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新米理事長
[更新日時] 2011-02-24 22:01:22
定期総会で委任状は賛成票扱いでOKだとおもうのですが、先日同じマンションの知人から
「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」といわれ回答で
きませんでした。
私の見解としては、議案は理事会で承認後、審議議案として総会案内に掲載されるので
この時点で理事長=賛成となり、代理人が理事長となっている委任状はすべて賛成票
扱いとなると思うのですが。 (議案が反対なら議案として掲載されないから)
この件に関して明確に書かれている文献をご存知の方いらっしゃいませんか。
[スレ作成日時]2007-05-06 07:48:00
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定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?
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127
マン管オタク
回収用の鍵付ポストを用意して出欠表(議決権行使書や委任状も含む)を回収。総会開始の直前にポストを複数の役員で総会会場に持込み、総会出席者の前で開錠すれば最もフェアーではないでしょうか。
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128
近所をよく知る人
>>127さん
その方法は、複数の議案や多数の組合員がいるマンションでは開票=数える作業に時間を要し過ぎる欠点がありますね。
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129
マン管オタク
>>128様
多数の組合員がいるマンションは役員の頭数もそれなりにいるわけで、
それほど開票に時間が掛るとは思いませんが、
どんな方法でも一長一短あるもので、公平性を重視した方法を提案
したまでです。
この方法のもっとも重大な欠点は、開錠が終わるまで出欠表が過半数を
超えているかどうか分からず、マンション管理に無関心な住人が多い場合、開票の結果、総会が流れる可能性もあることです。
そのようなマンションでは、公平性を重視する必要も無いのかもしれま
せんがね。
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130
現理事長
議長承認となってるので理事長との同意見と思われます。私は結構これで意見を通してきましたよ。但し理事長解任動議などで議長が監事の場合は監事の同意見と思われます。
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132
匿名さん
>>131
理事会で議決権って意味が分かりませんが…
総会のことかな?
通常、委任状は議長(理事長)に委任すると言うことなので、理事会の案に賛成と取れます。
(委任する人が、反対派であれば反対)
議決権行使は、案件が1つではなく複数ある場合、コレは賛成コレは反対などの考えがあると思いますので
1コ1コに対し議決できる書面です。
普通は(多分)両方採用してる管理組合が多いはずですが、委任状のみのところもありますね…
無効かどうかは分かりませんが。
・・・って、あれ?(笑)
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133
まじな匿名さん
細則改正案(名簿情報を宅配業者に開示する)が総会に出されました。
議論の情況から総会参加者の大勢は細則改正に反対だったのですが議長は採決しました。
総会参加者は42名以上で賛成15でした。
出席役員12名が賛成だったとすると一般参加者の賛成者は3名ということになります。
議決権行使と白紙委任だけで過半数を越えていたので可決されました。
総会での議論を聞いていれば殆どの組合員は反対票を投じたでしょう。
大勢として反対が多い場合議長は採決をしない(理事会で再検討)というのが良識ある議長と思いますが皆さんのご意見を聞かせてください。
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134
元3年理事
うちの最近行われた総会で、この問題にリアル遭遇しました。
議案が多かったのでどれに関心があったのか不明ですが、通常より議決権行使書が多く提出され、
総会出席者の多くも反対(賛成しなかった)にも関わらず、
理事長個人名委任の数により、逆転(?)可決してしまいました。
理事長は比較的良識のある方でしたが、現行の規約に忠実に従って「可決」となりました。
規約か総会案内に
>No.37 by 匿名さん 2007-05-16 11:23
>うちのマンションでは「委任状は多数票に賛同扱い」となっています。
これがあればなぁっと想いましたが、
後々考えるに、賛成でないから反対とは限らないとも思うわけで、更に悩んでおります。
注)議決権行使書は、「賛成OR反対に○を付ける」方式ですが、事務的に「賛成に○」の数しか数えていません。
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135
匿名さん
>総会出席者の多くも反対(賛成しなかった)にも関わらず、 理事長個人名委任の数により、逆転(?)可決してしまいました。
当然の事です。委任状に頼ることなく議決権行使書の割合を増やすには、理事長初め理事会の積極的な議決権行使書の利用の呼び掛けと組合員の意識の問題があります。それには、総会議題だけでなく普通決議案件でもその要領に終わらず、賛否の意志表示し易い具体的な議案を提案することが必要です。
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136
悪徳管理会社フロント
>>133
マンション建て替え組合の規約では、議長は採決に参加しません。(賛成反対が同数の時に限り議長が投票に参加します)
同じ、国交省で作ったマンション標準管理規約ですので、この程度の議長(理事長)の暴走は許容範囲なのだと思われます。むしろ、総会議事の円滑運営を目指しての制度設計なのでしょうね。重要な議案は、4分の3や5分の4に成っていますので、委任状を集めるのは難しいでしょう?
