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匿名さん [更新日時] 2012-08-05 22:21:56

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https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/2233/

NHK▼
http://www.nhk.or.jp/eigyo/

[スレ作成日時]2005-08-13 23:15:00

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NHK受信料 2

  1. 361 匿名さん

    放送法第32条に、「NHKと受信契約を結ばなくてはいけない」と言う規定が存在する。
    そして、放送法以外にはNHKとの受信契約について記述はない。
    法令に従ってNHKと受信契約を結ぶ必要があるかないか判断する場合は、
    専らこの第32条の規定通りにしか解釈されることはない。

    そして、あなた自身が放送法の定義を引用して「放送」の定義を行った。

    だから、放送法の定義による「放送」以外の方法で「NHKを視聴」した場合は、
    この「放送の受信を目的としない受信設備」に該当し、受信契約の必要がなくなる。
    放送法の定義による「放送」を受信してないわけだから。

  2. 362 匿名さん

    結論
    放送を直接受信せず、ケーブルテレビにより
    NHKを視聴した場合は受信契約は不要となる。

  3. 363 匿名さん

    おいおい、

    民放見るなら N H K に 金払え!

    とNHKは言いたいのか?
    カンベンしてよ。

  4. 364 匿名さん

    「今手持ちの金がない」っていえば帰るって集金の人に昔言われた。
    あれから12年。。。。。同じことを言い続けてる。
    毎回引き落としの用紙渡されるけどな。
    3〜4回やるとこなくなる。。。。チョットサミシイ。

  5. 365 匿名さん

    解約する時は、電話だけで済むのでしょうか?
    テレビを廃棄したと言っても、家に確認しに来る事なんてないですよね?

  6. 366 匿名さん

    昔、稲葉法相の家に上がりこんだ集金人がいたなあ。こんな立派な家にテレビが無いわけが無いといって。
    あの可愛そうな集金人はどうなったんだろう?普通の人の家でも上がってみたりしません。
    あなたが入ってもいいよと言えば別ですが。

  7. 367 払ってない人

    放送法をどう解釈しようが、罰則規定が無いから不利益こうむらないからどうでもいいや。

  8. 368 匿名さん

    >>365
    NHKには立入調査権がある訳じゃないから、「見せろ」と言っても拒否できる。
    最初に、「受信設備が本当にあるか確認」してから契約したわけじゃでしょ。

  9. 369 320

    >359〜362


    ではこれはどうなの?
    (再送信)
    第十三条  有線テレビジョン放送施設者たる有線テレビジョン放送事業者は、第三条第一項の許可に係る施設を設置する区域の
    全部又は一部が、テレビジョン放送(放送法 (昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二号の五 に規定するテレビジョン放送
    をいう。以下同じ。)の受信の障害が相当範囲にわたり発生し、又は発生するおそれがあるものとして総務大臣が指定した区域内に
    あるときは、その指定した区域においては、当該施設を設置する区域の属する都道府県の区域内にテレビジョン放送又はテレビジョ
    ン多重放送(テレビジョン放送の電波に重畳して、音声その他の音響、文字、図形その他の影像又は信号を送る放送であつて、テレ
    ビジョン放送に該当しないものをいう。以下同じ。)を行う放送局(放送法第二条第三号 に規定する放送局をいう。)を開設してい
    るすべての放送事業者(放送法第二条第三号の二 に規定する放送事業者をいう。以下同じ。)のテレビジョン放送又はテレビジョン
    多重放送を受信し、そのすべての放送番組に変更を加えないで同時にこれを再送信しなければならない。ただし、総務省令で定める
    場合は、この限りでない。

  10. 370 匿名さん

    >>369
    頭悪いロムに、わかりやすく説明してくれ。
    どうなの?とはどいう質問?

