- 掲示板
検討物件が、「市街化調整区域」で「宅地」となっています。
「市街化調整区域」は、家が建てられないようなことを聞いた
ことがありますが、「宅地」となっているの建売の場合、
問題ないのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-09-22 20:13:00
検討物件が、「市街化調整区域」で「宅地」となっています。
「市街化調整区域」は、家が建てられないようなことを聞いた
ことがありますが、「宅地」となっているの建売の場合、
問題ないのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-09-22 20:13:00
市街化調整区域の土地を購入したものです。
市街化調整区域は、既存宅地の登録がしてあるかどうかを必ず確認してください。
既存宅地として登録されていれば、市街化地域と同様に家を建てるのはまたく問題ありません。(逆に、既存宅地でなければ、家は建てられませんので、後でトラブルになると思います。)
デメリットとしては、都市ガスや下水の整備、公園等の住環境整備が期待できない点と、都市計画法43条に基づき建築申請をする必要があり、この費用として10-20万円かかります。(建売の場合は、すでに申請済みかもしれません。)
メリットとしては、都市計画税がかかりません。
05さん、わたしは住宅ローンが通りにくいということは無く、聞いたことも無かったのですが、理由を教えていただけないでしょうか。
自由設計プランで建てる建売、区画整理されているのですが、
詳細を見ると、「市街化調整区域 宅地」となっていました。
(すぐ横に公園もあります・・・)
この場合、何か気をつけなければならないことはありますか?
>>10
新たに購入のときも今流行の100%ローンは無理ですね。かなり減額されます。
↓ ここもご参考に。
http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeup/CU20051118A/index.ht...
06です。
メリットデメリットをもう何点か。
メリット
今建物が建っていない場所は、今後建物が建つ可能性が低く、周囲に高い建物が建つ心配がほとんどない。
私のところの自治体(市)は、市街化調整区域には、第二種低層住居しか立てられないため、たとえ家が建ったとしても、影響は少ない。
土地の評価額が低いので、固定資産税もその分安くなる。
静か
デメリット
私の土地の場合、周りが田んぼのため、虫が多いのと、6月は蛙の鳴き声がすごいです。
近所にコンビニやスーパー等の店がない場合が多い。
将来立て替える場合も、都市計画法43条に基づき建築申請をする必要がある。ただし、増改築なら、ある一定の範囲内であれば、建築申請は必要ありません。
私の場合は、市街化地域に近いため、静かなのに利便性が良場所が購入でき、ラッキーでした。
06/14です。
> 将来立て替える場合も、都市計画法43条に基づき建築申請をする必要がある。
これ、ちょっと間違っていましたので、訂正させていただきます。
将来立て替える場合は、現在の延べ床面積の1.5倍以内の立て替えなら、43条の建築申請をする必要はないようで、適合証明のみ取れば良いようです。
既存宅地の制度が終了した今でも、これまで既存宅地だったところは、基本的には43条の申請すれば問題なく許可がおりるようです。
ですが、問題地市町村によって多少の違いがあるようですので、必ず役所の都市計画課に行って確認することをお勧めします。
私も市街化調整区域で建て替えをする予定の者です。
確かに住宅ローンでの担保になるような土地評価はありません。
しかし、銀行での仮審査では100%ローンはOKとの事でした。
収入による融資限度額設定があっただけでした。
ローンを組む銀行によって違うと思います。
以前、市街化調整区域で工事した事があります。
そこは、農家の地主のあととりの家でしたが
親の家から少し離れてました。
そのため、水道の本管が遠い所にあり大変な事に。
その頃は金銭面にタッチしていなかったため
正確な金額はわかりませんが
水道を引いてくるだけで100万からかかったようです。
私の場合、建て替え前の残債は無い状態です。
残債前提であれば100%ローンは組めるかは不明ですね。
>>ろんさん
市街化調整区域でのメリットデメリットは幾つか前出されていますが、
私の場合一つだけどうにかしたいものが、ネット環境ですね。
光は勿論ADSLですらまともに繋がらない環境には泣きます。
ぎりぎり繋がるのがNTTのフレッツ1.5Mですがスピードは下り30%がいいとこです。
これはただ単にNTTの収容局から遠いのが原因なので全てがそうでは無いとおもいますが・・・
光がエリア外、というのは、予想しなかった件です…。
確認してみますね。
税金が安いというのは、嬉しい。
宅地造成されていて、一期はすでに分譲済みなので、
水道引き込みについては問題ないはずです。
歩道もあったし・・・。
だんだん、気持ちが購入に傾いてきました。
6,14,17です。
>>24 さん。
転売できない可能性は十分有ります。
自治体に確認した方が良いと思います。
>>15 さんは規制緩和の自治体が多いとおっしゃっていますが、私の住んでいる自治体は、これまでより厳しくなっているようです。
私も、この掲示板を見て、不安になり、もう一度調べてみました。
私の自治体の場合、既存宅地申請をしてなかった土地は、今後はまず家は建てられないそうですが、逆に、既存宅地申請がされていたところは、市街化区域と同じように転売できるそうです。
将来転売する気がまったく無くても、今後何があるかわかりませんから、転売できない、もしくは転売したくても値段がつかないような価値の土地は、購入を考えた方が良いのではないでしょうか?
