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相模原のK [更新日時] 2018-07-22 00:31:35

請負契約における違約金について、納得の行かない点があります。皆様のご意見を賜りたいと思いますので、よろしくお願いします。

多くの方の約款も同じようになっているのではないかと思いますが、私の場合、解約時には20%の違約金を支払うと記載されている一方で、工事途中でも契約は解除でき、その場合には損害を賠償するとも記載されていました。(※民法で、違約金は20%を上限と定められており、また請負契約はいつでも損害を賠償して解除出来るとされています。)

この場合、工事が進んで違約金以上の経費が発生している場合でも定められた違約金を支払えば契約解除できるかというと、どう考えてもそんな事はないです。そうすると履行の着手(着工)までは契約日の翌日でも解約には多額の違約金を支払う義務を負い、着工後は損害賠償の義務を負う事になると思います。これは土地売買契約と比べるとかなり消費者に不利です。(※土地売買契約の場合、履行の着手までは手附放棄で解約可能。履行後でも違約金を支払って解約可能で、違約金以上の損害を賠償する必要はありません。)

このように請負契約における違約金と損害賠償条項の両記載は一方的に消費者に不利であり、プラン作成が完了していない時点での青田契約を助長させていると思うのですが、民法もしくは消費者契約法で違約金条項の無効を主張できないでしょうか?(※民法では、損害の認定が困難なものについて、予めその賠償額を取り決めるということで違約金が認められていますが、著しく高額が違約金は公序良俗違反で無効とされています。)

[スレ作成日時]2008-01-01 18:16:00

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請負契約における契約解除(解約)の違約金って無効では?

  1. 241 匿名さん

    >>230、233
    なんで持ち帰ってきちゃうのかな~?
    解約すると決めて行ったのではないのですか?

    その業者にまだ見込みがあると思えるのならば良いですが、争って傷を負いたくない為に、希望的観測に陥っているように思います。その調子では、だらだらと引き伸ばされてしまいます。そして、解約が遅くなれば遅くなるほど、相手に損害賠償の口実を与えるだけです。

    あなたが直ぐにやるべきことは、一晩考えたがやはり解約したいと伝え、内容証明郵便で解約通知を出す事でしょう。損害賠償の明細はその後です。
    解約したらどんな損害賠償になるかを先に聞いて、解約するかどうか決めるような優柔不断な態度は通用しませんよ。

  2. 242 匿名さん

    >>241 匿名さん
    そうですね、100万返せませんと言われて、返して貰うにはどうするかを考えようと一度帰ってきました。
    今の状態では、相手は刀をもって、こちらは素手、と同じようなものですね。

  3. 243 足長坊主

    >>242
    そもそも君が締結したのは、売買契約?それとも請負契約?

  4. 244 匿名

    >>243 足長坊主さん

    請負契約です。

  5. 245 匿名さん

    今まで解約についての、私のわがままな質問に皆様答えていただきありがとうございました。
    情報を頂いた中で判断していきます。
    これを持ってこのレスより勝手ながら撤退いたします。
    本当にありがとうございました。

  6. 246 匿名さん

    >>242
    >返して貰うにはどうするかを考えようと一度帰ってきました。
    返さないという相手から取り返す方法は以下の2つしかありません。

     1)暴力に訴える
     2)法的手段に訴える

    この場合、幸いにも2)の見込みが十分にあると思いますし、まさか1)を選択肢には考えていないと思いますから、早く法的行動をとる決断をしましょう。
    悩みどころは、弁護士に依頼するか全て自分でやるかですが、弁護士費用に消えて1円も戻ってこなくても
    酷い不動産屋に取られるよりもマシじゃないですか!

    >今の状態では、相手は刀をもって、こちらは素手、と同じようなものですね。
    本物の刀を持っている訳じゃないでしょうから恐れることはありませんよ。手付金100万円を没収する根拠はないはずなので、その刀(のような物)は法的には切れない竹光ですからね。

    >>245
    >これを持ってこのレスより勝手ながら撤退いたします。
    これはあなたの自由ですが、他の人の参考になるように結果くらいは書き込んで下さい。
    絶対にそれだけはお願いします。

