管理組合・管理会社・理事会「定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?」についてご紹介しています。
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新米理事長 [更新日時] 2011-02-24 22:01:22

定期総会で委任状は賛成票扱いでOKだとおもうのですが、先日同じマンションの知人から
「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」といわれ回答で
きませんでした。
私の見解としては、議案は理事会で承認後、審議議案として総会案内に掲載されるので
この時点で理事長=賛成となり、代理人が理事長となっている委任状はすべて賛成票
扱いとなると思うのですが。 (議案が反対なら議案として掲載されないから)
この件に関して明確に書かれている文献をご存知の方いらっしゃいませんか。

[スレ作成日時]2007-05-06 07:48:00

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定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?

  1. 268 暇人

    >246
    >理事長や会計担当理事は理事の互選で選任するということ、役員は理事の中から選任するということ。
    ・・・
    >だから役員は、理事会でも選任できるけど、総会でも勿論選任・解任できるということだよ。

    >253
    >大丈夫?
    >理事と役員は別物というのが分かってる?
    >役員とは、理事長・副理事長・会計担当理事等、役に就いている者をいいます。
    ・・・
    >理解できたかな?

    >254,>256
    で、上記>246,>253の方は本気ですか?と質問してとっくに昼飯も食べ終わったんだけど、まだ返事もらえてないみたいね。それまでは結構早いレスが続いてたのに。お仕事がお忙しいのかな。もう少し待ってみます。
    この人達(1人?)は本当に

    >245
    >(ア)理事長の「理事たる地位」も奪う(役員からも外す)
    >ことと
    >(イ)理事長の「理事『長』たる地位」のみを奪い,理事としての地位は残す(役員としては残す)
    >ことが別の問題ということは理解していますか?

    を理解しているのかなぁ。

    >246さんは自信満々に
    >そんなことは常識でしょう。

    と言ってるけど・・・。

  2. 269 匿名さん

    >理事と役員は別物というのが分かってる?
    >理事は会社でいえば取締役のこと。
    >理事長や会計担当は役の付いている理事のこと。

    ばーか。
    ヒラ理事だろうが理事長だろうがヒラ取だろうが代取だろうが、どっちも役員にちがいはないだよ。

  3. 270 事務局長

    どうも暇人さんと俺が出てくると板が止まってしまうね。。。
    暇人さんの推測「この人達(1人?)は」は正解見たいですね

    タコとかイカとか言われるけど、本当はダムだつたりして
    俺も今日はタコブツで夕食としょ

  4. 271 匿名さん

    暇人、事務局長ご両人へ
    >236
    >238
    >239
    >250
    >255
    に真面目に答えて下さい。

  5. 272 匿名さん

    ↑ムジナの耳に念仏 ですよ。

  6. 273 事務局長

    >271

    257に書いたけど、見落としたの、又書くよ

    1 理事は総会で選任されたから理事会で解任できない、解任は総会決議。
    2 理事長職は理事の互選で選任だから、理事会決議で解任(剥脱かも)できるが
      理事としての地位は残る。つまり平理事となる。

    そもそも総会で理事長を選任していないのに、どうして解任権限があるの?


    但し
    3 総会で理事長や管理者を選任している組合の解任は総会決議。

  7. 274 匿:名さん

    「マンション標準管理規約の解説」(監修:国土交通省住宅局住宅総合整備課
    マンション管理対策室 編著:民間住宅行政研究会)には、第38条に関連して、
    つぎの記述がありますので紹介しておきます。

    「区分所有法第25条第1項は、管理者の選任又は解任は、規約に別段の定めがない限り、
    集会の普通決議によって行うこととしている。この標準管理規約でも、管理者の解任は、
    総会の普通決議によって行うこととしているが(第48条第十三号)、
    その選任については、総会の普通決議で複数名の理事を選任した上で、理事の互選に
    よって理事長を選出し(第35条第2項、第3項)、本条第2項で、かくして選出された
    理事長を管理者と定めているので、管理者の選出方法につき、区分所有法第25条第1項の
    別段の規約の定めを置いたことになる。」

