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入居予定さん [更新日時] 2008-01-30 21:49:00

注文住宅一戸建てをもうすぐ引き渡しを受ける者です。

固定資産税は1月1日時点で登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者にかかることは存じています。

まだ登記はしていないので「登記簿」には載っていません。

しかし「家屋補充課税台帳」というものがよく分りません。

気になっているのですが建物の「検査済証」の検査実施日が12月となっていて、住める状態と判断されて「家屋補充課税台帳」に登録されてしまうことがあるのでしょうか?

もしそうなら今年から固定資産税がかかってしまって、なんか1年分余計に払うことになって痛いのですが・・・。

まあ分かったところでどうしようもないのですが気になるので、もしこの件の識者の方がおられましたらご教示ください。

[スレ作成日時]2008-01-24 23:28:00

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固定資産税がかかる?

  1. 2 不動産営業

    通常の取引では、引渡し時点での日割り清算を行います。起算日を4/1にするケースが多いと思いますが、1/1にすることもあるようです。例えば3/1に引渡しを受けたとします。全所有者が前年に支払った固定資産税額を365で割り、3/31までの31日分を決済時に清算します。また今年の1/1は前所有者名義ですから、今年の4月以降の固定資産税の請求も前所有者に行くことになりますが、こちらは全額負担しなければなりません。答えになってますか?

  2. 3 入居予定さん

    スレヌシです。

    02様、ご回答ありがとうございます。

    情報不足ですみません。

    ・新築
    ・表題登記をしていない、よって所有権登記もまだされていない

    こういった状況です。

    よろしくお願いします。

  3. 4 契約済みさん

    誰が払うのか、売買契約書に記載されていませんか?
    うちの場合は売買契約約款に「公租公課等の負担」として記載されています。

  4. 5 匿名さん

    建物の、固定資産税ですよね?

    普通は、1月1日時点で建築中であれば、固定資産税の課税はされないです。
    スレ主さんの質問は、その「普通」に当てはまるのかどうかが知りたいのだと思いますが、これは市町村役場の固定資産税の担当課の判断になると思いますので、そちらに問い合わせるのが確実と思います。

    あと、確か1月1日時点で「建築中」と判断された場合は、土地の方が、住宅用地の軽減措置の対象外になりますので、場合によっては総額は逆に高くなってしまう可能性もあります。

    どちらにしても、ある程度の出費は覚悟しないといけません。
    スレ主さんが土地をお持ちでない、または土地と建物を同時で引き渡しとかの場合は、契約書にどちらが負担するか、おそらく書いてあると思います。

  5. 6 入居予定さん

    スレヌシです。

    私の情報不足ですね。すみません、もう一度整理します。

    ・土地は私の所有
    ・昨年8月にその土地にある古い家を解体し建て替え
    ・現在、注文住宅新築中でもうすぐ引渡し
    ・登記はまだしていない
    ・検査済証の検査実施日は12月

    この状況で今年、建物に固定資産税がかかるのかが知りたいことです。


    >04さん
    ご回答ありがとうございます。
    うちは注文住宅なので工事請負契約なのです。
    情報不足ですみませんでした。

    >05さん
    私のつたない質問の意図を理解してご回答いただきありがとうございます。

    役所の判断になるのですね。
    役所の判断根拠が検査済証の検査実施日(建物表題登記の新築年月日)になのかどうかを確認してみます。
    うちは田舎ですので、建物の固定資産税のほうが、土地の固定資産税の軽減措置分より高そうですね。
    そうすると、1月1日時点で「建築中」と判断されるほうがいいのですが・・・。

  6. 7 05

    追加情報ありがとうございました。

    建替えの場合は、以前建っていた建物で土地の軽減が受けられていれば、通常は建替え中であっても引き続き軽減措置が受けられますので大丈夫です。

    ので、今回は建物の分がどうなるか、ということですね。

  7. 8 かじっただけのしろーと

    (スレ主さんへのアドバイスになるかもしれないヨコスレ(ならないかもしれないが))

    あの、誰か詳しい人に答えていただきたいのですが、

    今回のスレ主さんの状況では、もしかしたら、
    「12月までに住める状態だった」
    と証明したほうが、固定資産税は安くならないですか?

