管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート6」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-01-16 18:27:49

パート6です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-08-11 10:45:09

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マンション管理士の活用。。。パート6

  1. 812 暇人

    急に進みだしましたね。

    >799
    >「当局の判断とか」言い出すと、何だっていえるわけで、そもそも議論する意味もなくなるでしょう。
    >このスレッドでは、純粋に法解釈の議論をしているというのが私の理解ですが、違っているのでしょうか?

    法解釈としては既に色々述べたとおりです。
    そして私が依拠する法的理解からすると,>795で述べたとおり肢1を「適切」と判断し得るかという点で貴方が述べる疑問は確かにあります。
    ただ,私としては>623のとおり理解し,少なくとも試験現場では「適切」と判断して肢3をマークするであろうということです。
    このような疑問がある肢1を以て問29全体を没問とするかどうかは当局が判断することです。
    この判断について「文言や他の肢からすれば没問にする必要はない」というのが私の意見です。
    簡単に言えば「こんなの没問にせずとも正解できるでしょ」という感想です。
    これは法解釈ではありません。

    というか誰かさん(今は名を変えているのかも知れませんが)が持ち出した「没問にすべき」という議論こそが,そもそも「試験管理上の処理方法」であって法解釈の議論ではありません。肢1が「法的に正しいか否か」までが法解釈であり,没問云々はその先の話です。だから私は>687で「興味が無い」と明言し,「当局が決めること」と述べて議論を止めています。
    他方誰かさんは>686のように没問であることに拘り続けているようですが。
    その意味で,貴方の質問である
    >このスレッドでは、純粋に法解釈の議論をしているというのが私の理解ですが、違っているのでしょうか?
    は違います。その「誰かさん」が議論してますから。そして誰もそれを禁じていません。

    >あと、理事会決議に拘束される、とする説はこのスレッドでは支持されていないのだから、ないものとして進めないと議論が終わらないでしょう。

    貴方が議論する必要はありません。
    私は平柳氏のブログを読んで興味を持ち,素材としてここで紹介して自分の意見を書いているだけですから。同様に興味を持っている他の方もいるようですし。

    >平柳説は穴だらけですので、具体的にご指摘いただければいくらでも反論可能ですが、終わっている説の議論をしても時間の無駄だと思います。

    私も平柳説とは違う見解ですし,同説に対しては自分なりに書いてきたので貴方による反論は別に求めません。他の方が読みたがるか貴方が書きたければ,それも全く止めませんし,書かれれば読むかも知れません。

    >それよりも「理事会決議に拘束されない」ことを前提に、どうして肢1が正解になるのか、論理的にご指摘いただければありがたいですね。

    >795>623をご覧ください。ゴルゴさんはもっと厚く書かれていますが,今のところ私としてはこの程度です。

    あー,また長くなったから読んでもらえないかも。

  2. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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