- 掲示板
親から300万借りて頭金にする予定ですがこの場合何か申告が必要なのでしょうか?
但し借りるお金の名義は親ではなく自分になってます。
[スレ作成日時]2005-11-21 02:32:00
親から300万借りて頭金にする予定ですがこの場合何か申告が必要なのでしょうか?
但し借りるお金の名義は親ではなく自分になってます。
[スレ作成日時]2005-11-21 02:32:00
名義が自分であれば、贈与税は通常発生しないでしょ。
問題は、その300万円がどんな金かだ。
例えば、親が子供のために毎年110万円以下の積み立て又は保険の支払いを行ってきて、
それが満期になったものであれば、OK。
逆に、いきなり300万円どんと銀行口座に入金したものであれば、贈与税の扱い。
になると思うが、いかが?
贈与受けちゃえばいいじゃないですか。
住宅資金の贈与は550万円まで無税(申告が必要だけど)。
ま、申告しなくても300万円くらいで税務署ににらまれることはないと思いますけど。
私は親に400万円出してもらいましたけど、何もしませんでした。(もう時効です)
私もそうです。親に500万出してもらいましたけど、申告はしていません。
もう既に時効を迎えてます。
たかが数百万で税務署だってそうそう暇なことしませんよ。
勿論自分の貯金ということにしましたよ。
年収が一千数百万あるので、それ相応の貯金があっても全然おかしくない。
550万円の控除は今年いっぱいなんですよね。
私も500万円の資金提供を受ける予定ですが、
110万円を年内に、さらに110万円を年明けに自分の口座に移し、
既存建物の解体費として100万円は親の名前で支払い、
残りの180万円は地盤改良費や住宅設備の現金購入に充てることにしています。
申告しなくても税務署ではわからない(わかったとしてもそんな額で税務署は動かない)のは
まずそのとおりですが、私も県税事務所にいる手前、体裁だけは整えようかと。
相続時清算課税はご存知だよね?
住宅なら確か3500万円まで課税が先送りされる。
つまり遺産の前払いっていうわけ。
で、親が亡くなったときに清算されるわけだが、一般市民レベルだったら
3500万円程度で課税されることはまず無い。 だから事実上無税。
時効はありません。
利息以上の懲罰的追徴課税をした方が国にとってもメリットがあるから泳がせているだけと思われます。
贈与してもらった意味がないほど取られますよ。
そういった例はいやっというほど見ています。
>> 25 さn
ちょっと調べれば分かることでしたね。。 25さんのおっしゃっていることが正しかったようです。
http://www.okane.jp/tokuzei/010612.html
いずれにしても、ちゃんと申告することが大事ですね。
今年の12月31日までに贈与を受けて、3月15日までに家を購入することが免除適用の条件となるようです。
この
3月15日までというのは、何が基準日になるのでしょうか?
鍵渡しでしょうか?
12月31日までの贈与の証明ですが、銀行振り込みではなく手渡しとかでも大丈夫ですかね。
税務署から何か言われますか?
あと、この控除は延長される可能性が非常に高いと不動産屋から言われたのですが、
その辺りの情報をお持ちの方いらっしゃいませんか?
はじめまして。
親からの贈与を考えているんですが、今年年内に私の親から、私と妻にそれぞれ110万円を貰い、
来年の1月に同様に110万円づつの計440万円を貰おうと考えているのですが、この場合は
申告等も必要なく贈与税もかからないと考えてよいのでしょうか?
ご存知の方、よろしくお願いします。
マンション 3,250万
持分 夫・妻 1/2ずつ(夫:1,630万 妻:1,620万)
夫のことで伺いたいのです。
借入 1,100万(単独債務)
贈与 520万(夫の父より)
上記の内訳ですが、先日夫の父より、夫名義の通帳に550万円の振込みが・・。(感激!)
5分5乗の特例を受け納税額0とする場合、差額の30万を諸経費に充てて良いのですか?
または、年内にお釣りの30万円を父に返金する方が良いのですか?
住宅取得に関わる費用であれば問題ありません。
だいたい、皆様小心者?細かいことにこだわり過ぎです。
よほど悪質なことをしない限り税務署につっこまれることはありません。
申告が必要なことと、今後平成21年末までは夫の父より1円でも贈与を受けると課税されることをお忘れなく。
税金関連で質問してくる人は、もっと自分で勉強しよう!
