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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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| ¥1,100(税込) |
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管理寺の修行場<part2>
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883
匿名さん
>>875
死んだ区分所有者に多額の税の滞納があるなら、国か自治体の公売を待ってたらいいよ。
管理組合が配当要求みたいな事できるから、やってみな、
誰か落としてくれたらラッキーだよ。
手続き解んなきゃ、近所の司法書士に頼んでみな、お値打ちですよ。
【一部テキストを削除いたしました 管理人】
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884
匿名さん
区分所有法では、「民法第255条の適用除外(第24条)」が規定されており、専有部分と敷地利用権の分離処分が禁止されているマンションにおいて、相続人なくして死亡した部屋の権利(区分所有権および敷地利用権)は特別縁故者へ分与されるか、または、国庫へ帰属することになるのだ。
家庭裁判所で特別縁故者として認めてもらう必要がある特別縁故者もいなければ最後は国有財産となるのだ。
組合員の1人が「日本国」という、珍しい現象が起こることになる。
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885
匿名さん
また無知ですか、国税租税など滞納したまま滞納者死亡、相続人無しなら
お国や自治体は単独で財産は公売するのよ、裁判や競売は民事での話。
お国や自治体はは裁判不要だろ。 組合は配当要求するだけですむのよ。
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886
匿名さん
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887
匿名さん
亡くなった方(被相続人)に相続人がいない場合、管理組合、利害関係人や検察官の請求により、家庭裁判所は、遺された財産の管理・清算を行う「相続財産管理人」を選任します。 一般的には弁護士や司法書士等が選ばれます。家庭裁判所は、相続財産管理人が選任されたことを官報で公告し、もし相続人がいれば名乗り出るよう促します。
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888
匿名さん
↑
そんな、みんな知ってますよ、滞納税が有るなら公売されるの待てば楽でしょう。
家裁に頼むまで無いし、配当要求しとけば良いだけ。
どうせ税の滞納で行政に差し押さえされてるんだろうから、手ー出せないよ。
行政は裁判不要、強制執行ではなく強制徴収できるのよ、それも勝手に、乗った方が得。
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889
匿名さん
>滞納税が有るなら公売されるの待てば楽でしょう。
滞納税がなかったらどうですか。
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890
匿名さん
>>889
今は>>875さんの質問への回答ですよ。
>滞納税がなかったらどうですか。↓
>>887さんの言う通り、以後、相続財産管理人の手続きで競売、残があれば国庫へだべ。
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891
匿名さん
税は、国や地方公共団体の収入の大部分を占め、その活動の基盤となるものである。また、その徴収には大量性・反復性があり、徴収のために煩雑な手続を要するとすれば、効率的な行政の執行を妨げるおそれがある。
そのため、税の徴収にあたっては、私債権の実現には許されない自力執行権が認められている。自力執行権とは、履行されない債権を、債権者自らが強制手段を以って実現させる権限である。
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892
匿名さん
↑
それを強制徴収って言うんだよ、差し押さえしてからだけどね。
税の債権より先に設定された抵当権には勝てないけどね。(ローン残等)が優先。
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893
匿名さん
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894
匿名さん
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895
匿名さん
↑
どっちが素人だよ。
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896
匿名さん
>>875
国税徴収法
(法定納期限等以前にある不動産賃貸の先取特権等の優先)第20条 次に掲げる先取特権が納税者の財産上に国税の法定納期限等以前からあるとき、又は納税者がその先取特権のある財産を譲り受けたときは、その国税は、その換価代金につき、その先取特権により担保される債権に次いで徴収する。
4.登記をした一般の先取特権
国税徴収基本通達
第20条関係 法定納期限等以前にある不動産賃貸の先取特権等の優先
1 法第20条第1項各号に掲げる先取特権(仮登記(保全仮登記を含む。)に係るものを含む。法第133条第3項、令第50条第4項参照)は、法第19条第1項各号に規定する先取特権とは異なり、一定の条件の下に質権又は抵当権に優先し、又は同順位であることから、先取特権の成立が国税の法定納期限等以前又は財産譲渡時以前であるときに限り、その被担保債権は、国税に優先する。
なお、法第20条第1項各号及び法第19条第1項各号《不動産保存の先取特権等の優先》の先取特権に該当しない先取特権の被担保債権は、国税に劣後することはもちろん、滞納処分手続においては劣後配当も受けられない。
(優先順位等)
17 一般の先取特権の優先順位等は、次のとおりである。
(1) 一般の先取特権は、特別の先取特権には劣後するが、共益費用の先取特権だけは、その利益を受けた総債権者に対して優先の効力を有する(民法第329条第2項)。
また、登記をした一般の先取特権と抵当権又は不動産質権とが競合した場合には、登記の早いものが優先する(民法第341条、第373条参照)。
(共益費用の先取特権とみなされる先取特権)
18 建物の区分所有等に関する法律第7条の先取特権は、(中略)その優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなされる(同法第7条第2項)。
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897
匿名さん
>>895
素人さん、それが如何したの? 説明してみな?
