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新米理事長
[更新日時] 2011-02-24 22:01:22
定期総会で委任状は賛成票扱いでOKだとおもうのですが、先日同じマンションの知人から
「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」といわれ回答で
きませんでした。
私の見解としては、議案は理事会で承認後、審議議案として総会案内に掲載されるので
この時点で理事長=賛成となり、代理人が理事長となっている委任状はすべて賛成票
扱いとなると思うのですが。 (議案が反対なら議案として掲載されないから)
この件に関して明確に書かれている文献をご存知の方いらっしゃいませんか。
[スレ作成日時]2007-05-06 07:48:00
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定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?
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349
サラリーマンさん
理事長を解任できない理事会なんて傀儡そのものじゃないか。
普通の区分所有者は理事長の仕事ぶりなんて見えない。
近くで仕事をしている理事会だからこそ理事長の資質を判断できる。
だからこそ理事会に「互選」する権利を与えたんだろ。
「解任できない」と言ってる奴は管理会社の回し者か?
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350
匿名さん
理事長を理事会で解任できないようにしたいんだったら、そもそも理事長選任を理事の互選ではなく直接の総会決議事項にしてるはずだろ。
実際監事はそうなんだし。
標準管理規約が何のために理事長を理事の互選にしてるかという本質的な趣旨を理解してないんだな。どなたかも言ってたように実際の管理を全然イメージできてないんでしょう。
書いてある文字を自分の頭で勝手に変換して勝手に曲解して自信満々に披露するからタチが悪い。
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351
匿名さん
>316の
>>(8)この議論は「理事長が不適任であるため速やかにその任を解きたい」場合に実益があります。上記(6)のとおりであれば理事会決議のみを以て迅速に対応できますが,これが不可であれば総会を開かなければなりません。
>恥ずかしい自分の発明でごまかそうと理事会で解任出来るから総会を省けるとは総会の意味を全く知らない暴言です。
ってどういう意味なんだ?
総会は総会で理事の解任によって理事長を止めさせられるんだから、理事会が理事長を解任しても総会の権限を一切制約しないだろ。>315もそう言ってるわけだし。
この人は総会の権限を保とうとしたいのか理事長の権限を保とうとしたいのかさっぱり分からん。
「暴言」と言うからには「総会を軽視するな!」という考えなんだろうけど、別に理事会での理事長解任は全然総会軽視じゃない。総会だって解任できる。手続きはどっちにしろ総会の普通決議。
理事会で理事長解任するのを否定するってことはむしろ理事長の権限保護だから「総会を軽視するな!」と矛盾する。
なんなの?
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352
匿名さん
>314は色々な異名を持つらしい。
「輪番違法君」「理事会による理事長解任は違法だ君」(←はこのスレか)silver(xyz、後期若年者)
心当たりがあったり迷惑を蒙った人もいるのでは?
気の毒というか自業自得というか、閉鎖された「理事会の輪番制は機能してますか?」で暇人に完敗し、この「定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?」でも暇人レスに説得力で遠く及ばず、「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」スレでも再度敗れ去ろうとしてるってさ・・・。
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353
匿名さん
↑間違えた。>314は暇人だった。
「輪番違法君」「理事会による理事長解任は違法だ君」(←はこのスレか)silver(xyz、後期若年者)
は>316
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354
匿名さん
月曜日に、マンション管理センターで聞いてください。
すぐにわかる事です!
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355
匿名さん
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356
匿名さん
>月曜日に、マンション管理センターで聞いてください。
なるほどね。月曜になったら「聞きました。やっぱり解任できないそうです」ってレスがつくんだな。
これが
>「輪番違法君」「理事会による理事長解任は違法だ君」silver(xyz、後期若年者)
の手法なの?