国税のタックスアンサーのHPは、ちゃんと書いてあります。
例えば贈与税だと・・
http://www.taxanswer.nta.go.jp/zouyo.htm
ここから、「贈与と税金」を選んで、「4402 贈与税がかかる場合」を見ると、全ては解決します。
3月15日入居予定なのですが、相続時精算課税選択の特例では3/15日が申請期限です。
贈与税の期限内申告書にこの特例を受ける旨を記載するとともに、
相続時精算課税選択届出書、住民票の写し、登記事項証明書、
耐震基準適合証明書など一定の書類を添付しなければなりません。
となっており、つまり、入居日に全てやらなくてはならないのです。
1 引渡し=支払い実行日が遅れて3/16以降になってしまった場合
2 住民票の写しが役所仕事で間に合わないかも
3 耐震適合証明書って申請するものならば間に合わないですよね
という場合、どうなるんでしょうか。教えてください。
とあります。
46です
その資金を贈与を受けた年の翌年3月15日までに一定の家屋の取得又は一定の増改築の費用に充てて、
という部分には、頭金の支払いも含めてよいのでしょうか
引渡し予定が3/15なので、実際は遅れたとしても
翌年3月15日後遅滞なくその家屋を居住の用に供することが確実であることが見込まれる場合
に相当するとは思うのですが、支払い実行日は遅れることになるので
49さんありがとうございます
親がですね、先週私の口座に振り込んでしまったのです(泣)
これを返して年明けにもらい直せばいいのか
それともこのままにしておいて「年明けに贈与を受けるまで預かった」ということで言い訳できるのか
はたまた3/15が最終支払い日(銀行からのローン実行日)予定ですということで、今年の贈与*来年2/1-3/15の
間の申告で通用するのかということです。
どうしましょう。
>46
贈与税(特例)は年内に受け取って、来年の3/15までに申請です。
来年贈与されると、特例が使えないはずです?
正確なところは税務署に確認しましょう。
(税務署によって若干解釈が変るのかも?)
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/30056/
ここの89あたりからが参考になるかな?
制度が延長になったのなら、全くあせる必要は無いような・・
振込手数料はロスするけど、一旦親に返して年明けに改めて振り込んでもらえば、
いいだけだと思います。
税務署もさすがに、この資金移動に文句はつけないでしょう。
住民票の異動が3/15より後になるのが明かとなると、難色を示されそうな・・・
あ、ローン減税の内容が今年と来年で違うのでしたっけ?
そういう手続きの煩雑さがありそうなので
私としては年明けに贈与を受けたいと思っているのですが、
相続時精算課税選択の特例を使って贈与をけて住宅資金にするという部分に
親とやや行き違いがあって、3/15引き渡しなので今年末までに
贈与しなければならないと思ってしまったようです。
いきなり「振り込んだからね☆」と連絡されて・・
そもそも国税庁、HPに堂々と書くなよー(泣)
この制度を受けるには平成17年12月31日までに贈与しないと(怖いぞー・・想像)とかって。。
延長について注釈ぐらい入れてよと愚痴愚痴です。
すいません、ヒジョーに無知なのですが
たとえば親が300万くれたとします。
申告せず、自分の貯蓄として、支払いをしたとして
どーやって贈与だとわかるのでしょうか?
だまってれば、バレない気もしますが、どーなんでしょう?
30代だったら、5,600万くらい持ってますよねー。
さてさて、みなさんお騒がせの46が戻って参りました。
色々お世話になりました。
結局、今日の成果を要約すると
1 3/15までに新築マンションの引き渡しがされていない場合、年内贈与は相続時精算課税制度特例を受けられない
そう法律がなっていて、引き渡し予定が3/15であったとしてもどんな理由であれ、遅れればダメということ。
無責任に46の考えを書けば来年延長されればどうにかなるかも知れませんが、それは冒険になるのでお勧めしません
2 このままお金を預かっておいて来年になって贈与されたよーんというのは説明が苦しい
もっともです
3 贈与契約の解消をする。具体的には年内に返金する
そもそも贈与者と授与者の合意で成立するのが贈与契約なので、授与者の46が合意してない状態で誤解で入金されたのでびみょーに違うのですが、
百歩譲って贈与契約があったとしても返せばいいよということらしいです。
あーすっきりした。ま、来年、延長の法律が制定施行された段階で贈与を受けます。
住民票とかは特措法70条あたりのことを解釈すると、3/15以降出来るだけ速やかに居住します。なので住民票は遅れるから後で出しますと
申し出すれば済むようです。そんなこと書いてある書類も見せてもらいました。
あとですね、住宅購入年の該当者にはとんな方法で対象を絞るのかわかりませんが、税務調査が来るという説がありますので、
ちゃんと公序良俗に反しないように、法律を守ろうという姿勢でしていった方がいいというのが57さんへの私からのアドバイスです。
>56
http://allabout.co.jp/finance/inheritance/closeup/CU20051215A/
ただし、3月法成立予定ですので、1月から3月該当日までの贈与については「隙間」になって特例外になる怖れもありますが、予定では
平成18年1月1日から平成19年12月31日までの住宅取得資金の贈与が対象になるようです。
http://www.fpstation.co.jp/souzoku/souzoku-topics/backnumber/sokuhou42...
相続時精算課税制度の特例の延長でページ内を検索してください。
http://www.fpstation.co.jp/souzoku/souzoku-topics/backnumber/sokuhou42...
を見ると
今までの、「住宅取得目的の両親からの550万円贈与」は、廃止ではありませんか?