  8. 275 匿名さん

    失礼しました。
    >1 理事は総会で選任されたから理事会で解任できない、解任は総会決議。
    >2 理事長職は理事の互選で選任だから、理事会決議で解任(剥脱かも)できるが理事としての地位は残る。つまり平理事となる。

    単に標準管理規約の規定では、理事、監事の役員は総会で選任、理事長、副理事長、理事、監事を含む役員の解任は総会の決議でとなっているに過ぎない。理事会規定に理事長を解任出来る規定は無い。

    >そもそも総会で理事長を選任していないのに、どうして解任権限があるの?
    標準管理規約では総会で役員(理事長、副理事長、理事、監事)の解任決議が出来る規定となっている。

    >但し 3 総会で理事長や管理者を選任している組合の解任は総会決議。
    標準管理規約では総会で役員(理事長、副理事長、理事、監事)の解任決議が出来る規定となっている。

  9. 277 匿名さん

    >オイオイ 事務局長 又また、変なコトいってるね。  知ってるくせに、ウソはだめよ!

    マンション管理組合は総会が、最高決定機関なんだよ!

    理事長を含む理事会の承認は総会で行なわれる。当たり前の事。

    従って、理事長の解任議案が、総会で可決されれば、当然有効ですよ。

  10. 278 匿名さん

    理事長が、要求された総会を開かなかった場合の総会開催規定が
    標準管理規約にあるのは、いすわって総会を防止する、どこかの元市長みたいなのが
    あらわれるのを防ぐための規定でしょう?
    当然総会決議による解任は有効ですよ。

  11. 279 暇人

    やっぱり
    (A氏が現在の理事長だと仮定して・・・)
    (あ)純粋に理事長A氏の「理事たる地位」を奪う(A氏は役員でもなくなる)
    (い)新たにB氏を理事長に選任し,現理事長A氏の「理事『長』たる地位」のみを奪うが理事としての地位は残す(A氏は役員のまま)
    (う)新たな理事長は選任せず,単に現理事長A氏の「理事『長』たる地位」のみを奪うが理事としての地位は残す(A氏は役員のまま)

    がそれぞれ別の問題だということを理解してない人がいるように思うんだけど・・・。
    それに、これって

    >246
    >理事長や会計担当理事は理事の互選で選任するということ、役員は理事の中から選任するということ。
    ・・・
    >だから役員は、理事会でも選任できるけど、総会でも勿論選任・解任できるということだよ。

    >253
    >大丈夫?
    >理事と役員は別物というのが分かってる?
    >役員とは、理事長・副理事長・会計担当理事等、役に就いている者をいいます。
    ・・・
    >理解できたかな?

    これらが大間違いってことを理解してもらわないとこれ以上話を進め様がないんだよね。
    だからこの2人(1人?)はその点どう考えてるのですか?って再三聞いてるのに返事がない・・・。
    >269さんが既に指摘してるけど、その反論もないし。
    もうこの2つのレスを書いた人は理解不足ってことで進めていい?

  12. 280 暇人

    あと、一応聞いておきたいんだけど、ここにいる人は

    >(あ)純粋に理事長A氏の「理事たる地位」を奪う(A氏は役員でもなくなる)
    >(い)新たにB氏を理事長に選任し,現理事長A氏の「理事『長』たる地位」のみを奪うが理事としての地位は残す(A氏は役員のまま)
    >(う)新たな理事長は選任せず,単に現理事長A氏の「理事『長』たる地位」のみを奪うが理事としての地位は残す(A氏は役員のまま)

    の、どの話をしようとしてるの?