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137
匿名さん
>マンション建て替え組合の規約では、議長は採決に参加しません。(賛成反対が同数の時に限り議長が投票に参加します)
古いよ。
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138
入居済み住民さん
ご意見をおねがいします
私のマンションで大規模修繕積み立て金を使って、多額の工事計画を立てている方がいます
委託している管理会社すべての工事が発注されます
工事の中身で、入水層の撤去・・水道本菅から直接ポンプアップ方式
本体建物に2箇所の出入り口を作りスロープを設置
駐車場入り口にチェーン・リモコン式設置
コインパーキング設置など・・・
多額の工事をセットで提案し、説明会を開いています。
立案者は、通常普通決議で行うか、特別決議で行うか明らかにしていません
委任状、会場での採決のカウント(挙手による賛否)は管理会社の人間が行って今主
立てられて10年を越え、売却する方が増えています
議事録が作成されてない総会が2回
委任状が保存されていない総会が5件ほどあります
今回の工事は大きく積立金を取りくづすもので、工事関係の仕事を持つ方が多く理事に
就任しているからなせる提案と考え、総会の決議が不安と不振がつのるばかりです
私のマンション組合規則には、総会での開票にかかる細則などはありません
公正、公平な総会での議決を得るにはどうしたらよいでしょうか?
よいアドバイスをおねがいします
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139
匿名さん
>ご意見をおねがいします
>入水層(槽)の撤去・・水道本菅から直接ポンプアップ方式
>本体建物に2箇所の出入り口を作りスロープを設置
>駐車場入り口にチェーン・リモコン式設置
>コインパーキング設置など・・・
上記工事は共用部分の変更につき特別決議ですが、10年だけでこれだけの改良する必要性の説明と各項目毎の採決をする事。
>委任状、会場での採決のカウント(挙手による賛否)は管理会社の人間が行って今主(ます。)
特に問題はありませんが議決権行使書と委任状のカウントを複数の出席者に再確認させる事。
>議事録が作成されてない総会が2回 委任状が保存されていない総会が5件ほどあります
議事録不作成は議長は20万円以下の過料。
委任状は規約次第。
>私のマンション組合規則には、総会での開票にかかる細則などはありません
賛成数のみが必要ですので特に細則は不要。
>公正、公平な総会での議決を得るにはどうしたらよいでしょうか?
よいアドバイスをおねがいします
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140
匿名さん
築10年で水槽を撤去するなんてもったいないですね?
スロープはバリヤフリーのため? 傾斜は緩やかですか? 車椅子で登れますか?
駐車場にチェーン、コインパーキング?
組合員全員で、どれも良く話し合われましたか?
委任状は議決権を人に譲ると考えていいのでしょうか?
私は、区分所有者の父が出席出来ないときに、委任状を持って出席します。
総会の話の内容によって、賛否を選択しますから。
委任状、議決権行使書には特別の取り扱いが必要ですが、あまりにも、ずさんな扱いになっていますね。
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141
匿名さん
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142
入居済み住民さん
No138です
139さん140さんアドバイスありがとうございました。
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143
匿名さん
●ダメな管理会社でしょう。
理事長に委任するのであれば、賛成票に入れられるでしょう。
委任状を他人に委ねる人は、信用しない事ですね。
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144
匿名
そんなに同じマンションの住民が信用できない人は、戸建てにするか、賃貸にすればいい。それで解決。
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145
匿名さん
>委任状を他人に委ねる人は、信用しない事ですね。
言い過ぎのきらいもあるが、法律で書面での議決権が認められているので出来れば自分での意志表示をすべきでしょうね。でもこれには前提が必要です。
それは理事長(議長)の問題で総会の議題は特別議決案件はその要領(具体的な概略説明)の記載する義務があるが、普通議決案件は議題のみでも許されるを良い事にその要領の記載が無いために賛否の判断が難しい場合もある。
従って議長たる者は総会の案内を提出する際には総会に出席できない組合員が委任状ではなく議決権行使書を提出し易い様にその用紙を含めて例え普通議決案件でもその議題だけではなくその要領も記載すべきである。
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146
匿名さん
>145に拍手
困った問題の多いマンションは理事会、管理会社が、説明不足、説明できない。
不正の元はここにある。
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147
入居済み住民さん
>138さんへ
入水層(受水槽)の撤去 水道本菅(管)
推察するに、受水槽を撤去した跡地を駐車場にして収益を図ろうとする計画では?
工事費用・・支出
駐車場収入・・収益
受水槽清掃費・・費用の削減
直結給水により水道メーターを水道事業者に移管するメリット
費用対効果を長期的に計算して判断している工事計画と思われます。
築10年で受水槽を撤去するのは惜しい面もありますが、それだけ効果のほうが勝っているのかも?
10年前からそうしていれば、今することもないのですが、当時は水道本管に給水能力がなく許可されなかったことが理由に挙げられます。デベ設計者に知識がなかったかもしれませんが?
費用対効果の計算が間違いなく、また効果を水増しして計算していなければ、工事計画は誤りではないでしょう。
築10年時期は、大規模修繕の支出も少ないので実施時期としても妥当と思われます。