管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 1943 匿名さん

    >>1937 miyaさん
    実質所得者課税の原則に基づき、区分所有者所得を認めている税務署、調査官、相談官を知っているなら是非教えてください。


  2. 1944 miya

    沢山の質問や攻撃が、
    miyaは裁判などで使われる独特な用語は苦手、そこんどこは宜しく。
    税務の実践については論争できますので。

    >1941 匿名さん
    ()内の意味は、
    私の所の管理組合は区分所有者に分配し、区分所有者所得としています。
    これを税務署が否定しています、この様な事が行なわれるのは質疑応答事例に起因、
    したがって、表現を見直してアップ出来ないか?
    これに対し最後尾に赤字で示しているので調査官は当然知っている筈です、
    管理組合に収入がある、この質問に限定した応答です、
    したがって貴方の主張は間違いではありません。
    どこの税務署の誰ですか教えて下さい、そこで署名と調査官の名前を伝えた。

    1941 匿名さん 納得出来ない所はありますか、具体的にどうぞ。

  3. 1945 miya

    ↑相談官とは
    国税庁・長官官房・税務相談官で納税者からの直接相談は受付ない、
    そこでホームページ表現が分かりにくく、それに伴って弊害が出ている、
    掲載担当部署につないで下さい、これで相談官と・・・
    貴方様もお試し下さい。

  4. 1946 miya

    >1943 匿名さん 
    川崎北税務署、東京国税局、東京国税局電話相談官、
    これらの全てです。
    東京国税局・電話相談官との会話録音がmiyaホームページで聞けます、
    また、このホームページは税務署及び東京国税局も閲覧、協議資料にしています、
    更正決定がされた場合には不服審判所にこのページを説明資料に致します。
    審判所裁決後には削除予定です。

    このページに誤りが有ればメールでお知らせ頂ければ幸いです。

  5. 1947 miya

    >1940 匿名さん
    miyaは悪人ではないですよ、説明を求め、間違っていれば指摘、
    反論を阻止するような記述や暴言があったでしょうか?
    miyaはあんがい善人かも、と思って下さい。

  6. 1948 匿名さん

    >>1944
    判決文でないにしろ、読み手のことを考えた分かりやすい文章でなければ理解できない。説明文と会話文の区別がつかないし、主語と述語の対応、「てにをは」の使用も不適切。自分の感性だけで書かれても他人は混乱する。

    「閲覧者が混乱するので>1913説明が必要です」
    そのままお返しする。

  7. 1949 miya

    >1948 匿名さん
    間違いや表現の悪さを指摘されてはね、そこで端的にお聞き致します。
    匿名さんは、本事案については管理組合収入であり区分所有者所得には出来ない、
    この様に思っているのですか。

  8. 1950 匿名さん

    >>1947
    独りよがりの善人と思うことは出来るかも。

  9. 1951 匿名さん

    川北は昔から変なのが多いな

  10. 1952 匿名さん

    >1935の、下記文章は、国税庁の法令解釈通達(マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定)の末尾にあるものと思います。

    >この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

    この掲示板に参加している方々は、国税庁通達とは法令(法律、命令)に属するものではなく、組織内部の末端機関(税務署)まで解釈を統一し国民に対する不公平が発生することを防ぐために発せられる国税庁内部文書(会社に例えれば社達)ですが、国税庁は会社ではなく行政機関なので広く国民にも開示されていることはご承知の事と思います。

    さて、この通達が税務署職員に何を言っているかを一般人言葉に翻訳すると、「この質疑事例は不動産賃貸業を営み設置料収入を得ている管理組合に対する一般的内容を表現したものであり不動産賃貸業を行わない管理組合についてまで表現したものではありませんから、取引の内容によってはこの回答内容とは異なる課税関係があることにご注意ください。」といっています。要するに、「携帯電話事業者がマンションの屋上に基地局を設置して設置料を払っていても、管理組合から法人税を取らないこともあります。」と注意を促しています。

    取らない場合の一例は、miyaマンションの様に区分所有者が設置料収入を得ている場合でしょう。

  11. 1953 miya

    >1952 匿名さん
    端的に云うと、管理組合に課税する場合と区分所有者に課税する場合がある、
    この様に理解して宜しいでしょうか。
    国税局電話相談への会話録音とも全く同じです。

  12. 1954 匿名さん

    >1953miyaさん

    そのような理解で良いと思います。

  13. 1955 匿名さん

    ですから、川崎北税務署が行政処分をしないという事は職務放棄ではなくて、けっこうフェアだからかもしれません。私もあそこに確定申告の相談に行ったことがありますが、管轄地域外の私に対しても結構親切に教えてくれました。

  14. 1956 匿名さん

    >>1952
    常識外れのことは言わないほうがいい。
    質疑応答事例が国税庁の通達だなんて可笑しくて腹が捻れる。
    サイトの冒頭に「この質疑応答事例は、国税当局において納税者の皆様からの照会に対して回答した事例等のうち、他の納税者の方々の参考となるものを掲載しています。」と説明されているじゃないか。
    更にご丁寧に通達が何たるかまで講釈をたれてくれるとは。
    何も知らない人達が素直に信じたらどうするんだ?
    こんな奴がもの知り顔に話す内容なんて全くもって信用できない。
    信じたら馬鹿を見るだけ。

    特に質疑応答事例の最後の注記(お断りみたいなもの)は、全ての事例にくっついている定番もので、それ自体に大した意味はない。
    クレーマーが難癖を付けてきて、例えば訴えられても大丈夫なようにしているお守りみたいなものだ。
    そんなのはどの省庁も同じ。
    頼むから虚言を弄して他人を惑わせることはするな。
    こんな奴の言うことを信じきっているmiyaが逆にかわいそうになる。

