管理組合・管理会社・理事会「長谷工コミュニティはどうですか?その2」についてご紹介しています。
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  4. 長谷工コミュニティはどうですか?その2
匿名さん [更新日時] 2025-12-21 08:56:46

長谷工コミュニティについて情報交換の場です

前スレ→https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/45946/

口コミまとめ:https://www.sutekicookan.com/株式会社長谷工コミュニティ

[スレ作成日時]2012-08-23 08:14:42

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長谷工コミュニティはどうですか?その2

  1. 564 検討板ユーザーさん

    >>550 口コミ知りたいさん

    うちの長谷工の管理人は掃除はしない 座ってばかり 12時から13時まで昼休憩しているのに 15時まで座ってる いらん 管理費の無駄

  2. 565 口コミ知りたいさん

    >>564 検討板ユーザーさん

    フロントに通報すればよい。余りに仕事しないと言えば
    管理人を換えられるよ

  3. 567 匿名さん

    長谷工コミュニティの会計書類は、会計システムより出力する必要がありPDFのみの提供しか出来ないようですが、これは他社さんも同じでしょうか。

  4. 568 坪単価比較中さん

    普通はそうでしょ 何で電子データでだす必要があるの?

  5. 569 検討板ユーザーさん

    >>568 坪単価比較中さん
    修繕積立金が管理費と比較し著しく少ないので、収支を見直しております。
    収支報告書の科目も分かり難く確認が困難な為、電子データを要求しています。

  6. 570 eマンションさん

    >>569 検討板ユーザーさん
    改竄の恐れがあるから電子データは出せないんじゃない?逆に出せたら全て信用できなくなる

  7. 571 同感 鈍感

    >>287 評判気になるさん 同感 最低人間最低賃金?)には委託すべきでないでしょう。

  8. 572 マンコミュファンさん

    そういう人は住民が平等に自主管理すればいいんじゃないの
    毎日の警備見回り、掃き掃除、駐車場管理、ゴミ出し、手すり拭き、滞納者督促、組合運営と議事録作成、修繕業者発注と支払い、毎日が充実するよ
    でも俺なら時給5千円でもやらん。

  9. 573 天王寺第2

    売買契約のために長谷工コミュニティに重要事項調査報告書を依頼したら、修繕積立金の値上がりの記載が抜けていて、契約後にわかって大変なことになっているのだが、長谷工コミュニティはミスを全面的に認めるも、基本的には謝罪の言葉のみで、実質的な対応は何もしてくれない。管理会社ってこんなもの?信用できないですね。空室にしていると、事前に所有者への報告もありませんので。

  10. 574 匿名さん

    >>573 天王寺第2さん
    弁護士に相談するしかないと思います。
    管理会社は基本信用できません。

  11. 575 周辺住民さん

    >>573 天王寺第2さん

    ていうか、あなた仲介業者? 区分所有売主?
    何にせよ、管理会社に重要事項調査依頼するんじゃなくて、売主に直接聞けばいいんじゃないの?
    売主が知りながら故意に隠したら問題だし、知らなければ管理組合に聞くでしょ普通w
    管理会社にも守秘義務があるから迂闊なことは言えない筈だよ
    弁護士に聞いても門前払いだよ

  12. 576 匿名さん

     本来、マンション管理情報は管理組合が管理しており、管理会社が宅地建物取引業者へ情報提供を行う場合においては、報告の内容や項目等に管理組合の承諾が必要となります。

  13. 577 匿名さん

    マンション標準管理委託契約書によれば、マンション管理業者は、組合員から当該組合員が所有する専有部分の売却等の依頼を受けた宅地建物取引業者が、その媒介等の業務のために、別表第5に掲げる事項の開示を求めてきたときは、管理組合に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、書面をもって、又は電磁的方法により開示することになっています(15条1項)。

    「別表第5 宅地建物取引業者等の求めに応じて開示する事項」
    https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001476...