人によっていろいろな考え方がありますが、私は将来の転売や資産価値より、その土地に住みたいかを重視します。将来、何があるかわかりませんので資産価値も重要ですが、お金をベースに考える人生はちょっと。そこで暮らしたい想いが強ければ多少のデメリットは気にならないはず。逆に気になって悩むようであれば、止めた方がいいと思います。
どなたか、教えて下さい。今度調整区域に、中古の家を買いますが。立替出来ません。(承知の上買います。)将来立替できないなら、大幅なリホームをして住むというのは、どうでしょうか、この事について問題ありますか、例えば、新築より高くなるとか、宜しくお願い致します。
市街化調整区域に農地転用で家を建てようとしてますが、
農地転用して土地は売ることができないので価値がないとみなされ住宅ローンが組めません。
どこかそんな土地でも貸してくれる金融機関はないでしょうか??
属性にもよるけど、銀行は、いやがる所が多いね。
農地とか、調整区域内は、一般的職業、収入の人なら、銀行を回るのは意味がないよ。
比較的、借り易いのは信金、信組、JA、労金あたりの金融機関と、フラット35だろうね。
余談だが、仕事が運転手や、その他、危険、事故の可能性がある職業の人なら、上記、金融機関の内、職業で判断をしない、労金とフラット35を勧める。ただ、その2つは頭金を2割持ってないと断られるけど。
私は 『家庭菜園などに使えます』という調整区域の分譲地を買い
そこに建物扱いにならないサイズのミニログハウスを自分で建て
使い始めて7年ほどになります。
しっかりした基礎を作らず 10平米以下なら建築扱いにならないので
当然届けは不要で違法建築にはなりません。
『ライフラインに頼らない』というテーマを持っているので
わざと電気も水道も引かずに 山小舎生活の真似事を楽しんでいますが
ソーラーパネルを利用するなど 色々工夫して 最近は小舎の中で
インターネットまで出来るようになりました。
このような利用の仕方もあると思います。
私が購入検討しているところも市街化調整区域内にあります。大規模なニュータウンで、環境もよく、物件も気に入ったのですが、周辺の市街化区域と販売価格は変わりません。(少し高いくらいです)私もこの掲示板を見て気になったので営業の方に質問をぶつけてみましたが、
■市街化調整区域ではあるが建築制限(第一種低層区域と同等)をクリアすれば家を建てられるという認可を取ったうえでの販売なので、建て替えは問題ないということ。
■大規模ニュータウン、そのエリア内で宅地しかないのに将来的に市街化調整区域のままになる事はないということ。(固定資産税、都市計画税を徴収できないので市側は市街化区域にしようとするのが一般的との説明)
との説明を受けました。その説明は正しいのでしょうか。
また市街化調整区域の土地の評価額が低いというお話とは矛盾していますがなぜでしょうか。
結構高い値段で購入しているのに万が一転売する場合になって一気に評価額は下がるものなのでしょうか。
誰か詳しい方教えていただけるでしょうか。
業者の言い分を鵜呑みにしないで、購入予定地の役所に相談と確認に出向きましょう。市役所の都市計画課に行けば用途地域について詳しく教えてくれます。
それと以前大規模NTに住んでいた者として言わせて頂きますが、周りが宅地だからと言って、行政側が市街化調整地を宅地に変更してくれることはないと思います。NTには10年以上住みましたが、調整地はずっと調整池のままでしたよ。パワービルダーが何百戸も開発した土地は流石に宅地になりましたが、数軒程度では難しいのではないですか。
後悔しないためにも、役所でご相談なさることをお勧めします。
>>39
こんにちは。
市街化調整区域は、都市計画法第7条第3項の規定により、市街化を抑制すべき区域として指定している区域です。
原則として開発行為は認められませんが以下の項目に含まれるものは開発可能です。
(1) 農林漁業の用に供する建築物及び農林漁業従業者の住宅のためのもの
(2) 公益上必要な建築物の建築を目的とするもの
(3) 国、県、指定都市等、事務処理市、独立行政法人都市再生機構等が行 う事業
(4) 都市計画事業、土地区画整理事業の施行
(5) 市街地再開発事業、住宅街区整備事業、防災街区整備事業の施行
(6) 公有水面埋立事業の施行
(7) 非常災害のため必要な応急措置
以上のような施工事業は認可されます。
大規模ニュータウンの場合は3もしくは4に基づき開発行為により分譲されたものですので、一般の市街化地域となんら変わらない地域と考えて良いです。用途地域は市街化調整区域でも地区計画などで一種低層並みの建築制限をされています。当然、建替えも可能です。固定資産税も市街地なみです。
1に関するものが、農従者専用住宅・分家などに関するものです。
担当者の方のお話は2番目に関しては?ですが概ね正解です。
固定資産税に関しても周辺市街化地域なみの税額に既になっていると
思います。
色々ご意見いただきまして有難うございました。
役所でも調べましたが条件はついていましたが家を建ててもいい土地のようです。
市街化調整区域という事以外は望みどおりの物件なので第一候補にしていきたいと思います。
有難うございました。