匿名さん
[更新日時] 2013-03-28 10:59:10
五年ほど前に横浜市内に新築で購入したマンションに住む者です。マンションの管理規約違反についてのご相談です。最近、近隣住戸について、子どもの出入りが激しい家だと感じていたのですが、ネットサーフィンをしていたところ偶然そのおたくで個人塾を経営していることを知りました。奥さんが経営しているらしく、わざわざホームページを作って生徒を募り、少なくとも一年半前から平日と土曜の連日連夜、小学生から中学生まで集めて自宅で勉強を教えて一人につき数千円から数万円の月謝をとっていることがホームページから判明しました。私が住むマンションは、区分所有スペースについては専ら居住用に使用するという管理規約があり、営利目的の塾経営などは、管理規約に違反していると思い管理組合に苦情を申したてました。それを受け理事会で議題となり管理会社が本人に事実を確認し、当人も塾経営を認めたようなのですが、塾の経営をやめるつもりはないそうで先ほどもドヤドヤと子どもたちが帰宅する音がしていました。正直かなりうるさいです。セキュリティの整った落ち着いたマンションだと思いついの住処にするつもりで購入したのに、塾では講師の募集まで行っており、不特定多数が出入りしていると思うと気が重く、また規約違反を平気でやり過ごす当該経営者に対しても強い憤りを感じます。そこでご相談ですが、管理規約は法律ではないとはいえ、規約を遵守しないことへの罰則、もしくは違反行為をやめてもらうための法的な手立てはないのでしょうか。ノイローゼになりそうです。
【投稿の一部を削除しました。管理人 2013.03.25】
[スレ作成日時]2012-12-18 21:31:46
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マンションで塾を経営
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401
匿名さん
>>400は間違い。
住宅を学習塾として起業していることが問題である。
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402
匿名さん
401
私、一応法律家。 嘘出鱈目は書かない様にしてますけど、間違えてますかー?
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403
匿名さん
そうそう、人数少ないからと許可したら、エステやマッサージも許可しないとね。
それから、生協の不在配達廊下放置も認めないとね。
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404
匿名さん
>400
何も間違ってませんよ。あなたは正しい。
無知の戯言は気にしないことです。
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405
匿名さん
402 です
法的な根拠を書いておきますが、この場合、当該区分所有者の住居としての生活実態の有無が
問題なんですよ、さらに本人含め他の居住者が静かに生活出来ているか否かなんです。
ですので、経緯を見た限り裁判所で塾の営業を認める事は無いと思います。(あくまで「思います」です)
これは当該管理規約も組み入れた私のなんちゃって見解です。
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406
匿名さん
ここまでして塾を経営したいものなのかな。
もう執念だけなのかもね。
「これまで真面目に正直に生きてきた自分は正しい」と感情論だけで突き進んでる。
これまでも失敗からは目を背けて、挫折したことを認めずに生きてきたんだろうな。
失敗から学ぶ機会を自ら放棄して来た結果が、マンションでの孤立。
30人程度の月謝なら、サラリーマンをした方が稼げただろうに、会社にもいられなくなっちゃったのかな。
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407
匿名さん
何か相談から逸脱してしまってねえ?
相談者気の毒。管理組合もっと気の毒、塾経営者も気の毒。
法的にはグレーゾーンだから訴えても裁判官の判断次第、上級審まで長引くんだろうね。
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408
インチキ弁護士 P3
それほどの民事では有りませんよ、和解しなきゃ地裁は2回で判決でしょう。
生徒数が一桁なら微妙ですが、30人で連日なら簡単です。
これはグレーとは言えませんね。 あと、自治体の住居地域規制は無いのかな。
住居専用の中には、そういう施設を規制してる地域もあるからね。
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409
匿名さん
問題になってる塾に通わせていたという親が投稿しているね。
市販の問題集コピってやらせるって著作権法違反だよね?
