管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 1444 匿名さん

    >>1443 miyaさん
    国税庁の言い分に妥協せずに、もっと一貫性のある主張をすべきであると思います。

     >管理組合として納税する事を国税庁は認めているです。 (>>1443より)
     そのように妥協することなく、このこと自体が間違いだと主張すべきではありませんか。不動産を所有するか借り受けて転貸することなく不動産貸付の所得を得ることなどあり得ないと思われます。
    あなたは以前のレスで、「そんなことを認めてしまったら、同族企業や個人の租税回避が横行するから、認められるものではない。」というような事を書いていたように思われます。
    納税義務者や課税要件は法律によって明確にされる(憲法30条、84条参照)のであって、法令にすら属さない行政指導や広報(国税庁の通達や質疑応答事例)によって決まるものではありません。
     元国税庁課税部長の誤った判断(解っていながら、税務署職員OBの税理士たちのために、管理組合という新しい市場を創ってあげる配慮をしたのかも知れません。)に基づいて行われている現行の課税(憲法違反)は、正されなければなりません。
     >>1442 匿名さんが、尤もらしい意見を書いていますが、この方は管理組合の確定申告を受け負っている税理士で、区分所有者の所得になると、仕事を失うのかもしれません。それとも、管理組合に法人税納付を指導した管理会社のフロントか管理組合の元理事長でしょうか。
     >>1436にある「miya管理組合が税務署に提出した書面」に対して、税務署が回答をすることは無い様に思われます。税務署は本件でmiya管理組合に関わったことを後悔していると思われます。無かったことにしたいと思っているでしょう。(川崎北税務署の指導よりも、miya管理組合の主張のほうが遥かに正しいのですから・・・・)

     miiyaさんには、全国の管理組合のために、税務署、東京国税局、国税庁の対応の事実を伝えて頂きたいと思っています。

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