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先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
>で、結局出席しない理事にはお咎めなしでいいの? それってゴネ得ですよね。
>理事会が開催できない状況で 理事長や住民が解任できますか?
輪番制では、押しつけ理事ですから、本当に分けがあって出席出来ない人、役員を押しつけられても参加出来ない人、押しつけられて出席はするが何もしない人などが居ても不思議ではありません。しかし、立候補、推薦制などで理事なり役員になる意志を明確にしている人は、万難を排して出席することに努力をします。しかし、これら総会で正式に選出された役員がその職務に適しない行為が有るときは、やむを得ない理由ありとして総会の過半数決議で解任することができるし、理事長(管理者)の場合は、各区分所有者誰でも、管理者の解任を裁判所に請求できます。
>でもそれこそやりたくない人には好都合ですよね
やりたい人ややりたくない人、出来る人と出来ない人の両方が居るのが自然です。
それを無理矢理押しつけること自体が異常です。そもそも管理組合の役員は正式には、総会で、共用部分の管理など区分所有者全員の共同の利益にに関係することを処理するために選任されるべき者です。そして、善良な注意義務を負い、その義務に違反して区分所有者に損害を与えたときは、不法行為もしくは債務不履行によって損害賠償の責任が生ずるのです。
これらの事情を無視して、輪番指名を強制的に行っているのが輪番制なのです。従って、この制度を進める人も、それを受け入れる人も、無知、無責任と言えるのです。