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紛争処理方法に建築工事紛争審査会や住宅紛争審議会による調停がありますが、
公的機関の発行する本に「構成メンバ−に建設業関係者が多く含まれているので、取り壊しや立て替えを求める深刻な紛争については、消費者側に取って満足できる解決は期待できないようである」と書かれています。
実態についてご意見をお聞かせ下さいますようお願いします。
[スレ作成日時]2006-01-14 19:30:00
紛争処理方法に建築工事紛争審査会や住宅紛争審議会による調停がありますが、
公的機関の発行する本に「構成メンバ−に建設業関係者が多く含まれているので、取り壊しや立て替えを求める深刻な紛争については、消費者側に取って満足できる解決は期待できないようである」と書かれています。
実態についてご意見をお聞かせ下さいますようお願いします。
[スレ作成日時]2006-01-14 19:30:00
建築前や建築途中で、契約を解除する迅速な対処が審査会でできるのですか?
また、設計途中の場合、瑕疵で解除できるのですか?
仮にできるとして、この二つは、どのような手続きを踏むのですか?