  13. 281 匿名さん

    ↑貴方以上に暇な人にお聞きください。

  14. 282 匿名さん

    朝からご熱心な貴方が適任のようです。

  15. 283 匿名さん

    >>279
    理事は総会で選任されます。
    そして、役職(役員と書いたのは勘違いでした、しかし、考え方は同じことです。)は理事の互選により
    選任します。
    あなたもこれぐらいの勘違いは気がついていたんじゃないですか?
    そして、理事会は管理組合の執行機関にすぎないので、理事の役職については、理事の互選でもできるけど
    総会決議は当然有効です。
    このことがいいたかったんですよ。

  16. 284 匿名さん

    >やっぱり (A氏が現在の理事長だと仮定して・・・)
    (あ)純粋に理事長A氏の「理事たる地位」を奪う(A氏は役員でもなくなる)
    (い)新たにB氏を理事長に選任し,現理事長A氏の「理事『長』たる地位」のみを奪うが理事としての地位は残す(A氏は役員のまま)
    (う)新たな理事長は選任せず,単に現理事長A氏の「理事『長』たる地位」のみを奪うが理事としての地位は残す(A氏は役員のまま)
    がそれぞれ別の問題だということを理解してない人がいるように思うんだけど・・・。

    その様な理事と役員職の分離規約も作ることは可能だが、標準管理規約ではその規定は無い。

    >それに、これって >246 >理事長や会計担当理事は理事の互選で選任するということ、役員は理事の中から選任するということ。 ・・・

    標準管理規約の通り。

    >だから役員は、理事会でも選任できるけど、総会でも勿論選任・解任できるということだよ。

    標準管理規約では理事の互選で理事長、副理事長、会計担当理事の役員を選任するが総会では理事、監事を選任し、理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む)、監事の役員を解任することが出来る。

    >253 大丈夫?
    >理事と役員は別物というのが分かってる?

    当然、しかし標準管理規約の35条2項の総会で選任する理事のみが役員として互選されていない理事で、他の理事とは別物であるが、それ以外の理事、役員の別物規定は無い。

    >役員とは、理事長・副理事長・会計担当理事等、役に就いている者をいいます。 ・・・

    間違い。標準管理規約35条1項役員規定、理事長、副理事長、会計担当理事、理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む)、監事それぞれが規定されていて、理事も役員の一つで貴殿の言う様な分離規定はない。

    >理解できたかな?
    間違いが理解出来たかな?  早稲田の大先生の書いたコールタールとやらの本は間違いだよ。

    >これらが大間違いってことを理解してもらわないとこれ以上話を進め様がないんだよね。
    だからこの2人(1人?)はその点どう考えてるのですか?って再三聞いてるのに返事がない・・・。
    >269さんが既に指摘してるけど、その反論もないし。
    >もうこの2つのレスを書いた人は理解不足ってことで進めていい?
    >No.280 by 暇人2011-02-18 01:47 あと、一応聞いておきたいんだけど、ここにいる人は

    >(あ)純粋に理事長A氏の「理事たる地位」を奪う(A氏は役員でもなくなる)
    >(い)新たにB氏を理事長に選任し,現理事長A氏の「理事『長』たる地位」のみを奪うが理事としての地位は残す(A氏は役員のまま)
    >(う)新たな理事長は選任せず,単に現理事長A氏の「理事『長』たる地位」のみを奪うが理事としての地位は残す(A氏は役員のまま) の、どの話をしようとしてるの?

    前述の様に貴殿の自作管理規約の話を議論してるのではなく、標準管理規約について異論しているので素直に規約を読む事をお勧めする。早稲田の大先生のコールタールなる本は廃棄する事もお勧めする。

  17. 285 匿名さん

    タコに教えてあげる。

    監事は役員ですが理事ではありません
    監事は理事会の定足数に数えてはいけません。

    理事が5人監事が一人
    理事会の定足数は三人ですが
    理事二名と監事が出席して決まった案は無効ですから注意しましょうタコ

  18. 286 匿名さん

    >284
    はどの引用レスがそれぞれ誰が書いたものなのかを読み取れてなさそうだな。こりゃ相手する奴も大変だわ。

  19. 287 匿名さん

    本人が分かれば十分。

  20. 288 匿名さん

    >理事二名と監事が出席して決まった案は無効ですから注意しましょうタコ

    監事は出席義務は無いが出席できるだけよイカ。

  21. 289 事務局長

    >277さん
    >オイオイ 事務局長 又また、変なコトいってるね。
    >そもそも総会で理事長を選任していないのに、どうして解任権限があるの?
    たぶんこれだね。失言につき取り消し、理事を解任すれば、理事長職も失職
    「総会に解任権限はれっきとして存在する」に訂正