    というのも、1月1日において更地だったとなると、住居用建物が建っている
    状態と比較して、土地に対する固定資産税が高くなりますよね。

    一方、住む家があることを証明すると、
    住居用建物付きの土地に対する固定資産税+建物に対する固定資産税
    を支払うことになりますよね。

    ・土地の広さ
    ・単位面積当たりの固定資産税
    ・今回の新築建物の固定資産税

    が分からないと回答は難しいと思うのですが、誰か、バトンタッチして
    答えてあげてください。

  8. 9 入居予定さん

    スレヌシです。

    >05さん
    引き続きご回答ありがとうございます。
    ここまで導いて頂いたおかげで、私も少し調べることができました。

    おっしゃるとおり、以前建っていた建物で土地の軽減が受けており、「通常」は建替え中であっても引き続き軽減措置が受けられるのですが、
    ・土地は昨年親から相続(相続時精算課税制度利用)
    ・以前の建物は親名義
    と、昨年と今年では土地・建物とも所有者が変わります。
    なので「通常」ではないかもしれません。


    >08さん
    フォローありがとうございます。

    建替えでの軽減措置が受けられない場合は、
    ・住宅用地として土地の軽減措置額
    ・新築建物の固定資産税
    の比較になりますね。

  9. 10 08

    (レス不要)
    書き込んだ内容は既出でしたね。
    あまり読まずに書き込んじゃってごめんなさい。

  10. 11 匿名さん

    中古物件購入と同じと考えられたらわかり易いと思います。
    行政側が請求する相手は1/1時点の登記簿上の所有者(売主)です。
    売主は契約者であるスレ主に月割りで請求します。
    来年度からは行政からスレ主さんに直接納付書が送られてきます。

    逆に私の場合は土地を先行取得して、建物登記を翌年おこないました。
    ご存知でしょうが、更地と建付土地とでは評価額の計算方法がまった違います。
    もし、同一年度内に建設完了していれば、十数万も違いました。
    それほど更地とは高い評価なのです。

  11. 12 匿名さん

    「更地だから高い評価」なのではなくて、用途がわからないから住宅としての軽減がかけられないっていうだけなんでは?だから、もし事務所などを建てたら軽減されませんね。

  12. 13 11

    >用途がわからないから住宅としての軽減がかけられないっていうだけなんでは
    うちは自宅兼事務所(事業所)です。法人ではなく個人名義で取得し、事業用として使用面積に応じて経費、租税公課等あん分しています。市民税については一般住宅扱いで軽減をうけられます。事業主の社宅扱いにはしておりません。なぜなら家賃を経費計上するよりも、所得控除の住宅ローンの方がはるかに有利だからです。

    話がそれましたが、行政から見れば更地(建設中の土地)は更地でしかありません。そこにどんな1/2以降にどんな建物が建とうと、1/1登記簿上の所有者に土地の税金が課せられます。もちろん土地面積に応じて計算方法が違いますよ。それと、こちらのサイトは住宅を取得される方のための情報交換のサイトですから、業務用として土地を購入なさりたいを基準に私はお返事してはおりません。他の皆さんも同じだと思います。計算方法については「固定資産税」で検索なさるか、住民票がある行政にお聞きになってください。

  13. 14 匿名さん

    整理して考えなくちゃだめだよ。
    まず、①「課税されるかどうか」②「納税義務者は誰か」③「税金の負担割合」をどのように決めるかという問題を区別すること。

    ①家屋は1月1日に完成していれば、課税。
     土地は、当然課税です。
     住宅用地の認定については、家屋が1月1日に完成していれば適用、但し、従前が住宅用地で、  「家屋の建て替え」と市町村が認めれば完成して無くても住宅用地に認定してくれるケースもあ  る。 
     細かい要件があるので市町村に確認してください。
    (古屋の所有権を取得してないと通常、建て替えと認められないケースが多い。また、市町村によって取り扱いが違うこともある)
    ②1月1日現在に所有権の登記がある人。
     所有権移転があった場合、「登記受付日」で判断されるので注意。
    ③通常、所有権が移転した日を基準にして、日割り計算する。
     売買契約書に精算方法が記載されます。