それに中学の息子が教えてるってw
子供が子供に教えて数万円の授業料とるっていうのは、その事実を知った親は悲しむだろうな。
マンションで営業ってこと以外のところでも相当悪質な塾と思えてしまう。
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410
匿名さん
「義務違反者に対する措置(区分所有法における~)」
http://www.re-words.net/description/0000000871.html
分譲マンションなどの区分所有建物では、区分所有法の規定により、区分所有者等は、区分所有者全体の「共同の利益」に反する行為をすることが禁止されている(区分所有法第6条)。
このような共同の利益を守るために、区分所有法では「義務違反者に対する措置」という条項を設けている。その内容は次の1.2.のとおりである。
1.区分所有者が共同の利益に反する行為をする場合
この場合には次の3つの措置が用意されている。
1)行為の停止等の請求(区分所有法第57条)
ある区分所有者が、共同の利益に反する行為をした場合(またはその恐れがある場合)には、他の区分所有者は、その行為の停止(またはその行為の結果の除去や、その行為を予防するために必要な措置を行なうこと)を、その区分所有者に請求できる。
これは、迷惑行為をする区分所有者に対して、他の区分所有者は誰でもその迷惑行為の停止等を請求できるという意味であるが、実際には管理規約の定めにより理事長が理事会の決議を経て、理事長からその区分所有者に対して正式に行為の停止等を要求することが多い。
なお、この行為の停止等を理事長等が裁判を起こして請求することも可能だが、裁判を起こす場合には、集会の普通決議が必要である。
2)使用禁止の請求(区分所有法第58条)
共同生活上の障害が大きく、行為の停止等の請求では十分な効果が期待できない場合には、理事長等が裁判を起こして、迷惑行為をする区分所有者に対して専有部分の一定期間の使用禁止を請求することができる。
この使用禁止の請求をするには、必ず裁判を起こす必要があり、また裁判の提起には集会の特別決議(すなわち区分所有者数の4分の3以上かつ議決権の4分の3以上の賛成)が必要である。
3)競売の請求(区分所有法第59条)
共同生活上の障害が非常に大きく、使用禁止の請求では十分な効果が期待できない場合には、理事長等が裁判を起こして、迷惑行為をする区分所有者の建物・土地に関する権利を、強制的に競売することができる。
この競売の請求をするには、必ず裁判を起こす必要があり、また裁判の提起には集会の特別決議(すなわち区分所有者数の4分の3以上かつ議決権の4分の3以上の賛成)が必要である。
2.区分所有者の同居人や賃借人が共同の利益に反する行為をする場合
この場合には次の2つの措置が用意されている。
1)行為の停止等の請求(区分所有法第57条第4項)
ある区分所有者の同居人や賃借人(区分所有法では「占有者」という)が、共同の利益に反する行為をした場合(またはその恐れがある場合)には、1.の1)の場合と同様に、他の区分所有者は、その行為の停止等を、その区分所有者に請求できる。
なお、この行為の停止等を理事長等が裁判を起こして請求することも可能だが、裁判を起こす場合には、集会の普通決議が必要である。
2)占有者に対する引渡しの請求(区分所有法第60条)
共同生活上の障害が大きく、行為の停止等の請求では十分な効果が期待できない場合には、理事長等が裁判を起こして、迷惑行為をする占有者に対して、専有部分の引渡しを請求することができる。
この請求をするには必ず裁判を起こす必要があり、また裁判の提起には集会の特別決議(すなわち区分所有者数の4分の3以上かつ議決権の4分の3以上の賛成)が必要である。
この請求が裁判で認められると、占有者はその専有部分から退去しなければならない。
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411
匿名さん
>>408
>生徒数が一桁なら微妙ですが、30人で連日なら簡単です。
週30人だそうだが?
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412
匿名さん
「裁判の提起には集会の特別決議(すなわち区分所有者数の4分の3以上かつ議決権の4分の3以上の賛成)が必要」とやらは、クリアーできているのかな?