  14. 578 匿名さん

    「別表第5 宅地建物取引業者等の求めに応じて開示する事項」

    6 管理組合収支関係
    (3)管理費等の変更予定等(①~⑬について、変更予定有( 年 月から)、変更予定無、検討中の別を記載)
    ① 管理費
    ② 修繕積立金





    【コメント】
    45 別表第5 6(3)関係
    6(3)の「変更予定有」とは、値上げ等が総会で承認されている場合又は総会に上程されることが決定している場合をいう。

  15. 579 匿名さん

    マンション管理業協会のガイドラインでは、管理費等の変更予定等は、理事会で検討されている場合も把握できていれば報告。管理に係る重要事項調査報告書は、ガイドライン34~40ページ、様式3〈記入例〉が分かりやすい。


    業務関連資料(協会策定・発行)
    管理に係る重要事項調査報告書作成に関するガイドライン (令和4年4月 一部改訂)
    https://www.kanrikyo.or.jp/report/pdf/gyoumu/jyusetsu_guide_20220408.p...
    10ページ

    (3)管理費等の変更予定等

    ・ 調査依頼時点で、値上げ等が総会で承認されている場合又は総会に上程されることが決定している場合は1、値上げ等が理事会で検討されている場合は3を選択。ただし、把握できているものに限る。

    ・ 調査依頼時点で、値上げ等が総会で承認されている場合又は総会に上程されることが決定している場合は、変更予定日を記入。

  16. 580 匿名さん

    >>575 周辺住民さん
    契約内容を理解しよう
    守秘義務でもなんでもない

    謝罪してる時点で非を認めているし

  17. 581 匿名さん

    マンション標準管理委託契約書及び同コメントは、2023年9月11日に改訂されており、変更前の別表第5 5(3)関係のコメントは次のように変更されています。

    【変更前】
    34 別表第5 5(3)関係
    5(3)の「変更予定有」とは、値上げ等が総会で承認されている場合又は総会に上程されることが決定している場合、「検討中」とは、値上げ等が理事会で検討されている場合であって、いずれもマンション管理業者が把握できている場合をいう。

    【変更後】
    45 別表第5 6(3)関係
    6(3)の「変更予定有」とは、値上げ等が総会で承認されている場合又は総会に上程されることが決定している場合をいう。

  18. 582 匿名さん

    >>581 の続き

    【「検討中」についてのコメント】
    44 別表第5 全体関係
    ③ 6(3)、8①及び③で「検討中」とあるのは、理事会で検討されている場合であって、いずれも管理業者が把握できている場合をいう。

  19. 583 匿名さん

    理事長が、管理組合の財務・管理情報を組合員又は利害関係人に書面交付する場合、対象とする情報の範囲について、費用等とあわせ、細則で定めておくことが望ましい。(管理業者に委託する場合を含め。)

    ◇マンション標準管理規約(単棟型)
    <2016年3月改正 以降>

    (帳票類等の作成、保管)
    第64条

    3 理事長は、第49条第3項(第53条第4項において準用される場合を含む。)、本条第1項及び第2項並びに第72条第2項及び第4項の規定により閲覧の対象とされる管理組合の財務・管理に関する情報については、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求に基づき、当該請求をした者が求める情報を記入した書面を交付することができる。この場合において、理事長は、交付の相手方にその費用を負担させることができる。

    ◇コメント

    第64条関係

    ⑤ 第3項は、組合員又は利害関係人が、管理組合に対し、第49条第3項(第53条第4項において準用される場合を含む。)、本条第1項、第2項並びに第72条第2項及び第4項の閲覧ではなく、管理組合の財務・管理に関する情報のうち、自らが必要とする特定の情報のみを記入した書面の交付を求めることが行われている実態を踏まえ、これに対応する規定を定めるものである。

    書面交付の対象とする情報としては、大規模修繕工事等の実施状況、今後の実施予定、その裏付けとなる修繕積立金の積立ての状況(マンション全体の滞納の状況も含む)や、ペットの飼育制限、楽器使用制限、駐車場や駐輪場の空き状況等が考えられるが、その範囲については、交付の相手方に求める費用等とあわせ、細則で定めておくことが望ましい。

    別添4は、住戸の売却予定者(組合員)から依頼を受けた宅地建物取引業者が当面必要とすると考えられる情報を提供するための様式の一例に記載のある主な情報項目であり、上述の細則を定める場合の参考とされたい。

  20. 584 匿名さん

    2016年(平成28年)3月にマンション標準管理規約が改正されて管理状況などに関する情報の開示に係る規定が整備されたこと等を受け、「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」の改正が行われた。
    マンション管理業者が、宅地建物取引業者等からマンションの管理状況など区分所有者が専有部分を売却する際に必要となる情報の提供依頼を受けた場合に、開示する情報項目の充実などを行った。
    具体的には、14条を改正するともに、「別表第5 宅地建物取引業者等の求めに応じて開示する事項」を新設した。

    <2016年(平成28年)7月29日>
    【マンション標準管理委託契約書第14条の改正】
    https://www.mlit.go.jp/common/001141069.pdf

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