  11. 371 匿名さん

    ケーブルテレビでのNHK放送とは、NHKからの無線をケーブルテレビ局側が一旦受信して再送信を行っております。
    この時点で「ケーブルNHK放送」は「有線テレビジョン放送」ということになります。

    上記は総務省の見解でありますので、シッカリ念頭に置いて下記をご覧ください。
    放送法第2条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
    1.「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。

    ご覧のとおり、NHKとの受信契約義務を定めたとされる放送法では、「直接受信されることを目的とする無線通信の送信」を「放送」と定義付けています。
    一方、ケーブルテレビの放送はというと、

    有線テレビジョン放送法(CATV法)2条
    この法律において「有線テレビジョン放送」とは、有線放送(公衆によつて直接受信されることを目的とする有線電気通信の送信をいう。・・・中略)

    と、定められております。
    つまり、放送法でいう"放送"とケーブルテレビジョン放送法でいう"有線放送"は別々の法律で別々に定められた別々のものなのです。

    総務省の見解としても、「ケーブルテレビ局によって再送信された放送は全て有線テレビジョン放送であります」(録音済み)とのことでした。
    さらに総務省と議論をすすめた結果、とうとう「ケーブルテレビには放送法を適用できない、ということでいいのですね?」との問いに「はい」と答えていただきました。

    "直接受信されることを目的として発信"された"無線通信"は、ケーブルテレビユーザーではなくケーブルテレビ局に受信され、今度は有線テレビジョン放送法でいう"有線放送(有線電気通信の送信)"に生まれ変わりケーブルテレビユーザーに配信されています。この事実には疑問を入れる余地はありません。

    だとするならば、ケーブルテレビのみ受信できる受信設備は"放送(無線通信の送信)"を受信できる受信設備だとは言えないのです。
    それどころか、放送法32条の1の但し書き以下「放送(無線通信)の受信を目的としない受信設備」に該当いたします。

    放送法32条
    協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(中略)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。ケーブルテレビユーザーの皆さん。心して聞いてください。
    あなた方は、放送法の上では「放送を受信することのできる受信設備」を持っていないのです。
    放送の受信を目的としない、有線通信の受信を目的とした受信設備は持っていますけどね。


  12. 372 320

    >371
    ホームページから丸ごと転載ですね。これはあなたのHPからの引用ですか?あなたの意見ですか?
    あなたの意見であればいいですけど、ただの転載であれば相手にしません。

  13. 373 匿名さん

    書かれている内容に対して反論できないなら、
    わざわざコメントすることはないよ。
    ところで、359〜362は合意できたかな。それとも反論があるのかな。
    357の質問にも答えてくれ。

  14. 374 匿名さん

    >373

    反論はできるが注釈や転載ですと明らかにわかるの記載なしに丸ごと転載をし
    自分の意見のように書いているレスには反論する必要もなかろうと思うが。

    あとお前ら誰が誰だかさっぱりわからん。
    コテハンかレス番号を名前欄に入れてくれ。
    出ないとこれ以上話してもややこしくなるだけだ。

  15. 375 321

    >>320さんの書き込みは、これ自体が引用なのですが、
    「法律専門家の」ではなく、ご自身の見解と理解していいですね。

    改めて、質問をいたします。
    >>320さんに、
    放送法第32条の、「放送の受信を目的としない」ことは、誰が決めるのか。
    >>320さんと>>330さんに、
    「ケーブルテレビの契約者はNHKと受信契約をする必要があるか。ある場合、その根拠」

    320さんは>>369にて、有線テレビジョン放送法の再送信規定を引用して、
    何かを言いたそうなのですが、これだけでは何とも答えようがないです。

  16. 376 匿名さん

    番組制作費詐欺事件の裁判で磯野被告は、25年前に入社した時から
    不正流用があったと証言した。
    NHKには、これが事実かどうか明らかにすべき責任がある。
    NHKの外部から公正な立場で調査をしてもらい、結果を公開すべき。
    受信料の流用を会社ぐるみで行っていたとしたら、大変な問題だ。
    この裁判を報道しなかったNHKは、公共放送の名に値しない。

  17. 377 匿名さん

    >・民間平均の倍のNHK年金。財源は受信料である。
    >放送法では、 受信料収入からNHK年金への流用を 許されていない。
    >NHKは公然と、放送法違反をしているのだ
    >そのNHK年金財団は83%がNHKの天下り。年金資料は「極秘」扱い。
    >NHK年金の財政難は なぜか受信料で解決。