    >マンション管理組合は総会が、最高決定機関なんだよ!
    >従って、理事長の解任議案が、総会で可決されれば、当然有効ですよ
    俺もそう思う! 総会なら理事長解任じゃなくて理事解任で済むと思うけど

    >理事長を含む理事会の承認は総会で行なわれる。当たり前の事。
    考えかたか言葉かしらんけど、次の様に訂正するなら納得
    理事長【になるであろう人:を追加】を含む理事(会:会を削除)の承認は総会で行なわれる。当たり前の事。

    >278さん
    >283さん
    全文納得

    >284さん
    最後のあたり
    >(あ)純粋に理事長A氏の「理事たる地位」を奪う(A氏は役員でもなくなる)
    >(い)新たにB氏を理事長に選任し,現理事長A氏の「理事『長』たる地位」のみを奪うが理事としての地位は残す(A氏は役員のまま)
    >(う)新たな理事長は選任せず,単に現理事長A氏の「理事『長』たる地位」のみを奪うが理事としての地位は残す(A氏は役員のまま) の、どの話をしようとしてるの?

    「理事会で理事長職の解任はできるだろう」とここでしていた話には
    (あ)は含まれない、(い)と(う)についてと理解している。

    >前述の様に貴殿の自作管理規約の話を議論してるのではなく
    標準管理規約でも該当する。

    >283さん
    全文理解してる、で、タコって誰の事、俺、気になるわ

    結論は >274さんが明快に書いてる 抜粋すると

    管理者の選任又は解任は、規約に別段の定めがない限り、
    集会の普通決議によって行うこととしている。
    その選任については、総会の普通決議で複数名の理事を選任した上で、
    理事の互選によって理事長を選出し
    かくして選出された理事長を管理者と定めているので、
    管理者の選出方法につき、区分所有法第25条第1項の
    別段の規約の定めを置いたことになる。

    よって、上7行の様に選出した理事長職の解任(剥脱)は理事会決議で可能
    勿論、総会決議でも可能。

  22. 290 匿名さん

    「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」のスレの
    >226,>228

    と、本レスの
    >284,>287
    は同一人物なんだね。

    文章が下手なのと突っ込まれどころと返し方が全部一緒だもんね。

    >287
    >本人が分かれば十分。

    一応こっちでも書いておこ。
    「便所の落書きと同じやん。」

  23. 291 匿:名さん

    理事の互選により選任された理事長は、独立した役員です。理事長は、理事の資格を有しますが、
    この資格は理事長職に付合し、切り離すことはできないと考えます。
    このように整理しないと、区分所有者が区分所有法第25条2項に基づき理事長(管理者)の
    解任を請求し、これが認められたとしても、「理事」たる地位は残ることになります。

    一方、会社法では「取締役」そのものが役員です。代表権の付与・剥奪は取締役会の決議で
    決定されますが、たとえ取締役会の決議により代表権を剥奪されても「取締役」たる地位を
    失うことはありません。

  24. 292 匿名さん

    標準管理規約35条
    2項
    「理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。」
    3項
    「理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。」

    総会では「理事を誰にするか」を選ぶことができるけど、「選ばれた理事たちが誰を理事長・副理事長・会計担当理事にするか」については関与できないんだよ。

    つまり理事会は総会の関与なく「誰を理事長にして、誰を副理事長にして、誰を会計担当理事にして、誰を平理事にするか」を決められるんですよ(逆に言っただけですが)。
    端的に言えば「誰を理事長にして、誰を副理事長にして、誰を会計担当理事にして、誰を平理事にするか」は、理事会の専権事項になっているんだね。