  7. 247 匿名さん

    >>246 匿名さん

    コメントありがとうございます。長文になりますが、話し合いとその後の話を書きます。
    実は、話し合いの中で再度提案させてほしいと言われました。新人で知識不足の中、こちらの希望していた家からかけ離れたプランになっている。
    なので、経験20年ほどの主任が変わって、今までの経験上で、その新人営業が考えつかなかった事も提案出来ると思いますと言われました。
    それでも解約という事であれば、こちらの(不動産)の落ち度もあるので、契約書の違約金の10%の226万は頂かず、顧問弁護士と話しましたが、手付金100万放棄で良いと弁護士が言っていたと伝えられました。
    持ち帰ったのは、再度の提案と言われ、どうしようかと思ったのですが、一晩考えすでに信用は無くなっているので、翌日社長へ電話したところ繋がらなかったので、まずメールをしました。
    内容はやはり解約したい事
    100万放棄の内訳を聞きました、
    その返答が

    買主様、都合による解約手続きをさせていただきますので契約(手付)金100万円を
    解約手付として没収させていただくことになります。
    本来、建物を解約される場合、契約金の10%の違約金(今回約226万円)をご請求する
    契約内容になっています。しかしながら多額の違約金を別途お支払いいただくには申し訳ないので
    今回は手付金100万円の没収(手付解約)にて対応させていただきますと昨日はお伝えしました。
    当社は顧問弁護士がいますので今回の解約内容に関しては事前に打合せしましたともお伝えしました。
    なんとか建物契約を継続していただければ無駄な解約手付金も必要ないですし
    再度ご提案をして気に入った建物を少しでも安い価格で提供できれば最善かと思い
    昨日も主任と打合せしていました。継続が最善の方法かと思い、
    再度のご提案をさせていただくことを昨日お伝えさせていただいたかと思います。
    いいご提案が出来ると思っていましたので残念です。
    内容的には、落ち度を認め、改めてと言う方向へ持っていければと言う内容ですが、100万の内訳を知りたかった中、本当は違約金をもらうはずと返答あり、その返答に怖くなり手付け放棄で解約と話しました。
    争って、契約書を盾にこちらが負けた場合、200万以上の金額を出す余裕などないからです。
    相談した弁護士の先生は、家からとても遠く、話し合いの次の日、手付け放棄が妥当かだけ聞こうと思いましたが、遠出をされており、本日はいないと言われました。
    そこでもう諦める方が良いのかと判断しました。

    まだ弁護士さんに相談できる余地があるかはわかりません。しかしながら、変な話報復などしてこないとは思いますが、何故か恐怖が消えないので、早く手を切りたい思いで決めました。

    [一部テキストを削除しました。管理担当]

  8. 248 匿名さん

    >>239
    法律にお詳しいようだが、確信犯という誤った日本語では足許見られますよ。向こうは政治的および宗教的信条で自らの行動が正当であると思い込んでいるわけではないでしょう。手付金と書かず、契約金と書くようにと過去徹底されておられたようだが、ならば故意犯という形で今後は使って頂く。

  9. 249 匿名さん

    >>248
    正しくないと思ってするのが「故意犯」ですよね?
    しかし、不動産屋は手付金の没収を正当な行為であると考えている。だから「確信犯」で良いのです。

  10. 250 通りがかりさん

    >>249
    出直せ。その正当な行為だと考えている行動原理が、政治的および宗教的信条に基づいているか?つまり「自分が行うことは良心に照らし合わせて正しく、周囲(社会)や政府の命令、議会の立法こそが間違っていると信じて」ってことよ。要はテロ行為が凡そ「確信犯」であり、その他犯罪は確信犯じゃないの。特に社会とか政府とか国家など意識するものがないなら、悪いことだとわかってやる行為は全て「故意犯」だ。うっかり殺人とかはまた別。

  11. 251 匿名さん

    >>247
    >争って、契約書を盾にこちらが負けた場合、200万以上の金額を出す余裕などないからです。
    契約書に契約金の10%の違約金を請求すると書いてあっても、それは消費者契約法によって無効だと教えてあげましたよね?相談された弁護士から何か言われたのですか?

    余裕はないけれど100万円は諦められる。本当のところは行動を起こすのが面倒なのではないでしょうか?本当に余裕がなければ、一部でも取り返そうともっと必死に考え行動するはずですから。

    まあ、当事者が決めた事に外野がとやかく言うのはやめましょう。良い社会勉強をしたと思って、次は同じ失敗をしないようにして下さい。

  12. 252 通りがかりさん

    [ご本人様からの依頼のため、削除しました。管理担当]

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