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357
匿名さん
こんだけわけわかんないこと書いて叩かれて説得的な反論もないままで「マンション管理センターのオジサンが解任できないって言ってた」とか報告されても信じようがないし誰も信じない。
>316を書いたことで貴方の負け決定なんだよ。少なくともここでは。
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358
匿名さん
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359
匿名さん
↑その割に、>324,>325,>343,>354では必死の形相を拝めて楽しめましたよ。
どうせなら今後一切相手にしないでほしいです。というか
>321
で
>だというのであれば、わたしの投稿はこれまでとしましょう。
と宣言してたのにね。
今度こそ実行してくれますよね。
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360
匿名さん
管理組合に理事長、副理事長、会計担当理事、理事、監事を置く(35条1項)。
総会で選任された理事達は互選で理事長、副理事長及び会計担当理事を選任する(35条3項)。
総会の決議を経なければならない事項の中に、
役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法が規定されている(48条13号)。
理事会の決議事項の中に理事長他役員の解任は含まれていない、あるのは総会提出の為の理事長他役員の解任決議(案)のみである。
理事会決議事項以外の他条で規定されている理事会の決議事項は、
35条3項(前述)、38条1項1号及び2号、38条4項、40条1項、42条4項、43条8項
に規定されているが、理事長他役員の解任は含まれていない。
以上の様に、理事長他役員の解任は総会の決議事項であり、理事会では決議出来ない事項である。
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361
匿名さん
>理事会の決議事項の中に理事長他役員の解任は含まれていない
含まれているよ。
規約54条「第54条理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。」⇒この「規約に別に定める」
⇒35条3項「総会で選任された理事達は互選で理事長、副理事長及び会計担当理事を選任する」
「役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法が規定されている」
⇒役員にするor役員から外す,の規定だよ。役員のまま役職だけを変える場合には適用されないよ。
例えば副理事長を会計担当理事にするときは、役員のままだから「役員の解任」に該当しないでしょ。
>理事長他役員の解任は総会の決議事項であり、理事会では決議出来ない事項である。
「役員にするor役員から外す」と「役員としての役職をどうするか」は別の問題であることは規約35条からしても明らかでしょう。
前々から思ってたけど
>360=「輪番違法君」「理事会による理事長解任は違法だ君」(←はこのスレか)silver(xyz、後期若年者)
は法律の読み方を知らないよね。だからそもそもこの人に説明することがムリなんだよ。
日本語が分からない外国人に説明するのと同じだもの。
まずは日本語と法律の読み方をマスターしてもらわんと。
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362
匿名さん
議論が混沌としていますね。
>理事会による理事長を解任~。 ???理事会では出来ませんよ。
●理事数人が理事長を解任したいのであれば、総会の議案として提出すればいい事ですよ。
当然、理事長は臨時総会の開催を拒否、居座るつもり。
従って、理事らが組合員総数の5分の1以上(規約に定める議決権総数の5分の1以上)にあたる組合員の同意を得て、総会の招集を請求すればいいんです。
●何処の管理規約でも、決められている事ですよ。
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363
匿名さん
↑素直なヤツ。
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」
>272
早く「定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?」のスレにもいかないとまたメタメタにやられちゃいますよ。
忙しいですね。
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364
事務局長
30時間も覗かなかったら、随分と書き込みがあって、活発ですね~
この間の傾向は、理事長は理事会決議で解職できるが多いみたいですね
さて、明日は誰がマンション管理センターに電話してくれるのかな >354 >356
03(3222)1517 9時30分からですよ!
あらら、ご相談に対しては口頭により回答させていただいており、
書面等で回答することはいたしません
と、出ていたから証拠は残らないみたいですね。録音でもする。
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365
匿:名さん
暇人さん
>>321 以来の投稿です。
>>314-315 に関するコメントを書いておきます。
1.標準管理規約では、役員の「選任」及び「解任」を総会決議事項(規約48条13号)と
している。
2.規約48条13号には例外規定または委任規定を置いていないので、すべての役員の
選任機関および解任機関は総会である。
3.理事長、副理事長および会計担当理事は、総会で「選任」された理事の互選により
「選任」するとしている(規約35条4項)が、これは理事長、副理事長および会計担当理事の
選出方法を規定したものであり、あくまで選任機関は総会である(理事会ではない)。
4.したがって、「解任」は選任機関であり解任機関でもある総会の決議が必要である。
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366
匿名さん
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367
匿名さん
シルバー氏の特徴は
①文字が多い
②超暇人
③役職局長風
④バカじゃない
⑤けど官に逆らえないタイプ
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368
匿名さん