  15. 1957 匿名さん

    自分なりのポリシーがあるのかもしれないが、ぺてん師紛いのようなことはしない方がよい。
    想像でものを語らずちゃんとした事実に基づき正々堂々とした論陣をはるべき。強く抗議する。

  16. 1958 匿名さん

    ここまでひどいとmiyaがサクラを雇って自分の援護をさせているようにすら思える。そう信じたくはないが。

  17. 1959 匿名さん

    >1927miyaさん

    確か、7月には総会が開催されるとのことだったと思うので、情報を提供させていただきます。

    金沢の管理組合裁判の高裁判決に、区分所有者所得にせずに管理組合所得とした理由が①~④として整理されています。それは、
    ① 控訴人は権利能力なき社団と認められること
    ② 本件規約上、本件マンションの共用部分の変更等は控訴人の総会の議決事項とされているところ、本件各・・・契約は、本件規約に則り、控訴人の総会決議によりその締結が承認されていること
    ③ 本件各・・・契約は、「・・・・管理組合」を契約当事者として控訴人の代表者である理事長の名前で締結され、・・・・・
    ④ 本件賃貸料収入については、控訴人の理事長名義等の口座に振り込まれ、控訴人の管理費会計における雑収入に該当するものとして経理処理がされ、各会計年度に係る控訴人の定期総会の決議に付され、承認を受けていることが認められ、・・・・

    として、これらに照らせば、その収益も「法人とみなされる人格なき社団等」に帰属する収益と評価しうるものといえる。」としています。
    上記4要件がそろえば、裁判所も人格なき社団は法人税を納める義務が発生すると判断しています。上記4要件のうち3つぐらいはmiya管理組合にも該当する可能性が高いと思われます。

    ① については、miya管理組合も含めて理事会型の管理組合すべてが該当すると思われます。
    ② については、miya管理組合が区分所有者の所得として個々の区分所有者が確定申告をするという総会決議をしたことを税務署が認めているなら、該当しないといえるでしょう。
    ③ 理事長が管理組合の代表者として契約を締結しているのか、理事長が区分所有法の管理者として、区分所有者を代理して契約を締結しているかは、非常に微妙な問題です。区分所有者を代理して契約していることを契約書上で明確にするなら、契約書の賃貸側当事者を「管理者:〇〇〇〇」として、「管理者が個々の区分所有者全員を代理してこの契約を締結する。」という文章を契約書に記載しておくとわかりやすいと思います。管理者が代理権を有することは法律(区分所有法)に定められていますから、総会決議があれば代理委任状はいらないと思われます。
    ④ miya管理組合の会計処理内容がわからないので何とも言えませんが、税務署は解りにくいと言っているようです。携帯電話事業者から管理者である理事長が受け取った賃料は、管理組合会計上は『預り金』とした方がわかりやすいと思います。管理組合は『預り金』を共用部分の持ち分に応じて各区分所有者に分配する。これが一番わかりやすいのではないでしょうか。


    税務署が「収益事業開始届」の提出を3年も繰り返して要求しているのは、管理組合に「収益事業を行っています。」といわせて、上記4要件をそろえようとしているのだと思われます。

  18. 1960 miya

    >1839 運営方針 ご留意し発言をお願い致します。
    >1959 匿名さん
    詳細かつ分かり易くご説明頂きありがとうございます。
    ①から③についてですが、税務署との協議では全く問題になりませんでした、
    その理由としては、miyaホームページを税務署に事前確認依頼を致しましたので。
    したがって④だけが協議対象になりました。
    川崎北税務署は今回の協議結果を東京国税局に照会、
    区分所有者に全額分配が確認できれば、区分所有者所得を認めるとなりました。

    現状の方法では分配を認め難い、6月以降は分配方法を署に示し事前確認を。
    したがって、過去5年分には再度申告要請をいたします。
    これに対し、miya管理組合は収益事業を行なってないので決算資料提出も拒否いたします。
    それでは、税務署が知り得た数値で更正決定額を検討、収入額は分かっているので。
    決算数値を出さないので経費はゼロになりますか?
    経費額は税務署で検討いたします。

    以上です、
    管理組合は収益事業をしてなく収益事業開始届は出さない、管理組合決算の提示も致しません、
    協議の最後にこの様に伝え、穏やかに別れました。

  19. 1961 匿名さん

    >>1960 miyaさん
    >決算数値を出さないので経費はゼロになりますか?

    推計課税の要件は満たしているので推計計算で処分するんでしょうね。だから少し検討の時間を要しているのかもしれません。

  20. 1962 miya

    無申告加算税(更生決定)
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/kasan.pdf#search=%27%E5...
    行政指導で法人税申告、殆どの管理組合がこれに該当、
    期限後申告に伴なう加算税も合わせて納税、
    法人税申告を税務会計事務所に委託(一期あたり¥80,000~100,000)
    miya管理組合には15%無申告加算税が更に課される。

    7月総会でこの申告の可否が議題にあがった場合?
    1、区分所有者所得が認められていることから鑑み、無申告理由は正当
    2、会計事務所に依頼して申告と無申告での加算税、この比較額を検討
    全てを考慮すると無申告で更正決定額を納税する事になる。

    なお、本事案の税務署行政指導には疑問を抱いている、
    区分所有者所得にも成りうる事案を、管理組合の不動産収入所得であると断言し、
    管理組合に事業開始届の提出と法人税申告の行政指導をしている。
    その結果、miyaが変人扱いされる迄に管理組合課税が浸透している。

    管理委託会社は税務会計事務所を紹介しただけであり、責任を問うのは疑問です。
    しかし税務会計事務所の責任は重大、追求されるでしょう。

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