議決権行使の委任を受けているのだから、受任者は修正案に対しても
     議決権行使は可能である。

    >>67
    前述を前提にすれば、
    ポイントは『当該事案が「修正案」として認められる決議内容であり、
    その他の規約等にも抵触しない事項であること』が、「修正案」に対
    する委任状の有効範囲と考えられる。

    とは言うものの、無用なトラブルを避けるために『委任状は議決権
    行使の委任状であることを組合員(全員)に認識してもらうこと』
    及び『議決権行使書の導入等により、組合員の議決権行使方法を
    増やすこと』等を講じておくことが望まれる。

    因みに、67の「理事の報酬」の例は、明らかな新規議案(理事報酬額
    の変更議案)かと・・・・・。

    以上、私見にて失礼!

  7. 72 大規模理事

    3年目理事さん
    どうしても理解できません。あなたは

    >>59
    >何のための「委任」でしょうか?
    >それらのある程度の議案修正(補正)を含めて、賛否を「委任」するのだと思います。

    ここでこのように断定しているのに関わらず、

    >>68
    >「その曖昧さこそ人(総会出席者)が判断すべき部分」なのだと思います。

    ここでは総会出席者が判断せよとおっしゃっています。考え方が変わったのでしょうか?
    >>59 が正解ならば、曖昧さは存在しないはずです。>>68 が正解ならば、人の考え方による曖昧さは人にとって異なるため決議しないほうが正解かと思います。

    「総会の場でも○○な修正に限り許される」などという、明文が存在しない限り、正式には議決してはいけないと思います。今回に関しては明らかなミスなので住民の皆様にお詫びをすることで特例として黙認することも可能かと思いますが・・・。

    >>71
    >因みに、67の「理事の報酬」の例は、明らかな新規議案(理事報酬額の変更議案)かと・・・・・。
    理事報酬額って総会で決まるんでしたっけ? 勉強不足で申し訳ございません。

  8. 73 匿名たん

    >>72 大規模理事さん

    マンション管理組合において、理事報酬制度を採用している組合の割合
    は少数です。
    更に、採用している組合の大半も「原始規約」から理事報酬が支払われ
    る様になっていたのではなく、規約追加により「理事報酬制度」を採用
    している様です。(当方のマンションで導入する際に当時の理事さん達
    が調査して下さった結果の受売りですから、ソースはないですが・・・)

    「原始規約からの理事報酬制度」か「規約追加による理事報酬制度」か
    を問わず、規約には「理事報酬額(〜円/月額)」等の報酬額に関する
    定めがある筈です。

    貴方の「例」では、この報酬額を「予算案においての計上ミスとして
    勝手に増額している」ので、「理事報酬制度に関する規約変更」をいう
    手続きを踏まなければ、「報酬額は変更出来ない」ことを指摘したまで
    です。

  9. 75 匿名さん

    スレ違いかもしれませんが、
    わかる人、教えてくだされ!

    特別決議には4分の3以上の賛成となっていますが
    議決権行使で棄権をした場合、どういった扱いになるのですか?
    それは、反対票になってしまうのですか?

    たとえば、50の区分所有者がある場合
    議決権行使で棄権:10とします

    50×4分の3=37.5
    38の賛成が必要の中、50-10(棄権)=40
    40-38(賛成)=2
    以上の計算式から、たった3票の反対があれば
    否決されるのでしょうか?

  10. 76 大規模理事

    >>75
    >以上の計算式から、たった3票の反対があれば
    >否決されるのでしょうか?
    残念ながらその通りです。

    特別決議は全住民の 3/4 の賛成が必要です。
    本当は
    (総会参加者の賛成+議決権行使での賛成+白紙委任)
    で38票の賛成が必要です。
    すなわち‘議決権行使の棄権’と‘委任状を出さない’は
    反対票と同等になります。

  11. 77 匿名さん

    日本国の法律でそうなっているのでしょうか?
    また、
    管理規約で棄権=賛成にはできないのでしょうか?