  14. 15 住まいに詳しい人

    市町村によって違う気がしますし、実際に建物がいつ完成したのかやいつ住み始めたかがわからないと答えられない気がします。

    なお、「家屋補充課税台帳がなにかわからない」ということですが、登記簿だけで建物の課税はできません。
    土地はともかく、建物は登記しない人も多いですから。

    また、古屋ですが、滅失登記はされてますか?
    土地の固定資産税の軽減措置を考えるには、滅失登記の日付も大事なのですが。

  15. 16 入居予定さん

    スレヌシです。

    みなさま、いろいろな情報をありがとうございます。

    疑問点は整理されまして、

    ・何をもって建物の完成となるのか?
     (検査済証の検査実施日かな・・・役所に確認予定)
    ・古屋(12月に滅失登記済)と新築の所有者が異なっても、土地の住宅用地軽減措置が引き続き受けられるか?
     (たぶん受けられないかな・・・役所に確認予定)
    ・土地の所有者も昨年9月より私となったが、土地の住宅用地軽減措置が引き続き受けられるか?
     (たぶん受けられないかな・・・役所に確認予定)

    この3つです。

    今のところの推測ですが、
    ・建物は今年1月1日には完成とみなされ固定資産税を課税される。
    ・よって土地は住宅用地とみなされ固定資産税を軽減される。
    とみてます。

    近々役所に確認してきます。

  16. 17 入居予定さん

    スレヌシです。

    No.16の補足です。

    疑問点の2、3番目は、1番目の疑問点の結果が、
    「建物が今年1月1日に未完成(建築中)」と判断された場合です。

  17. 18 入居済み住民さん

    通りがかりの者ですが、固定資産税が軽減される予定なのですが
    何か自分で手続きをしなければならないのですか?初歩的な質問で
    すみません。。。

  18. 19 入居済み住民さん

    皆さんへ
    匿名でも、電話でも、簡単に答えがでますから、役所の市民税課(行政により異なる)に聞いてみることです。奥様が働いていない方なら、奥様に出向いてもらってもいいのです。税務署もそうですが、税金を納めてくれる大切なお客様(?)には、とてもわかりやすく説明してくれますよ。パンフレットも用意されていますよ!

  19. 20 入居済み住民さん2

    >固定資産税が軽減される予定なのですが
    まず最初にこれだけは理解してください。
    固定資産税は市税です!
    国税であれば全国統一ルールですが、市税は地方行政が扱います。役所ごとに申請方法、申請書類の提出課等が異なるのです。わが市はこうであったと他の市にお住まいの方に答えられても、18さんの参考にはならないと思います。スレ主さん、18さん、どうしてもネットでお聞きになりたいのであれば、住民登録している行政名を教えてください。

  20. 21 入居予定さん

    スレヌシです。

    今日、役所(福岡県某町)にて確認してきました。
    あくまで私のところの行政ですが、結果は下記の通りでした。

    ・建物が1月1日に完成しているかどうかは、登記の申請日で判断するとのことでした。(申請日?だったら建物表題登記をしない人はどうなるのかなぁと思いつつ・・・)
    ・土地の住宅用地での軽減措置は、特に何もしなくても引き続き受けられるとのことでした。(建物・土地とも所有者が変わりましたけどと伝えましたが、いいそうです)

    基本的な知識をここで教えて頂いて、それをもって役所に確認することで知ることができました。
    まぁ、知ったからといって結果を変えることができるわけではないのですが・・・。

    どうもありがとうございました。

  21. 22 住まいに詳しい人

    スレヌシさん。
    福岡県某町の担当者の説明は変ですよ。
    固定資産税は、課税客体が賦課期日(1月1日)に存在すれば、登記の有無に関係なく所有者に課税されることになっています。
    地方税法を調べてみてください。
    おそらく、登記の申請日=登記簿の表題部【原因およびその日付】のことなんだと思います。
    そこには。平成○年○月新築と記載されますから。
    まっとうな課税担当者なら、建築確認申請や検査済み証や土地の権利異動、分筆の状態などの書面調査と合わせて、現場を年末年始に調査するはずです。
    ですから、たとえ登記がなくても、1月1日に完成していれば課税対象になります。
    世間には、未登記の建物が沢山あります。
    課税漏れ物件があった場合、市町村においては(時効の範囲内ですが)遡及して課税を行います。

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