管理組合・管理会社・理事会「定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?」についてご紹介しています。
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新米理事長 [更新日時] 2011-02-24 22:01:22

定期総会で委任状は賛成票扱いでOKだとおもうのですが、先日同じマンションの知人から
「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」といわれ回答で
きませんでした。
私の見解としては、議案は理事会で承認後、審議議案として総会案内に掲載されるので
この時点で理事長=賛成となり、代理人が理事長となっている委任状はすべて賛成票
扱いとなると思うのですが。 (議案が反対なら議案として掲載されないから)
この件に関して明確に書かれている文献をご存知の方いらっしゃいませんか。

[スレ作成日時]2007-05-06 07:48:00

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定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?

  1. 188 匿名さん

    >しかし、現実的には、理事会で決議された議案を総会に諮る場合、議長が委任状を楯に反対にまわることはないでしょう。理事会案ですのでね。 それをやれば、理事会で理事長は理事長職を降ろされますよ。 理事の役員については総会決議は必要ありませんから。理事は総会決議が必要ですけど。

    間違い。理事長(管理者)の解任決議案の場合は理事会では可決されても総会の決議が必要で、当然に理事長は反対するで場合もあり得ます。理事長は理事の互選で選任は出来ても解任は出来ません。

  2. 189 匿名さん

    今時、委任状だけで議長がそれをもって賛成多数にするいかれた理事長いるの?
    議決権行使書と出席者で賛否を問うのが同義的な流れでしょう。

  3. 190 匿名さん

    >今時、委任状だけで議長がそれをもって賛成多数にするいかれた理事長いるの? 議決権行使書と出席者で賛否を問うのが同義的(道義的)な流れでしょう。

    仰る通りなのですが、現実はあるのです管理会社は昔の株主総会の悪弊を未だに踏襲し、何も知らない輪番制理事長(議長)は平気で見逃しているのです。
    議決権行使書で賛成を得る為には議案書に普通決議案件でも議題のみではなく議案の説明が必要ですので輪番理事長はそれが不得意でこれ又管理会社に頼むと、管理会社は面倒だから委任状だけでも良いんですよ、議決権行使書が必要な人は自分で書きますよと言いくるめられて委任状だけとなってます。

  4. 191 匿名さん

    >>188
    理事長は理事の互選で選ぶんだよね、解任も同じこと。
    但し、理事を解任するときは、総会決議が必要ということ。

    >>190
    稀有な例をここで出すことはないのでは。
    それはごくごく一部の組合のことだから、そこで考えればいいことだしね。

  5. 192 匿名さん

    >理事長は理事の互選で選ぶんだよね、解任も同じこと。

    区分所有法の勉強をお勧めします。

  6. 193 匿名さん

    >>190
    株主総会とMS総会は別ですよ
    株主総会は大株主がいますから過半数は余裕で確保されていて
    一般株主なんて制度上呼ばなきゃならん程度の観客にすぎません
    MS総会は議決権が各世帯に1個だから議案毎にどうなるか読めません。
    輪番制の理事長がとぼけて委任状で賛成多数にするって
    通常の支出なら問題ないと思いますが特別な支出は
    委任状でってことはないと思います。
    なお、特別決議が必要な案件を普通決議で済ます違法な場合は注意が必要です。

  7. 194 匿名さん

    >通常の支出なら問題ないと思いますが特別な支出は委任状でってことはないと思います。

    良く勉強してから議論に参加して下さい。

  8. 195 匿名さん

    たとえば、修繕積立金の取り崩しは特別決議を要します。

  9. 196 匿名さん

    >通常の支出なら問題ないとおもいますが特別な支出は、委任状でってことはないと思います。
    通常でも特別でも同じです。
    このスレッドは荒らしが面白半分で作ったんですよ。

    >理事長の権限はそれほど大きいということです。
      実際には、理事長の権限はほとんどないのですが・・・・・・・

  10. 197 匿名さん

    通常の支出なら委任状を賛成としてもいいよ

    何故かって

    それは、予算として承認された項目をそのまま執行したわけで
    予算承認された時点でOKでしょう。

    だけど、新たな予算承認は委任状でOKってことないよね

  11. 198 匿名さん

    >>195
    はあ?釣り?

  12. 199 匿名さん

    >>198
    なにか疑問でも?

    工事の可否は総会で決議されたとしても
    それに掛る費用を組合が負担する場合は
    費用の負担について特別決議を要します。

  13. 200 匿名さん

    >>199
    大規模修繕工事については、基本的には普通決議です。
    共用部分の重大変更が伴えば、その点については特別決議になります。
    例えば、駐車場を空いている敷地につくるとかの場合が特別決議に該当します。金額の大小は関係ないですよ。

  14. 201 匿名さん

    >>200
    大規模修繕工事は特別決議です。

    一般に工事と言うか目的変更等、費用が発生しない決議もありますし
    第三者が費用を負担する工事等もありえますから、工事の可否と
    費用の負担は別に据えて総会決議が必要です。

  15. 202 匿名さん

    >たとえば、修繕積立金の取り崩しは特別決議を要します。

    何に支出するかによります、お勉強してから議論に参加しましょう。

  16. 203 匿名さん

    >大規模修繕工事は特別決議です。

    お宅の管理規約がそうならそうなのかも知れんけど、少なくとも決して一般化して言えることではないわな。

  17. 204 匿名さん

    お勉強が足りないようだから一般化して説明してあげよう

    1.マンション管理組合は民法の組合契約に基き拘束される

    2.民法組合契約によれば組合資産(貯金)は共有です

    3.共有物の変更(取り崩し)は全員の同意が必要

    4.特別法により特別決議とされている

  18. 205 匿名さん

    さーて、誰が>204に釣られるんだ?
    これは長くなるぞー。

  19. 206 事務局長

    >204さん お勉強が足りないようだから一般化して説明してあげよう

    修繕積立金は共有財産であり、取り崩しには全員の同意が必要
    但し、特別法により4分の3以上の特別決議で良いことになっている
    と解釈するのですかね?

    積立金の取り崩しについては、現行標準管理規約では48条六項で
    総会の決議を経なければならないとなってはいるが決議方法は定義されていないけど

  20. 207 匿名さん

    >お勉強が足りないようだから一般化して説明してあげよう

    民法の特別法として区分所有法があるのです。
    規約で決めれば別ですが、区分所有法の特別決議は17条、21条、31条、47条、55条、58,59,60条、61条、62条、68条に限られるのよ。お勉強をして下さい。

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