    もちろん総会で理事を解任すれば「理事長や副理事長や会計担当理事になった人」は「理事ではなくなる」から、当然理事長でも副理事長でも会計担当理事でもなくなるけど、そのことと、理事会が「誰を理事長にして、誰を副理事長にして、誰を会計担当理事にするか」は全然関係ないよ。

    標準管理規約48条が
    「次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。」
    第13号
    「役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法」
    と定めていることから誤解してるのかも知れないけど、これは
    「理事(を含む役員)を誰にするか」という問題であって
    選ばれた理事が「誰を理事長にして、誰を副理事長にして、誰を会計担当理事にするか」
    とは別ですよ。

  25. 293 匿名さん

    理事会は管理組合の執行を司ざるもの。理事の互選で役員を決めることができる。
    しかし、総会は最高決定機関ということ。
    最高決定機関ということは、管理組合の運営に関することを全て決めることもできると解釈できる。
    理事会で決めたことを総会で覆すことは当然できる。

  26. 294 匿名さん

    >理事の互選で役員を決めることができる

    こっから違うよね。
    標準管理規約上「役員」は定義用語だから役員の定義からご確認ください。

    >管理組合の運営に関することを全て決めることもできると解釈できる

    これ自体賛成できないけど(このスレに、この「解釈」に賛成する人っているの?)、

    >理事会で決めたことを総会で覆すことは当然できる。

    これって何を言いたいのでしょう?
    「理事会で誰かを理事長と定めた決議を総会で否定できる」ってこと?(これ自体も賛成できないけど)
    そのことと「理事会で誰を理事長と定めることができるか」と両立するでしょ。
    「覆す」ってことは、前提として「理事会が決められる」ってことだから。

    何に対するどういう反論なのかが分かりません。

  27. 295 匿名さん

    総会が組合の最高意思決定機関だから、理事会で決めたことを総会で覆すことはできるということ。
    つまり、総会で組合員の意思に反した事項については、理事を解任することで解決できるということだよ。
    不正をした理事長を解任するのは理事会でもできるし、理事会がやらなければ(やらなければだよ)総会を
    開いて理事を解任すれば当然理事長職はなくなる。
    ただ、理事会で理事長職を解任しても、理事としての地位は残る。総会だったら、理事も解任できるがね。

  28. 296 匿名さん

    ヤフーを自主撤退されたシルバー氏はここでコピペの嵐ですか

  29. 297 匿名さん

    タコが沢山いるね
    >>288
    監事は出席しても定足数にならないよ

  30. 298 匿:名さん

    事務局長さんにお聞きします。

    区分所有法 第25条第1項では、
    「区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、
    又は解任することができる。」
    と規定します。

    あなたの >>289 の投稿から判断すると、
    標準管理規約 第35条第3項
    「理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。」について、

    1.この規定が、管理者の選任に関する規約の別段の定めである。
    2.かつ、この規定が、管理者の解任に関する規約の別段の定めである。

    と解釈しているのですね?

  31. 299 匿名さん

    理事会でも決めることもできるし、総会でもできるということです。
    総会は組合の最高意思決定機関だから当然のことでしょう。

  32. 300 匿名さん

    いつのまにか参加者が増えてますなー。
    順番に書いてみます。あんまり遡っても混乱するだろうから近いところだけコメントします。

    なお一番私と意見が遠いいらしい>284さんのは・・・
    >286さんが書いてるようにちょっと読み取るのが難しいので、差し当たりスルーします。
    僕が書いたものではないレスにも力強く反論されているようなので。
    あと、>290さんのご指摘があたっているとしたら・・・(笑)。

    >292さん
    全く同意見です。

    >293,>295さん
    >293に対する疑問は>294さんと同意見ですが、>295については(1行目後半以外は)異論ありません。

    >292さんの説明が全てだと思うんですが、まだ納得は得られていないんでしょうか?
    やっぱり
    「総会で理事を選任解任すること」と「理事会で(役員の)各役職を選任解任すること」の区別ができていないんでしょうね。