そのように読めるのですが。
その代わり、
「住宅取得資金に係る相続時精算課税制度の特例の延長」
とあります。これって、550万円の話とは別の方法の非課税の話ですよね。
「住宅取得資金等の贈与を受けた場合の特例(いわゆる五分五乗)」ですが、
当然のことながら、日本経団連、不動産関係の諸団体から延長の要望が強く出されていました。
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2005/062.html
http://www.jukyoren.or.jp/02/01_01.html
さらに姉歯問題で不動産業界に逆風が吹いたことで、
一時与党内の再検討案件に入った様ですが、
景気回復観測を前提に最終的に延長はしない形で決着したそうです。
無念。
私30代半ば独身で家を買いました。
銀行から1800万、1年前まで海外赴任3年の間に1000万ため、
親から550万円贈与してもらい、
さらに親から、無利子で500万円借りました(ただし、もしもの時には海外行く前にためていたと
いいはれと言われてあります。ちなみに出所は子供のときから積み立ててくれていた私名義の預金)。
恥ずかしながら海外に行くまで貯金0だったのでためていてもおかしくない額だと思いますが、
30代半ばでの貯金額が1500万円あることになり、通常からすると多すぎるので税務署から突っ込まれ
ないかとちょっと気になっています。
これぐらいの額をためて家買ったかたおられますか?どうでしたか?
よろしくお願いします。
64です。30半ばで1500万ごろごろいるのですね。勉強になりました。
でも回り見て凄いまれだったので、製造業は給料安いです。ほんと。
確かに今考えると貯金ゼロはないなーと思います。
でもねたじゃないです。答えていただいた方ありがとうございました。
>68
計算したことないでしょ?
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm
をみると、
たとえば、550万円もらった場合、
(550−110)*30%−65=67万円
払いたい?
両方の親からもらった場合、合計で計算される
(1100−110)*40%−125=271万円
払いたい?
(合計で計算されるかどうか知りませんけど)
来年5月に建物完成予定で、父親から1000万円贈与を受ける予定です。
五分五乗の制度を使って45万円を払えばいいのかなと思っていたのですが、
それがなくなるとのことなので、相続時精算課税制度の特例を使った場合はどうなるんでしょうか?
今年、結婚祝いで150万。住宅購入金として100万を親から援助されました。
税務署に相談したら、年間250万円もらっているけど、
住宅購入金はあくまで100万円で110万を超えてないので
贈与税の対象にはならないっていわれました。
これくらいの小さい金額なら普通は無視されるんでしょうかね。
同じような体験をされたかたいますか?
どうも、そこらへんの境界があいまいですよね。
結婚祝いが350と言ったら、450、550は?
税務署員がどれだけ庶民の味方で捕らえてくれるか?窓口の税務署員次第みたいな
気がしますね。
いじわるな税務署員なら当然250もNGでしょうね。
>>81
あなた、何も理解していませんね。
住宅購入資金は100万円。結婚祝い金は150万円。
結婚祝い金自体が、そもそも贈与税とは無縁なんだよ。
だから贈与対象は100万円の住宅購入資金だけをどうするかという問題に帰結する。
基礎控除の範囲内で済むから、申告は不要。(既に相続税選択課税制度を選択している場合は、当然申告が必要。)
75投稿では、結婚祝い金の扱いを税務署がどう見ているかについて、質問者に確認を求めている。
情報不足やミスリードではありません。
結婚祝い金の扱いについては、質問者も75投稿の前後に何も書いていないね。
79投稿がトンチンカンなことを書いているのは、100万円の住宅購入資金のことなのに550万円枠のことを持ち出していることさ。
基礎控除の範囲内で済むことを、550万円枠を持ち出してうんぬんすることではない。
まして、結婚祝い金に課税?無税扱いとならないとしても、110万円の基礎控除を超える(100+150−110)140万円が課税というならまだわかるが。
住宅取得資金の贈与の特例について質問です。
昨年、親から500万援助してもらうことが決定し、物件の契約とローン申し込みを済ませました。
本年2月に入居予定ですが、親から贈与(=振込)は今からです。
制度上は「H17年12月31日までに贈与されている」が条件ですが適用されますか?
そこまで調べられないというのが実際でしょうか?
税務署が調べる場合には、当然日時の特定が重要なので、そこまで調べるわな。
双方の口座の記録を取られたら一目瞭然。
ま、まだ贈与は受けてないんだし、国税に問い合わせするのが一番。窓口行ったって、
住所・氏名を聞かれることも無い。
どなたかお教えくださいませ。
住宅資金として、親から1.000万円の融資を受ける予定です。
15年間で総額1,150万円を返済することとするものの、
融資後5年間は返済を猶予する条件をつけて貸借契約を結んだ場合、
贈与税に関連して何か問題が発生するでしょうか?
よろしくご回答くださいませ。
親から550万円以下を譲り受け、無申告を理由に税務署から指摘される例は結構あるのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。無税なら申告すること自体が面倒なもので
どうしようかと思っています。
>>95
もう、その特例は12/31までで、廃止になりましたが...。
去年までに贈与を受けている場合には、要申告です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4502.htm
なお、110万円以上の贈与の無申告は、脱税行為となります。
以上、法的な建前
お尋ねが来て、つじつまが合わなきゃアウトでしょ。来なきゃセーフ。
以上、まじめに本音