管理組合・管理会社・理事会「定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?」についてご紹介しています。
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新米理事長 [更新日時] 2011-02-24 22:01:22

定期総会で委任状は賛成票扱いでOKだとおもうのですが、先日同じマンションの知人から
「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」といわれ回答で
きませんでした。
私の見解としては、議案は理事会で承認後、審議議案として総会案内に掲載されるので
この時点で理事長=賛成となり、代理人が理事長となっている委任状はすべて賛成票
扱いとなると思うのですが。 (議案が反対なら議案として掲載されないから)
この件に関して明確に書かれている文献をご存知の方いらっしゃいませんか。

[スレ作成日時]2007-05-06 07:48:00

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定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?

  1. 389 匿名さん

    標準管理規約は官製の参考にしなくていい書面ですよね
    強行規定だとかコメントしてないよね

  2. 390 匿名さん

    これで解決したのかと思った。

    >328

    >去年マンション管理士試験に合格した者です。
    >私自身はただの合格者で何の実績もありませんが、私が使っているテキストにこんな記述がありました。

    >平成22年度版TACマンション管理士講座の「マン管過去問題集」
    >平成19年第29問の解説325頁肢2
    >理事長は、理事の互選により選任することになっている(35条3項)。したがって、理事会の決議で理事長を解任し、改めて理事の互選により新たな理事長を選任することができる。しかし、理事としての資格を失わせる(解任)ことは、総会の決議事項であり理事会決議で行うことはできない(48条13号)。

    『理事会の決議で理事長を解任し、改めて理事の互選により新たな理事長を選任することができる』

  3. 391 376

    >>>374 KYMWMさん
    >>376 をお読みいただけましたか?
    あなたが「言い出しっぺ」または「できる組」であるとするならば、
    考え方が変わったということですね?

  4. 392 391

    >>374 さん
    補足しておかないと鹿十されそうなので・・・
    「言い出しっぺ」とは、つぎの投稿者を指します。

    >>187
    >理事長の権限はそれほど大きいということです。
    >しかし、現実的には、理事会で決議された議案を総会に諮る場合、議長が委任状を楯に
    >反対にまわることはないでしょう。理事会案ですのでね。
    >それをやれば、理事会で理事長は理事長職を降ろされますよ。
    >理事の役員については総会決議は必要ありませんから。理事は総会決議が必要ですけど。

    お返事、お待ちしております。

  5. 393 匿名さん

    >391,>392
    は日本語が不自由なのか?俺が不自由なんだろうか?
    傍から読んでも何を言いたいのかわからない。
    できれば改めてかいつまんでほしい。
    他のスレへの反論もあって忙しいとは思うけど。

  6. 394 匿名さん

    いってる意味がまるでわからないな。
    自説の輪番違法を論破されて遂に壊れてきた?

  7. 395 匿:名さん

    読解力の問題ですね。

    「言い出しっぺ」または「できる組」であれば、
    >>274
    >大規模なマンションで、副理事長や会計担当が転勤とかでいなくなったり、病気で理事を辞退されたり、
    >会計担当が不正をしたりした場合の解任や理事の補充については、理事会に任せないと、その度に、
    >臨時総会を開催するようなことはできないでしょう。
    >規約に規定しておけばいいだけのことです。
    >20名を超える理事がいるマンションでは、年間に何名かは移動等がありますからね。
    の4行目
    >規約に規定しておけばいいだけのことです。
    は不要ではないでしょうか。

    また、わたしは「烏」で投稿しています。
    silver 7926 氏とは別人ですので、お間違えのなきようお願いします。

  8. 396 匿名さん

    ますます分からん。
    引用されてる文章と番号さえ一致してない。

    これで他人に読解力云々いう人の気が知れない。

  9. 397 395

    >>395 の訂正
    (正)>>374
    (誤)>>274

    274 は、わたしの投稿でした。失礼いたしました。

  10. 398 匿名さん

    >>規約に規定しておけばいいだけのことです。

    >は不要ではないでしょうか。

    何となくわかった。
    「『できる』と考えているんだったら『規約に規定する云々』を言わなくても当然に『できる』はずでしょ?それをわざわざ『規約に規定しておけば』なんて書くということは、『本来できない』という前提に立っているんじゃないの?」
    という意味ね?

  11. 399 匿:名さん

    >>398
    ニュアンスとしては、それに近いですね。
    それより以前の問題として、深く考えずに投稿しているのではないかと思い、
    アイロニカルな表現をしてみました。

  12. 400 匿名

    なんだ。なんでもかんでもシルバー扱いする奴、『収益事業…』だけじゃなく、こっちでも訳わからんこと書きまくってんのか。しょうもないの~。

  13. 401 事務局長

    >204さん
    お勉強が足りないようだから一般化して説明してあげよう
    1.マンション管理組合は民法の組合契約に基き拘束される
    2.民法組合契約によれば組合資産(貯金)は共有です
    3.共有物の変更(取り崩し)は全員の同意が必要
    4.特別法により特別決議とされている

    理事長解任は決着がついた様ですね。
    次は、>204さんの書き込みかな
    組合の貯金(修繕積立金)の取り崩しは
    全員の同意が必要だけども、特別法により特別決議とされている
    の部分が管理組合の運用として間違いと俺は思う。

    スレタイとはちと違うから無視する?

  14. 402 近所をよく知る人

    民法の組合契約は任意規定なので、管理規約という特約で修正されています。
    特約が優先しますよ。管理規約は全員が同意した特約です。

    民法の適用の優先順位は、当事者間に特約があるときは強行規定に反しない限り特約が優先され、特約が無い場合は慣習を検討し、慣習あれば慣習法を適用し、慣習法もない場合に任意規定を検討し、あれば民法を適用し、無い場合は条理(常識)を適用します。

  15. 403 近所をよく知る人

    補足しますが、民法の債権編のところは、ほとんどが任意規定です。(特約で変更できる)
    組合契約の条文は、典型契約としての言わば例示に過ぎません。
    但し、例外的に、不法行為は強行規定なので、仮に特約で免責条項を作っても、強行規定である民法が優先します。

  16. 404 匿名さん

    >マンション管理組合は民法の組合契約に基き拘束される

    がそもそも違うと思う。

  17. 405 匿:名さん

    そうそう、>>274 で思い出しました。
    >>274 で紹介した解説本( >>320 氏が間違っていると言い放った本です)には、
    標準管理規約の第35条に関連して、

    「本条には直接触れられていないが、選任の裏返しとして、役員は総会の普通決議により
    解任することができる(第48条第十三号、第47条第2項)。特に、理事長については、
    第38条第2項で区分所有法上の管理者とされているので、総会決議による解任のほか、
    理事長に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者が
    単独で、その解任を裁判所に請求することができる(区分所有法第25条第2項)。」

    との記述があります。
    これも間違った説明ですよね? >>320 さん

  18. 406 匿名さん

    マンションの管理組合は民法の組合契約だよ
    弁護士に聞いてみなさい♪

    民法の組合契約につき管理組合の財産は共有物と規定されているから
    積立金の取り崩しは特別決議が必要です。
    白紙委任状を集めたがる管理会社は困かもね(笑)

  19. 407 匿名さん

    公正、公平な総会での議決を得るにはどうしたらよいでしょうか?


    よいアドバイスをおねがいします

  20. 408 匿名さん

    >マンションの管理組合は民法の組合契約だよ

    化石発見!

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