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>>73
「総合設計制度は、建築基準法第59条の2の規定に基づき、
一定規模以上の敷地面積及び一定割合以上の空地を有する建築計画について、
その容積及び形態の制限を緩和する統一的な基準を設けることにより、
建築敷地の共同化及び大規模化による土地の有効かつ合理的な利用の促進
並びに公共的な空地空間の確保による市街地環境の整備改善等を図ることを
目的として創設されたものである。」
例外的とも思えないけど。それに、南は道路かつ生産緑地およびテニスコート、
東は新築住宅、西は旧来からの住宅があるけど、提供公園がある。
そんなに迷惑かけてるかなあ。