  33. 301 暇人

    また名前つけ忘れました。
    >300は私です。

  34. 302 匿名さん

    ヤフーでもコピペ沢山したかったんだろうねシルバー幸せかw

    シルバーの特徴は文字が多すぎる。だれも読んでないよきっと

  35. 303 匿名さん

    シルバーって誰?どんな人?
    このスレだと何番を指しているの?
    (名指しされた人は否定するだろうけど貴方の予測が知りたいだけだから気にせず教えてよ。)

  36. 304 匿名さん

    ●そろそろ、マンション管理センターに問い合わせて、決着つけて欲しいですね。

  37. 305 事務局長

    >298さん

    貴方の指摘通りに解釈しています。

  38. 306 匿名

    白紙委任しておいて寝言いうか?

  39. 307 入居済み住民さん

    158>範囲の広い命題ですが大事な事です。
    先ず総会が合法的なものかどうかです。その為には区分所有法の5節規約及び集会の規定に従って管理規約が設定され、総会が開催されているかに尽きます。

    ↑無理です 

  40. 308 匿名さん

    ●ですから、マンション管理センターが良いんです。

  41. 309 298

    >>305 事務局長さん
    お返事、ありがとうございます。

    予断を持って文章を読むことの危険性を改めて認識いたしました。

  42. 310 暇人

    >309,>298さんがどういう意見かは知りませんが

    >予断を持って文章を読むことの危険性を改めて認識いたしました。

    は全面的に賛成。
    区分所有法と標準管理規約をきちんと読めば、理事会で現理事長の理事長職を解いてその人を平理事にすることは可能としか読めませんものね。

  43. 311 309

    >>310 暇人さん
    >区分所有法と標準管理規約をきちんと読めば、理事会で現理事長の理事長職を
    >解いてその人を平理事にすることは可能としか読めませんものね。

    とんでもない。
    わたしの読解は、>>224 および >>291 に書いたとおりです。
    言い忘れましたが、>>274 は、わたしの投稿です。

  44. 312 事務局長

    >311さん

    私の解釈は次の通りです。

    標準管理規約
    1 第48条第十三号と第35条1・2項で、複数の理事を選任(解任も)し
    2 第35条3項により、理事の互選(理事会)で理事長を選任
    3 第38条2項によりその理事長が管理者となる

    従って、2からやり直すことで新しい理事長を選任すれば
    旧理事長は理事長の地位がなくなるので解任したことと同じ結果になる

    本日は午後から会議から飲み会まで続きますので、これにてお終い。


  45. 313 匿名さん

    >312 事務キョック長さんは、このくらい間違っています。

    マンション管理センターに電話すればすぐ判ります。

  46. 314 暇人

    >311さん
    では私の考えを纏めてみます。
    (1)区分所有法25条所定の「規約に別段の定め」に基づき規約(ここでは標準管理規約を前提にしますが以下単に「規約」といいます)で管理者の選任方法を定めることが可能です。
    ここで>298は少々不正確と思うのですが,この「別段の定め」に直接該当するのは規約第35条3項
    「理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。」ではなく
    あくまで規約38条2項の
    「理事長は、区分所有法に定める管理者とする。」だと思います(細かいことではありますが)。
    このように規約により「理事長が管理者」であることが規定され,更に規約により理事長の選任方法が
    「理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。」と定められるという関係にあります。

    (2)他方規約35条1項頭書並びに4号及び5号はこのように定めています。
    頭書「管理組合に次の役員を置く。」
    4号「理事(理事長、副理事長、会計担当理事を『含む』。以下同じ。) ○名」
    5号「監事 ○名」
    つまり理事長,副理事長,会計担当理事(以下「役職理事」といいます)及び理事は同項4号の「理事」(以下「広義の理事」といい「役職理事」を除く広義の理事を「平理事」といいます)に含まれ,広義の理事と監事はいずれも「役員」に該当します。