  12. 78 3年目理事

    >>77さん
    日本国の法律でそうなっています。
    区分所有者法(正式名:建物の区分所有等に関する法律

    >管理規約で棄権=賛成にはできないのでしょうか?
    これは論議を呼びそうですね?
    私は「できる」と思います。<<弊害も倫理的問題もあるので勧めませんけど。
    しかしながら「白紙委任」というの存在するので難しいかもしれません....法律に詳しい方に委ねます。
    (もしかすると白紙委任は、後日の議決無効訴訟への保険かもしれませんんし)

    それと「区分所有者(数)」と「議決権(数)」とは似て異なるのでご注意くださいね?

  13. 79 近所をよく知る人

    難しく考えないで。
    4分の3以上の「賛成」が必要なんだから、単純に賛成者の数だよ。

    賛成者は、
     出席して賛成した者
     議決権行使で賛成した者
     委任をして、委任された者が賛成した場合

    不安だったら、総会の案内に「棄権や未提出は反対票扱いとなります」って注意文を同封すると良い。

    一番困るのは「より良い案があるからこれ賛成できない(=棄権)」する人。
    もっといい案はあっても審議されるのはその議案なんだから、棄権をすると反対していると同じだというのが分かっていない。高望みすると全部が台無しになるのに。
    状況に応じてそのあたりの説明文も同封しないと。

  14. 80 XYZ

    >管理規約で棄権=賛成にはできないのでしょうか?
    出来ません。
    区分所有法(議事)第三十九条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。ー以下略ーとなっており、
    「この法律の別段の定め」は、規約の変更、共用部分の変更、建替えなどの特別議決案件の場合の全組合員の人数と議決権割合の四分の三や五分の四以上の多数による決議を意味し、
    「規約の別段の定め」は、特別決議の議決権割合の規定や普通決議の場合に区分所有者の人数または議決権の一方のみの過半数で決するとか、法は全区分所有者の人数と議決権割合を基準としているが、出席した区分所有者及びその議決権を基準とすることなど、普通決議事項によりその要件を加重し、または軽減することが可能であるが、過半数で決するとは当然に賛成の意思表示が必要となります。

  15. 81 匿名さん

    >>80
    『管理規約(総会決議を経た上)で棄権=賛成にはできないのでしょうか?』
    と、いうご質問だと思いますが?
    出来ないことはないと思います。

    ただ、棄権するということは、それなりの理由があるのでしょうから
    個人的には(総会でそのような議案がでたら)賛成したくないですね。

  16. 82 XYZ

    >『管理規約(総会決議を経た上)で棄権=賛成にはできないのでしょうか?』
    と、いうご質問だと思いますが? 出来ないことはないと思います。>

    棄権とは権利をすてる、行使しない即ち議決権をすてたものが、どうして「賛成」に「出来ないことはないと思います。」となるのでしょうか?

  17. 83 近所をよく知る人

    >>81
    規約とては、ひょっとしたら成り立つの「かも」しれないですが、行使するには上程議案書の到達を証明しなくてはなりません。
    上程議案書を内容証明郵便で出しますか?
    さもないと、とんでもない議案が、たまたま反対しそうな人だけ郵便受けから「盗難」にあってしまい、満場一致で決議される可能性もあるでしょ?

  18. 84 近所をよく知る人

    投函した行使書の一部が「紛失」してしまうことだってあるな。

  19. 85 サラリーマンさん

    >>83,84
    その場合は、今回の話題(棄権は賛成)と関係なく「無効」を主張されてしまう可能性があるのでは?

  20. 86 匿名さん

    >>82

    >>80
    >出来ません。
    と言い切ってしまうのはどうかと・・・思うのです。
    強行規定ではありませんし、各マンションの区分所有者が
    総会で『「棄権=賛成」の議案』に対して、審議・決議する
    ことはできるのではありませんか?

    ↑ということを言いたかったのですが。

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