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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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| ¥1,100(税込) |
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欠品中 |
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※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
管理寺の修行場<part2>
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851
匿名さん
>無能でない人とは現役で管理職に就き技術的知識も多少ある人をイメージするが、そういう人は間違いなく多忙であり必要な費用負担はいとわないから任せるよと言う。
多忙を理由に逃げる様な人は無能をさらけ出すことを避ける理由に過ぎない。
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852
匿名
>>851
それは机上の論理。
有能であればあるほどマンション外での活動が多忙になるでしょう。
無能ゆえにマンション内しか活躍場所がないと言える。
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853
匿名さん
多忙って何?
夜警の見回りだって時間を決めているよ。
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854
匿名さん
忙中閑あり、有能な住民が管理業務やらないとマンションは資産価値が落ちるよ。働けよ。
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855
匿名さん
↑
高級マンション見習って良い管理会社に任せれば大丈夫。
所詮中途半端な素人理事が、思い込みで事に当たる方が危険だろ。
素人が出しゃばっても、ろくな事にはならんよ。
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856
匿名さん
管理組合の役員は仕事を含む日常生活の中で出来る業務であるので、脳が不足している人ほど多忙を理由に逃げる。
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857
住まいに詳しい人
つまらん管理会社はリベートの獲得がフロントに義務づけられている 事務所には棒グラフで成績が表示され好成績者は皆に拍手される かたや成績の悪いフロントは居場所が無くなる
大規模修繕獲得では本人へキックバックがある だから工事額は目いっぱい増やしたがるわけだ 時には借入金も斡旋しても
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858
匿名さん
すまい・る債買ったらいい。5月20日から募集が始まる。
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859
匿名さん
うちは築浅の500戸以上のマンションだけと修繕積立金が安いので、すまい・る債の修繕積立金額(表の金額以上)をクリアーできないので債権を買うことができない。
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860
匿名さん
高級マンションの様に、賢く良い管理会社に任せたら楽出来ますよ。
貧乏たらしく、自前で管理するのは面倒くさいでしょ、金勘定だけでOKだよ。
管理会社の内情なんか興味ないし、利益上げるの当たり前ですからね。
どうせ素人では無理。
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861
匿名さん
住宅支援機構の債権は積み立てておいた方がいいですよ。
災害時等の融資が(有利、スムーズ)かもね、ハッキリ言うのは不味いかな。
例えばの話、付き合いの無い銀行が金貸してくれないのと一緒ですよね。
各管理会社に聞いたら教えてくれますよ、損はまず無いし保険代わりにドーゾ。(笑
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862
匿名さん
>>861
総会決議がいる。
内のバカ管理組合は、過去に定期預金を理事会決議でやってしまってた。
組合員も管理規約違反なのに誰も意義申し立てしなかった。
後から入居して過去の議事録を調べて初めて分かった。
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863
匿名さん
>大規模修繕獲得では本人へキックバックがある だから工事額は目いっぱい増やしたがるわけだ 時には借入金も斡旋しても
やられる組合側もそれをチェック出来ない役員を選ぶ無責任の結果だ。
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864
匿名さん
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865
匿名
管理会社の肩を持つつもりはないけど、キックバック自体はいろんな業界でもある事。
支払った額と受けたサービスなりがマッチしていればいいと思う。
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866
匿名さん
>管理会社の社内のことは分からない。
当然、全ては管理委託契約書の内容に依る。
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867
匿名さん
共有財産とは言えどうして日本人は他人に財布を預ける様に簡単に他人である会社に委ねるのでしょうか?
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868
匿名さん
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869
匿名さん
管理組合が自分で収納・支払をやればいいと思う。
担当は会計理事の仕事だ。がんばれよ。
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870
匿名さん
自分で管理すれば自分の責任。
みんなそれが嫌だから管理会社に委託すると思うけど。
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871
匿名さん
>管理組合が自分で収納・支払をやればいいと思う。
第三者の管理会社を介在させないと横領の危険が増大する。
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872
匿名さん
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873
匿名さん
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875
匿名さん
質問ですが、区分所有者死亡で、相続人がおらず管理費の滞納が有り滞納税金もある場合
管理組合の持つ管理費等の先取特権と滞納税金は競売後、どちらが優先されますか。
やはり税が優先ですかね。
築45年、事故物件(自殺)の為100万でも売却は無理そうです。管理費+税=270万位です。
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876
匿名さん
↑
家裁に頼むんだろうけど、競売が成立しないかもね。 残念かな。
競売が成立したならその特定承継人が滞納管理費払う事になるけどね。
泣くしかないかな。
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877
匿名さん
(相続人の捜索の公告)
第九百五十八条 前条第一項の期間の満了後、なお相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所は、相続財産の管理人又は検察官の請求によって、相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、六箇月を下ることができない。
(権利を主張する者がない場合)
第九百五十八条の二 前条の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の管理人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。
(特別縁故者に対する相続財産の分与)
第九百五十八条の三 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
2 前項の請求は、第九百五十八条の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。
(残余財産の国庫への帰属)
第九百五十九条 前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第九百五十六条第二項の規定を準用する。
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878
匿名さん
(相続財産の管理人の代理権の消滅)
第九百五十六条 相続財産の管理人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。
2 前項の場合には、相続財産の管理人は、遅滞なく相続人に対して管理の計算をしなければならない。
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879
匿名さん
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880
匿名さん
>築45年、事故物件(自殺)の為100万でも売却は無理そうです。管理費+税=270万位です。
誰が売却出来るの?