    >本誌は10月号で組合資料をもとにNHKの年金制度を報じた。局内では
    >資料を漏らした“犯人”捜しが行われているという。だが受信料で運営されてい
    >るNHKの福利厚生制度を他人に知らせるのは悪いことなのか。知られてマズイ
    >ことでもあるのだろうか——。週刊現代2004/10/16号

    >・NHKが支出できるのは放送法で定められた事業に関してだけだ。
    >法にはどこにも 年金財源にできるとは書いていない。
    >しかし、現実は流用し続けている。

    >「9月にNHKの労働組合・日本放送協会労働組合のセミナーが
    >全国各地で行われたんです。そこで配られた資料には、
    >ウチの企業年金制度の説明が書かれて ありました。
    >NHKの企業年金制度は相当優遇されていると組合幹部が言っていま
    >した。現在、NHKは不祥事続きです。時期が時期だけに
    >恵まれた企業年金制度が外部にバレると叩かれる。
    >だから極秘だとクギを刺されました」(セミナーに出席した NHK編成担当職員) 週刊現代10/2号

    NHKは根っからの隠蔽体質。法的措置がとられるべきなのは、NHK自身

  18. 378 匿名さん

    >「自然減」で国民は納得するか

    > 9月20日、NHKが「定年退職への不補充など、自然減により3年間で10%の職
    >員を減らす」と発表した。視聴者の受信料不払いは増加する一方。世論対策として
    >NHKは「リストラ努力」を示したつもりなのだろう。ただ、それで国民が納得す
    >るかは分からない。

    > まず、 “リストラ”が「自然減」という微温的な手法であること。普通の人は
    >「これだけ公金横領を許し続けてきた管理の甘い組織なら、本当の余剰人員は10%
    >どころではなかろう」と考えるものだ。

    >民営化論者は6割も

    > 日本経済新聞は今年1月中旬に全国の男女1000人に、インターネットを通じ「N
    >HKはいかにあるべきか」を聞いている。1月24日付の「クイック・サーベイ」
    >欄で、牧野洋編集委員がその回答結果を織り込みながらエッセイを書いた。

    > アンケートの「NHKは組織形態を見直すべきか」との設問に対し、何と62.9%
    >の人が「民営化して、受信料制度も廃止すべきだ」と答えた。次に多い答は10.7%
    >の「組織形態はこのままで、チャンネル数を減らしたり放送分野を限定するなど規
    >模を縮小すべきだ」。後は「受信料支払いを義務化するなど、経営基盤をさらに強
    >化すべきだ」(7.4%)、「現在のままでよい」(7.3%)——と続く。

    http://www.nikkei.co.jp/neteye5/suzuoki/index.html

    海老氏は「励ましの声しか聞こえない」と言っていたが、現会長はどうなんだ?

  19. 379 匿名さん

    結局は、 「公平負担の徹底」 。

    現状、あきらかに不公平な制度なのに、「公平負担の徹底」を金科玉条に
    金集めする。

  20. 380 フレキシブルに?

    会見 2005/10/6

    民事手続の実施時期の見通しと、対象者について
    (橋本会長)
     受信料を払っていない方々への訪問活動など丁寧な手順を踏む必
    要がある。相当先になり、来年1月の経営ビジョンの発表前に実施で
    きる状況ではないと思う。対象者は法的には「受信料を払っていない
    方」ということになるが、私はフレキシブルに考えたい。

    10月番組改定について
    (永井副会長)
     NHKの改革をアピールするため、第一弾の番組改定を行った。
    「ハルとナツ」は視聴率が連日好調で、NHKならではの番組だと
    思う。10月2日に私の名前の付いた「永井多恵子のあなたとNHK」
    の第一回を放送したが、NHKという組織体のことが、少しおわか
    りいただけたのかなと思う。率直に申し上げて、そうきつい反響は
    なく、好意的な反響もいただいた。

  21. by 管理担当
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