管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 1548 miya

    >>1547さん、税理士の先生に失礼とは思いますが一言

    >敗因は、区分所有法をメインに据えたことでした。
    >新しい訴訟では、税法のみの主張をしようと思っています。
    >主張の中心点は、課税は管理組合ではなく、各区分所有者であると言うことです。

    これらが最大の敗因ではないと思います。
    区分所有者所得として区分所有者が税対応をする、
    この事を行政指導を受ける以前から明確にしていなかった、
    これが最大の敗因ではないでしょうか。

    管理組合収入にして区分所有者が未申告未納税、
    この様な状態は脱税行為と思われても仕方ないでしょう。
    冒頭のvistaさんと同処理では、不服審や裁判でも受入られないと思います。
    殆どの管理組合が同処理で行政指導を受けたのでは。

    miyaが以前から発言の通り、今後は正しい税対応をする、これが得策と思います。
     1、事業廃止届を提出
     2、区分所有者所得とし各位にその月額金額を明示
     3、区分所有者が所得申告する(給与所得者の殆どが申告不要)
    これを総会で承認してから税務署に届け出る。
    この様に、課税済所得を管理組合収入にする必要があるでしょう。

    以上の様な事を理事が説明するのは難しいでしょう、
    そこで税理士(asanomi)さんが総会で説明する事で承認されるのでは・・・
    但し、区分所有者所得とする事が確約される必要が。

    この様な事を、敗訴した金沢の管理組合さんで実行・成功が先決と思います。
    これが税務署に受入れられたら、全国の管理組合も立ち上がるでしょう。
    弱腰の税理士会員は税務署との対決を避け、引受けてくれない。




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