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413
匿名さん
>>409
>市販の問題集コピってやらせるって著作権法違反だよね?
これらは相談内容とは別の話でしょう?
そういうのは裁判の争点にはならないから、あまり関係ないのではないかな?
知的所有権の違反で訴えるならば別だけれど。
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414
匿名さん
>413
俺は別に法律詳しくないからねw
裁判での争点について話してるのではなく、モラル的によろしくないよねってことをいいたいだけ。
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415
インチキ弁護士 P3
>>411
スレ主コメントには
平日と土曜の連日連夜、小学生から中学生まで三十人ほどを集めて
自宅で勉強を教えて一人につき数千円から数万円の月謝を、とありますが。
おたくの見違えかな。
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416
匿名さん
>>415
30人を一度に教えられるマンションですか?あり得ないのでは?それとも二回にわけて15人ずつかな?このノイローゼの相談者の感情的な書き方では、よく詳細がわからないね。でも、確かに毎日30人だとアウトでしょうね。
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417
匿名さん
マンション購入した人の立場に立ってみたら?
隣でなくても、塾経営されたら迷惑でしょう。
住宅マンションとしての価値も下がる。売却どころか賃貸もできない。
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418
匿名さん
>>417
>マンション購入した人の立場に立ってみたら?
>隣でなくても、塾経営されたら迷惑でしょう。
そういう気持ちの話は別ではないの?元々の投稿は、法律相談ではないでしょうか?で、「共同の利益」に反すると言えるかどうかが争点になるのでどうだろうかって話だと思ってましたが・・・。
暴力団事務所や風俗営業はもちろん、中・大規模の塾はアウトだけれど、他の住民に迷惑をかけない「小規模な」塾の場合はグレーゾーン(で、裁判官の判断による)という論調のWebサイトが多いように思います。
>隣でなくても、塾経営されたら迷惑でしょう。
でも、本当にそうですか?あまり気にならないのでは?私のところは数百戸規模の居室が廊下から隔離されている内廊下マンションなので、出くわさない限り隣人の動静はまったく気になりませんので、ちょっと条件が違うかも知れませんが。
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419
匿名さん
深夜の横からですが、すみません
毎日30人、それも子どもがマンションの一室に出入りするのは通常の住居とは言えません。
人それぞれ環境への感受性に差が有りますが、個々の住居の快適平穏な生活を優先すべきだと思います。
裁判での判断を仰ぐと言う事ですので解決も早いでしょう。
マンションは大きな買い物です、出来るだけ快適に暮らしたいものです。
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420
匿名さん
塾経営者さん、きっとここ読んでるよね。
もう、潮時じゃないかな。
自分の手腕に自信があるなら、外部に場所借りた方がいいよ。
いろいろ言われて意固地になってるのかもしれないけど、
スレ主さんだけじゃなくて、理事会も敵に回してるとこれから暮らしにくいよ。
そのうちに定期総会があるよね。
その時に、一般住民に「訴訟しますがいいですか」と決取られて、
4分の3を満たされたら、相当居心地は悪いよ。もし訴訟で勝ったとしても。
4分の3に満たなくても、少なからぬ人数に賛成されたら、
「あなた、それだけの人に迷惑だと思われてるんですよ」っていう事実を突きつけられちゃうよ。
私事だけど、昔、講師をしていた塾は3LDKの賃貸マンションを改装したところだったよ。
「家庭的な雰囲気で教えたい」という願いは賃貸でも叶うんじゃない?
キッチン設備や深夜の騒音なんかは、寝泊まりしないんだから、今のあなたの家ほどの
質が保てていなくても大丈夫。
生徒のためにトイレはきれいな方がいいだろうけどね。
だから、塾開業OKの物件を一から探し直そうよ。
同じ生徒を小1から中3まで9年間、責任をもって教え続けたいんでしょ?
その間、毎年毎年、新たな理事たちの頭を悩ませ、文句言われ続けることが、
あなたの人生観に合致するとはとても思えないよ。
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