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佐賀県で年間50棟位施工している住宅会社が省令準耐火工事を全物件していないのに、準耐火の保険料で引き渡している。何年間も、それて火災保険下りないると思っている。悪質な偽造です。お客様は知らないので大変な事になると思います。住宅の火災保険は適応出来ないのならどうなるのでしょう。全国に同様の会社有ると思います。住宅計画している方や引き渡しが終わった方は確認して早期の対応をしないと火災になってからではダメでしょう。
[スレ作成日時]2013-08-17 16:00:18
佐賀県で年間50棟位施工している住宅会社が省令準耐火工事を全物件していないのに、準耐火の保険料で引き渡している。何年間も、それて火災保険下りないると思っている。悪質な偽造です。お客様は知らないので大変な事になると思います。住宅の火災保険は適応出来ないのならどうなるのでしょう。全国に同様の会社有ると思います。住宅計画している方や引き渡しが終わった方は確認して早期の対応をしないと火災になってからではダメでしょう。
[スレ作成日時]2013-08-17 16:00:18
保険会社の人が言っていたけど、火災になったら
準耐火構造かどうかなんていちいち調べないし、
分からないと言ってました。
お客さんに落ち度がなければ問題ありません。
仮に、偽造となれば、HMの責任です。
>準耐火の保険料で引き渡している
意味不明。火災保険には建築主が加入するから施工会社は省令準耐火建築物である証明書発行するだけ。
まずは何をもってして偽装なのか明らかにしないと。
省令準耐火証明を建設会社がしてないのに、した事にして発行してる。火災保険を安くするために。簡単に出来るから問題。施工会社の印鑑だけ。お客様は内容も解っていない事が多い。火災保険が安くなるからそうしておきます程度。
>省令準耐火証明を建設会社がしてないのに、した事にして発行してる。
つまり省令準耐火の仕様で施工されていないのに省令準耐火の証明書発行を行っているといいたいんだね。
それが事実であれば大問題。
以前に省令準耐火の証明があるのにその構造になってない家の例があったよね?
たしかHMには施工のやり直し、施主には保険料の減額分を返金してもらった上で火災保険料を支払うってやり方じゃなかったかな。
省令準耐火はファイヤーストップ構造(石膏ボードを梁までするとか、石膏ボードの厚さなど。換気扇など)簡単に施工していない事は解ります。ばれるとかの問題では無いです。確実に解ります。約40坪程度の家の場合で20万前後アップします。
おそらく、木材を内装等に多く使用すると適応出来ないケースが有ります。したくても出来ない家を特徴の会社は自社のデメリットを隠す為だと思います。競合したら当社も火災保険安くなりますと言わざる得ないなど。金額で言うと火災保険で35年で40万前後安くなり、省令準耐火使用しないで、偽造すると実行ベース20万円位安くなる。
拘る家はかなり難しいですよ省令準耐火は。
業界人でも理解していないのが多いのが、
省令準耐火構造が基準法上の耐火建築物や準耐火建築物の下位版だと考えている点。
省令準耐火は公庫仕様で独自であり、基準法上の耐火建築と基本的に関連性はない。
耐火や準耐火よりもコスト的にも取りやすいのは事実だが、逆にある面で非常に厳格。
天井内ダクトは不燃または準不燃材料で作るか覆うかしなければならない。
つまり換気部材に対して規定が存在する。
>住宅金融支援機構の規定には全くないよ。
いつから住宅金融支援機構の規定の話してた?
省令準耐火なんて住宅金融支援機構のフラット35でも使えるってだけで
住宅金融支援機構の規定がすべてってわけではないだろう。
急に都合良く住宅金融支援機構で特定しないでくれます?
>省令準耐火に燃え代規定はない。これは間違いない。異議ありますか?
勝手に規定とか言ってるのはお前だけだ。
燃え代を考慮せずに設計した部材では認定基準をクリアできないので
省令準耐火の認定は取得できない。燃え代を考慮しろということ。
やっぱり面倒だなぁ。
省令準耐火構造の住宅とは
建築基準法で定める準耐火構造に準ずる防火性能を持つ構造として、
住宅金融支援機構が定める基準に適合する住宅をいいます。
あらわしの「換気扇」でも使っとけよ、ぶゎかw
換気部材に、制限はありません。
(軒裏を防火構造とした上で、換気のために必要な換気口を空けて換気部材を
取りつけることについて、特に制限は無いという趣旨です。)
得意気に語ってる防火被覆もファイアーダンパー採用時にはダンパーから先は規定除外な。無知ついでに覚えとけ。
>いつから住宅金融支援機構の規定の話してた?
>省令準耐火なんて住宅金融支援機構のフラット35でも使えるってだけで
>住宅金融支援機構の規定がすべてってわけではないだろう。
>急に都合良く住宅金融支援機構で特定しないでくれます?
↑こんな恥ずかしいことよく書けるな。wwww
仕事変えたら?
住宅金融支援機構の規定が全てだよオバカサン。
Q29 省令準耐火構造の住宅で柱や梁を現し(露出)にすることはできますか?
できません。
省令準耐火構造の住宅の仕様基準では、壁や天井をせっこうボード等で防火被覆し、柱や梁に容易に着火しないようにすることを求めています。
従って、柱が露出する真壁構造や梁を現しにする仕様は想定していません。
ただし、規定の防火被覆材の上(室内側)に、付け柱や付け鴨居等を施工することは可能です。(その場合、法令上の内装制限には注意してください。)
他人を猿呼ばわりの自作自演のタコ君はよく読んでおくように。
あくまで機構に「燃えしろ規定」はありません。
特定団体の拡大仕様・特記仕様を急に持ち出してきて
勝手にあなたが都合良く解釈しているだけだよ、タコさん。
誤解を招くから、省令準耐で燃えしろ規定がどうのとか言わない方がよいよ。
そういうのを独善的と言います。
気が狂ったような人が出てきました。意図が違います。人を貶す事が目的の方は言葉が汚い。性格も汚いと思います。
問題は、工事もしていないのに、したと偽り省令準耐火の火災保険待遇を受けている。簡単に出来るので住宅会社がそれをしているのが問題で発覚してら潰れますよ。
都合よくいい訳するために換気部材が換気口になり最後は換気扇になってる。
誰も規定なんて言ってないのに、勝手に規定とか言い始めて、それで規定なんてないとか
言って、一体何なんだろこのひとは?
建設関係者が批判するが8割で、意図と違う方向で、文章がどうとか、知ったかぶりで批判する方の多いこと。ほぼ一緒の人が書き込むから、私が言いたいのは省令準耐火でもないのに住宅会社が偽造してるケースが有ります。どうなるのやら。知っている会社はそれで潰れます。告発はしません。全国にもいろんな会社がしてると思います。引き渡し済の方は自分で確認して早期に対応した方がよいです。今から着工する方は偽造はしないように。
生命保険の告知義務違反と同じように、火災保険でも何年か経てば、
省令準耐火ではなくても、実際火災になったら保険会社は法的に保険金を払わなければならないのでは?
生命保険も5年経てば告知義務違反で加入しても保険下りるでしょ。
火災保険も同じじゃないの?法律に詳しい人教えて。
省令準耐火の為にわざわざ木住協やJBNの会員工務店HMで建てる必要はないが、現状、真壁で省令準耐火にどうしてもしたい人には一つの方法論としてあるということ。
それに偽造云々というより、施工能力のないところ、信頼感のないところには頼まない方が良いということだけ。何も省令準耐火に始まらない。木住協トップの住友林業の省令準耐火構造ではない実際の基準法上の準耐火建築での違法建築、違法施工は記憶に新しい。