管理組合・管理会社・理事会「剰余金処分について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-11-09 23:04:50

質問です。
管理費の剰余金を総会決議によって修繕積立金に振り替えることについてうかがいます。

私共の管理組合では、総会議案の中に「剰余金処分の件」という議案がありません。
予算案一覧表の中に剰余金処分の項目もあるので、予算案が承認されれば自然と剰余金
処分案も通る…という感じです。
他の管理組合の総会議案を拝見すると、「剰余金処分の件」とし、独立した議案として
扱う組合も多いようですが、本来はそうするべきなのでしょうか?

[スレ作成日時]2009-06-05 15:50:00

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剰余金処分について

  1. 407 笑うマン管士

    ピギナーさんへ
     
    今度は、徴税意欲満々の国税不服審判所裁決を持ち出しての攻勢ですかね。そもそも、 国税不服審判所裁決は誰のためのなのか?お解りですかね。国税当局のためのセレモニーだよね。大笑いものだ。

    とは、言いながら
    (質問)
    以下は、国税庁不服審判所の平成25年10月15日決裁であるが、
    この管理組合が「民法上の組合」であるとした場合、収益事業の課税関係は?
    http://www.kfs.go.jp/service/JP/93/08/index.html
    があったので、私見を述べることにするね。

    先ずは、民法上の組合に「任意組合」か「人格人格のない社団(権利能力なき社団)」等に区分していることにナンセス感を持つものですね。マンション購入希望者は購入希望の意思を表明しこの意思表明と共に区分所有法第3条団体(管理組合)への加入意思も表明したと考えればなんら「任意組合」と変わらず、更に言えば、同法第8条(特定承継人の責任)から見ても組合構成員は変化しても特定承継人に債務債権が引き継がれるとなっているので「任意組合」との区別化されるものではないものと考えることもでき得るものですね。

    とは言っても、以下質問に対し、
    >この管理組合が「民法上の組合」であるとした場合、収益事業の課税関係は?
    勿論、各区分所有者と国税当局になると一応の回答をすることにするね。

    で、国税不服審判所裁決を拝見したが、国税当局は法律を順守する義務を背負っていながらこんな見解を出すとは驚きと以下疑問が残り、更に管理組合運営にも以下疑問が残るものだよね。

    国税当局への疑念

    争点2 本件賃貸収入は、請求人と本件団地建物所有者のいずれに帰属するか。
    イ 法令解釈等
    『区分所有法第19条によれば、共用部分から生ずる利益は、規約に別段の定めがない限り区分所有者各人がこれを収取するものとされているものの、これとて必然的に団体的拘束を受けざるを得ないものであり、分配についての具体的な団体としての意思決定を経ないまま、その発生と同時に当然に各区分所有者が収受するものと解することはできない。』これって本気なのかな?区分所有法では建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する費用のみに対し団体的拘束は受けることになっていますが、そのほかの金銭について団体的拘束できるとなっていません。今回の賃貸収入は後者にあたり各区分所有者に収取権があるもので、管理組合(集会決議)がどうこうでき得るものではありません。身勝手な見解であるとも解釈できるものと考えます。従って、私見としては本件賃貸収入は本件団地建物所有者に帰属すると考えるのが妥当と考えるね。

    で、仮に国税当局の裁決通りに管理組合を課税対象にした場合、これら賃貸収入が各区分所有者に降りた段階で各区分所有者には課税はしないことにするのか?大いに疑問ですね。年末調整や確定申告の歳これら収入は当然ながら不動産収入と計上ができ得るものでこれでは二重課税となる危険性が多分にあることになりますね。
    それもと、国税当局はこの不動産収入に対し各区分所有者に対し免税証明書を発行なさるのかな?とも疑問を待ちますね。

    管理組合への疑念

    (2) 争点2 本件賃貸収入は、請求人と本件団地建物所有者のいずれに帰属するか。
    ロ 認定事実 (イ) 本件規約について
    『修繕積立金は、土地及び共用部分に係る費用として積み立てこれに充当し、修繕積立金及びその利息は、理由のいかんを問わず払い戻さない。』となっている様で、これら規定は古き「標準管理規約」のなごりですが、マンション建替時に管理移転が行われ当然ながら管理組合も精算されることから修繕積立金の余剰金は一旦各区分所有者に支払い割合に応じ返金がなされるもので、これって違法規定だと考えますね。
    どうも、どのマンションでも同じかも知れませんが、管理会社(管理業務主任者)の助言機能(ここでは法令改正情報を基に規約変更の助言や法令改正に伴う規約条文の無効になることの助言)が働いていない様ですね。仕方がないっか。なんせ管理会社(管理業務主任者)は会計管理と商社的事務しかできないの現状だよね。

    (ロ) 請求人の定期総会等における本件賃貸収入に係る処理についての検討状況(内容諸略)
    私見として、「区分所有法では建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する費用のみに対し団体的拘束は受けることになっていますが、そのほかの金銭について団体的拘束できるとなっていません。今回の賃貸収入は後者にあたり各区分所有者に収取権があるもので、管理組合(集会決議)がどうこうでき得るものではありません。」との観念から、この賃貸収入に係る処理について理事会の関与に法外性を感じ、多様な問題を抱えている様ではあるもののこの賃貸収入は管理費会計の収入にすべきと考えますね。
    どうも、どのマンションでも同じかも知れませんが、金銭目的についての見識が薄く今一度精査されるべきものですね。

    以上がご質問への私見的回答と私見ですよ。解るかな?

    何処そかの投稿者のお言葉お借りしますが、この掲示板には荒らし的な流れがある様に思え、特段な投稿の必要性がない限りこの投稿を最後の投稿とし、論争を高みの見物とさせて頂きますね。 では、さいなら。

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