    (3)そして規約48条頭書及び13号はこのように定めています。
    「次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。」
    「『役員の選任及び解任』並びに役員活動費の額及び支払方法」
    このように同条号はあくまで
    「『役員』の選任及び解任」は総会決議事項であることを定めています。
    つまり「各役員の誰を役職理事,平理事又は監事に選任するか」は規約48条13号の適用外となります。
    より簡単に言えば
    「A氏を役員にすることや役員から外すことは総会決議事項であるが,役員であるままならその役職の選定は総会決議事項ではない」ことになります。
    (おそらく本スレでの意見齟齬の一番のポイントはここにあると思います)

    (4)なお,規約35条3項は次のように定めています。
    「理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。」
    同条項は上記48条13号とほぼ同義であり,
    本項で創設的なのはむしろ「○○マンションに現に居住する組合員のうちから」の点にあるといえます。

    (5)その上で規約35条4項は次のように定めています。
    「理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。」
    つまり(当然役員であることを前提とする)「役職理事」は「広義の理事」の互選で決められます。
    「広義の理事」は総会決議を経ずに自由に誰をどの「役職理事」にするかを定めることができます。
    より厳密に言えば総会54条頭書の「この規約に別に定めるもののほか」に該当しますので53条に基づき理事会で決することになります。
    逆に言えば,標準管理規約においては総会決議により「役職理事を誰にするか」を決めることはできません。
    広義の理事により構成される理事会の専権事項です。

    (6)以上から現理事長たるA氏を,理事会決議により,理事長の職を解くことができます。
    その効果として,A氏は副理事長等の別の役職理事になるかも知れませんし,平理事になるかも知れません。
    (規約35条3項により,監事になることはできません。)
    つまり「役員」であることは変わらないので規約48条13号の適用外であって,総会決議事項にもなりません。

    (7)なお,総会決議により「A氏を役員から外す」ことは当然できます(規約48条13号)。
    この場合当然理事長からも外れます(規約35条4項を充たさないため)。
    また区分所有法25条2項に基づき,裁判所への請求により管理者から外すことも可能です。
    ただ,これらと上記(6)は全く別の問題です。

    (8)この議論は「理事長が不適任であるため速やかにその任を解きたい」場合に実益があります。
    上記(6)のとおりであれば理事会決議のみを以て迅速に対応できますが,これが不可であれば総会を開かなければなりません。
    仮に「理事会が理事長を解任した」という判断が住民の意に沿わないのであれば,この理事会の理事を総会決議で解任することができますので,住民乃至総会の意向を反映させることはできます。

    以上です。これから外出しますので,どうぞご検討下さい。

  47. 315 暇人

    なお、誰かが規約35条3項に「解任」という文言がないことを以って「理事会で理事長を解任することはできない」と主張してましたが、35条2項も同様なので理由になりません。
    また規約48条13号には「解任」の文言がありますが、同号の「役員」という文言及び>314(3)のとおりこれは「役員にするか外すか」の問題であり、役員であることを維持したままの役職変更には適用されません。

    仮に標準管理規約が理事会による理事長解任を否定するなら、同48条13号は「役員」ではなく「理事長、副理事・・・」とするはずです。
    あえて「役員」としたのは、監事を含め、他方で「役員地位を維持しつつ役職を解く場合」を除外するためであり、即ち総会決議事項を「総会での直接の選任対象となる事項」に限定するためです(規約38条2項に対応します)。
    では出かけます。

  48. 316 匿名さん

    > (5)その上で規約35条4項は次のように定めています。 「理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。」

    ここまでは規約だから当然。

    >つまり(当然役員であることを前提とする)「役職理事」は「広義の理事」の互選で決められます。 「広義の理事」は総会決議を経ずに自由に誰をどの「役職理事」にするかを定めることができます。

    規約の説明、

    >より厳密に言えば総会54条頭書の「この規約に別に定めるもののほか」に該当しますので53条に基づき理事会で決することになります。

    どうでも良い説明、だが理事会の権限は大きいよの宣伝のつもり

    >逆に言えば,標準管理規約においては総会決議により「役職理事を誰にするか」を決めることはできません。 広義の理事により構成される理事会の専権事項です。

    この辺から詭弁が始まる。総会で理事選任は出来るが理事長は選任出来ない、だから理事会は権限が強いとのまやかしが始まる。そして
    理事会の専権事項は「役職理事を誰にするか」を決めることと言いながら。これから出鱈目が始まります。