>>896
くだらんコピペいりませんよ、専門家はアホでも知ってます。
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898
サラリーマンさん
裁判所が執行するのが競売で国・自治体等公的機関が執行するのが公売では?
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899
匿名さん
当然そうですが、このレスにはそれ自体理解出来ない方がいるんですよ。
なんせ修行場ですから。
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900
匿名さん
>素人さん、それが如何したの? 説明してみな?
>くだらんコピペいりませんよ、専門家はアホでも知ってます。
育ちが知れますね、気の毒としか言い様がありません。
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901
匿名さん
無知を承知で書き込む方も育ちが知れますね。 気の毒ね。
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902
匿名さん
(要耐震改修認定建築物の耐震改修に係る指導及び助言並びに指示等)
第二十七条 所管行政庁は、要耐震改修認定建築物の区分所有者に対し、技術指針事項を勘案して、要耐震改修認定建築物の耐震改修について必要な指導及び助言をすることができる。
2 所管行政庁は、要耐震改修認定建築物について必要な耐震改修が行われていないと認めるときは、要耐震改修認定建築物の区分所有者に対し、技術指針事項を勘案して、必要な指示をすることができる。
3 所管行政庁は、前項の規定による指示を受けた要耐震改修認定建築物の区分所有者が、正当な理由がなく、その指示に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
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903
匿名さん
意味不明なまたまたコピペ、スレ違いじゃないのかい。 バイバイ
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904
匿名さん
古いマンションが今問題になっているを知らないのは貴方だけね。
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905
匿名さん
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906
匿名さん
国土交通省は、大規模建築物の耐震診断を義務付ける方針を固めた。首都直下 地震や南海トラフ巨大地震などに備え、震災に強い街づくりを急ぐ。国交省は2013年の通常国会に耐震改修促進法の改正案を提出する 方針だ。
現行の耐震改修促進法は、耐震診断・改修とも所有者の努力義務にとどまり、その実施は所有者の意思に委ねられている。国交省は、耐震化が進まない現状を打開し、耐震化を加速させるには、従来よりも踏み込んだ規制誘導策が必要だと判断した。
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907
匿名さん
ここは管理寺の修行場とのスレですが? なにか勘違いですか。
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908
匿名さん
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909
匿名さん
改正の概要
(1)不特定かつ多数の者が利用する大規模な建築物等に対する耐震診断の義務付け
不特定かつ多数の者が利用する大規模な建築物、大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保することが公益上必要な建築物等の所有者は、耐震診断を行い、その結果を一定の期限までに所管行政庁に報告しなければならないこととする。
(2)耐震診断及び耐震改修の努力義務の対象となる建築物の範囲の拡大
耐震診断及び耐震改修を行う努力義務が課せられる建築物の範囲を拡大し、現行の建築基準法の耐震関係規定に適合しない全ての建築物を対象とすることとする。
(3)耐震改修計画の認定基準の緩和による増築及び改築の範囲の拡大並びに認定に係る建築物の容積率及び建ぺい率の特例措置の創設
所管行政庁が建築物の耐震改修の計画を認定することができる増築及び改築の範囲を拡大するとともに、増築に係る容積率及び建ぺい率の特例を講じることとする。
(4)建築物の地震に対する安全性に係る認定制度の創設
建築物の地震に対する安全性に係る認定制度を創設し、当該認定を受けた建築物の所有者は、当該建築物等にその旨の表示を付することができることとする。
(5)区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定制度の創設
区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定制度を創設し、当該認定を受けた区分所有建築物については、区分所有者の集会の決議(過半数)により 耐震改修を行うことができることとする。
3.閣議決定日
平成25年3月8日(金)
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910
匿名さん
何とかミックスで建設業に潤いを与える為に、マンションの建替えが進まないので耐震義務を強化して修繕積立金の増加や浪費させる魂胆だ。
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911
匿名さん
耐震は特別決議だが普通決議に改悪しようとしている。
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912
匿名
>>910
まさに狙いはそれでしょうね。
そもそも耐震化したからといって地震に万能な訳ではないし。
強いて言えば安心感が高まるという意味合い位に捉えていた方がいいでしょう。
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913
匿名さん
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914
匿名さん
立法と行政は業者よりにならざる負えないかも。
司法も同じであれば日本の三権は業者よりである。
組合員は益々生活権をかけて、
せめて管理費等の節約を考える時期にきている。
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915
匿名さん
>せめて管理費等の節約を考える時期にきている。
いや、そんな消極的ではなく理事長以下役員が管理会社を使いこなすことが肝要です。
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916
匿名さん
それが出来ない管理組合が多いので悪口程度しか言えないのが現実です。
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917
匿名さん
管理会社を管理委託契約書に従って実行させたら如何ですか?
そうすれば管理会社に悪口は浴びせなく成りましょう。
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918
匿名さん
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919
匿名さん
>>917
至言です。管理組合がキッチリ管理会社をコントロールすべきです。
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920
匿名さん
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922
草の根民主主義評論家
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923
匿名
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924
匿名
それが出来ない管理組合が多いので悪口程度しか言えないのが現実です。
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