管理組合・管理会社・理事会「定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?」についてご紹介しています。
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新米理事長 [更新日時] 2011-02-24 22:01:22

定期総会で委任状は賛成票扱いでOKだとおもうのですが、先日同じマンションの知人から
「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」といわれ回答で
きませんでした。
私の見解としては、議案は理事会で承認後、審議議案として総会案内に掲載されるので
この時点で理事長=賛成となり、代理人が理事長となっている委任状はすべて賛成票
扱いとなると思うのですが。 (議案が反対なら議案として掲載されないから)
この件に関して明確に書かれている文献をご存知の方いらっしゃいませんか。

[スレ作成日時]2007-05-06 07:48:00

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定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?

  1. 2 新米理事長

    追伸:
    管理規約・総会案内には掲載されていませんでした。

  2. 3 近所をよく知る人

    明確でなくても、そういうことです。
    反対意見があるなら、それを特記として書くか(書く欄はあるでしょう)、反対意見のある他の方に委任するか、出席して意見を述べるしかありません。要は誰に委任するのかということです。日本語ですから、考えればわかる話です。委任状はあくまで議長=理事長に委任するということ。

  3. 4 匿名さん

    それが何か?

  4. 5 匿名さん

    >スレ主さん
    そんなことを知らなくて理事長をされているのが問題です。

  5. 6 大規模理事

    近所をよく知る人さんの仰るとおりでしょう。

    >>01
    >定期総会で委任状は賛成票扱いでOKだとおもうのですが、知人から
    >「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」といわれ

    「理事会で議案化されたものは理事長は賛成です。」と言ってあげれば
    良いだけだと思います。

  6. 7 マンコミュファンさん

    一から勉強しましょう。
    http://www.mankan.or.jp/html/faq/02_07.html

  7. 8 匿名さん

    今年のマン管試験まで一緒にがんばりましょう。

  8. 9 3年目理事

    >今年のマン管試験まで一緒にがんばりましょう。
    ぅわーー! もう今年もあと半年ですね? マン管新聞読みはじめました(^^ゝ

  9. 10 ビギナーさん

    理事長の解任決議の場合でも?

  10. 11 3年目理事

    >>10さん
    そのときは、議長≠理事長 だと思いますよ。

    委任状は、通常「議長に委任」となってるはずですし、委任状自体は他の組合員への委任でも構わないはずです。(記憶からなので間違ってたら失礼)

  11. 12 追加で疑問

    「議案は理事会で承認後、審議議案として総会案内に掲載」
    であっても、必ずしも理事長が賛成とは限らないのでは?
    理事会の承認は理事全員の多数決ではないのですか?
    それとも理事全員の賛成がなければ議案として通らないのでしょうか?
    定期総会ではいくつかの議案があるので、理事長が賛成してる案のみ「議長」をするわけではないので、必ずしも「議長=理事長=賛成」ではないのではないですか?
    なので、案内状を出す際は議案ごとに賛否を記入する委任状にするのが適当ではないかと

  12. 13 匿名

     区分所有法第四十一条では「集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる。」となっています。

     規約が標準管理規約に準拠して議長=理事長になっていれば、議長への白紙委任状は賛成票ですが、規約で「議長は当該集会の議決により定める。」となっていれば、必ずしもそうはならないでしょう。総会出席者全員が議案に反対で、理事長が議長にならないケースもあるかもしれないですね。

     かなり、レアなケースだと思いますが...

  13. 14 匿名

    仮に、白紙委任状が総議決権数の過半数を占めていて、総会出席者全員が議案に反対の場合、白紙委任状の数を盾にして議案を通すことが正常とは思えないのですが。
    このような場合、総会出席者全員の同意があれば採決を見送って理事会で再度議案を練り直し、総会に議案を出し直すというのもありかと思いますがね。
    区分所有法や規約に違反することにならないと思うのですが、ご意見お願いします。

  14. 15 匿名さん

    >12
    理事会が提案した議案なのだから、委任状は「賛成」とすべきものでは
    ないでしょうか。例え、理事長の考えが私人として「反対」でも。

    >なので、案内状を出す際は議案ごとに賛否を記入する委任状にするのが
    >適当ではないかと
    議決行使書添付しても委任状で提出してくる人もいますね。

  15. 16 匿名さん

    うちのマンションの委任状には、
    理事長に一任、議案に賛成または反対、別の人(居住者)に委任
    のいずれかを選べるようになっていますよ。

  16. 17 購入経験者さん

    購入当初の場合の委任状は、仕方のない場合もありましょうが、1年過ぎたら、役員も組合員も維持管理に関心を持つべきで、役員、特に管理者は委任状に頼ることを止め、議決権行使書/委任状の双方を用意し、普通議決案件でも議案の要領を記載して、欠席せざるを得ない組合員が、各議案毎に賛否の意志表示できる様にする一方、欠席組合員も他人に委任するより、自身の判断の表示をすべきです。そのようにしないと、全組合員の過半数で総会成立し、普通決議案件はその過半数即ち全組合員の四分の一で可決してしまう事に成ります。これは管理会社が一番望む所で、一般組合員は望むところではない筈です。

  17. 18 匿名さん

    そうですね。
    うちのマンションの場合も2年目の理事会から議決権行使書をあらたに加えました。
    欠席者の多くが議決権を行使するようになり、委任状で提出する方は少なくなりました。

  18. 19 <<<おさらい>>>

    普通決議:議決権の過半数決議
    特別決議:議決権の4分の3以上
    建替決議:組合員の5分の4以上ならびに関係権利者の同意

    注)管理規約内に該当案件に関する決議規定がある場合は上記の限りではありません。

  19. 20 新米理事長

    スレ主です。 わずかの間に多くのご意見ありがとうございます。
    もうすこし詳しく説明すると、通例だと副理事長が議長をつとめ委任状は「代理人の明記なき
    場合は理事長に委任する」と書かれています。議決行使書はありません。
    議案は多数決ではなく理事会で特に反対がなかった(満場一致?)ので総会議案と
    なりました。
    今回は理事長が反対ではないので委任状=賛成ということになりますが、12さんのいう
    ように理事長が反対で多数決で総会議案がきまった場合に総会で理事長が私人として反対
    が可能なのでしょうか。

  20. 21 近所をよく知る人

    可能ですが、一般常識から言うと、発案者である理事会の長が反対だというのは、ごく稀なケースとなります。まあ、実際に当たったことはありますけどね。荒れましたよ、その会は。いきなり「個人的には反対」などと議長=理事長が言い出すんだから。前期から引き継いだ議案だったのですが、結局は事前に察知していた旧理事を中心としたアンダーグラウンド工作で、前理事への委任状が多数を占めていたため、採決はされましたが。まあ、これは他スレ「理事会が暴走」にも当てはまる対処法なんですけどね。

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