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882
匿名さん
あり得ないことにだろうと想像するとは何と無知識なことよ。
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883
匿名さん
>>875
死んだ区分所有者に多額の税の滞納があるなら、国か自治体の公売を待ってたらいいよ。
管理組合が配当要求みたいな事できるから、やってみな、
誰か落としてくれたらラッキーだよ。
手続き解んなきゃ、近所の司法書士に頼んでみな、お値打ちですよ。
【一部テキストを削除いたしました 管理人】
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884
匿名さん
区分所有法では、「民法第255条の適用除外(第24条)」が規定されており、専有部分と敷地利用権の分離処分が禁止されているマンションにおいて、相続人なくして死亡した部屋の権利(区分所有権および敷地利用権)は特別縁故者へ分与されるか、または、国庫へ帰属することになるのだ。
家庭裁判所で特別縁故者として認めてもらう必要がある特別縁故者もいなければ最後は国有財産となるのだ。
組合員の1人が「日本国」という、珍しい現象が起こることになる。
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885
匿名さん
また無知ですか、国税租税など滞納したまま滞納者死亡、相続人無しなら
お国や自治体は単独で財産は公売するのよ、裁判や競売は民事での話。
お国や自治体はは裁判不要だろ。 組合は配当要求するだけですむのよ。
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886
匿名さん
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887
匿名さん
亡くなった方(被相続人)に相続人がいない場合、管理組合、利害関係人や検察官の請求により、家庭裁判所は、遺された財産の管理・清算を行う「相続財産管理人」を選任します。 一般的には弁護士や司法書士等が選ばれます。家庭裁判所は、相続財産管理人が選任されたことを官報で公告し、もし相続人がいれば名乗り出るよう促します。
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888
匿名さん
↑
そんな、みんな知ってますよ、滞納税が有るなら公売されるの待てば楽でしょう。
家裁に頼むまで無いし、配当要求しとけば良いだけ。
どうせ税の滞納で行政に差し押さえされてるんだろうから、手ー出せないよ。
行政は裁判不要、強制執行ではなく強制徴収できるのよ、それも勝手に、乗った方が得。
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889
匿名さん
>滞納税が有るなら公売されるの待てば楽でしょう。
滞納税がなかったらどうですか。
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890
匿名さん
>>889
今は>>875さんの質問への回答ですよ。
>滞納税がなかったらどうですか。↓
>>887さんの言う通り、以後、相続財産管理人の手続きで競売、残があれば国庫へだべ。
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891
匿名さん
税は、国や地方公共団体の収入の大部分を占め、その活動の基盤となるものである。また、その徴収には大量性・反復性があり、徴収のために煩雑な手続を要するとすれば、効率的な行政の執行を妨げるおそれがある。
そのため、税の徴収にあたっては、私債権の実現には許されない自力執行権が認められている。自力執行権とは、履行されない債権を、債権者自らが強制手段を以って実現させる権限である。
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892
匿名さん
↑
それを強制徴収って言うんだよ、差し押さえしてからだけどね。
税の債権より先に設定された抵当権には勝てないけどね。(ローン残等)が優先。
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893
匿名さん
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894
匿名さん
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895
匿名さん
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どっちが素人だよ。
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896
匿名さん
>>875
国税徴収法
(法定納期限等以前にある不動産賃貸の先取特権等の優先)第20条 次に掲げる先取特権が納税者の財産上に国税の法定納期限等以前からあるとき、又は納税者がその先取特権のある財産を譲り受けたときは、その国税は、その換価代金につき、その先取特権により担保される債権に次いで徴収する。
4.登記をした一般の先取特権
国税徴収基本通達
第20条関係 法定納期限等以前にある不動産賃貸の先取特権等の優先
1 法第20条第1項各号に掲げる先取特権(仮登記(保全仮登記を含む。)に係るものを含む。法第133条第3項、令第50条第4項参照)は、法第19条第1項各号に規定する先取特権とは異なり、一定の条件の下に質権又は抵当権に優先し、又は同順位であることから、先取特権の成立が国税の法定納期限等以前又は財産譲渡時以前であるときに限り、その被担保債権は、国税に優先する。
なお、法第20条第1項各号及び法第19条第1項各号《不動産保存の先取特権等の優先》の先取特権に該当しない先取特権の被担保債権は、国税に劣後することはもちろん、滞納処分手続においては劣後配当も受けられない。
(優先順位等)
17 一般の先取特権の優先順位等は、次のとおりである。
(1) 一般の先取特権は、特別の先取特権には劣後するが、共益費用の先取特権だけは、その利益を受けた総債権者に対して優先の効力を有する(民法第329条第2項)。
また、登記をした一般の先取特権と抵当権又は不動産質権とが競合した場合には、登記の早いものが優先する(民法第341条、第373条参照)。
(共益費用の先取特権とみなされる先取特権)
18 建物の区分所有等に関する法律第7条の先取特権は、(中略)その優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなされる(同法第7条第2項)。
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897
匿名さん
>>895
素人さん、それが如何したの? 説明してみな?
>>896
くだらんコピペいりませんよ、専門家はアホでも知ってます。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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898
サラリーマンさん
裁判所が執行するのが競売で国・自治体等公的機関が執行するのが公売では?
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
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899
匿名さん
当然そうですが、このレスにはそれ自体理解出来ない方がいるんですよ。
なんせ修行場ですから。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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900
匿名さん
>素人さん、それが如何したの? 説明してみな?
>くだらんコピペいりませんよ、専門家はアホでも知ってます。
育ちが知れますね、気の毒としか言い様がありません。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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