広告を掲載
新米理事長
[更新日時] 2011-02-24 22:01:22
定期総会で委任状は賛成票扱いでOKだとおもうのですが、先日同じマンションの知人から
「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」といわれ回答で
きませんでした。
私の見解としては、議案は理事会で承認後、審議議案として総会案内に掲載されるので
この時点で理事長=賛成となり、代理人が理事長となっている委任状はすべて賛成票
扱いとなると思うのですが。 (議案が反対なら議案として掲載されないから)
この件に関して明確に書かれている文献をご存知の方いらっしゃいませんか。
[スレ作成日時]2007-05-06 07:48:00
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?
-
369
匿名さん
>>367
>④バカじゃない
ここまで醜態、頓珍漢な議論音痴ぶりを晒しておいてこれはない。
もっともらしい言葉遣いをする「若年アルツ」「独り善がりのパラノイア」の類。
-
370
匿名
>>367
官に弱いは、センターのことを言っているの?
-
371
匿名さん
-
372
事務局長
シルバー氏とは俺の事かな
①文字が多い、②超暇人、③役職局長風 ・・・ 該当する
④バカじゃない ・・・ 判らない
⑤けど官に逆らえないタイプ ・・・ 該当しない
議長、議論も出尽くしたようだし
「理事長は理事会決議で解任でる」の件について、そろそろ採決しようか
俺は、出来るに一票。
-
373
匿名さん
理事だろうが理事長だろうが人間なんだ
病気もするし怪我もするマンションも売るだろう
理事会で話し合って新しい理事長が選ばれて問題ないよ
-
374
匿名さん
大規模なマンションで、副理事長や会計担当が転勤とかでいなくなったり、病気で理事を辞退されたり、
会計担当が不正をしたりした場合の解任や理事の補充については、理事会に任せないと、その度に、
臨時総会を開催するようなことはできないでしょう。
規約に規定しておけばいいだけのことです。
20名を超える理事がいるマンションでは、年間に何名かは移動等がありますからね。
-
375
匿名さん
-
376
匿:名さん
>>>374 言い出しっぺのKYMWMさん
>規約に規定しておけばいいだけのことです。
規約に定めればできることぐらい皆さんご存知です。
いま議論しているのは、「標準管理規約によると」です。
-
377
匿名さん
標準管理規約には従わないでいいですよ
官が何の権利義務も無しに作っているやつでしょ!無視無視
-
378
匿名さん
詳しく言えば、標準管理規約どおりに規約を作る必要はありません。ひな形ですから。
ただ、標準管理規約は区分所有法にそって作成されてますので、特に強行規定については、その通りにしなければ
なりません。
規約に別段の定めをすれば、それが区分所有法に優先するものもあります。
法律以外のことについては、標準管理規約通りにすることはありませんが、何かひな形がなければ洩れる部分も
出てきますからね。
-
-
379
匿名さん
-
380
匿名さん
>議長、議論も出尽くしたようだし 「理事長は理事会決議で解任でる」の件について、そろそろ採決しようか 俺は、出来るに一票。
暇人さんとやらと同一か分からんが、兎も角枕を並べて討ち死にだね。
-
381
匿名さん
>>379
強行規定とは
①専有部分と共用部分の持分の分離処分禁止
②共用部分の重大変更の決議要件のうち議決権数
③管理所有者による共用部分の重大変更行為の禁止
④規約の設定・変更・廃止に関する決議要件
⑤集会招集請求権の定数の増加禁止
⑥管理組合法人の設立・解散決議要件
⑦義務違反者に対する訴訟提起の決議要件
⑧大規模滅失の場合の復旧決議の要件
⑨建て替え決議の要件
⑩団地管理組合への管理委託の決議要件
⑪団地内の建物の建替え使用人決議の要件及び当該議決権における各区分所有者の議決権の割合
⑫団地内の建物の一括建て替え決議の要件及び当該決議における各区分所有者の議決権の割合
強行規定・・・当事者の意思に係らず適用される規定で変更は不可(変更しても無効)
任意規定・・・当事者が法律と異なる意思表示をしない場合のみ適用される規定(変更可)
規約に別段の定めがない限りとあるのが任意規定です。
区分所有法が個別的に規約で定めることを認める事項は、絶対的規約事項と相対的規約事項です。
絶対的規約事項・・・規約によらなければ定めることができない事項
相対的規約事項・・・規約で定めるだけでなく、規約以外の方法で定めることも可能とされる事項
この内容については、かなりあるので自分で調べてください。
-
382
事務局長
>380 暇人さんとやらと同一か分からんが、兎も角枕を並べて討ち死にだね。
HNも見てちょうだいな、討ち死にしないで生きてる
>「理事長は理事会決議で解任でる」は一文字脱落した
「理事長は理事会決議で解任できる」で賛成意見が多いようだけど。。。
-
383
匿名さん
理事会決議で選定された理事長だったら、理事会で解職もできると考えるのが普通と思うが。
総会で選定された理事長なら、総会決議でなけりゃ解職できんだろ。
-
384
匿名さん
-
385
匿名さん
381は抽象的に書けても具体的に書けないシルバー症候群ですはい。
-
386
匿名さん
誰でも見る事ができる標準管理規約の話でして貴方の頭の問題ではありません。
-
387
匿名さん
>>384
強行規定の資料がないと思い親切に書いてやったのに乱暴な口調ですね。
もうあなたに答える必要はないようですね。
-
388
匿名
>>384
人に条文まで書いてもらわないと分からないの。
自分のレベルをさらけ出している発言だということに気付いている?