    >(6)以上から現理事長たるA氏を,理事会決議により,理事長の職を解くことができます。

    突然発明が始まります、
    総会と理事会の権限の強弱は全くなく規約の定めを規定しているのに、
    決定的にごまかしで、選任できるから解任もできるに理事会の専権事項なるものをすり替えています。

    >その効果として,A氏は副理事長等の別の役職理事になるかも知れませんし,平理事になるかも知れません。 (規約35条3項により,監事になることはできません。) つまり「役員」であることは変わらないので規約48条13号の適用外であって,総会決議事項にもなりません。

    すり替えのへりくつを追加してます。いつの間に総会で選任された互選される前の理事と理事会で互選された理事を分離して洋服を二枚着せています。これは全くの間違い。互選される前の理事は互選の結果、理事長、副理事長、理事の洋服をきて、その下は居住区分所有者と言う裸なのです。標準管理規約を読めば分かる事を勝手に作っている姿です。
    理事は総会で選任されたもので理事会は互選が出来るだけで、解任させる権利は無く、それを総会で解任する事にしているのです。総会は解任するのは理事会の互選の役員の結果のみをノーと言えるだけで理事は解任できない変な理屈がまかり通ることになり、全く間違いです。

    >(7)なお,総会決議により「A氏を役員から外す」ことは当然できます(規約48条13号)。 この場合当然理事長からも外れます(規約35条4項を充たさないため)。 また区分所有法25条2項に基づき,裁判所への請求により管理者から外すことも可能です。 ただ,これらと上記(6)は全く別の問題です。

    ごまかしの関係のない羅列で、
    総会では理事を解任出来ない情けない総会を当然視するでたらめな記述を続ける恥ずかしさも感じられない。

    >(8)この議論は「理事長が不適任であるため速やかにその任を解きたい」場合に実益があります。上記(6)のとおりであれば理事会決議のみを以て迅速に対応できますが,これが不可であれば総会を開かなければなりません。

    恥ずかしい自分の発明でごまかそうと理事会で解任出来るから総会を省けるとは総会の意味を全く知らない暴言です。

    >仮に「理事会が理事長を解任した」という判断が住民の意に沿わないのであれば,この理事会の理事を総会決議で解任することができますので,住民乃至総会の意向を反映させることはできます。

    もう反論するのも気の毒の様な言い訳で結んでいます。理事会がだめなら総会で解任しろと、
    え?総会では役員の洋服を脱がす事は出来るがその下の理事の洋服は脱がす事は出来ないといったことと矛盾を平気で言う恥ずかしさを知りなさい。
    コールタールとかの本を引用することだけに留めておきなさい。貴方には無理です。

  49. 317 匿名さん

    >316の文章が稚拙過ぎる事が原因の一つだと思うが暇人の方が500倍くらい説得力があるな。

    法的な話をしてるのに「まやかし」「出鱈目」というばかりで条文の文言に基づく主張が一つもない。他方暇人は丁寧に引用して指摘してるし何の矛盾もない。

    特に洋服云々の主張にどんな根拠があるんだ?どこをどう読んだらそうなるんだ?誰かの受売り?受売りならせめてお前が嫌いなコンメンタール以上に信頼できるものを示してほしい。

    >総会は解任するのは理事会の互選の役員の結果のみをノーと言えるだけで理事は解任できない変な理屈がまかり通ることになり、全く間違いです。

    ここも日本語になってないし頑張って意味を推認しても暇人の主張への反論にもなってない。と言うか暇人が書いた事を理解できてない。

    このレスで確信したよ。
    こいつは閉鎖済みの「理事会の輪番制は機能してますか?」で「輪番制は違法」という大間違いを連呼して暇人にこっぴどく論破された「輪番違法バカ」だよ。文体がそっくり。暇人への仕返しのつもりなんだろうけど恥の上塗り。

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